風俗店求人で営利目的誘拐罪?大阪府摂津市の風俗トラブルに強い弁護士

風俗店求人で営利目的誘拐罪?大阪府摂津市の風俗トラブルに強い弁護士

大阪府摂津市の風俗店を経営するAは、SNSを通じて「マッサージで高収入が稼げる」と謳って若い女性に対して求人広告を出していましたが、実際にはA経営の風俗店で働かせることが目的でした。
Aは募集に応じた他県に住む16歳の女子Vを車で迎えに行き、VをA経営の風俗店所在の大阪府まで連れ出したため、後日、大阪府摂津警察署によって営利目的誘拐罪の疑いで逮捕されました。
(平成30年6月26日共同通信社の記事を基にしたフィクションです。)

【人を騙す風俗求人は刑事事件リスクあり】

上記事例は、今年4月24日から25日にかけて、長崎市の風俗店経営の男が茨城県在住の16歳の女子を風俗店で働かせる目的で、茨城県内から長崎市内まで連れ出したとして、今年6月26日、営利目的誘拐罪で逮捕された事案をモデルにしておりました。
モデルとなった事件では、少女の母親から通報があり刑事事件化したようです。

上記事例Aさんの逮捕容疑である営利目的誘拐罪は、刑法第225条に規定されています。
営利目的誘拐罪は、営利の目的で、人を略取・誘拐した場合に成立し、有罪となれば1年以上10年以下の懲役が科せられます。

営利目的誘拐罪に関する過去の刑事事件を紐解くと、女子を性風俗産業で働かせてお金を稼がせることが目的で誘拐した事例が大多数です。
営利目的誘拐罪における「営利」とは、継続して利益を得る目的でなくてもよく、得られる利益が合法または違法であるとを問わず、また、誘拐行為自体によって利益が生じる場合に限らず、誘拐後に被害者を使役したことによって得られた利益も含むと解されています(判例)。
また、判例によれば、営利等目的で未成年者を誘拐した場合は、より罪の重い営利目的等誘拐罪のみが成立します。

誘拐罪では示談交渉が難航することが予想されますが、逮捕後の身柄解放、および少しでも軽い刑事処分となるよう、早い段階で刑事事件の経験豊富な弁護士に依頼することをお勧めします。
大阪府摂津市で、風俗店等で働かせる目的で女子を誘拐して逮捕されてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の法律相談または初回接見サービスをご検討ください。
大阪府摂津警察署への初回接見費用:36,900円

 

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