18歳未満を勤務させていた風俗店経営者の弁護活動

18歳未満を勤務させていた風俗店経営者の弁護活動

~事件内容~
京都府向日市においてソープランドを経営していたAさん(35歳)は、半年ほど前からBさんを従業員として雇っていました。
ある日、Aさんに京都府向日町警察署から電話が来て、Bさんが17歳であるため、風営法に違反している疑いがあるので明後日取調べに来てほしい、と連絡を受けました。
AさんはBさんを採用する際の面接で20歳の大学生と聞いていたため、17歳であることは全く知りませんでした。
自分だけではどうすれば良いか分からなくなったAさんは、弁護士事務所に相談に行くことにしました。
(フィクションです)

~問題となる条文~

さて、今回のAさんは、警察から18歳未満の者を風俗店で働かせていたとして、風営法違反の疑いをかけられているようです。
まずは今回の事例で問題となるであろう風営法の条文を見てみましょう。

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下風営法)

第28条 第12項 
「店舗型性風俗特殊営業を営む者は、次に掲げる行為をしてはならない」
3号「営業所で18歳未満の者を客に接する業務に従事させること」

第50条 第1項
「次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する」
5号「第28条第12項第3号の規定又は……の規定に違反した者」

Aさんが18歳未満のBさんを雇っていたことは、風営法第28条第12項3号に違反しており、もし有罪となり刑罰が科されると1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金又はそれらを併科されることとなります。

~風営法違反の認識がない時~

では、Aさんに風営法違反の認識がなかった場合についても、Aさんは風営法違反として処罰されてしまうのでしょうか。

刑法 第38条 第1項
「罪を犯す意思がない時は、罰しない。ただし、法律に特別の規定がある場合には、この限りではない」

犯罪には、罪を犯す意思(故意)が必要です。
仮に一般人から見たら違法な行為だとしても、行為をした人物に故意がなければ原則として、犯罪は成立しません。
ただし、例外的に法律に特別の規定がある場合には、故意がなくても犯罪が成立することがあります。

風営法 第50条 第2項
「……、第28条第12項3号、‥…に掲げる行為をした者は、当該18歳未満の者の年齢を知らないことを理由として、前項の規定による処罰を免れることができない。ただし、過失のないときは、この限りでない」

今回のケースでは、Aさんには「Bさんが18歳未満であるにもかかわらず、業務に従事させた」という認識(故意)はありません。
しかし、上記のように、風営法には年齢を知らないことを理由に処罰を免れることはできない、という特別の規定があるため、Aさんに過失があってBさんの年齢を知らなかった場合には、故意がないことを理由に風営法違反となることを免れることはできません。

~弁護活動~

今回のケースでは、取調べ前に相談を受けることになるので、弁護士の方からどのように取調べを受けるべきかについてアドバイスをすることができます。
取調べの中でした発言はなかなか簡単に取り消すことができません。
そのため、弁護士と事前に相談して、何を警察に伝え、何を黙秘権を行使して警察に伝えない、といった情報の整理をしておくべきです。

また、先ほど挙げた風営法第50条第2項には「ただし、過失のないときは、この限りでない」という例外規定が設けられています。
今回のケースのような場合では、AさんがBさんの年齢を知らなかったことについて過失がなかったことを、弁護士が調査して証明することができる可能性もあります。
もし、過失がないことを立証できれば、Aさんは不起訴処分や無罪判決を得ることができる可能性が極めて上がります。
そうなれば、前科がつかないといったメリットもあります。

1人で取調べを受けてしまえば、気付かないうちに取り返しのつかないことになる可能性もあります。
そこで、取調べを受ける前に、一度、弁護士と相談しておくことをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では刑事事件に強い弁護士が無料相談、初回接見サービスをおこなっております。
お問い合わせ・お申込みはフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、京都府風営法違反など、刑事事件でお困りの方はお気軽にお問い合わせください。

初回法律相談:無料
京都府向日町警察署までの初回接見費用:37,200円

 

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