デリヘル店から示談金要求で刑事事件

デリヘル店から示談金要求で刑事事件

~ケース~
Aさんは、神奈川県横浜市内のラブホテルにデリヘル嬢(21歳)を呼び、サービスを受けていました。
サービスが終了し客室を出たところ、玄関先に店員が待っていて、「女の子が無理矢理に性交されそうになったと言ってきた。レイプの未遂だから、示談金として100万円を払え。払えなければ神奈川県戸部警察署に告訴する」と言われました。
Aさんとしては、無理矢理にデリヘル嬢と性交しようとした覚えは全くないのですが、示談金を要求してきた店員がかなり高圧的なので困っています。
Aさんは後日連絡する旨を伝え、デリヘル店と詳しい話をする前に刑事事件に強い弁護士に相談してみることにしました。
(フィクションです)

~いわゆるレイプをしてしまった場合~

無理やりに被害者と性交する行為を一般的に「レイプ」と呼びますが、刑法上このような行為は「強制性交等罪」(刑法第177条)となります。
強制性交等罪」は、13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交をする犯罪です。
強制性交等罪は未遂犯も処罰されます。
また、13歳未満の者に対し、性交、肛門性交又は口腔性交をした場合には、暴行、脅迫によらなくても、強制性交等罪が成立します。
強制性交等罪を行ったものとして起訴され、有罪となれば5年以上の有期懲役に処せられます。
デリヘル店の利用の際には性的サービスを受けることもあると思われますが、そこで無理やり性交等を行えばもちろん強制性交等罪となってしまいます。

~今回のケースの場合は?~

もっとも、今回のAさんは暴行、脅迫を用いてデリヘル嬢と性交等を行ったわけではないようです。
本当にAさんが暴行や脅迫を用いてデリヘル嬢をレイプしたわけではないのであれば強制性交等罪が成立しないのは当然ですが、Aさん、デリヘル嬢、店員の思い違いから、そのような疑いをかけられる可能性はゼロではありません。
悪質な場合では、「美人局(つつもたせ)」ということも考えられます。

いずれの場合にせよ、風俗トラブルに巻き込まれた際には、しばしば高圧的かつ高額な示談金の要求を受けてしまうこともあります。
要求を受けた方は、「刑事告訴する」や「職場に連絡する」といった発言に恐怖を感じ、迎合的な態度をとってしまうことがあります。
しかし、いわれのない示談金の要求に応じてしまうと、Aさんが脅せばお金を支払う人間であると思われ、先方は要求をエスカレートさせるかもしれません。
これで終わりだと思って示談締結をして示談金を支払っても、法律の専門家を介さないやり取りであれば、法的に不備のある示談となってしまう可能性もあります。

~ケースの事件について弁護士に相談~

ですから、風俗店で身に覚えのない強制性交等罪の疑いをかけられたら、まずは弁護士に相談しましょう。
弁護士が詳しい事情をお聞きすることができれば、刑事事件化の可能性・見通しはどういったものか、もし警察に呼ばれたらどうしたらよいか、示談交渉の要否はどうか等、刑事事件のプロとして助言することができます。

~示談交渉~

今回のケースで問題になった示談ですが、示談は私人である加害者と被害者の合意であり、両者の間に代理人を立てる法律上の義務はありません。
しかし、要求に併せて脅しがなされているなど、極めて悪質なケースにおいて自ら示談交渉に応じるのはおすすめできません。
結局、脅しに応じて金銭を支払ってしまったり、色々な因縁をつけられた挙句、要求されている金額がより高額になるなど、かえって事態を悪化させることも考えられます。
また、脅しにより精神的に疲弊してしまうことも考えられます。
弁護士に交渉を依頼すれば、法律的な裏付けのもとに、毅然とした対応を行うことができます。
風俗トラブル刑事事件化が不安な場合や風俗トラブル刑事事件化してしまった場合には、弁護士の助言を受けた上で、示談交渉のご依頼をご検討ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件少年事件を専門に取り扱っており、ケースのような刑事事件の絡む、または絡む可能性のある風俗トラブルについてもご相談いただけます。
初回相談は無料です。
また、24時間相談予約を受け付けておりますので、いつでも相談に向けて手続きを進めることができます。
デリヘル嬢への強制性交等罪の疑いをかけられ、示談金の要求にお困りの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
(初回無料相談予約は0120-631-881まで)

 

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