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現行犯逮捕って?刑事弁護士が解説(京都市下京区の風俗事件)
現行犯逮捕って?刑事弁護士が解説(京都市下京区の風俗事件)
Aさんは,京都市下京区の路地裏で,売春の勧誘,いわゆるポン引きを行っていました。
しかし,声をかけたその相手は,そうした違法行為を警戒してパトロールを行っていた,京都府下京警察署の警察官でした。
Aさんは,売春を勧誘する行為をしていたとして,現行犯逮捕されてしまいました。
(フィクションです。)
【逮捕の種別】
逮捕には,大きく分けて以下の3つの逮捕種別があります。
・現行犯逮捕
・緊急逮捕
・通常逮捕
ここでは,事例の風俗事件に出てくる「現行犯逮捕」について解説したいと思います。
【現行犯逮捕とは】
現行犯逮捕とは,その名のとおり,今まさに罪を行っている犯人を逮捕する手続きのことを言います。
これに加え,罪を行い終えて間がないと明らかに認められる犯人を逮捕する行為も「現行犯逮捕」に含まれます。
現行犯逮捕は,目の前で正に行われている犯罪の犯人を逮捕する行為ですから,誤認逮捕のおそれが低いので,私たち一般私人も逮捕することが認められている逮捕手続きとなります。
【逮捕に強い刑事弁護専門の弁護士事務所】
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,刑事事件専門の弁護士事務所です。
当然,所属する弁護士は全員刑事事件に精通した弁護士です。
また,警察や検察出身の事務員など,捜査機関側の手続きに精通した職員も在籍しております。
事務所全体で弁護士を強力にサポートしており,弁護士と一丸となり,刑事弁護に情熱を持って取り組んでおります。
京都市下京区の風俗事件で現行犯逮捕されてしまったら,ぜひ一度,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご連絡ください。
初回接見などについて丁寧にご説明いたします。
(京都府下京警察署 初回接見費用:33,800円)
【名義貸しの風営法違反事件】逮捕後は刑事弁護士の早期接見がおすすめ
【名義貸しの風営法違反事件】逮捕後は刑事弁護士の早期接見がおすすめ
Aは、兵庫県尼崎市で、バーXとして風俗営業の許可を受けていたが、Bにこの店の営業を行わせていた。
BはこのバーXにおいて、Aの名義で、客に飲食品を提供すると共にホステスによる接待等をさせていた。
そのことが捜査によって発覚し、兵庫県尼崎警察署は、Aを風営法違反(名義貸し)の容疑で逮捕した。
Aの家族は、風俗事件に詳しい弁護士に相談にすることした。
(本件はフィクションです。)
~風営法違反と逮捕された者との接見(面会)~
「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」、通称「風営法」は、11条において「第3条第1項の許可を受けた者は、自己の名義をもつて、他人に風俗営業を営ませてはならない」と規定しています。
風営法3条1項は、風俗営業の許可を規定しており、つまり、風営法11条はこの営業許可を用いた名義貸しを禁止しているものです。
そして、本件Aのように風俗営業における名義貸しを行った場合、風営法49条3号により、「2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金に処し、又はこれを併科」と重い処罰が下される可能性があるのです。
では、風営法違反で逮捕されてしまった場合、家族等は面会を求めることができるのでしょうか。
この点につき、刑事訴訟法80条は、「勾留されている被告人は、第三十九条第一項に規定する者以外の者と、法令の範囲内で、接見し、又は書類若しくは物の授受をすることができる」と一般面会について規定しています(同法207条1項により被疑者にも適用されます)。
同条が「勾留されている」と規定していることから分かるように、逮捕段階においては家族を含めた一般人が面会をすることができません。
これに対し、弁護士は、同法39条1項により、逮捕段階から立会人なしで被疑者と接見することができます。
したがって、家族の方は弁護士の接見を通して、逮捕されている被疑者とのコミュニケーションを図ることが可能です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、名義貸しの風営法違反事件を含む刑事事件専門の法律事務所です。
風営法違反事件(名義貸し)で逮捕された方のご家族は、夜間も完全対応のフリーダイヤル(0120-631-881)までお問い合わせください。
刑事事件専門の弁護士による初回接見サービス等を、分かりやすくご説明差し上げます。
(兵庫県尼崎南警察署までの初回接見費用:35,500円)
風俗店求人で営利目的誘拐罪?大阪府摂津市の風俗トラブルに強い弁護士
風俗店求人で営利目的誘拐罪?大阪府摂津市の風俗トラブルに強い弁護士
大阪府摂津市の風俗店を経営するAは、SNSを通じて「マッサージで高収入が稼げる」と謳って若い女性に対して求人広告を出していましたが、実際にはA経営の風俗店で働かせることが目的でした。
Aは募集に応じた他県に住む16歳の女子Vを車で迎えに行き、VをA経営の風俗店所在の大阪府まで連れ出したため、後日、大阪府摂津警察署によって営利目的誘拐罪の疑いで逮捕されました。
(平成30年6月26日共同通信社の記事を基にしたフィクションです。)
【人を騙す風俗求人は刑事事件リスクあり】
上記事例は、今年4月24日から25日にかけて、長崎市の風俗店経営の男が茨城県在住の16歳の女子を風俗店で働かせる目的で、茨城県内から長崎市内まで連れ出したとして、今年6月26日、営利目的誘拐罪で逮捕された事案をモデルにしておりました。
モデルとなった事件では、少女の母親から通報があり刑事事件化したようです。
上記事例Aさんの逮捕容疑である営利目的誘拐罪は、刑法第225条に規定されています。
営利目的誘拐罪は、営利の目的で、人を略取・誘拐した場合に成立し、有罪となれば1年以上10年以下の懲役が科せられます。
営利目的誘拐罪に関する過去の刑事事件を紐解くと、女子を性風俗産業で働かせてお金を稼がせることが目的で誘拐した事例が大多数です。
営利目的誘拐罪における「営利」とは、継続して利益を得る目的でなくてもよく、得られる利益が合法または違法であるとを問わず、また、誘拐行為自体によって利益が生じる場合に限らず、誘拐後に被害者を使役したことによって得られた利益も含むと解されています(判例)。
また、判例によれば、営利等目的で未成年者を誘拐した場合は、より罪の重い営利目的等誘拐罪のみが成立します。
誘拐罪では示談交渉が難航することが予想されますが、逮捕後の身柄解放、および少しでも軽い刑事処分となるよう、早い段階で刑事事件の経験豊富な弁護士に依頼することをお勧めします。
大阪府摂津市で、風俗店等で働かせる目的で女子を誘拐して逮捕されてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の法律相談または初回接見サービスをご検討ください。
(大阪府摂津警察署への初回接見費用:36,900円)
初回接見対応の弁護士 埼玉県松伏町の風俗店で強制性交等罪~接見交通権とは
初回接見対応の弁護士 埼玉県松伏町の風俗店で強制性交等罪~接見交通権とは
Aは埼玉県松伏町にある風俗店を利用し、対応した女性に対して本番を強要し無理矢理に性交しました。
風俗店側は埼玉県吉川警察署に通報、Aは強制性交等罪で逮捕されることとなりました。
Aの両親が接見することは叶わず、刑事事件弁護士に初回接見を依頼することにしました。
そこで息子が風俗店で起こした強制性交等罪について詳しく把握することが出来ました。
(フィクション)
被疑者段階での弁護人との接見交通権
身体を拘束されている場合に立会人なしで接見し、又は書類、物の授受をすることができる権利のことを接見交通権といいます。
この接見交通権は、被疑者、被告人の権利ですが、同時に弁護士の権利でもあるとされています。
弁護士の接見では、立会人がいない他、時間の制限もありません。
例外的に捜査などにより身柄がいない場合は接見指定を受けて時間指定されることがありますが、基本的にはいつでも接見できます。
一方、ご家族を含む一般の方の接見では立会人が付いており、時間も限られていますし、夕方以降や土日はまず接見できません。
また、逮捕から勾留が決定するまでの間に一般の方が接見できることはあまりなく、ご家族は事情を把握できないままに過ごさなくてはなりません。
そこで、身体を拘束された方の接見交通権や今後どうなるかを知りたいときは、刑事事件専門の弁護士が多数在籍する弊所の初回接見サービスを利用することをおすすめします。
初回接見
弊所の初回接見サービスでは、弁護人になろうとする者という地位でいつでも接見をすることが可能です。
初回接見をご依頼いただければ、弁護士が接見に行き、ご本人様に今後の事件の流れや取調べへの対応についてアドバイスさせていただきます。
そして、ご家族の方に現状や事件の内容をご本人様が希望する範囲内でお伝えし、弁護士の選任も含めて事件にどの様に対応するかアドバイスいたします。
風俗店ではさまざまなトラブルに巻き込まれてしまう可能性がありますので、風俗店でトラブルに巻き込まれる可能性がある方、強制性交等罪で逮捕されている方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までお気軽にお問い合わせください。
フリーダイヤル0120-631-881にて無料法律相談、初回接見のご予約を受け付けております。
(埼玉県吉川警察署までの初回接見費用 41,000円)
デートレイプドラッグの刑事事件 神奈川県逗子市の風俗トラブルは弁護士へ
デートレイプドラッグの刑事事件 神奈川県逗子市の風俗トラブルは弁護士へ
会社員のAは、デリヘル店のサービスを利用し、神奈川県逗子市のラブホテルで風俗嬢Vと待ち合わせし、ホテルへ入りました。
ホテルの部屋へ入った後、Aは飲み物に強い睡眠作用のあるドラッグを混ぜてVに飲ませ、Vの意識が薄くなったのを見計らってわいせつ行為を行いました。
Aによる犯行後、Vは鈍い頭痛によって何らかの睡眠薬を飲まされたことに気づき、神奈川県逗子警察署に被害届を出しました。
その後、警察はAを準強制わいせつ罪の疑いで任意の取調べを行った結果、スマートフォンの履歴から、Aがいわゆるデートレイプドラッグを購入した事実が発覚し、AがVにデートレイプドラッグを飲ませたことを認めたため、警察はAを準強制わいせつ罪の疑いで逮捕しました。
(フィクションです。)
飲料に混入させ、服用した相手の意識や抵抗力を奪って性的暴行やわいせつ行為に及ぶ目的で使われる睡眠薬や抗不安薬等を「デートレイプドラッグ」と言い、昨今問題視されています。
その背景には、ネットのSNSや掲示板等を通じてデートレイプドラッグを入手しやすくなった環境や、デートレイプドラッグを混入させた酒であればコップ1杯で記憶や意識がなくなるとされる効果の高さがあります。
デートレイプドラッグを使用して昏睡または失神した相手に対し、性的暴行またはわいせつ行為を行った場合、それぞれ、強制性交等罪(刑法177条)および強制わいせつ罪(刑法176条)と同じものとして刑事責任を負います(刑法178条)。
また、デートレイプドラッグを使用して相手を昏睡または失神させただけで、その後に性的暴行やわいせつ行為を行わなかったとしても、例えばデートレイプドラッグの効果により意識障害や急性薬物中毒等の症状を引き起こしてしまった場合には、傷害罪(刑法204条)が成立するという判例もありますし、そこまでの症状が出なかった場合でも、昏睡や失神等をさせたことで暴行罪(刑法208条)が成立することが考えられます。
神奈川県逗子市で、風俗嬢に対するデートレイプドラッグを使用した刑事事件でお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回無料の法律相談または初回接見サービスをご利用ください。
(神奈川県逗子警察署への初回接見費用:38,700円)
AV出演強要は淫行勧誘罪に?東京都青梅市の刑事事件に強い弁護士
AV出演強要は淫行勧誘罪に?東京都青梅市の刑事事件に強い弁護士
東京都青梅市のAV制作会社に勤務しているAは、モデルやタレントになれるなどと言って女性を勧誘し、AV出演をさせました。
その後も高額な違約金などを理由に女性にAV出演を迫っていたところ、遂に耐えられなくなった被害女性が警視庁青梅警察署に相談したことにより事件が発覚し、Aは淫行勧誘罪の容疑で逮捕されました。
そこでAの両親は、刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼しました。
(フィクション)
今回Aが容疑をかけられている淫行勧誘罪ですが、まずは条文を見てみましょう。
淫行勧誘罪(刑法第182条)
「営利の目的で淫行の常習のない女子を勧誘して姦淫させた者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する」
淫行勧誘罪は、現在までほとんど適用されることがありませんでしたが、近年、女性に対してAV出演を強要していた業者が淫行勧誘罪で逮捕されたことにより、注目されています。
最近では、AV出演強要が社会問題となっていますが、多くの場合では職業安定法や労働派遣法が適用されてきました。
しかし、業者の手口も多様化してきており、女性を労働者として雇うのではなく業務委託という形で契約するなどして職業安定法や労働派遣法が適用できないケースも出てくるようになりました。
そこで、約80年ぶりにこの淫行勧誘罪が適用されることになったのです。
淫行勧誘罪の適用が減少していた理由としては、売春防止法で他人に売春させた者を罰する規定があり、売春が強要されているような場合には、売春防止法が適用されてきたからです。
しかし、AV出演は売春ではないと解されているので、売春防止法が適用されることもありません。
契約書や同意書が作成されているために強要罪や強制性交等罪が適用できない場合もありますし、職業安定法も労働者として勤務していなければ、適用することができません。
そこで、淫行勧誘罪が適用されることとなったのです。
今後、AV出演強要において、淫行勧誘罪を適用することができれば、多くの被害者が被害を訴えてくることも考えられます。
そうなる前に刑事事件に強い弁護士に相談しましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では刑事事件に強い弁護士が多数在籍していますので、ぜひ一度無料法律相談へお越しください。
まずはご予約から0120-631-881で24時間受け付けておりますので、お気軽にお電話ください。
(警視庁青梅警察署までの初回接見費用 39,400円)
東京都豊島区の無許可営業事件で逮捕 風俗営業法に強い弁護士
東京都豊島区の無許可営業事件で逮捕 風俗営業法に強い弁護士
東京都豊島区在住のAさん(40代男性)は、深夜酒類提供飲食店としてガールズバーを経営していたところ、「ガールズバーで接待行為があり、風俗営業法違反に当たるのではないか」という疑いがかかり、Aさんは逮捕された。
警視庁池袋警察署に留置されているAさんは、「風俗営業に当たる接待行為はなかったと主張したい」と考えて、接見に訪れた刑事事件に強い弁護士に相談することにした。
(フィクションです)
~風営法の許可がいる店舗類型~
風俗営業法では、「風俗営業を営もうとする者」は許可を受けなければならないと、規定されています。
もし無許可で風俗営業の店舗経営をした場合には、風俗営業法違反に当たるとして、「2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金、又は併科」という法定刑の範囲で、刑事処罰を受けます。
許可が必要となる「風俗営業」の範囲が問題となるところ、風俗営業法では、以下の店舗類型が「風俗営業」に当たるとされています。
①客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業
②営業所内の照度を十ルクス以下として営むもの
③他から見通すことが困難であり、かつ、その広さが五平方メートル以下である客席を設けて営むもの
④麻雀屋、パチンコ屋、など
⑤スロットマシン、ゲームセンター、など
例えば、ガールズバー等で接待行為があるかどうかの事情や、ゲームバー等で店舗側によりゲーム機が設置されているかどうか、などの事情が、「風俗営業」に当たるか当たらないかの判断に影響を与えると考えられます。
また、風俗営業法では、「風俗営業」とは別に、「性風俗特殊営業」という店舗類型が規定されています。
「性風俗特殊営業」のためには公安委員会への届出が必要とされており、届出無しに無許可営業した場合には「6月以下の懲役若しくは100万円以下の罰金、又は併科」という法定刑で、刑事処罰を受けます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、こうした無許可営業による風俗営業補違反事件についても、ご相談を承っています。
東京都の風俗店無許可営業事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。
(警視庁池袋警察署の初回接見費用:35,000円)
客による風俗嬢への暴力犯罪 福岡県小郡市の刑事事件で逮捕は弁護士へ
客による風俗嬢への暴力犯罪 福岡県小郡市の刑事事件で逮捕は弁護士へ
会社員のAは、デリヘル店のサービスを利用し、福岡県小郡市のラブホテルで風俗嬢Vと待ち合わせし、ホテルへ入りました。
ホテルの部屋へ入った後、AとVはプレイの合意内容と料金についてトラブルとなり、口論の末に逆上したAが果物ナイフでVに切りかかり、Vは頬や腕に切り傷を負いました。
Vは必死で抵抗し、Vの通報に駆けつけた福岡県小郡警察署の警察官によって、Aは殺人未遂罪の疑いで現行犯逮捕されました。
警察の調べに対し、Aは「刃物を振り回して脅すつもりはあったが、殺すつもりはまったくなかった」と、殺人の故意を否定しています。
(平成30年6月14日産経ニュースの記事を元にしたフィクションです。)
犯罪心理学の一説では、密室等の空間的に特定された場所では暴力犯罪が誘発されやすい傾向があると言われており、特に、主に男性客と1対1で向き合い風俗嬢は、暴力犯罪の被害者になりやすいと言われています。
また、客が店に出向く形態の風俗店とは異なり、デリヘルでは第三者の監視が届きにくい利用客の自宅やホテル等でサービスが行われることが多く、このような暴力犯罪を未然に防ぐことは難しいと言えるかもしれません。
上記事例では、Aは、傷害の故意はあったものの殺人の故意はなかったと供述しており、今後、Aに弁護士がつく場合には、殺意の故意を否認し、殺人未遂罪から傷害罪へ切り替える方向での弁護活動が行われると予想されます。
ただ、判例によれば、殺人罪における故意とは、自分の行為によって被害者が死に至る可能性がありながらも、それを認容することで足りると解されており、どのような態様でナイフを切りつけたか等の事情次第では、未必の殺人の故意が認定される可能性は低くないでしょう。
このように、暴力犯罪の刑事弁護活動を行うため、その見通しを判断するためには、専門的知識が必要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門的に取り扱う法律事務所です。
福岡県小郡市で、風俗嬢に対する暴力犯罪で逮捕されてお困りの方、風俗トラブルが刑事事件化してお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士による、無料法律相談又は初回接見サービスをご利用下さい。
(福岡県小郡警察署への初回接見費用:39,200円)
本番行為で過大な示談要求…京都府八幡市対応の刑事事件専門の弁護士
本番行為で過大な示談要求…京都府八幡市対応の刑事事件専門の弁護士
会社員のAは、京都府八幡市の風俗店Vを利用した際、店の禁止する本番行為を行ってしまいました。
本番行為の事実がVに発覚し、AはVから300万円の示談金を支払うよう要求され、示談に応じない場合は、強制性交等罪として京都府八幡警察署に被害届を提出することを検討すると言われました。
Aは自分の身元と連絡先をVに伝え、一旦店から帰りましたが、示談に応じるべきか、この示談額は相場から見て高すぎないかと悩み、風俗トラブルの刑事事件を取り扱う弁護士に相談することにしました。
(フィクションです。)
通常、風俗店における性サービスは、風俗店の規約の範囲内での行為についてのみ風俗嬢との合意があると考えられます。
しかし、それ以外の行為(NG行為)については、風俗嬢の同意のない行為であれば、刑事責任が発生する可能性があります。
例えば、本番行為については、禁止している風俗店がほとんどです。
本番行為は、状況次第では刑法177条に定める強制性交等罪に問われる可能性もあります。
判例によれば、強制性交等罪の「暴行又は脅迫」とは、相手方の抗拒を著しく困難ならしめる程度のものと解されており、当初は性行為を拒んでいたものの説得のすえに本番行為に応じた場合であれば、強制性交等罪が成立する可能性は極めて低いと思われます。
ただし、暴行や脅迫がなかった場合でも、本番行為自体は認めており、被害者側があえて強制性交等罪で被害届を出した場合には、警察から当事者間での示談を勧められることがあり、それでもまったく示談に応じない場合には、警察の捜査が進むことも考えられます。
このような場合、刑事責任の可能性と示談内容の適正さを知るため、示談経験の豊富な弁護士に相談するのが良いでしょう。
弁護士に相談・依頼することで、どちらか一方に極端に不利な示談でないか確認することもできますし、法的に不備の無い示談を行うことも可能となります。
また、弁護士の介入により被害者側の示談の要求を緩和することも大いに期待できるでしょう。
京都府八幡市で、風俗店の本番行為で過大な示談要求をされてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回無料の法律相談または初回接見サービスをご利用ください。
(京都府八幡警察署への初回接見費用:38,200円)
神戸市中央区のキャバクラ嬢へのストーカー 示談交渉に強い弁護士
神戸市中央区のキャバクラ嬢へのストーカー 示談交渉に強い弁護士
Aさんは、神戸市中央区のキャバクラの常連客でした。
そこで、キャバクラ嬢の一人Vに好意を抱くようになり、ストーカー行為を繰り返すようになってしまいました。
警察から接近禁止命令を受けていたにもかかわらず、その後もストーカー行為をやめなかったため、兵庫県生田警察署の警察官に逮捕されました。
そこでAさんの両親は、刑事事件に強い弁護士に依頼し、弁護士が活動を開始、被害女性との示談が成立し不起訴となりました。
(フィクション)
ストーカー規制法
上記事例Aさんは、ストーカー行為によって逮捕されていますが、ストーカー行為については、ストーカー規制法に規定があります。
ストーカー規制法上のストーカー行為であるとされ告訴されて有罪が確定すると、ストーカー規制法違反となり、「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金」が科されます。
もっとも、現行犯などでなければ、警察は被害者の申し出を受けて加害者に対してまず、「警告」を出します。
それでも改善されないような場合は「禁止命令」を出し、つきまとい等の反復の禁止や、こうした行為を防止するために必要な事項を命じます。
これに違反してストーカー行為をした場合は「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」、ストーカー行為に当たらない命令違反は「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金」に処されます。
ストーカー規正法違反では、示談の成立が起訴となるか不起訴となるかに大きな影響を与えます。
しかし、被害者は、加害者本人やその家族からの示談交渉を受け付けないことも多いです。
特に、キャバクラのように店舗が女性を守っているような場合には示談交渉は一層難しくなります。
そこで、刑事事件に強い弁護士に依頼し、示談交渉してもらうことをおすすめします。
被害者も弁護士を介すれば交渉してくれることがありますし、示談交渉の経験も豊富な弁護士ならキャバクラ店相手にもうまく交渉し、示談を成立させられる可能性も高まります。
キャバクラなどの接客業では、客側が思い込みによりストーカーとなってしまうことが少なくありません。
もしも、ストーカー規制法違反で逮捕されている方や疑いをかけられている方、そのご家族の方がおられましたら刑事事件に強い弁護士、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にお気軽にお電話ください。
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