本番行為でケガさせて逮捕

本番行為でケガさせて逮捕

無理やり本番行為に及び、女の子にケガをさせて逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【事例】
神奈川県鎌倉市に住むAさん。
ホテルにデリヘル嬢を呼びましたが、そのサービス中に無理やり本番行為に及びました。
女性を無理やり押さえ付けて本番行為に及んだため、女性はケガをしてしまいました。
被害届の提出を受けた神奈川県大船警察署はAさんを逮捕しました。
(事実をもとにしたフィクションです)

~強制性交等致傷罪に~

デリヘルなど、本番行為が許されていないお店で、無理やり本番行為に及んだ場合、強制性交等罪が成立する可能性があります。

刑法第177条
十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という。)をした者は、強制性交等の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。十三歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。

これだけでも5年以上の有期懲役(余罪がなければ上限は20年)という重罪です。
さらにケガまでさせたとなると、さらに重い刑罰が定められている強制性交等致傷罪が成立してしまう可能性があります。

第181条2項
第百七十七条、第百七十八条第二項若しくは第百七十九条第二項の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯し、よって人を死傷させた者は、無期又は六年以上の懲役に処する。

この条文は死亡させた場合も含めての規定ですが、前述の強制性交等罪と比べると、上限が20年から無期懲役に変わり、下限も1年重くなっています。

執行猶予
ではなく実刑判決のとなって、刑務所に入れられる可能性も高いでしょう。
とてもハイリスクな行為であることがわかります。

~刑事手続きの流れ~

犯罪をしたとして逮捕されると、最初に最大3日間身柄拘束され、警察官や検察官の取調べ等の捜査を受けます。
そして逃亡や証拠隠滅のおそれがあるなどとして検察官が請求し、裁判官が許可すれば、さらに10日間勾留(こうりゅう)と呼ばれる身体拘束がされる可能性があります。
この勾留期間はさらに10日間延長されることもあります。

このように最大23日間の身柄拘束された後、刑事裁判にかけられます。
保釈が認められない限り、身柄拘束が続くことになります。
そして実刑判決を受けて判決が確定すれば、刑務所に入れられることになります。

~お早めにご相談を~

出来るだけ軽い判決をしてもらうためには、被害者に謝罪・賠償して示談を結ぶことが重要となります。
また、仮に被害届を出していない段階でお店側が連絡をしてきた場合には、誠実に対応することが極めて重要です。
警察が介入する前に示談を結び、被害届を出されずに終われば、逮捕されて重罰となる展開を防げる可能性があるからです。

したがって、いずれにしろ示談が結べるかどうかは極めて重要ということになります。

しかし、なんと言って示談をお願いしたらよいのか、示談金はいくらにしたらよいのか、示談書の文言はどうしたらよいのかなど、わからないことだらけだと思います。
しかも、風俗店の経営者や店長などが交渉の場に出てくることもあり、ご本人やご家族が示談交渉するのは荷が重いでしょう。

そこで、このような示談交渉にも慣れている弁護士に、一度ご相談いただければと思います。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
逮捕されている事件では初回接見のご依頼を、逮捕されていない場合やすでに釈放された場合には、事務所での無料法律相談のご利用をお待ちしております。

 

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