Archive for the ‘未分類’ Category
本番行為で訴えるといわれたら?
Aさんは、自宅でデリヘルを利用した際,デリヘル嬢Vさん(20歳)に本番行為を強要し、Vさんと性交しました。Aさんは、後日、お店から「100万円払わなければ、強制性交等罪で福岡県早良警察署に被害届を出す」と言われ、風俗トラブルに発展してしまいました。Aさんは刑事弁護士に無料相談を申込みました。
(フィクションです)
~強制性交等罪で訴えるといわれたら?~
強制性交等未遂罪とはどんな罪なのでしょうか?
強制性交等罪は刑法177条に規定されています。
刑法177条
13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という)をした者は、強制性交等の罪とし、5年以上の有機懲役に処する。13歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。
一般に、「暴行」とは人の身体に対する有形力の行使をいいます。そして、強制性交等罪の暴行の程度は、相手方(被害者)の反抗を著しく困難しらしめる程度であることが必要とされています。具体的には、相手方を殴る、蹴る、叩く、武器を使用して殴る、叩く、馬乗りになる、羽交い絞めにする、縄などで縛るなどが「暴行」に当たるでしょう。
「性交等」には、性交の他に、肛門性交(アナルセックス)、口腔性交(オーラルセックス)も含まれます。性交とは膣内に陰茎を入れる行為、肛門性交とは肛門内に陰茎を入れる行為、口腔性交とは口腔内に陰茎を入れる行為をいいます。
本番行為で訴えられたら,刑事弁護士に無料相談を申込みましょう。しかも,できるだけはやめに無料相談を申し込まれる方が得策です。なぜなら,本番行為を強要した場合,上記のとおり、強制性交等罪などの犯罪に当たる可能性があり,お店側が被害届を出せば逮捕される可能性が極めて高いです。逮捕されれば,家族や職場に事実が知れ渡ってしまうかもしれません。逮捕されてから弁護士を選んでも手遅れな場合があります。
弁護士に依頼するメリットは以下のとおりです。
● 示談交渉を円滑に進めることができる
⇒当事者間では感情の縺れなどもあってなかなあ上手く進めることができません。
● 適切な内容,形式で示談を締結できる
⇒内容や形式に不備があると,のちのちトラブルに発展しやすくなります。
● 毅然とした態度を取ることができる
⇒当事者同士だと,本番行為を行った弱みに付け込まれやすいです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は性犯罪に発展しかねない風俗トラブルにも対応しております。風俗トラブルでお困りの方は弊所の無料法律相談をご利用ください。
売春と贖罪寄付
売春と贖罪寄付について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
札幌市内に住むAさんは、同市所在のデリヘル店Xにおいて、指名を受けた従業員を客の下へ送迎する運転手として働いていました。Aは、デリヘル嬢と客がいわゆる本番行為していることを黙認していましたが、店長Xはそのことを知らずにいました。そうしたところ、ある日、X店は警察のガサを受け、AさんとXさんは売春防止法違反(周旋)の疑いで逮捕されました。
(フィクションです。)
~売春防止法違反~
売春防止法は、売春を助長する行為等を処罰し、性行又は環境に照らして買春するおそれのある女子に対する補導処分及び保護更生の措置を講ずることで、売春の防止を図ることを目的としています。
売春の周旋等は、売春防止法で禁止されており、違反した場合には刑罰が科されます。
第六条 売春の周旋をした者は、二年以下の懲役又は五万円以下の罰金に処する。
2 売春の周旋をする目的で、次の各号の一に該当する行為をした者の処罰も、前項と同様とする。
一 人を売春の相手方となるように勧誘すること。
二 売春の相手方となるように勧誘するため、道路その他公共の場所で、人の身辺に立ちふさがり、又はつきまとうこと。
三 広告その他これに類似する方法により人を売春の相手方となるように誘引すること。
周旋とは、仲立ちをすることです。
売春防止法では、周旋目的で人を売春の相手方となるように勧誘することや、売春の相手方となるように勧誘するため道路その他の公共の場所で人の身辺に立ちふさがり又はつきまとうこと、
広告その他これに類似する方法により人を売春の相手方となるように誘引することも禁止されています。
ここでは、これらをまとめて周旋等といいます。
~贖罪寄付とは~
売春防止法違反(周旋等)を行った場合、逮捕されて刑事事件化する可能性があります。
逮捕されて刑事事件化した場合、売春防止法違反(周旋等)は被害者がいない犯罪であることから、示談をすることができません。
そこで、売春防止法違反(周旋等)を行って刑事事件化した場合には、贖罪寄付を行い、反省していることをアピールすることが考えられます。
贖罪寄付とは、被疑者・被告人が、反省と贖罪の情を表すために慈善団体などに寄付を行うことです。
贖罪寄付は、被告人の反省の態度を示す情状として量刑に有利に働く可能性があります。
贖罪寄付の効果については、Aさんの資力等さまざまな事情が考慮されるため、一概に語ることはできませんが、起訴前に贖罪寄付をすることで不起訴になる可能性を高めたり、起訴後であれば、裁判官に贖罪寄付を行ったことを評価してもらい、執行猶予となる可能性を高めることにもなります。
そこで、弁護士と相談し、贖罪寄付の金員の捻出方法や寄付先をどこにするかなどの事情に配慮した上で贖罪寄付をすべきといえます。
売春周旋罪で取調べを受けている方、ご家族が逮捕されてお困りであれば、売春防止法違反事件にも対応する刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
事件の詳細を伺った上で、どのような弁護活動を行うのがベストであるか、ご相談される方と一緒に考え、結果につなげていきます。刑事事件はスピードが重要です。お悩みの方は、まずはフリーダイアル0120-631-881までご連絡ください。
部下の客引きで刑事事件に
部下の客引きで刑事事件に
いわゆるソープランドの客引きで問題となる罪と、実際に客引きをしているわけではないオーナーの責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説致します。
【ケース】
福岡県福岡市博多区在住のAは、博多区中洲の性風俗営業店(いわゆるソープランド)のオーナーです。
AはXを店長として雇い、運営を任せていました。
しかし、間日が続き経営が悪化していたため、AはXに「中洲川端の駅付近で客引きをやってくれ」と指示しました。
それから、Xは客が少ない日には駅付近に立って、通行人に声をかけて自分の店を利用しないかと客引き行為をしていました。
ある日、Aが店にいたところ博多区内を管轄する博多警察署員が店に来て、Xを強引な客引きで逮捕したことと、Aについても事情を聴く必要があるので任意同行願いたいと説明を受けました。
≪ケースはすべてフィクションです。≫
【ソープランドの客引き行為】
・ソープランドの客引きで問題となる罪
博多区中洲だけでなく、我が国の歓楽街付近では、夜になると居酒屋やキャバクラ、性風俗店など様々な店が客引き行為をしています。
客引きはケースのXのように自分の店に客を連れ込むという場合もありますが、大学生などのアルバイトを雇い、引き連れた客や客が支払った金額による歩合制などになっているようです。
しかし、中には路上で立ちふさがるなどといった悪質な客引きをする者がいたり、一般的な飲食費よりもかなり割高な請求をする悪質な店に案内されるなどのトラブルが発生していることから、客引きは風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(通称、風俗営業法、風営法又は風適法)や各都道府県が定める迷惑行為防止条例などで禁止されています。
ケースの場合はソープランドに勧誘するための客引きですので、風俗営業法が問題となります。
ソープランドは、正式には店舗型性風俗特殊営業として、同じく風俗営業法で規制されているキャバクラやバーなどとは区別しています。
問題となる条文は以下のとおりです。
風俗営業法28条12項 店舗型性風俗特殊営業を営む者は、次に掲げる行為をしてはならない。
1号 当該営業に関し客引きをすること。
2号 当該営業に関し客引きをするため、道路その他公共の場所で、人の身辺に立ちふさがり、又はつきまとうこと。
違反した場合の罰条は、6月以下の懲役又は100万円以下の罰金で、その両方が科される場合もあります。(風俗営業法52条1号)
・ソープランドの客引きは刑事事件化される?
とはいえ、各地で毎日のように客引き行為が行われていることは事実です。
それ故安易に客引き行為に加担してしまう方も少なくないようですが、違法である事実は変わりありません。
客引きの検挙は容易ではないものの、捜査機関によるおとり捜査や一斉摘発により検挙される場合のほか、しつこい客引き行為により通報されて検挙に至るという事案もあります。
【客引きを指示した者も罪に問われる】
前章では、ケースのXの客引き行為で問題となる罪について説明しました。
他方で、Aについては直接客引き行為をしていたわけではありません。
しかし、Aには罪がないのかというと、そうではありません。
Aの行為は、客引き行為の教唆に当たります。
教唆については、刑法で以下のような条文が設けられています。
刑法61条1項 人を教唆して犯罪を実行させた者には、正犯の刑を科する。
「教唆」という言葉はあまり馴染みがないかもしれませんが、唆す(そそのかす)という意味があります。
対等な関係同士が「これをしないか」と唆す場合や、上下関係にある場合に上司が部下に命じた場合にも、教唆犯は成立します。
「犯罪を実行させた」という点については、既に客引き行為が犯罪であることを説明しているため、十分かと思います。
「正犯の刑を科す」ということは、要するに、実際に犯行に及んだ者と同じ刑を科すという意味です。
つまり、ソープランドの客引き教唆したAについても。実際に客引き行為を行ったXと同様の刑に処されることになるのです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
福岡県福岡市博多区中州にて、ソープランドの客引きをした、あるいはそれを教唆したことにより捜査対象になっている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
在宅事件の場合、事務所にて無料で相談を受けることができます。
【店舗側】示談交渉が恐喝に?
【店舗側】示談交渉が恐喝に?
風俗店の経営者や従業員が規約違反した利用客と示談交渉をした場合に於て、恐喝などの事件に発展する場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説致します。
【ケース】
京都府京都市中京区在住のAは、京都市中京区内に事務所を構える非店舗型性風俗営業店の経営者をしています。
ある日、Aのもとに所属する風俗嬢から連絡が入り、京都市中京区内のホテルにてサービスを行う際、利用者Vによる盗撮の被害に遭ったため、どうすれば良いかという相談を受けました。
Aはすぐに現場である京都市中京区内のホテルに駆け付けたうえで、Vに対して「規約違反ですし法律違反ですよ。」「示談金100万円払うか、中京警察署に行くことになりますわ。」と言い、Vが示談したいと言ったため、Vと一緒に近くのATMに行って現金100万円を引き出したところを確認し、それを受け取りました。
示談書の作成や、受領書の交付はしませんでした。
後日、京都市中京区を管轄する中京警察署の警察官がAらの事務所に来て、Vから恐喝罪の被害届が出ていると説明を受け、Aは任意同行することになりました。
≪ケースはすべてフィクションです。≫
【盗撮行為について】
ケースの場合、先ずはVが風俗嬢の盗撮行為を行っています。
この点で、Vは京都府迷惑行為等防止条例3条3項各号に違反しており、風俗嬢は盗撮の被害者です。
盗撮をした場合の罰条については、下記1号の違反は「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金」(同条例10条1項)、2号の場合は「1年以下の懲役又は100万円」(同2項)です。
京都府迷惑行為等防止条例3条3項
何人も、住居、宿泊の用に供する施設の客室、更衣室、便所、浴場その他人が通常着衣の全部又は一部を着けない状態でいるような場所にいる他人に対し、第1項に規定する方法で、みだりに次に掲げる行為をしてはならない。
1号 当該状態にある他人の姿態を撮影すること。
2号 前号に掲げる行為をしようとして、他人の姿態に撮影機器を向けること。
【示談交渉で加害者に?】
≪恐喝罪≫
ケースについて見ると、前章のとおり盗撮事件の被害を受けた風俗嬢には、警察署に被害届を提出する権利があります。
しかし、それを逆手にとって示談金と称して金を支払わせる行為は、恐喝罪に当たります。
条文は以下の通りです。
刑法249条1項 人を恐喝して財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。
ここでは、Aの言動が「人を恐喝」したと言えるか、という点が問題となります。
恐喝とは、相手の反抗を抑圧するに至らない程度の脅迫又は暴行を加えて財物交付を要求することとされています。
Aは暴行を用いたわけではないため、犯行を抑圧するに至らない程度の脅迫があったかどうかが問題となります。
警察署に被害届を出すという正当な行為であっても、それを逆手に取って示談を強いることは脅迫になります。
≪強要罪≫
なお、性風俗営業をしている経営者の中には、示談金に代えて店を○○回利用すること、という念書を書かせる等の場合もあるようですが、これは強要罪に当たる行為です。
強要罪の条文は以下のとおりです。
刑法223条1項 生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、三年以下の懲役に処する。
【恐喝罪の加害者になったら弁護士へ】
ケースのような場合、その後に風俗嬢が盗撮事件での被害届を提出したとして、盗撮事件と恐喝事件は別個に扱われます。
Aについては恐喝事件の加害者として、取調べを受けることになります。
京都府京都市中京区にて、風俗嬢が盗撮の被害を受けたことにより、その件で示談交渉を迫って示談金と称した金を受け取った方は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
在宅事件の場合、事務所にて無料で相談を受けることができます。
性風俗に勧誘したら刑事事件に?
性風俗に勧誘したら刑事事件に?
街中で通行人に対してソープランドなどの性風俗営業店やキャバクラなどの風俗営業店で働くよう勧誘した場合に問題となる罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説致します。
【ケース】
大阪府泉大津市在住のAは大阪府内の性風俗営業店で雇われ店長をしていました。
この店は、大阪府公安委員会に性風俗営業店としての届出をしている店で、本番行為をさせるなどの表立った違法行為はしていませんでした。
最初、Aは受付や予約の管理などをしていましたが、働く女性が減ったことから、自ら大阪府内の駅付近で女性に声をかけて働くよう勧誘していました。
そこで、Aは泉大津市内の路上で、不特定多数の女性に声をかけ、自分が勤める性風俗店で働かないかと勧誘活動をしていました。
しかし、Aの行為を不快に思った女性が警察に通報し、臨場した泉大津市を管轄する泉大津警察署の警察官は、Aの捜査を開始しました。
≪ケースはすべてフィクションです。≫
【性風俗営業店への勧誘はどのような罪に?】
はじめに、歓楽街などでいわゆる性風俗営業店を見かけることがあるかと思います。
これらの店舗は、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(通称、風営法または風適法)
ケースのように、街中で性風俗営業店で働くように勧誘する行為は「スカウト」、客として来店するよう促す客引き行為は、「キャッチ」と呼ばれるようです。
・性風俗営業店の場合は職業安定法違反に
まず、ケースのAの行為が問題となる罪に、職業安定法違反が挙げられます。
問題となる条文は以下のとおりです。
職業安定法63条 次の各号のいずれかに該当する者は、これを一年以上十年以下の懲役又は二十万円以上三百万円以下の罰金に処する。
2号 公衆衛生又は公衆道徳上有害な業務に就かせる目的で、職業紹介、労働者の募集若しくは労働者の供給を行つた者又はこれらに従事した者
ここでは、Aが店長として勤務する性風俗営業店が「公衆衛生又は公衆道徳上有害な業務」にあたるかについて検討する必要があります。
例えば、勤務先が風営法に違反して公安委員会に届出せずに営業している性風俗営業店だった場合や、売春防止法などに違反する場合には、「公衆衛生又は公衆道徳上有害な業務」にあたると言えるでしょう。
では、Aの勤め先のように公安委員会に届け出していて、売春防止法の管理売春などにも違反しない場合はどうなるでしょう。
これについて、判例は「業務自体が、婦女の人としての尊厳を害し、社会一般の通常の倫理、道徳観念に反して社会の善良な風俗を害するという点で、売春との間に実質的な違いは認められないこと、前記業務のような風営法所定の性風俗関連特殊営業は、同法1条所定の目的に照らすと、同法においても社会一般の道徳観念に反する行為であることが当然の前提とされており、職業安定法63条が専ら労働者保護を目的とする規定であることをも考慮すると、…業務の実施自体が風営法所定の規制に違反しないとしても、前記業務が職業安定法上の「公衆道徳上有害な業務」に該当しないことにはならないこと等を総合考慮すれば、被告人両名の前記業務が職業安定法63条2号所定の「公衆道徳上有害な業務」に該当することは明らかというべきである。」と示しています。(神戸地裁平成13年(わ)第740号、第821号、第822号 各職業安定法違反被告事件)
※傍線は弊所が独自でいれています。
よって、届出をしている性風俗営業店であっても、勧誘行為は「公衆道徳上有害な業務」にあたるとして、職業安定法に違反することになります。
・風俗営業店の場合は大阪府迷惑防止条例違反に
「性風俗」営業店ではなく、キャバクラなどの「風俗」営業店であればスカウト行為は問題ないのでしょうか。
これは「公衆道徳上有害な業務」には当たらないため職業安定法違反には当たりませんが、各都道府県の定める迷惑防止条例が問題となります。
ケースは大阪府泉大津市を想定しているため、以下の条文が問題となります。
大阪府公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例
8条 四 次に掲げる行為について、当該行為をする役務に従事するよう勧誘すること。
イ 人の性的好奇心をそそる行為(当該行為を撮影するための被写体となる行為を含む。次条第一項第二号において同じ。)
ロ 歓楽的雰囲気を醸し出す方法により異性の客をもてなす行為
【まとめ】
このように、ソープランドなどの性風俗営業店へのスカウト行為をした場合には職業安定法違反に、キャバクラなどの風俗営業店へのスカウト行為をした場合には各都道府県の定める迷惑防止条例違反に、それぞれ該当する恐れがあります。
歓楽街ではケースのようなスカウト行為が日常的に行われている節がありますが、あるタイミングでの一斉摘発などの可能性は十分にあり、逮捕されるリスクもある違法な行為です。
大阪府泉大津市にて、性風俗営業店の勧誘(スカウト行為)をしてしまい、捜査対象になっている方は、あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
在宅事件の場合、事務所にて無料でご相談いただけます。
風俗嬢に怪我をさせたら?
風俗嬢に怪我をさせたら?
風俗営業店でサービスを受けた際に風俗嬢を怪我させた場合の弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説致します。
【ケース】
大阪府大阪市西成区在住のAは、大阪市西成区内の会社に勤める会社員です。
ある日、Aは大阪市西成区にある店舗型性風俗営業店に行き、風俗嬢V とプレイしていました。
その際、AはVから「ちょっと待ってください」と言われたにもかかわらず、Vの腕を押しのけてVの胸や陰部を触りました。
Vは抵抗した際に転倒し、腕に切り傷が生じました。
その後、VはAに対して「訴える」と言いました。
≪ケースはすべてフィクションです。≫
【風俗店とわいせつ行為】
御案内のとおり、男性向けの店を中心に、ソープランドなどと呼ばれる性的欲求を満たすための店舗型、あるいは非店舗型の風俗営業店が存在します。
これらは、各都道府県の公安委員会に届出を行っていることを条件に、営業が認められているものです。
このような店でわいせつ行為をすることは、客として店に入った時点で、ある程度のわいせつ行為について客側/風俗店・風俗嬢側の同意があると言えます。
よって、店の中でわいせつな行為をしたからといって、すぐに問題が生じるわけではありません。
しかし、ケースのように、風俗嬢が「ちょっと待ってください」と言っているにもかかわらず、Aがわいせつ行為を続けることは、強制わいせつ罪や暴行罪にあたる可能性があります。
条文は以下のとおりです。
(強制わいせつ罪)
刑法176条 13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する。(以下略)
(暴行罪)
刑法208条 暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
【プレイの最中に怪我をさせた場合】
更に、ケースでは風俗嬢が怪我をしたことを想定しています。
被害者が怪我をした場合、強制わいせつ致傷罪や傷害罪の適用が検討されます。
条文は以下のとおりです。
(強制わいせつ致傷罪)
刑法181条1項 第176条…又はこれらの罪の未遂罪を犯し、よって人を死傷させた者は、無期または3年以上の懲役に処する。
(傷害罪)
刑法204条 人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
【風俗での刑事事件での弁護活動】
ケースのような風俗での刑事事件の場合、密室での出来事であり、どのような経緯でどのような事件が発生したのかについては当事者同士の発言が重要になる可能性があります。
このような場合、取調べでどのような発言をして調書に残すのか、ということが極めて重要になります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
大阪府大阪市西成区にて、風俗店でわいせつな行為をする過程で風俗嬢を怪我させてしまったという場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
在宅事件の場合、無料でご相談を承ります。
SMプレイと刑事事件
SMプレイと刑事事件
いわゆるSMプレイと呼ばれる行為と刑事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説致します。
【ケース】
千葉県千葉市中央区在住のAは、千葉市中央区内にある性風俗営業店でいわゆる風俗嬢をしていました。
ある日、常連客Vが店に来て、Aをお見立てしました。
プレイの最中、VはAに対し、「最近SMプレイにはまっているため、首を絞めて窒息してくれないか」と言いました。
Aはそのような経験がなかったためいやだと言いましたが、Aがやってくれなければ他所の店に行くと言われ、仕方なくAの首を絞めるプレイを行いました。
しかし、Aが加減を間違えてしまい、Vは窒息状態に陥り、動かなくなってしまいました。
Aは慌てて消防局に通報しましたが、Vは搬送先の病院で死亡しました。
≪ケースはすべてフィクションです。≫
【SMプレイと刑事事件】
いわゆるSMプレイとは、サディズムとマゾヒズム、加虐性欲と被虐性欲のイニシャルをとった俗語です。
恋愛関係の上で行われる場合のほか、このような特殊な志向に合わせた性風俗営業店もあるようです。
ここで行われるプレイは、ムチで叩いたり、熱したロウソクをたらしたり、首を絞めたりする、といった行為が行われているようです。
これらの行為は、一見すると暴行罪や傷害罪などの罪に当たる行為です。
更に、結果としてVが死亡してしまった以上、殺人罪などの重い罪に当たる可能性も否定できません。
しかし、どのような罪名にあたるか、という判断をするには、以下のような点を検討する必要があります。
・相手の同意の有無
SMプレイは、通常、SMプレイが行われることが前提の性風俗営業店に行く場合や、被虐者の側が依頼してSMプレイが行われることが一般的です。
SMプレイで被害を受けると考えられる側は被虐者ですので、被虐者側の同意を得たうえで行われたSMプレイであるかどうかは判断のポイントとして重要です。
逆に言うと、加虐者側が、一方的に相手を縛り付けてムチで叩いたり、首を絞めたりした場合、相手の同意がないものとして判断されます。
・故意の問題
ケースの場合、被虐者は結果として死亡してしまいました。
A(=風俗嬢=加虐者)の故意による行為でV(=風俗利用者=被虐者)が死亡していることから、殺人罪の適用が検討されます。
しかし、AにはVを殺害するという意思は存在しないため、殺人罪の適用は考えられません。
【刑事事件で問題となる行為とは】
刑事事件では、罪に当たるかどうかという判断をするうえで
・構成要件に該当する
・違法性阻却事由がない
・責任能力がある
という3つの要件が揃った場合にのみ、処罰されることとなっています。
構成要件該当性とは、刑法上罪に当たる行為が規定されていて、それに該当しなければ、たとえ倫理・道徳に違反した行為であっても、刑事責任は負わないこととされています。
違法性阻却事由は、構成要件に該当する行為ではあるものの、正当な行為である、あるいは正当防衛が認められる場合などを指し、違法性阻却事由がある場合には刑事責任は負わないとされています。
責任能力は、構成要件該当性が認められ、違法性阻却事由がない場合に、被疑者・被告人に刑事責任を問う能力が存在するかどうかの判断がなされます。
精神障碍がある場合など、責任能力が認められない場合には、刑事責任を問うことができません。
【ケースの場合の検討】
Aが故意にVの首を絞めた結果、Vは死亡しました。
この場合に問題となる罪として、殺人罪/傷害致死罪/業務上過失致死罪(又は過失致死罪)が挙げられます。
殺人罪については、殺意が認められないことから、構成要件に該当せず、罪が成立しないと考えられます。
そうなると、傷害の故意があり、その結果相手が予想だにせず死亡してしまったという場合に成立する傷害致死罪か、不注意により招いた死亡事故としての業務上過失致死罪(又は過失致死罪)の適用が考えられます。
これについては、実際の状況などを具体的に検討する必要があります。
ただ、ポイントとしては、相手の同意について認められた場合、正当行為であり違法性阻却事由にあたるため、傷害致死罪が成立せず業務上過失致死罪のみが認められることになるでしょう。
他方で、いくら同意があったとはいえ「社会通念上許された限度」を超えていると評価された場合には、違法性阻却事由には当たらず、傷害致死罪が成立すると考えられます。
千葉県千葉市中央区にて、SMプレイ中の風俗嬢が相手を死亡させてしまった場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に御相談ください。
マッサージ店での本番行為
マッサージ店での本番行為
マッサージ店での本番行為で問題となる罪と、示談交渉などの弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説致します。
【ケース】
埼玉県川口市西川口に住むAは、川口市西川口にある会社に勤める会社員です。
ある日、Aは川口市西川口にあるマッサージ店をうたった店に行き、全裸でマッサージを受けていました。
その際、施術中の者Vに対して劣情を催し、追加料金を支払うから本番させてよと言い、Vの反応を待たずにAはVの腕をつかみ、そのまま本番行為をしました。
Aは会計をして店を後にしましたが、追って店の担当者を称する者から連絡が来て、「マッサージ店で本番行為したら違法だってわかってる?」「警察に行くことも検討しているんだけど」と言われました。
Aは、示談交渉を弁護士に依頼した方が良いのか悩み、一度弁護士に無料相談しました。
≪ケースはすべてフィクションです。≫
【そもそもマッサージ店は風俗営業?】
巷ではメンズエステや性感マッサージなどと呼ばれる店が多く出回っています。
例えば、整体師などが行うマッサージが風俗営業法の対象となりません。
他方で、メンズエステや性感マッサージなどと呼ばれる業態のマッサージ店は、風俗営業法の対象となる場合があります。
【風俗営業のマッサージでも、本番行為は禁止】
風俗営業ではないマッサージ店での本番行為は、当然問題になります。
では、風俗営業のマッサージであれば本番行為は問題にならないのかというと、これも問題です。
お金を払っていわゆる本番行為をすることを売春と呼びますが、風俗営業法のいう(店舗型/非店舗型)性風俗特殊営業に当たるマッサージ店やソープランドなどについて、法律に従って届け出ている場合であっても、売春行為を認めているわけではないのです。
つまり、マッサージ店やソープランドで本番行為をすることは違法です。
もっとも、売春やその相手方(買春)については刑事罰が規定されていないため、本番行為をしたからと言ってすぐに刑事罰を受ける、というわけではありません。
【暴行・脅迫があれば強制性交等罪に】
前章では、風俗店での本番行為の問題点について指摘しましたが、本番行為が風俗嬢の同意のもとで行われておらず、暴行や脅迫を用いて性行為が行われていたとしたら、それは風俗営業法上の届け出をしていると否とにかかわらず、いわゆる強姦にあたり強制性交等罪などの罪にあたります。
条文は以下のとおりです。
刑法177条 十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交をした者は、強制性交等の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。十三歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。
【示談交渉で弁護士を間に入れるメリット】
このような、本番行為をしてしまったという風俗トラブルでの御相談は少なくありません。
そして、その多くは店側から示談の申し入れがあり、金額についての具体的金額は提示されないものの、低い金額を提示すると誠意が足りないなどと言われます。
そこで、示談交渉時に弁護士を間に入れるメリットについて検討してみます。
・本当に強姦にあたるのか
そもそも論として、強姦にあたる行為をしたのかどうか、法律の専門家である弁護士が検討することが必要です。
密室で行われる出来事であり、相手の一方的な言い分で強姦と言い張る場合もあります。
弁護士は、本番行為に至る前後でどのようなやり取りがあったのかを慎重に検討し、強姦にあたる暴行・脅迫が存在したのか、検討する必要があるでしょう。
・示談金の妥当性
仮に強姦その他の違法行為が行われたと仮定して、示談をする際、その金額は重要です。
示談金額については、おおよそこのような事件ではこれくらいの金額をお支払いしている、という傾向はあるものの、被害者の受けた精神的なショックなど数値ができない場合もあるため、個々で具体的に検討し、交渉する必要があります。
中には法外といえる金額を請求される場合もあり、また、一度支払うと要求がエスカレートするという場合も少なくありません。
弁護士が間に入り、妥当な金額での示談交渉を行うことが最良と言えるでしょう。
埼玉県川口市西川口にて、マッサージ店で本番行為をしたことなどによる風俗トラブルが生じた場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に御相談ください。
逮捕・勾留により身柄拘束されている場合を除き、事務所にて無料で御相談いただけます。
ソープランドで本番行為
ソープランドで本番行為
個室で性的な行為を行うソープランドで本番行為をした場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説致します。
【ケース】
京都府京都市下京区在住のAは、京都市下京区内の会社に勤める会社員です。
Aは休日、京都市下京区内のソープランドでサービスを受けようと考え、予め自身の携帯電話で予約を入れた上で、予約当日に店に行きサービスを受けました。
事前に受付の者からいわゆる本番行為はだめですよと言われたのですが、Aはサービスを受けている最中、気分が高揚してしまい、挿入行為をしようと思いました。
そこでAは風俗嬢に対して「1万円でゴム付きの本番行為をして良い?」と聞き、風俗嬢がうなずいたことを確認して挿入行為をしました。
後日、Aのスマートフォンに知らない番号からの連絡が入っていたため、折り返したところ、以前に訪れたソープランドからの連絡でした。
店の経営者を名乗る相手は、Aに対し、「貴方が本番行為を無理やりしたために、風俗嬢は傷ついて仕事を辞めた。」「いま、風俗嬢は京都市下京区内を管轄する下京警察署に強姦で被害届を提出しようとしていて、私が間に入って止めている状況だ。」「誠意を見せてもらえないと、示談は無理だろう。」と言われました。
Aは、ソープランドで本番行為をした場合の刑事上の問題について、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士に無料相談で質問しました。
≪ケースは全てフィクションです。≫
【ソープランドでの本番行為】
ソープランドについて、なかには違法営業をしている場合もあるようですが、その多くは風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下、風俗営業法と略します。)に基づいて営業の届出を行い合法的に行われています。
ソープランドで行われている行為は「浴場業の施設として個室を設け、当該個室において異性の客に接触する役務を提供する営業」と定義されていますが、いわゆる本番行為は想定していません。
なぜなら、我が国には昭和33年施行の売春防止法があり、「対償を受け、又は受ける約束で、不特定の相手方と性交する」売春行為を禁止しています。
性交とは俗に言う本番行為と同義ですので、そもそもソープランドは本番行為を想定していないと言えます。
もっとも、現実にはソープランドで本番行為をするという事例はございます。
これが仮に経営者側が本番行為を推奨している、あるいは黙認しているということになると、売春防止法違反で刑罰を受けることになり、併せて行政処分を受けることが考えられます。
しかし、風俗嬢と客との個人間の関係で売春行為が行われた場合、売春防止法が禁止する売春行為には当たりますが、罰則規定がないので処罰は難しいと言えるでしょう。
ただし、客が風俗嬢に対し、暴行や脅迫を用いて性交や性交類似行為を行った場合には、強制性交等罪が適用されます。
強制性交等罪の条文は以下のとおりです。
刑法177条 十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という。)をした者は、強制性交等の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。十三歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。
【風俗トラブルで弁護士へ】
風俗トラブルは密室での行為ですので、本番行為が強制性交等罪に当たるか否かの立証は容易ではありません。
一方で、突然ソープランドから連絡が来て、強姦で被害届を提出する等の話を聞かされると、御自身で解決することが容易ではないという場合も考えられます。
また、示談金などの名目でお金を払ってしまうと、要求がエスカレートすることも考えられます。
そのため、風俗トラブルは第三者である弁護士に依頼をして、解決することが望ましいと言えます。
京都府京都市下京区にて、ソープランドで本番行為をしてしまい風俗トラブルに発展してしまった場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に御相談ください。
在宅事件の場合、初回の御相談は無料です。
キャバクラの無許可営業で家宅捜索
キャバクラの無許可営業で家宅捜索
俗にキャバクラと呼ばれる接待を伴う飲食店を無許可で営業した場合に問題となる罪と、家宅捜索について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説致します。
【ケース】
神奈川県横浜市中区在住のAは、横浜市中区にて自営業をしていました。
Aは不動産会社に勤める友人から「横浜市中区に良い土地があるから、水商売でもやったら?」と言われました。
Aはキャバクラ営業のための許可が面倒だと思いましたが、友人から「会員制にして看板を出さなければ大丈夫だ」と言われたこともあり、無許可でキャバクラを始めました。
営業を開始して数ヶ月後、突然店に横浜市中区を管轄する山手警察署の警察官が自宅に来て、家宅捜索が行われました。
≪ケースは全てフィクションです。≫
【キャバクラの違法営業】
キャバクラ・バー・パチンコ店・性風俗営業店などは、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(通称:風俗営業法/風営法/風適法)に定められている風俗営業にあたります。
これらは、風俗営業法2条1項各号に定められていて、キャバクラの場合は同1号の規定する「キヤバレー、待合、料理店、カフエーその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業」に該当します。
そして、同3条1項で「風俗営業を営もうとする者は、風俗営業の種別に応じて、営業所ごとに、当該営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会の許可を受けなければならない。」と定められています。
申請したからといって必ず許可が得られるわけではなく、
・営業の場所(近くに学校などの教育施設がないこと等)
・管理者の要件(過去5年間に一定以上の刑事罰を科せられたことがない等)
・店内の基準要件(店内が見通せること等)
等を満たしている必要があります。
キャバクラ店などの違法営業をしている方の中には、これらの基準を満たしていない場合や、ケースのAのように申請が面倒であると考えている方に多いようです。
風俗営業法に違反して風俗営業をした場合、「二年以下の懲役若しくは二百万円以下の罰金に処し、又はこれを弊科する。」と定められています。(風俗営業法49条1号)
【家宅捜索について】
憲法上、自分の住居や所持品等については、侵入・捜査・押収を受けることがないという権利が保障されています。
捜査機関はこれを、承諾(家主や所有者の許可)を得た上で捜索をすることも出来ますが、家主や所有者はそれを拒む権利もあります。
そこで、捜査機関は裁判所に令状を請求し、許可が下りた場合に強制的に捜索を行う場合があります。
これが強制捜査です。
家宅捜索については、捜索の許可状が必要であるとともに捜索の結果見つかった証拠物件については差し押さえる必要があります。
これらの要素を兼ねた令状が、捜索差押許可状です。
家宅捜索の場合、通常は捜索許可状と差押許可状を別個に請求するわけではなく、捜索差押許可状1枚で、自宅やオフィスといった私的領域で捜索を行い、証拠物件を差し押さえるという流れになります。
なお、家宅捜索が行われることと逮捕されることは別で、逮捕をする場合には逮捕状を別途請求(場合によっては事後的に請求)する必要があります。
風俗営業法違反の場合、キャバクラの客やキャバクラ嬢等の関係者が関わってくるため、口裏合わせの可能性があるとして家宅捜索と併せて逮捕されることも考えられます。
神奈川県横浜市中区にて、キャバクラなどの風俗営業店の違法営業で家宅捜索を受けた方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
« Older Entries Newer Entries »