脅して風俗店で働かせ逮捕

脅して風俗店で働かせ逮捕

神戸市長田区でキャバクラや風俗店を経営しているAさん。
キャバクラでお客がツケ払いをし、結局支払わなかった場合、そのお客に指名された女の子に肩代わりさせていました。
このキャバクラで働いていたVさんにも、高額なツケ払いの肩代わりを要求していました。
Aさんは、Vさんが困っているのに乗じて、「もっと稼げる仕事紹介するよ」と言って、自らが経営する風俗店で働くよう勧めました。
Vさんは拒否しましたが、「なんだと?お前の客だろ!ぶん殴られたいのか」などと脅しました。
Vさんは恐怖心からこれ以上逆らえず、風俗店で働きはじめ、ツケ払いの肩代わり分を給料から天引きされてしまいました。
その後Vさんが警察に相談したことから捜査が開始され、Aさんは兵庫県長田警察署の警察官によって逮捕されました。
(フィクションです)

~労働基準法違反~

Aさんの行為は、労働基準法違反と刑法の強要罪にあたる可能性があります。
まずは労働基準法の条文を見てみましょう。

労働基準法第16条
使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。

ツケ払いの肩代わりをあらかじめ約束させていた場合には、16条に違反する可能性があります。
罰則は6か月以下の懲役または30万円以下の罰金です(119条1号参照)。

また、肩代わり分について天引きしていた行為は、労働基準法の24条1項に違反する可能性があります。

労働基準法第24条1項
賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。(以下略)

条文には、「全額」を支払わなければならないと書かれています。
労働者の生活を守るため、税金や社会保険料などの例外を除き、天引きは許されないのです。
罰則は30万円以下の罰金です(120条1号参照)。

~強要罪~

そして今回、最も重い罪が強要罪です。

刑法第223条1項
生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、3年以下の懲役に処する。

この条文をもとに考えると、Aさんが、

①生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫して、
②人に義務のないことを行わせた

といえれば、強要罪が成立します。

Aさんは「なんだと?お前の客だろ!ぶん殴られたいのか」などと言ってVさんを脅しています。
その際の口調や前後の発言内容、Aさんの普段のふるまい(たとえば暴力を振るう人かどうかなど)等の諸事情も考慮することになりますが、身体などに対し害を加える旨を告知したとして①に該当する可能性は十分考えられます。
また、Vさんに風俗店で働く義務がないことは明らかですが、Aさんの①の行為により恐怖心を抱かせ、風俗店で働かせているので、②もみたします。
したがって、Aさんの行為には強要罪が成立する可能性が高いことになります。

~刑事手続きの流れ~

逮捕されたAさんは、まずは最大で3日間の身体拘束がなされます。
そして逃亡や証拠隠滅のおそれがあるとして、検察官が勾留(こうりゅう)を請求し、裁判官が許可すれば、さらに最大で20日間の身体拘束がされます。
その後、検察官がAさんを刑事裁判にかけると判断すれば(起訴)、刑事裁判がスタートし、保釈が認められない限り、身体拘束が続きます。
そして裁判で無罪や執行猶予とならない限り、刑罰を受けることになります。

弁護士としては被害者のVさんと示談を締結するなどして、早期釈放や軽い処分・判決を目指して弁護活動をしていくことになるでしょう。

~弁護士に相談を~

逮捕されるとご本人やご家族は、どんな罪が成立するのか、刑事手続はどのように進んでいくのか、取調べにはどう受け答えしたらいいのか等々、不安点が多いと思います。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件少年事件を専門とする弁護士事務所です。
ご家族などからご依頼いただければ、拘束されている警察署等にすみやかに接見に伺います。
また、逮捕されていない場合やすでに釈放された場合には、事務所での法律相談を初回無料でお受けいただけます。
接見や法律相談では、上記の不安点などにお答えいたします。

刑事事件の経験が豊富な弁護士が対応いたしますので、風俗トラブルに関連した労基法違反・強要罪などで逮捕された、捜査を受けているといった場合には、ぜひ一度ご相談ください。

 

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