AV出演強要は淫行勧誘罪に?東京都青梅市の刑事事件に強い弁護士

AV出演強要は淫行勧誘罪に?東京都青梅市の刑事事件に強い弁護士

東京都青梅市のAV制作会社に勤務しているAは、モデルやタレントになれるなどと言って女性を勧誘し、AV出演をさせました。
その後も高額な違約金などを理由に女性にAV出演を迫っていたところ、遂に耐えられなくなった被害女性が警視庁青梅警察署に相談したことにより事件が発覚し、Aは淫行勧誘罪の容疑で逮捕されました。
そこでAの両親は、刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼しました。
(フィクション)

今回Aが容疑をかけられている淫行勧誘罪ですが、まずは条文を見てみましょう。

淫行勧誘罪(刑法第182条)
「営利の目的で淫行の常習のない女子を勧誘して姦淫させた者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する」

淫行勧誘罪は、現在までほとんど適用されることがありませんでしたが、近年、女性に対してAV出演を強要していた業者が淫行勧誘罪で逮捕されたことにより、注目されています。
最近では、AV出演強要が社会問題となっていますが、多くの場合では職業安定法や労働派遣法が適用されてきました。
しかし、業者の手口も多様化してきており、女性を労働者として雇うのではなく業務委託という形で契約するなどして職業安定法や労働派遣法が適用できないケースも出てくるようになりました。
そこで、約80年ぶりにこの淫行勧誘罪が適用されることになったのです。

淫行勧誘罪の適用が減少していた理由としては、売春防止法で他人に売春させた者を罰する規定があり、売春が強要されているような場合には、売春防止法が適用されてきたからです。
しかし、AV出演は売春ではないと解されているので、売春防止法が適用されることもありません。
契約書や同意書が作成されているために強要罪や強制性交等罪が適用できない場合もありますし、職業安定法も労働者として勤務していなければ、適用することができません。
そこで、淫行勧誘罪が適用されることとなったのです。

今後、AV出演強要において、淫行勧誘罪を適用することができれば、多くの被害者が被害を訴えてくることも考えられます。
そうなる前に刑事事件に強い弁護士に相談しましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では刑事事件に強い弁護士が多数在籍していますので、ぜひ一度無料法律相談へお越しください。
まずはご予約から0120-631-88124時間受け付けておりますので、お気軽にお電話ください。
警視庁青梅警察署までの初回接見費用 39,400円

 

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