休み明けまでに釈放してほしい

休み明けまでに釈放してほしい

風俗トラブルで逮捕されたが、会社にバレる前に釈放されたいという場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【事例】
埼玉県川越市に住むAさん。
金曜日の仕事後の夜、ホテルにデリヘル嬢を呼びました。
しかしデリヘル嬢の態度が悪いと感じたAさん。
酔っぱらって冷静な判断が出来なかったこともあり、ついカッとなってデリヘル嬢を殴って軽傷を負わせてしまいました。
デリヘル嬢はすぐに警察に通報。
Aさんは、駆け付けた埼玉県川越警察署の警察官に逮捕されました。
酔いが覚めて事の重大さに気が付き、後悔するAさん。
そしてAさんやその家族は、このまま身柄が拘束され続けて月曜日に仕事に行けないと、逮捕されたことが会社にバレて解雇されるのではないかと心配しています。
(事実をもとにしたフィクションです)

~傷害罪に~

風俗嬢を殴ってケガをさせてしまったAさん。
軽傷とはいえ、傷害罪が成立することになります。

刑法204条
人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

Aさんの前科の有無にもよりますが、今回の被害者は軽傷でもありますし、長期間の懲役刑になる可能性は低いでしょう。
しかし、傷害罪は条文上、15年以下の懲役となる可能性もあるわけですから、暴力はリスクの高い行為であるといえます。

~早く釈放されたい~

月曜までに釈放されたいAさん。
釈放してもらうことはできるのでしょうか。
まずは逮捕後の手続について確認しておきましょう。

逮捕されると警察署の留置場などに収容され、警察官の取調べを受けます。
そして逮捕から48時間以内に事件が検察庁に送られ、今度は検察官の取調べを受けます。
その結果、検察官が逃亡や証拠隠滅のおそれがあると判断した場合、事件が送られてから24時間以内に、勾留請求というものを行います。
この勾留請求に対し、裁判官が許可すれば、10日間の身柄拘束が続きます。
この勾留期間はさらに最大10日間延長されることもあります。

そうすると、仮に勾留されてしまった場合、13日間から23日間程度の身柄拘束を覚悟しなければならなくなります。
当然、Aさんの場合は月曜日に会社に行けなくなってしまいます。

そこで、Aさんとしては検察官の勾留請求や裁判官の勾留決定を防ぐ必要があるわけです。
これを防ぐことができれば釈放され、その後は必要に応じて自宅から警察署や検察庁に取調べを受けに行ったり、裁判所に裁判を受けに行ったりすることになります。
上手く休みを取って対応すれば、会社に発覚せずに済む可能性が出てくるわけです。

なお、前述のように逮捕から48時間以内に事件が検察官に送られ、それから24時間以内に勾留請求がなされることになっているので、勾留請求は逮捕から72時間以内にしなければならないことになります。

72時間というと、金曜夜に逮捕されたAさんは、月曜夜までに勾留請求すればよいことになるので、制度上は結局仕事に間に合わない可能性があります。
しかし実際には、逮捕翌日や翌々日には勾留請求や勾留の許可不許可の判断がなされることが多いです。

したがって勾留がされなければ、日曜日には釈放され、月曜日には間に合う可能性が高いと言えます。

~勾留を防ぐには~

勾留を防ぐには、逃亡や証拠隠滅のおそれがないことを検察官や裁判官にアピールしていくことが必要です。
具体的には、被害者に謝罪・賠償して示談を締結する、少なくとも示談に向けて誠実に対応する動きを見せる、反省態度を示す、家族名義の上申書を提出して家族の監督が見込めることを示す、といった対応が重要となってきます。

これらの対応をすれば、比較的軽い事件では勾留されずに釈放されることも十分考えられます。

しかし本人は逮捕中ですから、示談や上申書作成に関わることができません。
また、家族としても示談はどうやって行えばいいのか全く分からないでしょうし、上申書の書き方もわからないでしょう。

ぜひ一度弁護士にご相談いただければと思います。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
逮捕されている事件では初回接見のご依頼を、仮に逮捕されていない場合やすでに釈放された場合には、事務所での無料法律相談のご利用をお待ちしております。

 

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