Archive for the ‘未分類’ Category

風俗店からの示談金の要求への対処法

2020-04-04

風俗店からの示談金の要求への対処法

今回は、風俗トラブルを起こしてしまい、示談金を要求されている場合における弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。

~ケース~
Aさんは、大阪市此花区内のラブホテルにデリヘルを呼び、サービスを受けている様子を盗撮してしまいました。
デリヘル嬢がカメラに気付いたので、サービスは中断され、男性店員がラブホテルまでやってきました。
男性店員は示談金として150万円を提示していますが、Aさんとしては高額すぎるのではないかと考えています。
どうすればよいのでしょうか。
(フィクションです)

~Aさんに何か犯罪は成立するか?~

デリヘル嬢のサービスを盗撮すると、どんな罪に問われるのでしょうか。
いわゆる盗撮行為を行った場合に適用が検討される法令として、「各都道府県が制定する迷惑防止条例」「軽犯罪法」があります。

迷惑防止条例の方が重い刑罰が定められています。
しかし公共の場所での盗撮しか処罰の対象としていない都道府県もあり、今回のようなプライベート空間での盗撮は軽犯罪法で処罰でしか処罰されないことになります。

大阪府の場合もプライベート空間での盗撮は処罰の対象とされておらず、Aさんも軽犯罪法違反での処罰が予想されます。
軽犯罪法の条文を見てみましょう。

軽犯罪法
第1条 左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。
23号 正当な理由がなくて人の住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服をつけないでいるような場所をひそかにのぞき見た者

罰則である拘留とは、1日以上30日未満の身体拘束です。
科料は1000円以上1万円未満の金銭徴収です。
迷惑防止条例違反だと1年以下の懲役や100万円以下の罰金などが定められるケースが多いので、それに比べると軽い罰則となります。

ただし、大阪府でも条例改正が検討されているので、いずれ条例違反で処罰される可能性もあります。

~店舗側の要求への対処~

風俗トラブルが起きた場合、しばしば苛烈な態様で示談金を要求されます
店員の態度に恐怖を感じたり、家族や職場にバレてしまうかもしれないなどと考え、要求をそのまま受け入れてしてしまうケースもあるかと思います。
しかし、一旦冷静になり、弁護士と相談することをおすすめします。

ケースの男性店員はAさんに対し150万円を提示しています。
Aさんが考えている通り、ケースの事件において、150万円という額はかなり高額に思われます。
同種事案に照らして不当に高額な示談金を支払ってしまうと、Aさんの経済的な損失にもつながりますし、また、「ゆすると」お金を出す人物と思わせてしまうことにより、要求がエスカレートすることも考えられます。
交渉を通じて、適切な額で示談するのが良いでしょう。

また、男性店員と示談をすること自体についても問題があります。
今回の被害者はあくまでもデリヘル嬢です。
男性店員に150万円を支払うことにより、デリヘル嬢「も」納得する保証はありません。
それどころか、150万円を男性店員に支払った上に、デリヘル嬢に被害届を出されてしまう、という可能性も否定できません。
デリヘル嬢に生じさせた損害を賠償するためには、デリヘル嬢本人や、本人を適法に代理する者(弁護士など)と交渉する必要があります。

法律的に有効で、Aさんにとってより有利に示談を行うためには、弁護士を間に入れて交渉を進めていくことをおすすめします。
場合によっては、Aさんが弁護士を立てたことにより、先方から要求額を減額することも考えられます。

このように、弁護士を間に立てて交渉することには多くのメリットがありますので、まずは一度、弁護士にご相談することをおすすめします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
デリヘル嬢を盗撮する事件を起こし、お困りの方はぜひご相談ください。

本番行為をして逃げてしまった

2020-03-30

本番行為をして逃げてしまった

デリヘルで無理やり本番行為をして、警察を呼ばれそうになったので逃げた事件について、あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【事例】
Aさんは、千葉県浦安市内のホテルにデリヘル嬢を呼びました。
Aさんは本番行為をお願いしましたが、当然ながら本番行為は禁止されており、デリヘル嬢も拒否。
しかし、むりやり性器を挿入しました。
デリヘル嬢はすぐにサービスを中止し、警察に電話。
マズいと思ったAさんは、通報を受けた千葉県浦安警察署の警察官が到着する前に、デリヘル嬢の制止を振り切り、ホテルから逃げ出しました。
しかし、逮捕されるのではと心配になっています。
(事実を基にしたフィクションです)

~強制性交等罪に~

むりやり本番行為をしたAさん。
強制性交等罪(旧称・強姦罪)という犯罪が成立します。

刑法第177条
十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という。)をした者は、強制性交等の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。十三歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。

強制性交「等」罪と呼ばれているのは、無理やり口や肛門に性器を挿入した場合も含めているということです。

罰則は5年以上の有期懲役(余罪がなければ上限は20年)です。
とても重い罪なので、逮捕や実刑判決もやむを得ないと言えるでしょう。

~強制性交等致傷罪に問われるおそれも~

Aさんは、女性の制止を振り切って逃走しています。
その際、突き飛ばされた女性がケガをしたといった事情があれば、より重い強制性交等致傷罪に問われるおそれもあります。

第181条2項
第百七十七条、第百七十八条第二項若しくは第百七十九条第二項の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯し、よって人を死傷させた者は、無期又は六年以上の懲役に処する。

これは被害者死亡の場合も含めた条文ではありますが、上限は無期懲役に、下限は6年の懲役ですので、ケガをさせなかった場合に成立する強制性交等罪より重くなっています。

~逃げ切るのは無理~

現状、Aさんは捕まっていません。
しかし、ホテルの防犯カメラに顔が写っているでしょうし、デリヘル店に電話をかけた際の履歴から電話番号がわかる可能性があるので、このままでは逮捕されるのは時間の問題といえるでしょう。

少しでも罪を軽くするためにも、警察に自首をしたり、デリヘル店に連絡を取り謝罪・賠償をして示談を締結するといった対応をするのが良いでしょう。

特に、被害者側に謝罪・賠償して示談を締結することは、必ずではありませんが、判決が軽くなったり、不起訴処分となって裁判にかけられずに終わる可能性を上げたり、逮捕される可能性を低くすることにつながります。

罪と向き合うのは簡単ではないかもしれませんが、被害者のためにも、逃げるのではなく誠実な対応が重要となってきます。

~弁護士にご相談ください~

とはいえ、相手はデリヘル店ですから、どんな人が交渉の場に出てくるかわからず不安に感じる人も多いでしょう。
また、何と言って謝罪し示談をお願いすれば良いか、示談金はいくらが適切なのか、示談書の文言はどうしたらよいのかなど、わからないことが多いと思います。

弁護士であれば示談交渉の経験も豊富ですから、ぜひ一度ご相談いただければともいます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
逮捕されている事件では、ご家族などから初回接見のご依頼をいただければ、拘束されている警察署等にて、ご本人に面会(接見)し、事件の内容を聴き取った上で、今後の見通しなどをご説明致します。
 接見後には、接見の内容などをご家族にお伝え致しますので、それを聞いていただいた上で、正式に弁護活動を依頼するかどうかを決めていただけます。

また、逮捕されていない場合やすでに釈放されている場合は、事務所での無料法律相談をご利用いただけます。

ぜひお早めのご連絡をお待ちしております。

休み明けまでに釈放してほしい

2020-03-25

休み明けまでに釈放してほしい

風俗トラブルで逮捕されたが、会社にバレる前に釈放されたいという場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【事例】
埼玉県川越市に住むAさん。
金曜日の仕事後の夜、ホテルにデリヘル嬢を呼びました。
しかしデリヘル嬢の態度が悪いと感じたAさん。
酔っぱらって冷静な判断が出来なかったこともあり、ついカッとなってデリヘル嬢を殴って軽傷を負わせてしまいました。
デリヘル嬢はすぐに警察に通報。
Aさんは、駆け付けた埼玉県川越警察署の警察官に逮捕されました。
酔いが覚めて事の重大さに気が付き、後悔するAさん。
そしてAさんやその家族は、このまま身柄が拘束され続けて月曜日に仕事に行けないと、逮捕されたことが会社にバレて解雇されるのではないかと心配しています。
(事実をもとにしたフィクションです)

~傷害罪に~

風俗嬢を殴ってケガをさせてしまったAさん。
軽傷とはいえ、傷害罪が成立することになります。

刑法204条
人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

Aさんの前科の有無にもよりますが、今回の被害者は軽傷でもありますし、長期間の懲役刑になる可能性は低いでしょう。
しかし、傷害罪は条文上、15年以下の懲役となる可能性もあるわけですから、暴力はリスクの高い行為であるといえます。

~早く釈放されたい~

月曜までに釈放されたいAさん。
釈放してもらうことはできるのでしょうか。
まずは逮捕後の手続について確認しておきましょう。

逮捕されると警察署の留置場などに収容され、警察官の取調べを受けます。
そして逮捕から48時間以内に事件が検察庁に送られ、今度は検察官の取調べを受けます。
その結果、検察官が逃亡や証拠隠滅のおそれがあると判断した場合、事件が送られてから24時間以内に、勾留請求というものを行います。
この勾留請求に対し、裁判官が許可すれば、10日間の身柄拘束が続きます。
この勾留期間はさらに最大10日間延長されることもあります。

そうすると、仮に勾留されてしまった場合、13日間から23日間程度の身柄拘束を覚悟しなければならなくなります。
当然、Aさんの場合は月曜日に会社に行けなくなってしまいます。

そこで、Aさんとしては検察官の勾留請求や裁判官の勾留決定を防ぐ必要があるわけです。
これを防ぐことができれば釈放され、その後は必要に応じて自宅から警察署や検察庁に取調べを受けに行ったり、裁判所に裁判を受けに行ったりすることになります。
上手く休みを取って対応すれば、会社に発覚せずに済む可能性が出てくるわけです。

なお、前述のように逮捕から48時間以内に事件が検察官に送られ、それから24時間以内に勾留請求がなされることになっているので、勾留請求は逮捕から72時間以内にしなければならないことになります。

72時間というと、金曜夜に逮捕されたAさんは、月曜夜までに勾留請求すればよいことになるので、制度上は結局仕事に間に合わない可能性があります。
しかし実際には、逮捕翌日や翌々日には勾留請求や勾留の許可不許可の判断がなされることが多いです。

したがって勾留がされなければ、日曜日には釈放され、月曜日には間に合う可能性が高いと言えます。

~勾留を防ぐには~

勾留を防ぐには、逃亡や証拠隠滅のおそれがないことを検察官や裁判官にアピールしていくことが必要です。
具体的には、被害者に謝罪・賠償して示談を締結する、少なくとも示談に向けて誠実に対応する動きを見せる、反省態度を示す、家族名義の上申書を提出して家族の監督が見込めることを示す、といった対応が重要となってきます。

これらの対応をすれば、比較的軽い事件では勾留されずに釈放されることも十分考えられます。

しかし本人は逮捕中ですから、示談や上申書作成に関わることができません。
また、家族としても示談はどうやって行えばいいのか全く分からないでしょうし、上申書の書き方もわからないでしょう。

ぜひ一度弁護士にご相談いただければと思います。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
逮捕されている事件では初回接見のご依頼を、仮に逮捕されていない場合やすでに釈放された場合には、事務所での無料法律相談のご利用をお待ちしております。

本番行為でケガさせて逮捕

2020-03-20

本番行為でケガさせて逮捕

無理やり本番行為に及び、女の子にケガをさせて逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【事例】
神奈川県鎌倉市に住むAさん。
ホテルにデリヘル嬢を呼びましたが、そのサービス中に無理やり本番行為に及びました。
女性を無理やり押さえ付けて本番行為に及んだため、女性はケガをしてしまいました。
被害届の提出を受けた神奈川県大船警察署はAさんを逮捕しました。
(事実をもとにしたフィクションです)

~強制性交等致傷罪に~

デリヘルなど、本番行為が許されていないお店で、無理やり本番行為に及んだ場合、強制性交等罪が成立する可能性があります。

刑法第177条
十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という。)をした者は、強制性交等の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。十三歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。

これだけでも5年以上の有期懲役(余罪がなければ上限は20年)という重罪です。
さらにケガまでさせたとなると、さらに重い刑罰が定められている強制性交等致傷罪が成立してしまう可能性があります。

第181条2項
第百七十七条、第百七十八条第二項若しくは第百七十九条第二項の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯し、よって人を死傷させた者は、無期又は六年以上の懲役に処する。

この条文は死亡させた場合も含めての規定ですが、前述の強制性交等罪と比べると、上限が20年から無期懲役に変わり、下限も1年重くなっています。

執行猶予
ではなく実刑判決のとなって、刑務所に入れられる可能性も高いでしょう。
とてもハイリスクな行為であることがわかります。

~刑事手続きの流れ~

犯罪をしたとして逮捕されると、最初に最大3日間身柄拘束され、警察官や検察官の取調べ等の捜査を受けます。
そして逃亡や証拠隠滅のおそれがあるなどとして検察官が請求し、裁判官が許可すれば、さらに10日間勾留(こうりゅう)と呼ばれる身体拘束がされる可能性があります。
この勾留期間はさらに10日間延長されることもあります。

このように最大23日間の身柄拘束された後、刑事裁判にかけられます。
保釈が認められない限り、身柄拘束が続くことになります。
そして実刑判決を受けて判決が確定すれば、刑務所に入れられることになります。

~お早めにご相談を~

出来るだけ軽い判決をしてもらうためには、被害者に謝罪・賠償して示談を結ぶことが重要となります。
また、仮に被害届を出していない段階でお店側が連絡をしてきた場合には、誠実に対応することが極めて重要です。
警察が介入する前に示談を結び、被害届を出されずに終われば、逮捕されて重罰となる展開を防げる可能性があるからです。

したがって、いずれにしろ示談が結べるかどうかは極めて重要ということになります。

しかし、なんと言って示談をお願いしたらよいのか、示談金はいくらにしたらよいのか、示談書の文言はどうしたらよいのかなど、わからないことだらけだと思います。
しかも、風俗店の経営者や店長などが交渉の場に出てくることもあり、ご本人やご家族が示談交渉するのは荷が重いでしょう。

そこで、このような示談交渉にも慣れている弁護士に、一度ご相談いただければと思います。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
逮捕されている事件では初回接見のご依頼を、逮捕されていない場合やすでに釈放された場合には、事務所での無料法律相談のご利用をお待ちしております。

盗撮動画を販売して逮捕

2020-03-15

盗撮動画を販売して逮捕

デリヘル嬢を盗撮し、その動画をネットで販売して逮捕された場合に成立する犯罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【事例】
東京都国立市に住むAさん。
デリヘル嬢を呼び、サービスを受けている様子を盗撮
その動画をインターネットで販売し、利益を得ていました。
その後、デリヘル店の関係者が動画を発見。
警視庁立川警察署被害届が出され、Aさんは逮捕されました。
(事実をもとにしたフィクションです)

~迷惑行為防止条例違反~

今回のAさんがした行為には、様々な犯罪が成立する可能性があります。
まず、盗撮をしたこと自体は、東京都の迷惑行為防止条例に違反する可能性があります。

第5条
何人も、正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為であつて、次に掲げるものをしてはならない。
(1) 省略
(2) 次のいずれかに掲げる場所又は乗物における人の通常衣服で隠されている下着又は身体を、写真機その他の機器を用いて撮影し、又は撮影する目的で写真機その他の機器を差し向け、若しくは設置すること。
イ 住居、便所、浴場、更衣室その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所

罰則は、常習者が1年以下の懲役または100万円以下の罰金です。
盗撮の前科があるなど常習者として扱われると、2年以下の懲役または100万円以下の罰金となります。

~わいせつ電磁的記録陳列罪~

次に、盗撮動画をインターネットに公開したことには、わいせつ電磁的記録頒布罪という犯罪が成立する可能性があります。

刑法175条1項
わいせつな文書、図画、電磁的記録に係る記録媒体その他の物を頒布し、又は公然と陳列した者は、二年以下の懲役若しくは二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処し、又は懲役及び罰金を併科する。電気通信の送信によりわいせつな電磁的記録その他の記録を頒布した者も、同様とする。

Aさんの行為は、この条文の2文目に該当する可能性があります。
つまり、盗撮動画は「わいせつな電磁的記録」に、インターネットへの公開は「電気通信の送信により…頒布した」に該当する可能性があるわけです。

罰則は①2年以下の懲役、②250万円以下の罰金、③科料、④懲役と罰金の両方、のいずれかになります。
なお、③科料は罰金とほぼ同じ刑罰ですが、金額が1000円以上1万円未満のものを言います。
罰金は最低でも1万円以上です。

~児童ポルノ禁止法違反~

デリヘル嬢に18歳未満の人はいないはず…ではあります。
しかし万が一18歳未満の人がいて、18歳未満であることを知りながら撮影や公開をすると、児童ポルノ禁止法違反となってしまいます。

第7条2項
児童ポルノを提供した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。電気通信回線(筆者注・インターネット)を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態(筆者注・簡単に言うとひわいな格好)を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録(筆者注・動画・画像データ)その他の記録を提供した者も、同様とする。
第5項
前二項に規定するもののほか、ひそかに第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、第二項と同様とする。

~リベンジポルノ防止法違反~

リベンジポルノ防止法は、主に交際していた相手の裸の画像などをインターネットに公開することを防ぐ目的で制定された法律です。

デリヘル嬢を盗撮した動画を公開した場合に、この法律で摘発される可能性は低いかもしれません。
しかし、出会い系サイトで知り合った女性との性行為を盗撮して公開したケースで、この法律に違反したとして有罪判決を受けたケースがあります。

通常のデリヘル嬢と客との関係以上に親密な関係になっていた場合には、リベンジポルノ防止法で摘発される可能性も否定できません。
また、上記各法律・条例違反に問えない事情がある場合、たとえば性器が写っておらず、わいせつ電磁的記録陳列罪に問えなかったり、迷惑行為防止条例で住居内の盗撮を規制していない県での撮影の場合には、リベンジポルノ防止法での摘発もありうるかもしれません。

第3条1項
第三者が撮影対象者を特定することができる方法で、電気通信回線を通じて私事性的画像記録を不特定又は多数の者に提供した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

~弁護士にご相談を~

このようにデリヘル嬢を盗撮し、インターネットに公開すると、様々な法律に違反する可能性があります。
もしやってしまった場合には、すみやかに被害者に謝罪・賠償して示談を締結することが、被害者の損害回復と、加害者の早期釈放や軽い処分・判決を目指す上で重要です。

あなたやご家族が風俗トラブルで逮捕されたり、警察の取調べを受けてお困りの方は、お早めに弁護士にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
逮捕されている事件では、弁護士が警察署での面会(接見)を行う初回接見サービスを、逮捕されていない事件やすでに釈放された事件では無料法律相談のご利用をお待ちしております。

売春あっせんで逮捕

2020-03-10

売春あっせんで逮捕

売春をあっせんして逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【事例】
東京都墨田区でデリヘル店などを経営するAさん。
本番行為をさせている店としてネット上で話題になっていました。
警視庁本所警察署は、Aさんを売春防止法違反の容疑で逮捕しました。
(事実をもとにしたフィクションです)

~売春防止法とは~

東京オリンピックに向けて、違法な風俗営業への取り締まりが強化されているようです。
先日も、売春をあっせんしたとして、売春防止法違反で19人が逮捕されるという過去最大規模の摘発が行われました。

72億円売り上げか、風俗店摘発 売春あっせん容疑で19人逮捕―警視庁
(時事通信社)

この売春防止法は文字通り、売春を防止するための法律です。
売買春をすること自体を禁止する規定があります。

第3条
何人も、売春をし、又はその相手方となつてはならない。

ただし、単に自分が売春したり、その相手となって買春しただけでは、罰則の対象となりません。
努力義務のような条文なので、必ずしも守られているわけではないのが現状です。

しかし、売春のあっせんや、路上での買春の勧誘などは罰則の対象となっています。

第6条1項
売春の周旋をした者は、二年以下の懲役又は五万円以下の罰金に処する。
第2項
売春の周旋をする目的で、次の各号の一に該当する行為をした者の処罰も、前項と同様とする。
1号 人を売春の相手方となるように勧誘すること。
2号 売春の相手方となるように勧誘するため、道路その他公共の場所で、人の身辺に立ちふさがり、又はつきまとうこと。
3号 広告その他これに類似する方法により人を売春の相手方となるように誘引すること。

条文にある「周旋」とは、あっせんのことです。
お客と女性をひき合わせて売買春をさせたり勧誘したりする行為は、売春を横行させることにつながるので、さすがに罰則を定めておこうと判断されたわけです。

罰則は2年以下の懲役または5万円以下の罰金となっています。

ちなみに、売春をしようとする人が、自分自身で路上などで勧誘すると、6か月以下の懲役または1万円の罰金となる可能性があります(5条参照)。
たしかに他人に売春させて稼ごうとするあっせんよりは軽い刑罰となっています。
しかし、売春自体は処罰されないといっても、路上などで人目に付く方法による勧誘行為は処罰される可能性があるので注意が必要です。

~今後の刑事手続きの流れ~

犯罪をしたとして逮捕されると、最初に最大3日間警察署等に収容され、取調べ等の捜査を受けます。
そして逃亡や証拠隠滅のおそれがあるなどとして検察官が請求し、裁判官が許可すれば、さらに10日間勾留(こうりゅう)と呼ばれる身体拘束がされる可能性があります。
この勾留期間はさらに10日間延長されることもあります。

弁護士としては、勾留を防いで早期に釈放されるよう、逃亡や証拠隠滅のおそれがないといえる理由をまとめた意見書を提出するなどの弁護活動を行います。
釈放されれば、自宅から警察署や検察庁に出向いて取調べを受けるという流れになるでしょう。

勾留された場合はその期間の最後に、勾留されなかった場合は捜査が終わり次第、検察官が被疑者を刑事裁判にかけるか(起訴)、かけないか(不起訴)の判断をします。

このうち起訴には①正式起訴②略式起訴があります。
①正式起訴されると刑事裁判が開かれ、事件によって懲役刑の実刑判決執行猶予判決罰金刑の判決を受けたり、まれに無罪判決がなされることになります。
一方、②略式起訴は比較的軽い事件でなされることが多いです。
法廷での刑事裁判は開かれず、簡単な手続で罰金を納付して終わるということになります。

さらに、より軽い事件などでは検察官が不起訴処分として、前科も付かずに刑事手続が終わる場合があります。
今回は大目に見てもらうということです。

~弁護士にご相談ください~

あなたや家族が逮捕されたり、警察の取調べを受けると、いつ釈放されるのか、どれくらいの刑罰を受けるのか、取調べではどう答えたらよいのかなど、わからないことが多いと思いますので、ぜひ弁護士にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
逮捕されている事件では初回接見のご依頼を、逮捕されていない場合やすでに釈放された場合には、事務所での無料法律相談をご利用ください。

0120-631-881まで、ご連絡をお待ちしております。

未成年に酒類を提供し逮捕

2020-02-29

未成年に酒類を提供し逮捕

飲食店が未成年に酒類を提供した場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。

【事例】
京都府八幡市に在住のAさん(50歳)は、同市内で飲食店を経営しています。
Aさんは、店に来た未成年者である高校生らにアルコールを提供することを繰り返していました。
そのため、Aさんは風営法違反の疑いで京都府八幡警察署の警察官に逮捕されてしまいました。
(これはフィクションです。)

~風営法や未成年者飲酒禁止法違反に~

未成年者にアルコールを提供すると、風営法未成年者飲酒禁止法に違反する可能性があります。

〇風営法(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律)
 第22条1項 風俗営業を営む者は、次に掲げる行為をしてはならない。
  1~5 (省略)
  6   営業所で20歳未満の者に酒類又はたばこを提供すること。

キャバクラやクラブなど、Aさん経営の飲食店が風営法2条1項の「風俗営業」に該当する店であれば、上記22条1項6号に違反したとして罪に問われることになります。
罰則は、1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金、またはその両方となります(50条1項4号参照)。

〇未成年者飲酒禁止法(分かりやすくするため、ひらがなと算用数字にしています)
 第1条3項
 営業者にして其の業態上酒類を販売又は供与する者は満20年に至らさる者の飲用に供することを知りて酒類を販売又は供与することを得す

未成年者(満20歳未満)の飲酒の禁止を規定した未成年者飲酒禁止法というものがあります。
大正時代に制定された法律なので言葉遣いが古く、分かりにくいですが、営業者が未成年に酒類の販売や供与をすることを禁止しています。
罰則は、50万円以下の罰金が科せられます(3条1項参照)。

このように、未成年者への酒類の提供は犯罪です。
たしかに飲酒した未成年者本人は、積極的に飲酒したことを警察に言ったりはしないでしょう。
しかし、店を出た後にケンカなどのトラブルが発生し、警察沙汰になったことをきっかけとして発覚する可能性もあります。
親や学校などから伝わることもありうるでしょう。
若く見えるお客さんには年齢確認を怠らないなどの対策が重要となります。

~今回のケースでの弁護活動~

逮捕後の刑事手続きの流れについてはこちらをご覧ください
警察が介入したらどうなるのか~刑事手続きの流れ

未成年への酒類の提供が行われた場合によく問題となるのが、「客が未成年であることを知っていたかどうか」つまり「故意(罪を犯す意思)があったかどうか」です。
営業主であるAさん自身が、「客が未成年であることを知らなかった」と主張しても、警察や検察がその発言を鵜呑みにすることはありません。
 
そこで、弁護士に一度相談に行くことをおすすめします。

弁護士は故意の有無を争う事件への知識や経験が豊富であり、Aさんに故意がなかったことを主張し、その証拠を集めることが可能です。
例えば、AさんはBらに年齢確認を行ったが、Bらが年齢確認のための身分証を偽造していたなどの事情があれば、「Aさんには故意がなかった」と主張することができます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。

ご本人が身体拘束を受けており、自分から弁護士に相談に行けない場合は、ご家族の方から初回接見をご依頼ください。
弁護士は、身体拘束を受けているご本人のところまで面会(接見)に行き、今後の対応などを相談することが可能です。

逮捕されていない事件では、事務所での無料法律相談をご利用ください。

無料法律相談や初回接見サービスの予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、風営法違反未成年者飲酒禁止法など、刑事事件でお困りの方はお気軽にお問い合わせください。

本番行為で警察から連絡が

2020-02-24

本番行為で警察から連絡が

デリヘルで本番行為をしてしまい、警察の捜査が入った場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【事例】
兵庫県内に住む男性Aさん。
神戸市中央区にあるホテルにデリヘル嬢を呼び、サービスを受けていましたが、途中で性器を挿入する形になってしまいました。
女の子はすぐにサービスを中断し、お店に電話。
男性スタッフが到着し、連絡先などを聞かれ、その日は終わりとなりました。
その後、お店から何度も連絡がありましたが、適当にはぐらかしていたAさん。
すると今度は兵庫県生田警察署から連絡が入り、話を聞きたいと言われました。
警察から電話が来て慌てたAさんは、弁護士に相談することにしました。
(事実をもとにしたフィクションです)

~強制性交等罪に問われる~

デリヘルで禁止されている本番行為をしてしまったAさん。
強制性交等罪(旧強姦罪)が成立する可能性があります。

条文を見てみましょう。

刑法第177条
十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という。)をした者は、強制性交等の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。十三歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。

この強制性交等罪の成立には、「暴行又は脅迫」を用いて、「性交等」をする必要があるわけです。
このように書くと、今回のAさんは、あからさまな暴行や脅迫をしていないことから、この罪が成立するのか疑問に思われるかもしれません。

たしかに、この強制性交等罪の「暴行又は脅迫」とは、被害者の反抗を著しく困難にする程度の有形力の行使のことを言うとされており、ある程度の強さの「暴行又は脅迫」が必要です。
そして、抵抗されているのに無理やり挿入した場合は「暴行又は脅迫」を用いて「性交等」をしたと言える可能性が高いでしょう。

しかし、不意打ちで挿入してしまった場合も、相手が挿入を防ぐことは難しかったと言えます。
また、挿入行為自体が有形力の行使と言えます。
したがって、反抗を著しく困難にする程度の有形力の行使があったと判断され、「暴行又は脅迫」を用いて「性交等」をしたとなり、強制性交等罪が成立する可能性が高いわけです。

~わざとじゃない場合は?~

仮に、わざと本番行為に及んだのではなく、間違って挿入する形になってしまったのであれば、故意がないことから犯罪は成立しません。

第38条
罪を犯す意思がない行為は、罰しない。ただし、法律に特別の規定がある場合は、この限りでない。

とはいえ、偶然を装い挿入する人もいるせいか、警察官・検察官や裁判官に信じてもらうのは難しいこともあるようです。

~弁護士に方針を相談~

店から連絡が来ていた時点ですみやかに対応していれば、警察沙汰にはならなかった可能性もありますが、仕方ありません。
わざとやってしまった場合には、弁護士としては、被害者あるいは店舗側に謝罪・賠償して、すみやかに示談を締結し、軽い処分や判決となることを目指して活動してまいります。

一方、わざとではなかった場合には無罪を目指すことが考えられます。
しかし、早く事件を終結させることを優先して示談を締結してしまうということも1つの方法ではあります。
示談ができれば、被害届の提出を防いだり、既に提出した被害届を取り下げてもらえることも多く、前科も付かずに事件が終了する不起訴処分を検察官が行う場合もあるからです。

どのような方法が一番良いのか、ご相談の上進めさせていただきますので、一度弁護士にご連絡いただければと思います。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
事務所での法律相談は初回無料でご利用いただけます。

仮に逮捕されているケースでは、ご家族などから初回接見のご依頼をいただければ、拘束されている警察署等にて、ご本人に面会(接見)し、事件の内容を聴き取った上で、今後の見通しなどをご説明致します。
接見後には、接見の内容などをご家族にお伝え致しますので、それを聞いていただいた上で、正式に弁護活動を依頼するかどうかを決めていただけます。

強制性交等罪などで捜査を受けている、逮捕されたといった場合には、ぜひご連絡ください。

未成年者をキャバクラで働かせて逮捕

2020-02-19

未成年者をキャバクラで働かせて逮捕

18歳未満の未成年者をキャバクラで働かせ、風営法違反などで逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【事例】
大阪府泉佐野市でキャバクラを経営する男性Aさん。
Aさんは、17歳の女性Vさんを雇って接客させていました。
ある日、大阪府泉佐野警察署の捜査が入り、Aさんは18歳未満の者に接待をさせたとして、風営法違反の疑いで逮捕されました。
警察から逮捕の連絡を受けて驚いたAさんの家族は、急いで弁護士に相談することにしました。
(フィクションです。)

~未成年者を風俗店で働かせると~

今回のAさんのように、18歳未満の者を、キャバクラや性風俗店などで働かせると、以下のように様々な法律に違反し、処罰を受ける可能性があります。

(1)風営法違反

風営法(正式名称:風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律)は、18歳未満の者をキャバクラのキャストとして働かせることを禁止しています(2条1号・22条3号)。

働かせた場合には、1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金、またはその両方となる可能性があります(50条1項4号)。

(2)労働基準法違反

労働基準法では、18歳未満の者を福祉に有害な場所における業務に就かせることを禁止しています(62条1項)。
これには、「酒席に侍する業務」「特殊の遊興的接客業における業務」が含まれています(年少者労働基準規則8条44号・45号)。

つまり、18歳未満の者をキャバクラで働かせることは、この規定にも違反することになります。

違反した場合の罰則は、6か月以下の懲役または30万円以下の罰金となります(労働基準法119条1号)。
風営法の罰則よりも軽いことから、実際には重い方の風営法違反に問われる可能性が高いでしょう。

ただしガールズバーなど、風営法の規制対象とされていない店の場合には、労働基準法違反に問われる可能性があります。
実際に、店内がガールズバーの形になっており、お客さんと接触する可能性は少ないものの、下着や水着で接客するなど過激なサービスをしていたお店で、18歳未満の者を働かせていたとして、経営者が労働基準法違反で逮捕された事例もあります。

なお、ボーイの仕事も「特殊の遊興的接客業における業務」に該当する可能性がありますので、18歳未満の者を雇わない方が安全です。

(3)児童福祉法違反

15歳未満の者をキャバクラのキャストとして働かせていた場合には、児童福祉法違反となります(34条1項5号)。
罰則として、3年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金、またはその両方が科される可能性があります(60条2項)。

未成年の中でも15歳未満はより保護の必要性が高いことから、上記の風営法や労働基準法よりも重い罰則が定められています。

~弁護士にご相談を~

18歳未満の者をキャバクラなどで働かせた場合、上記のように様々な犯罪が成立してしまう可能性があります。

たしかに18歳未満であることを知らなければ犯罪は成立しません。
しかし、「18歳未満かもしれない」と思っていれば犯罪となってしまいます。
そこで、採用時にはきちんと身分証明書などによる年齢確認が必要です。
確認していない場合には、いくら「18歳未満だとは知らなかった」と言っても通用しないでしょう。

このように犯罪が成立するとして警察逮捕されたり事情聴取を受けると、どんな法律に違反するのか、いつ釈放されるのか、どのくらいの刑罰を受けるのか、取調べにはどう対応したらよいのか、営業を続けられるのかなど、不安点が多いでしょうから、ぜひ一度弁護士に相談されるとよいでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
すでに逮捕されている事件では初回接見サービスを、逮捕されていない事件では無料法律相談をご利用いただけます。
お早めのご連絡をお待ちしております。

風俗店からの示談金の要求

2020-02-14

風俗店からの示談金の要求

今回は、デリヘルなどの風俗店を利用した際に、まったく身に覚えのない本番強要行為を行ったなどとして、示談金を要求されている場合に有効な弁護活動を、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。

~ケース~
Aさんは、大阪市北区のラブホテルにデリヘルを呼び、サービスを受けました。
サービスを受け終わった後、デリヘル嬢が所属するお店からかなりの件数の不在着信があり、折り返すと、
「『女の子があなたに無理やり犯されそうになった』と泣いている。
どうするつもりだ。
警察行ったら今までの生活はできなくなるぞ。
示談金300万円を支払え」
などと大変に怒っている様子です。
Aさんとしては、まったく身に覚えのないことです。
とはいえ、大阪府大淀警察署被害届を出されては困るので、Aさんは、風俗トラブルに詳しい弁護士に相談することにしました(フィクションです)。

実際に本番強要をしていた場合は?

Aさんに強制性交等未遂罪が成立する可能性があります。
かつて強姦未遂罪と呼ばれていた犯罪であり、極めて悪質な犯罪です。

強制性交等未遂罪の法定刑は、5年以上の有期懲役(上限は20年)となっています。

Aさんの言い分を主張するためには

もちろん、上記は本番強要行為を行ってしまった場合の話です。
Aさんは、本番強要に関し、まったく身に覚えがありません。
お店からも示談金を要求されていますが、Aさんとしては支払うことに到底納得がいかないでしょう。

もちろん、Aさん自身で、本番強要をしていないことをお店に訴えかけ、事実無根の疑いを晴らすことは考えられます。
ただし、風俗トラブルにおけるお店の要求はしばしば苛烈な態様でなされます。
「職場に乗り込む」、「自宅にも行って取り立てる」などと言われると、トラブルから逃れるために、本来支払う必要のない示談金を支払ってしまうこともあるかもしれません。

ケースにおいて、なぜお店が事実無根の本番強要行為を主張しているのかは不明ですが、悪質な場合は、お店とデリヘル嬢が共謀し、Aさんからお金を脅し取ろうとしている、ということもあるかもしれません。
「分割でもいいから」などと言われ、少しでもお金を支払ってしまうと、上記のような場合、Aさんは脅せばお金を出す人間であると思われ、要求がエスカレートすることが考えられます。

要求の内容、態様によっては、Aさんが恐喝などの犯罪被害者というべき場合もあります。
Aさん1人だけで解決しようとせず、弁護士と相談した上で解決することをおすすめします。

弁護士を依頼すると何ができるか?

弁護士と委任契約を締結すれば、弁護士がAさんとお店の間に入って交渉を行います。
Aさんとしては、①本番強要行為を行っていないこと、②したがって、示談金を支払うことはできない、ということを強く主張する必要があります。

先方も、弁護士が出てきたことにより、示談金の要求を断念したり、デリヘル嬢の言っていることが本当なのかを確かめるかもしれません。

弁護士が間に入れば、直接Aさんは風俗店と交渉せずに済みます。
もしAさんがお店との交渉に心理的なストレスを感じていたのであれば、そのような負担からは解放されることになります。

また、先方が主張を曲げず、被害届を出すなどして刑事事件化してしまった場合においても、弁護士を依頼していれば、適切な助言を受け、取り調べを受けることができます。
弁護士が入っていなくても、捜査機関が正しく捜査を遂げれば、Aさんが無実の罪を着せられることはないはずですが、その保証があるわけではありません。
冤罪被害を防止するためにも、弁護士を依頼しておくことにより、より適切な対処が可能となります。

いずれにしても、ケースのように、不当な示談金の要求を受けた場合には、弁護士と相談することをおすすめします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
風俗トラブルでお困りの方は、ぜひご相談ください。

« Older Entries Newer Entries »

トップへ戻る

電話番号リンク 問い合わせバナー