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風俗トラブルに発展した際の心構え
風俗トラブルに発展した際の心構え
福岡県糸島市に住むAさんは,自宅にデリヘル嬢を呼んだ際,デリヘル嬢Vさんと本番行為をしました。
デリヘル嬢の同意の下本番行為を行ったと認識していたAさんでしたが,Vさんがで自宅を出た後,店員から「お前,女の子と本番したやろ」「慰謝料100万円払え」「払わんと,福岡県糸島警察署に被害届出すからな」との電話を受けました。
Aさんは,警察に被害届を出されて逮捕されることだけは避けたいと思い,弁護士に無料法律相談を申込みました。
(フィクションです)
~ 風俗トラブルとは ~
風俗トラブルとは,
・風俗店あるいはその他の場所で,お客と風俗嬢とが本番行為をする
・風俗店あるいはその他の場所で,風俗嬢あるいは風俗嬢との本番行為などを盗撮する
ことなどにより,法的トラブルに発展することをいいます。
法的トラブルといいますが,大抵は,慰謝料,示談金名目の賠償金の支払いを求められます。
~ 風俗トラブルに発展した際の心構え ~
風俗トラブルとなると,賠償金請求の際,店側が高圧的,威圧的な態度をとることもあります。
対して,風俗トラブルを起こした客側としては,負い目をおっていることからそれに対抗することは容易ではありません。
また,店側から,書面にサインを求められたり,身分証のコピーをとられたりすることもあります。
しかし,風俗トラブルに発展した際の心構えとしては,まずは,過度に不安にならず,慌てないことが大切です。
そして,過度に慌てないためには以下のことを知っておくといいでしょう。
= 店への支払義務はない =
風俗嬢が本番行為を受けて会社を辞めてしまった場合,その分だけ会社の売り上げは減少し,金銭的損害が発生します。
このような場合,客は店側に賠償義務を負うのでしょうか?
結論としては,客は賠償義務を負わなくてよい可能性が高いです。
判例では,ある人が会社の社員に損害を与えたことで,その会社に損失が生じた場合,その社員が会社組織の中で替えがきかない人物で,且つ,経済的にも一体の関係(例えば,法人組織ではあるが,代表者が一人で法人の運営を担っているようなケース)でなければ,会社から加害者への損害賠償は認められないとされています。
これからすると,風俗トラブルにおいて,トラブルの相手方である風俗嬢が店の実質的な経営者であるような稀なケースでない限りは,お客は店への賠償金の支払義務を負わないと考えられます。
* 風俗嬢への支払義務は? *
対して,風俗嬢への支払義務はあると考えられます。
本番行為の場合,風俗嬢の同意がない場合はもちろん,同意がある場合でも,場合によっては金銭的,精神的な損害(慰謝料)の賠償責任を負う場合があります。
盗撮の場合は,慰謝料の支払義務が出てくることがあります。
= 相手方,警察の心理 =
まず,店,風俗嬢としてはできるだけお金で解決したいという心理の方が大きい場合も多いです。
警察に被害届を出してもお金が支払いを確約されるわけではありませし,むしろ,警察に参考人として呼び出される時間と手間がかかります。
それよりかは,お金ではやく解決したいと考える店側も多いです。
また,風俗トラブルは,基本的には「民事事件」の色合いが強いと思われます。
ですから,「民事不介入」を基本とする警察の介入もかなり限定的になるとも考えられます。
~ それでも安心はできない ~
しかし,だからと言って,「では刑事事件になることはないのか」「警察が介入することはないのか」と全く安心・油断はできません。
風俗嬢に暴力・脅迫を用いた悪質な事案やそういったことが疑われるような事案などの場合は警察が介入し,刑事事件に発展する場合もあるからです。
また,慰謝料や示談金の支払を巡って交渉が頓挫した場合も同様です。
ですから,風俗トラブルによる刑事事件化が少しでも不安である方は一度,弁護士に相談されることを強くお勧めいたします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,風俗トラブルをはじめとする刑事事件・少年事件を専門に扱う法律事務所です。
風俗トラブルでの刑事事件・少年事件でお困りの方は0120-631-881までお気軽にお電話ください。
無料法律相談,初回接見サービスをのお問い合わせを24時間受け付けております。
(福岡県糸島警察署までの初回接見費用:34,900円)
18歳未満を勤務させていた風俗店経営者の弁護活動
18歳未満を勤務させていた風俗店経営者の弁護活動
~事件内容~
京都府向日市においてソープランドを経営していたAさん(35歳)は、半年ほど前からBさんを従業員として雇っていました。
ある日、Aさんに京都府向日町警察署から電話が来て、Bさんが17歳であるため、風営法に違反している疑いがあるので明後日取調べに来てほしい、と連絡を受けました。
AさんはBさんを採用する際の面接で20歳の大学生と聞いていたため、17歳であることは全く知りませんでした。
自分だけではどうすれば良いか分からなくなったAさんは、弁護士事務所に相談に行くことにしました。
(フィクションです)
~問題となる条文~
さて、今回のAさんは、警察から18歳未満の者を風俗店で働かせていたとして、風営法違反の疑いをかけられているようです。
まずは今回の事例で問題となるであろう風営法の条文を見てみましょう。
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下風営法)
第28条 第12項
「店舗型性風俗特殊営業を営む者は、次に掲げる行為をしてはならない」
3号「営業所で18歳未満の者を客に接する業務に従事させること」
第50条 第1項
「次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する」
5号「第28条第12項第3号の規定又は……の規定に違反した者」
Aさんが18歳未満のBさんを雇っていたことは、風営法第28条第12項3号に違反しており、もし有罪となり刑罰が科されると1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金又はそれらを併科されることとなります。
~風営法違反の認識がない時~
では、Aさんに風営法違反の認識がなかった場合についても、Aさんは風営法違反として処罰されてしまうのでしょうか。
刑法 第38条 第1項
「罪を犯す意思がない時は、罰しない。ただし、法律に特別の規定がある場合には、この限りではない」
犯罪には、罪を犯す意思(故意)が必要です。
仮に一般人から見たら違法な行為だとしても、行為をした人物に故意がなければ原則として、犯罪は成立しません。
ただし、例外的に法律に特別の規定がある場合には、故意がなくても犯罪が成立することがあります。
風営法 第50条 第2項
「……、第28条第12項3号、‥…に掲げる行為をした者は、当該18歳未満の者の年齢を知らないことを理由として、前項の規定による処罰を免れることができない。ただし、過失のないときは、この限りでない」
今回のケースでは、Aさんには「Bさんが18歳未満であるにもかかわらず、業務に従事させた」という認識(故意)はありません。
しかし、上記のように、風営法には年齢を知らないことを理由に処罰を免れることはできない、という特別の規定があるため、Aさんに過失があってBさんの年齢を知らなかった場合には、故意がないことを理由に風営法違反となることを免れることはできません。
~弁護活動~
今回のケースでは、取調べ前に相談を受けることになるので、弁護士の方からどのように取調べを受けるべきかについてアドバイスをすることができます。
取調べの中でした発言はなかなか簡単に取り消すことができません。
そのため、弁護士と事前に相談して、何を警察に伝え、何を黙秘権を行使して警察に伝えない、といった情報の整理をしておくべきです。
また、先ほど挙げた風営法第50条第2項には「ただし、過失のないときは、この限りでない」という例外規定が設けられています。
今回のケースのような場合では、AさんがBさんの年齢を知らなかったことについて過失がなかったことを、弁護士が調査して証明することができる可能性もあります。
もし、過失がないことを立証できれば、Aさんは不起訴処分や無罪判決を得ることができる可能性が極めて上がります。
そうなれば、前科がつかないといったメリットもあります。
1人で取調べを受けてしまえば、気付かないうちに取り返しのつかないことになる可能性もあります。
そこで、取調べを受ける前に、一度、弁護士と相談しておくことをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では刑事事件に強い弁護士が無料相談、初回接見サービスをおこなっております。
お問い合わせ・お申込みはフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、京都府の風営法違反など、刑事事件でお困りの方はお気軽にお問い合わせください。
初回法律相談:無料
京都府向日町警察署までの初回接見費用:37,200円
風俗の料金トラブルで強盗事件(兵庫県)
風俗の料金トラブルで強盗事件(兵庫県)
~ケース~
Aさんは,兵庫県加東市への出張中に滞在しているホテルでデリヘルを呼ぼうと考えインターネットで検索をした。
Aさんはホームページで料金,サービス内容を確認し,デリヘルい電話をし,女性を呼び出した。
しかし,サービス利用後に代金を回収に来たデリヘル店従業員のVからホームページ記載の料金の約2倍の料金を請求され,Aさんは納得が行かなかったが渋々支払いに応じた。
代金の支払い後,やはり金額がおかしいと感じたAさんは,代金を返すようにVに迫った。
Vが代金の返還に応じなかったため,AさんはVから力づくで代金を取り戻そうと考え,Vを背後から突き飛ばした。
Vが転倒した隙に,AさんはVの鞄の中から支払った代金の半分を取り戻した。
その後,Vの通報により駆け付けた兵庫県加東警察署の警察官に,Aさんは強盗罪の疑いで現行犯逮捕された。
逮捕の連絡を受けたAさんの両親は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に初回接見を依頼した。
(フィクションです)
~強盗罪~
強盗罪は刑法236条に「暴行または脅迫を用いて他人の財物を強取した者は,強盗の罪とし,5年以上の有期懲役に処する。」と規定されています。
強盗罪のいう暴行または脅迫とは,相手方の反抗を抑圧する程度の強さが必要です。
相手を背後から突き飛ばし転倒させる行為は,犯行を抑圧する程度の暴行とみなされる可能性があります。
また,強盗罪は暴行または脅迫を用いて「他人の財物」を強取した場合に成立します。
ここでいう他人の財物とは,「他人の占有する有体物」をいいます。
占有とは「支配する意思で事実上物を所持・支配すること」をいいます。
今回のケースではVはAさんから受取った現金を当然支配する意思で所持していたといえるでしょうから,Aさんが取り戻した現金は「他人の財物」であったといえるでしょう。
したがって,Aさんには強盗罪が成立してしまう可能性があります。
~弁護活動~
今回のケースでAさんに成立すると考えられるのは,強盗罪,もしくは暴行罪と窃盗罪となります。
後ろから突き飛ばすという行為が犯行を抑圧する程度の暴行と言えるかが問題となりますが,Vから直接現金を取り戻しているため,Vの反抗が抑圧されていたとみなされる可能性が高いでしょう。
刑事事件では逮捕されてしまうと警察は48時間以内に検察官に送致するか釈放するかを決定し,送致を受けた検察官は24時間以内に釈放するか勾留するかを決定します。
これらの手続きは合わせて72時間を超えることはできません。
勾留は最長で10日間となりますが,やむを得ない事由がある場合には10日間を限度に延長することができます。
そのため,勾留請求がされた場合には最長で23日間身柄拘束をされることになります。
そして,勾留期間の間に検察官は事件を起訴するか不起訴とするかを決定します。
事件が不起訴となれば釈放され前科もつきませんが,起訴されてしまった場合には被告人として引き続き身柄拘束をされてしまいます。
これら身柄拘束は長期にわたってしまい,その間は会社に行けない等大きな不利益が発生してしまいます。
その為,弁護士はまず,検察官が勾留請求をしないように意見書を提出し,勾留請求がされてしまった場合には勾留決定に対する準抗告申立を行います。
これら活動によって身柄拘束から解放される場合もあります。
また,起訴されてしまった場合には保釈請求を申請し,認められれば保釈となり身柄拘束から解放されます。
強盗罪そのものは凶悪な犯罪である場合が多いですが,今回のケースの風俗の料金トラブルのように,世間一般のイメージの「強盗」でなくとも法律的には強盗罪となってしまう場合もあります。
また,今回は風俗の料金トラブルによって発生した事件ですので,このような場合,被害者の方と示談交渉をすることによって検察官が事件を不起訴処分とする可能性もあります。
しかし,風俗点関係者と適切な示談交渉を行うことは難しい場合も多いです。
そのような場合でも法律の専門家である弁護士であれば適切な示談交渉をすることが可能です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件専門の法律事務所です。
風俗トラブルから発生してしまった刑事事件の弁護活動も数多く受任しております。
風俗トラブルから刑事事件が発生してしまいお困りのかたは0120-631-881までお気軽にご相談ください。
初回接見サービス・事務所での無料法律相談のご予約を24時間受け付けています。
(兵庫県加東警察署での初回接見費用:上記フリーダイヤルにてご案内いたします)
風俗トラブルで準強制性交等罪(旧準強姦罪)
風俗トラブルで準強制性交等罪(旧準強姦罪)
Aは、本番行為はなしという前提で、大阪泉大津市のホテルにデリヘル店の従業員女性Vを呼んだ。
しかし、到着したVはすでに酔っており、これに乗じてAはVと性行為を行った。
すると後日、Vは「無理やり性行為をされた」として、大阪府泉大津警察署に被害届を提出するとAに伝えてきた。
Aは、このまま刑事事件となったらどのような犯罪に問われるのかと不安になり、風俗トラブルに強いと評判の弁護士に相談することにした。
(本件は事実を基にしたフィクションです。)
~風俗トラブルと準強制性交等罪(旧準強姦罪)~
本件では、Vとの風俗トラブルにおいて、Aは準強制性交等罪の嫌疑をかけられる可能性があります。
準強制性交等罪とは、耳慣れない方も多いかもしれませんが、かつて準強姦罪として規定されていた犯罪のことです。
2017年の改正刑法によって、処罰対象となる行為が「姦淫」から「性交等」に拡大され、法定刑も「3年以上の懲役」(旧準強姦罪)から「5年以上の懲役」(準強制性交等罪)へと引き上げられました。
上記改正後の刑法178条2項は、「人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、性交等をした者」を、準強制性交等罪(旧準強姦罪)とすると定めています。
イメージの持ちやすい強制性交等罪(旧強姦罪)と異なり、やや分かりにくい規定であるため、以下上記条文(178条2項)をもとに、準強制性交等罪がどういった犯罪なのかを説明いたします。
本条項にいう「心神喪失」若しくは「抗拒不能」とは、睡眠・泥酔等により自身が性交等を行われているか認識できない状態若しくは物理的・心理的に抵抗することが著しく困難である状態をいうと解されています。
この「心神喪失」「抗拒不能」の状態は、第三者により作出された場合や、被害者自身による場合も含まれると考えられています。
したがって、本件のようにA自身ではない第三者によってVの「心神喪失若しくは抗拒不能」の状態が作出されていたとしても、これに「乗じ」てAがVと「性交等」(本件では通常の性行為)をしたのであれば、準強制性交等罪(旧準強姦罪)の成否が問題となることになります。
なお、上述した刑法改正に伴い、本罪も非親告罪化されていることから、被害者等による告訴がなくとも起訴することは可能となっていることに注意が必要です。
~準強制性交等罪(旧準強姦罪)における合意の有無~
仮に派遣された風俗店において、本番行為が禁止されていたとしても、相手女性との間で合意があれば、少なくとも準強制性交等罪(旧準強姦罪)等の刑法上の性犯罪には該当することはないと考えられます。
そこで、本当に強制的な契機があったのかどうかという点で、合意の有無が争点となることも少なくありません。
特に性行為などは、本件のようにホテル等の密室で行われることが大半であり、他の人間の目に入る状況ではないため、被害者の供述が重要な証拠として扱われることになります。
したがって、弁護士としては、被疑者の言い分も十分に聞き取り、双方の言い分をまずは十分に把握する必要があります。
そして、被害者の供述に矛盾点などがないか、あるいは被疑者に有利な客観的証拠の存在はないかなどを調査することが必要になってくるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、風俗トラブルを含む刑事事件専門の法律事務所です。
準強制性交等罪(旧準強姦罪)では近年でも無罪判決が出る等、合意の有無を含め弁護士による刑事弁護活動が極めて重要な部類の犯罪です。
弁護士が、逮捕等の可能性を含め刑事手続におけるリスクなど、相談者様が疑問や不安を感じる点に関しても専門知識をもとに分かりやすくご説明差し上げます。
準強制性交等罪(旧準強姦罪)等でトラブルに遭遇した方は、まずは年中無休のお問い合わせ用フリーダイヤル(0120-631-881)にお電話ください。
担当者が、弁護士との無料相談を含めた弊所においてご提供しているサービスを懇切丁寧にご案内いたします。
(大阪府泉大津警察署までの初回接見費用:38,100円)
風俗店が本番行為を禁止する理由
風俗店が本番行為を禁止する理由
Aさんは,埼玉県加須市にある風俗店へ行きました。
Aさんは,店頭でVさん(19歳)を指名し,Vさんのサービスを受けました。
そうしたところ,Aさんは気持ちが高揚してきて,Vさんに「本番お願いできないかな?」と言ったところ,Vさんから「本番禁止だから」といったんは断られました。
そこで,Aさんは,「3万円上げるから」と言ったところ,Vさんから「ゴムありで1回だけならいいよ」と言われたため,Aさんに3万円を渡し性交をはじめました。
ところが,AさんはVさんとの約束を反故にし,コンドームを着用せずに陰茎をVさんの膣内に挿入しました。
これに激怒したVさんは部屋から出て店長を呼びました。
Aさんは,店長から和解金として200万円を請求されました。
(フィクションです)
~ 風俗店が本番行為を禁止する理由 ~
多くの風俗店では風俗嬢との本番行為,すなわち,客と風俗嬢が性交することを禁止しています。
では,なぜ,そもそも風俗店は本番行為を禁止しているのでしょうか?それには次に掲げる理由は大きいと思われます。
= 売春防止法で処罰されるおそれがある =
売春防止法では「売春」行為を援助・助長する行為を禁じています。
例えば,売春防止法11条では売春の場所を提供する行為を禁止しています。
売春防止法11条
1項 情を知って,売春を行う場所を提供した者は,3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。
2項 売春を行う場所を提供することを業とした者は,7年以下の懲役及び30万円以下の罰金に処する。
店側が,風俗嬢の本番行為を容認して店で本番行為をさせていた場合,店あるいはその代表者等が「売春を行う場所を提供した者」あるいは「売春を行う場所を提供することを業とした者」に当たることになって処罰されるおそれがあるのです。
* 「売春」とは *
売春防止法2条で「売春」とは,対償(現金等)を受け,又は受ける約束で,不特定の相手方と性交をすること,と定義されています。
なお,売春防止法は「売春」行為を援助・助長する行為を禁じる法律です。
したがって,売春防止法では,売春をした当事者が処罰されることはありません。
= 風営法による営業停止を命ぜられるおそれがある =
風営法(正式名称:風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律)31条1項では,店舗型性風俗特殊営業店の営業停止に関する規定を設けています。
すなわち,
店舗型性風俗特殊営業を営む者又はその代理人が,風営法に規定する罪や風営法4条1項2号ロからへなどに掲げる罪に当たる違法な行為をしたときなどは,公安委員会は,当該店舗型性風俗特殊営業を営む者に対し,8月を超えない範囲で期間を定めて当該店舗型性風俗特殊営業の全部又は一部の停止を命じることができる
とされています。「風営法4条1項2号ロからへ」に含まれる「二」には,先ほどご紹介した
売春防止法11条の罪(場所の提供の罪)
も含まれています。
営業停止となれば,店側とすれば大きな経済的損失を被ることになります。
* 店舗型性風俗特殊営業とは *
ソープランド,ファッションヘルスなど
= 風俗店に対する悪評が広まる =
以上は法律上の効果・影響ですが,それだけにとどまりません。
店側が何らかの法律に当たる行為をしたとなれば,警察の捜査を受けることになります。
お店には警察の捜索が入り,代表者はもちろん,風俗嬢らにも捜査の手が及ぶことになるでしょう。
そうなれば,ネット等を通じて客からの悪評はいっきに広まり,お店で働こうとする風俗嬢も減っていくでしょう。
そうなれば,店としては大きな経済的損失を被ることになります。
~ 風俗トラブルに遭わないために ~
風俗トラブルに遭わないためには,まずは,こうしたお店側の事情をしっかりと理解した上で風俗店を利用すべきでしょう。
仮に,風俗トラブルに遭った場合は,弁護士に相談されることをお勧めします。
本番行為の絡む風俗トラブルでは,事案によっては強制性交等罪などで被害届を出されたり,告訴され,刑事事件化することもあります。
反対に,不当な要求,態度については毅然とした態度をとることが必要です。
こうした店側,被害者との駆け引きについては,交渉になれた弁護士の力が必要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,風俗トラブルをはじめとする刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。
風俗トラブルに関連する刑事事件でお困りの方は,まずは,お気軽にフリーダイヤル0120-631-881までお電話ください。
(埼玉県加須警察署までの初回接見費用:4万円)
デリヘル店から示談金要求で刑事事件
デリヘル店から示談金要求で刑事事件
~ケース~
Aさんは、神奈川県横浜市内のラブホテルにデリヘル嬢(21歳)を呼び、サービスを受けていました。
サービスが終了し客室を出たところ、玄関先に店員が待っていて、「女の子が無理矢理に性交されそうになったと言ってきた。レイプの未遂だから、示談金として100万円を払え。払えなければ神奈川県戸部警察署に告訴する」と言われました。
Aさんとしては、無理矢理にデリヘル嬢と性交しようとした覚えは全くないのですが、示談金を要求してきた店員がかなり高圧的なので困っています。
Aさんは後日連絡する旨を伝え、デリヘル店と詳しい話をする前に刑事事件に強い弁護士に相談してみることにしました。
(フィクションです)
~いわゆるレイプをしてしまった場合~
無理やりに被害者と性交する行為を一般的に「レイプ」と呼びますが、刑法上このような行為は「強制性交等罪」(刑法第177条)となります。
「強制性交等罪」は、13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交をする犯罪です。
強制性交等罪は未遂犯も処罰されます。
また、13歳未満の者に対し、性交、肛門性交又は口腔性交をした場合には、暴行、脅迫によらなくても、強制性交等罪が成立します。
強制性交等罪を行ったものとして起訴され、有罪となれば5年以上の有期懲役に処せられます。
デリヘル店の利用の際には性的サービスを受けることもあると思われますが、そこで無理やり性交等を行えばもちろん強制性交等罪となってしまいます。
~今回のケースの場合は?~
もっとも、今回のAさんは暴行、脅迫を用いてデリヘル嬢と性交等を行ったわけではないようです。
本当にAさんが暴行や脅迫を用いてデリヘル嬢をレイプしたわけではないのであれば強制性交等罪が成立しないのは当然ですが、Aさん、デリヘル嬢、店員の思い違いから、そのような疑いをかけられる可能性はゼロではありません。
悪質な場合では、「美人局(つつもたせ)」ということも考えられます。
いずれの場合にせよ、風俗トラブルに巻き込まれた際には、しばしば高圧的かつ高額な示談金の要求を受けてしまうこともあります。
要求を受けた方は、「刑事告訴する」や「職場に連絡する」といった発言に恐怖を感じ、迎合的な態度をとってしまうことがあります。
しかし、いわれのない示談金の要求に応じてしまうと、Aさんが脅せばお金を支払う人間であると思われ、先方は要求をエスカレートさせるかもしれません。
これで終わりだと思って示談締結をして示談金を支払っても、法律の専門家を介さないやり取りであれば、法的に不備のある示談となってしまう可能性もあります。
~ケースの事件について弁護士に相談~
ですから、風俗店で身に覚えのない強制性交等罪の疑いをかけられたら、まずは弁護士に相談しましょう。
弁護士が詳しい事情をお聞きすることができれば、刑事事件化の可能性・見通しはどういったものか、もし警察に呼ばれたらどうしたらよいか、示談交渉の要否はどうか等、刑事事件のプロとして助言することができます。
~示談交渉~
今回のケースで問題になった示談ですが、示談は私人である加害者と被害者の合意であり、両者の間に代理人を立てる法律上の義務はありません。
しかし、要求に併せて脅しがなされているなど、極めて悪質なケースにおいて自ら示談交渉に応じるのはおすすめできません。
結局、脅しに応じて金銭を支払ってしまったり、色々な因縁をつけられた挙句、要求されている金額がより高額になるなど、かえって事態を悪化させることも考えられます。
また、脅しにより精神的に疲弊してしまうことも考えられます。
弁護士に交渉を依頼すれば、法律的な裏付けのもとに、毅然とした対応を行うことができます。
風俗トラブルで刑事事件化が不安な場合や風俗トラブルが刑事事件化してしまった場合には、弁護士の助言を受けた上で、示談交渉のご依頼をご検討ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件、少年事件を専門に取り扱っており、ケースのような刑事事件の絡む、または絡む可能性のある風俗トラブルについてもご相談いただけます。
初回相談は無料です。
また、24時間相談予約を受け付けておりますので、いつでも相談に向けて手続きを進めることができます。
デリヘル嬢への強制性交等罪の疑いをかけられ、示談金の要求にお困りの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
(初回無料相談予約は0120-631-881まで)
東京都昭島市のピンクチラシ配布事件
東京都昭島市のピンクチラシ配布事件
東京都昭島市で個室ビデオ店を営んでいるAさんは定期的に自身の店舗の広告チラシ(いわゆるピンクチラシ,ピンクビラ)を近所の集合住宅およびマンションの郵便受けに投函した。
住人が苦情を申し入れたことで,警視庁昭島警察署はAさんをいわゆるピンクチラシを配布した容疑で逮捕した。
(フィクションです)
今回のAさんは,いわゆるピンクチラシ,ピンクビラと呼ばれるチラシを配布したことで逮捕されてしまったようです。
では,Aさんの行為は具体的にどういった犯罪になりうるのでしょうか。
~個室ビデオ店~
個室ビデオ店とは客がアダルトビデオを借り個室で観賞するためのお店をいいます。
ビデオボックス,ビデオ試写室ともいわれ,事件や火災などが発生した際の報道等では「DVD鑑賞店」や「DVD試写室」等と表現される場合もあります。
個室ビデオ店の営業は,風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営法)2条6項5号の店舗型性風俗特殊営業にあたります。
店舗型性風俗特殊営業は風営法28条5項2号によって人の住居にビラ等を配ることが禁止されています。
違反した場合100万円以下の罰金刑が定められています(風営法53条2項)。
~ピンクチラシ~
ピンクチラシとは一般に,風俗店やアダルトビデオの通信販売などの性風俗産業に関するチラシのことをいいます。
Aの配布したチラシは個室ビデオ店のチラシですのでいわゆるピンクチラシにあたります。
しかし風営法にはピンクチラシの定義はなく,また,禁止しているのはピンクチラシの配布ではなくビラ配り全般を禁止しています。
一方,各都道府県の迷惑行為防止条例には「性的好奇心をそそる衣服を脱いだ人の姿態の写真や人の性的好奇心に応じて人に接する役務の提供を表す文言がある絵や電話番号その他の連絡先を掲載したビラ、パンフレットその他の物品」などと定義して配布などを規制している場合もあります。
迷惑行為防止条例の場合各都道府県によって罰則が異なりますが,風営法と同等か拘留が規定されているものが多いようです。
しかし,風営法と異なり,迷惑行為防止条例の場合には常習の場合に刑罰が加重される規定が設けられていることが多いようです。
たとえば,東京都迷惑行為防止条例の場合に,常習であれば6ヵ月以下の懲役もしくは50万円以下の罰金と規定されています
Aさんは定期的にチラシを配布していますので常習的とみなされ,常習犯規定が適用される可能性が高くなります。
また,ピンクチラシを配布するために,集合住宅やマンションに侵入する行為は建造物(住居)侵入罪(刑法130条)に問われる可能性もあります。
建造物侵入罪の場合は3年以下の懲役または10万円以下の罰金となります。
~実刑回避~
風営法は刑事罰が規定されていますが行政法規としての性格が強い法律です。
そのため,違反の内容によっては即座に刑事罰をかけようとするのではなく行政指導という形で営業者に是正求める場合もあります。
しかし,行政指導や勧告を無視し,違反行為を続けた場合には摘発し,事件化されることになります。
その為,行為態様が悪質であると判断され,起訴されてしまう可能性は高くなってしまいます。
今回のAさんは住居に広告チラシを配布していますので風営法53条2項および迷惑行為防止条例違反となります。
定期的な配布行為が常習的であると判断されれば迷惑行為防止条例の規定により懲役刑となる可能性もあります。
建造物侵入罪に問われてしまった場合,3年以下の懲役となってしまいます。
風営法の罰則規定は規制の実現を担保するための規定だと考えられます。
その為,今回のケースでいえば,起訴されてしまっても今後チラシ配布をしないなどの具体的な内容を織り込んだ反省文などを検察官に提出することによって罰金刑で済む可能性もあります。
風営法違反においては摘発後,どのような行動をとるかが最終的な処分に大きく影響するケースも少なくありません。
実刑判決を回避し罰金刑で済ませるためには経験豊富な弁護士に相談するのがベストな選択です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は風俗,交通,少年事件といった刑事事件専門の法律事務所です。
風俗トラブルの事件経験豊富な弁護士も多数在籍しております。
風営法違反となってしまいお困りの方は0120-631-881までお気軽にお電話ください。
逮捕されてしまった方向けの警察署までの初回接見サービスや,事務所での無料法律相談のご予約を24時間受付けております。
(初回法律相談:無料)
東京都文京区での客引き行為
東京都文京区での客引き行為
東京都文京区在住の大学4年生のAさんはお小遣い稼ぎとして繁華街の店舗の客を勧誘する,いわゆる「客引き」をしていた。
店舗から依頼を受けて送り込んだ客の人数に応じてマージンを受取るという方式であった。
ある日Aさんが風俗店Xから客引きの依頼を受けいつものように客引きをしていたところ,通りがかった警視庁大塚警察署の警察官に現行犯逮捕されてしまった。
(フィクションです)
~客引き行為~
繁華街を歩いていると「うちのお店どうですか?」などといった声をかけられることが多いと思います。
声をかける人達やその行為がいわゆる「客引き」ですが法律的にはどのようになっているのかを確認したいと思います。
まず,風俗店の場合ですと風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(通称:風適法)によって風俗店による客引き行為が禁止されています。
以下が条文となります。
風営法第22条 風俗営業を営む者は、次に掲げる行為をしてはならない
(1)当該営業に関し客引きをすること。
(2)当該営業に関し客引きするため、道路その他公共の場所で、人の身辺に立ちふさがり、又はつきまとうこと。
(以下略)
罰則は6月以下の懲役もしくは100万円以下の罰金となります。
この規定の主体は「風俗営業を営む者」となっておりますので,Aさんのように店舗から委託された外部の人間は規制の対象となっていません。
また,客引き行為について各都道府県の迷惑行為防止条例も規制する条項を設けています。
たとえば東京都迷惑行為防止条例では,
第7条 何人も、公共の場所において、不特定の者に対し、次に掲げる行為をしてはならない。
1 わいせつな見せ物、物品若しくは行為又はこれらを仮装したものの観覧、販売又は提供について、客引きをし、又は人に呼び掛け、若しくはビラその他の文書図画を配布し、若しくは提示して客を誘引すること。
2 売春類似行為をするため、公衆の目に触れるような方法で、客引きをし、又は客待ちをすること。
3 異性による接待(風適法第2条第3項に規定する接待をいう)をして酒類を伴う飲食をさせる行為又はこれを仮装したものの提供について、客引きをし、又は人に呼び掛け、若しくはビラその他の文書図画を配布し、若しくは提示して客を誘引すること(客の誘引にあつては、当該誘引に係る異性による接待が性的好奇心をそそるために人の通常衣服で隠されている下着又は身体に接触し、又は接触させる卑わいな接待である場合に限る。)。
となっています。
1項は個室ビデオ店やアダルトショップなど,3項はいわゆるキャバクラなどが該当します。
こちらの規定の主体は「何人も」となっていますので風俗店以外の店舗や委託された外部の人間にも適用されます。
東京都の迷惑行為防止条例の場合ですと罰則規定は50万円以下の罰金または拘留もしくは科料となっています。
また,客引きの態様によっては軽犯罪法1条28号「他人の進路に立ちふさがって、若しくはその身辺に群がって立ち退こうとせず、又は不安若しくは迷惑を覚えさせるような仕方で他人につきまとった者」に該当する場合もあります。
こちらの罰則は拘留または科料となっています。
加えて,新宿や名古屋市といった有名な繁華街を有する都市では,都道府県条例に加えて市や区が独自に客引き行為を禁止した条例を制定している場合もあります。
例えば全国有数の繁華街である歌舞伎町を有する東京都の新宿区客引き行為等の防止に関する条例では客引き行為をしていると認める者に対し,客引き行為を中止するように区長が指導,警告,勧告できると規定しています。
中止勧告に違反して客引き行為を続けた場合には5万円以下の過料となります。
こちらは過料ですので刑事罰ではなく行政罰となります。
また,客引き行為そのものではありませんが,先日(2019年2月7日)連絡を取り合うための無線機が免許の必要なものであったとして電波法違反の疑いで逮捕された事例もあります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件専門の法律事務所です。
客引き行為で逮捕されてしまいお困りの方は0120-631-881までお気軽にお電話ください。
初回接見サービス・無料法律相談のご予約を24時間受け付けております。
(警視庁大塚警察署までの初回接見費用:35,800円)
強制性交等罪で被害届
強制性交等罪で被害届
福岡県行橋市に住むAさんは,自宅でデリヘルを利用した際,デリヘル嬢Vさん(20歳)に本番行為を求め,Vさんと性交しました。
Aさんは,後日,お店から「100万円払わなければ,強制性交等罪で福岡県行橋警察署に被害届を出す」と言われました。
Aさんは今後のことが不安になって刑事弁護士に無料法律相談を申込みました。
(フィクションです)
~強制性交等罪とは?~
強制性交等罪は刑法177条に規定されています。
刑法177条
13歳以上の者に対し,暴行又は脅迫を用いて性交,肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という)をした者は,強制性交等の罪とし,5年以上の有期懲役に処する。
13歳未満の者に対し,性交等をした者も同様とする。
強制性交等罪は,13歳以上の者に対しては,暴行又は脅迫を用いて性交等をした場合に成立する犯罪です。
Aさんの具体的態様は不明ですが,例えば,
・顔などを殴る,蹴る
・手首を押さえつける
・手足をひもで結ぶ
などの行為は強制性交等罪の「暴行」に当たる可能性が高いでしょう。
強制性交等罪で「有罪」と認定されれば最低でも5年の懲役刑が科されるということになります。
これは,情状酌量などがなされて刑が減軽され,執行猶予がつかなければ「一発実刑」となることを意味しますから,強制性交等罪は非常に厳しい罪ということができるでしょう。
~風俗トラブルに発展しやすいケース~
本番行為から風俗トラブルに発展しやすいケースとしては以下のケースが多く見られます。
1 客側の勘違いで本番行為に至り,風俗嬢には本番行為を受け入れる気持ちが全く無かったケース
2 風俗嬢も本番行為を受け入れていたが,途中でコンドームが破れたり,客との体の相性が合わなかったりといったトラブルの結果,後から風俗嬢が「無理やり本番行為をやらされた」と言い出すケース
3 当初風俗嬢は本番行為を受けて入れていたが,後に本番行為がお店に発覚し,お店の手前,風俗嬢が「自分は本番行為を受け入れていない。無理やりやらされた。」と言い出すケース
一度風俗嬢から被害の声をあげられると,事が事なだけに,訴えられた側としてはどうしても立場が弱くならざるを得ません。
また,本番行為は密室で行われるため,反論しようにも,味方になってくれる人は自分以外いません。
~弁護士が間に入ることのメリット~
本番行為で訴えられたら,弁護士に無料相談を申込み,当事者の間に入ってもらうことが得策です。
そして,弁護士が間に入ることで次のメリットを受けるこができます。
1 事実関係を確認できる
⇒強制性交等罪は暴行,脅迫があってはじめて成立する罪です。
「風俗トラブルに発展しやすいケース」でみたように,ケースによっては行為時に暴行,脅迫がなくても「強制性交等罪で被害届を出す」などと言われているかもしれません。
そこで,まずは,弁護士が当事者を聴取した上で,強制性交等罪における暴行,脅迫があったかなかったかなど事実関係について確認します。
そして,確認した結果をもとに次の段階へと進みます。
2 弁護士に示談交渉をしてもらえる
⇒事情聴取などの結果,強制性交等罪,あるいは何らかの犯罪に当たる行為が確認された場合には,次の段階として示談交渉に入ることが肝要です。
示談を成立させるためには,お互いが納得のいく条件,内容で話しをまとめる必要があります。
それには,専門知識を持つ第三者である弁護士の交渉力が必要となるでしょう。
3 適切な内容,形式で示談を締結してもらえる
⇒内容や形式に不備があると,のちのちトラブルに発展しやすくなります。
特に,風俗トラブルの場合のように,警察が事件を認知していない場合は,被害者が警察に被害届を提出しないこと,加害者の処罰を求めないことを内容に盛り込まなければ示談した意味がありません。
4 毅然とした態度を取ることができる
⇒当事者同士だと,本番行為を行った弱みに付け込まれやすく,内容不利な条件を突き付けられてしまうこともあります。
この点,弁護士であれば毅然とした態度で交渉に応じることができます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,性犯罪に発展しかねない風俗トラブルにも対応しております。
風俗トラブルでお困りの方は,まずは,お気軽に0120-631-881までお電話ください。
無料法律相談,初回接見サービスを24時間受け付けております。
(福岡県行橋警察署までの初回接見費用:4万4,140円)
京都のデリヘルで強制わいせつ
京都のデリヘルで強制わいせつ
京都府京丹後市に住むAさんは自宅にデリヘルを呼び、性的なサービスを受けました。
その中で、Aさんはデリヘル嬢にサービス内容にはない行為を迫りました。
デリヘル嬢が強く抵抗したため、Aさんの思う通りにはなりませんでしたが、デリヘル嬢が店長にAさんの行動を報告し、店長はAさんに示談金を支払わないと京都府京丹後警察署に訴え出ると伝えました。
逮捕、起訴され、前科が付くことを恐れたAさんは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)
【強制性交等罪と強制わいせつ罪】
強制性交等罪は暴行または脅迫などの手段を用いて無理矢理性交などの行為をすることに対して適用される刑罰です。
法定刑は5年以上の有期懲役です。
強制性交等罪における性交等とは性交、肛門性交、口腔性交を意味します。
強制わいせつ罪は暴行または脅迫などの手段を用いて無理矢理わいせつな行為を行うことに対して適用される刑罰です。
法定刑は6月以上10年以下の懲役です。
いずれも暴行または脅迫を手段として用いることが共通しており、その結果、性交等がなされたのか、わいせつ行為がなされたのかで適用される刑罰が変わってくることになります。
また、両罪とも未遂罪が処罰されることになっています。
近年、強姦罪が強制性交等罪に改正され、適用範囲が肛門性交や口腔性交にも拡大されたことで風俗トラブルにおいても強制性交等罪が問題となることが十分考えられます。
強制性交等罪と強制わいせつ罪における暴行または脅迫は被害者の反抗を著しく困難にする程度のものとされています。
風俗サービスにおいては加害者と被害者しかその場にいないことがほとんどであり、客観的に状況を判断することも困難です。
特に暴行と脅迫の基準は被害者の主観が入る余地もあり、被疑者が嫌疑を晴らすことは簡単ではありません。
今回のようなケースの場合、①Aさんの行為の迫り方が暴行または脅迫に当たるか、②Aさんが迫った行為は性交等か強制わいせつ行為かが問題となります。
Aさんの行為の迫り方が力づくでするなど有形力を行使していたり、脅迫文言を出して脅していたりしてデリヘル嬢の抵抗を著しく困難にしていた場合、実行の着手が肯定され、Aさんに未遂罪が成立する可能性が出てきます。
そのうえで、Aさんが何をする意思で迫ったのかや、具体的にAさんが迫った行為によって、強制性交等罪の未遂罪なのか、強制わいせつ罪の未遂罪なのかが判断されることになります。
【強要罪】
強要罪は暴行または脅迫などの手段を用いて人に義務のないことを無理矢理行わせることに対して適用される刑罰です。
法定刑は3年以下の懲役です。
風俗トラブルにおいては強制した行為が性交等やわいせつ行為に当たらなくても強要罪が成立する余地は依然として残っています。
強要罪は強制性交等罪や強制わいせつ罪同様未遂であっても処罰される点に注意が必要です。
【前科をつけないようにするには】
前科とは過去に刑罰を言い渡された経歴のことを言います。
ここにおける刑罰は実際に刑務所に服役する実刑判決だけではありません。
起訴され公判で有罪判決を受けたうえで刑の執行を猶予されている執行猶予判決も刑罰を言い渡されており、前科が付くことになります。
また、略式手続きが行われた場合も略式命令で罰金刑が下されており、前科として記録されます。
公判手続きで無罪判決が出れば前科が付くことはありません。
しかし、日本の公判での有罪率は非常に高く、無罪判決を得ることは困難です。
そこで前科が付かないようにするためには不起訴処分を目指すことが有効です。
被害者と適切な示談をすることや反省を示すことで検察官に働きかけ、不起訴処分を得る確度を高めることができます。
京都府京丹後市の刑事事件でお悩みの方、風俗トラブルでお悩みの方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
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