未成年者をキャバクラで働かせて逮捕

未成年者をキャバクラで働かせて逮捕

18歳未満の未成年者をキャバクラで働かせ、風営法違反などで逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【事例】
大阪府泉佐野市でキャバクラを経営する男性Aさん。
Aさんは、17歳の女性Vさんを雇って接客させていました。
ある日、大阪府泉佐野警察署の捜査が入り、Aさんは18歳未満の者に接待をさせたとして、風営法違反の疑いで逮捕されました。
警察から逮捕の連絡を受けて驚いたAさんの家族は、急いで弁護士に相談することにしました。
(フィクションです。)

~未成年者を風俗店で働かせると~

今回のAさんのように、18歳未満の者を、キャバクラや性風俗店などで働かせると、以下のように様々な法律に違反し、処罰を受ける可能性があります。

(1)風営法違反

風営法(正式名称:風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律)は、18歳未満の者をキャバクラのキャストとして働かせることを禁止しています(2条1号・22条3号)。

働かせた場合には、1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金、またはその両方となる可能性があります(50条1項4号)。

(2)労働基準法違反

労働基準法では、18歳未満の者を福祉に有害な場所における業務に就かせることを禁止しています(62条1項)。
これには、「酒席に侍する業務」「特殊の遊興的接客業における業務」が含まれています(年少者労働基準規則8条44号・45号)。

つまり、18歳未満の者をキャバクラで働かせることは、この規定にも違反することになります。

違反した場合の罰則は、6か月以下の懲役または30万円以下の罰金となります(労働基準法119条1号)。
風営法の罰則よりも軽いことから、実際には重い方の風営法違反に問われる可能性が高いでしょう。

ただしガールズバーなど、風営法の規制対象とされていない店の場合には、労働基準法違反に問われる可能性があります。
実際に、店内がガールズバーの形になっており、お客さんと接触する可能性は少ないものの、下着や水着で接客するなど過激なサービスをしていたお店で、18歳未満の者を働かせていたとして、経営者が労働基準法違反で逮捕された事例もあります。

なお、ボーイの仕事も「特殊の遊興的接客業における業務」に該当する可能性がありますので、18歳未満の者を雇わない方が安全です。

(3)児童福祉法違反

15歳未満の者をキャバクラのキャストとして働かせていた場合には、児童福祉法違反となります(34条1項5号)。
罰則として、3年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金、またはその両方が科される可能性があります(60条2項)。

未成年の中でも15歳未満はより保護の必要性が高いことから、上記の風営法や労働基準法よりも重い罰則が定められています。

~弁護士にご相談を~

18歳未満の者をキャバクラなどで働かせた場合、上記のように様々な犯罪が成立してしまう可能性があります。

たしかに18歳未満であることを知らなければ犯罪は成立しません。
しかし、「18歳未満かもしれない」と思っていれば犯罪となってしまいます。
そこで、採用時にはきちんと身分証明書などによる年齢確認が必要です。
確認していない場合には、いくら「18歳未満だとは知らなかった」と言っても通用しないでしょう。

このように犯罪が成立するとして警察逮捕されたり事情聴取を受けると、どんな法律に違反するのか、いつ釈放されるのか、どのくらいの刑罰を受けるのか、取調べにはどう対応したらよいのか、営業を続けられるのかなど、不安点が多いでしょうから、ぜひ一度弁護士に相談されるとよいでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
すでに逮捕されている事件では初回接見サービスを、逮捕されていない事件では無料法律相談をご利用いただけます。
お早めのご連絡をお待ちしております。

 

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