本番行為で警察から連絡が

本番行為で警察から連絡が

デリヘルで本番行為をしてしまい、警察の捜査が入った場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【事例】
兵庫県内に住む男性Aさん。
神戸市中央区にあるホテルにデリヘル嬢を呼び、サービスを受けていましたが、途中で性器を挿入する形になってしまいました。
女の子はすぐにサービスを中断し、お店に電話。
男性スタッフが到着し、連絡先などを聞かれ、その日は終わりとなりました。
その後、お店から何度も連絡がありましたが、適当にはぐらかしていたAさん。
すると今度は兵庫県生田警察署から連絡が入り、話を聞きたいと言われました。
警察から電話が来て慌てたAさんは、弁護士に相談することにしました。
(事実をもとにしたフィクションです)

~強制性交等罪に問われる~

デリヘルで禁止されている本番行為をしてしまったAさん。
強制性交等罪(旧強姦罪)が成立する可能性があります。

条文を見てみましょう。

刑法第177条
十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という。)をした者は、強制性交等の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。十三歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。

この強制性交等罪の成立には、「暴行又は脅迫」を用いて、「性交等」をする必要があるわけです。
このように書くと、今回のAさんは、あからさまな暴行や脅迫をしていないことから、この罪が成立するのか疑問に思われるかもしれません。

たしかに、この強制性交等罪の「暴行又は脅迫」とは、被害者の反抗を著しく困難にする程度の有形力の行使のことを言うとされており、ある程度の強さの「暴行又は脅迫」が必要です。
そして、抵抗されているのに無理やり挿入した場合は「暴行又は脅迫」を用いて「性交等」をしたと言える可能性が高いでしょう。

しかし、不意打ちで挿入してしまった場合も、相手が挿入を防ぐことは難しかったと言えます。
また、挿入行為自体が有形力の行使と言えます。
したがって、反抗を著しく困難にする程度の有形力の行使があったと判断され、「暴行又は脅迫」を用いて「性交等」をしたとなり、強制性交等罪が成立する可能性が高いわけです。

~わざとじゃない場合は?~

仮に、わざと本番行為に及んだのではなく、間違って挿入する形になってしまったのであれば、故意がないことから犯罪は成立しません。

第38条
罪を犯す意思がない行為は、罰しない。ただし、法律に特別の規定がある場合は、この限りでない。

とはいえ、偶然を装い挿入する人もいるせいか、警察官・検察官や裁判官に信じてもらうのは難しいこともあるようです。

~弁護士に方針を相談~

店から連絡が来ていた時点ですみやかに対応していれば、警察沙汰にはならなかった可能性もありますが、仕方ありません。
わざとやってしまった場合には、弁護士としては、被害者あるいは店舗側に謝罪・賠償して、すみやかに示談を締結し、軽い処分や判決となることを目指して活動してまいります。

一方、わざとではなかった場合には無罪を目指すことが考えられます。
しかし、早く事件を終結させることを優先して示談を締結してしまうということも1つの方法ではあります。
示談ができれば、被害届の提出を防いだり、既に提出した被害届を取り下げてもらえることも多く、前科も付かずに事件が終了する不起訴処分を検察官が行う場合もあるからです。

どのような方法が一番良いのか、ご相談の上進めさせていただきますので、一度弁護士にご連絡いただければと思います。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
事務所での法律相談は初回無料でご利用いただけます。

仮に逮捕されているケースでは、ご家族などから初回接見のご依頼をいただければ、拘束されている警察署等にて、ご本人に面会(接見)し、事件の内容を聴き取った上で、今後の見通しなどをご説明致します。
接見後には、接見の内容などをご家族にお伝え致しますので、それを聞いていただいた上で、正式に弁護活動を依頼するかどうかを決めていただけます。

強制性交等罪などで捜査を受けている、逮捕されたといった場合には、ぜひご連絡ください。

 

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