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風俗トラブルが暴力事件に ~正当防衛~
正当防衛について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
◇風俗トラブルが暴力事件に発展◇
奈良県奈良市に住む会社員のAは、あるとき自宅近くのラブホテルでデリヘルを利用することにしました。
Aは派遣されたデリヘル嬢とプレイを楽しんでいたところ、本番行為をしたくなりました。
デリヘル嬢に確認したところ、同意してくれたため本番行為をしました。
プレイが終わると、デリヘル嬢はなにやら店に連絡してえいました。
するとすぐに、デリヘル嬢をつれてきたドライバーの男性従業員が現れ、男性従業員は「本番行為をしてしまったら、罰金を支払わないとね。」と言ってきました。
Aが、「同意があったので、払わない」と伝えると、男性従業員はAに怒声を浴びせながら殴りかかってきました。
身の危険を感じたAは、思わず殴り返してしまいました。
男性従業員が「これで傷害罪やな。また連絡する。」と言って帰って行ったため、その場は収まりましたが、後日、奈良県奈良警察署より連絡があり、傷害罪で被害届が出ていると言われ、Aは取調べに呼ばれました。
Aはたしかに殴ったがこれは正当防衛ではないかと考え、取調べに行く前に刑事事件に強い弁護士に無料法律相談へ行くことにしました。
(この事例はフィクションです。)
~風俗トラブルと暴力事件~
デリヘルなどの風俗店では客側と風俗店側で何らかのトラブルが起こってしまうことも珍しくありません。
そして、風俗トラブルで対立してしまった場合、時として暴力事件に発展してしまうことがあります。
暴力事件となってしまい、相手にケガを負わせてしまうと、傷害罪となってしまいます。
しかし、傷害罪の加害者となってしまった場合でも、正当防衛が認められる可能性がります。
~正当防衛~
刑法第36条1項 正当防衛
「急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為は罰しない」
正当防衛という言葉はよく耳にしますが、単に相手が先に手を出したというだけでは正当防衛が成立しない可能性があります。
条文にあるように「急迫不正の侵害」がなければなりません。
「急迫不正の侵害」について、「急迫」とは法益侵害の危険が切迫していることをいいます。
そのため、過去や将来の侵害に対しては、正当防衛は成立しません。
そして「不正」とは違法であることを指し、「侵害」は実害又は危険を与えることをいいます。
さらに、この「急迫不正の侵害」に対して「やむを得ずした行為」でなければなりません。
「やむを得ずした行為」とは何らかの防衛行動に出る必要性と反撃行為が権利を防衛する手段として必要最低限のものであったとする相当性を有した行為であることが求められます。
このように正当防衛が成立するかどうかには、法律的知識による判断が必要となりますので、正当防衛が成立するのではないかと思われる場合には、取調べの前に刑事事件に強い弁護士に相談するようにしましょう。
~法律相談で取調べのアドバイスを~
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では刑事事件に特化した弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
無料法律相談では、今後の見通しだけではなく、取調べに対するアドバイスもお伝えしています。
ほとんどの人が刑事事件で取調べを受けるのは、初めての経験かと思います。
対して、取調官は何度も取調べを経験しているプロが担当しますので、取調べに対する準備として、刑事事件に強い弁護士のアドバイスを受けるようにしましょう。
特に正当防衛を主張していきたい場合などは弁護士のアドバイスは必須であるといえるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件、風俗トラブルに強い弁護士事務所です。
無料法律相談、初回接見のご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間ご予約を受け付けておりますのでお気軽にお問い合わせください。
風俗店にウソの派遣依頼で取調べ
風俗店にウソの派遣依頼で取調べ
風俗店に偽の派遣依頼の電話をし、偽計業務妨害罪で取調べを受ける場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【事例】
福岡県福岡市に住むAさん。
あるデリヘル店を利用したところ、女の子の態度が悪いと感じました。
後日、その態度を思い出してはイライラするという状態が続いていたAさん。
腹いせにそのデリヘル店に電話をして、実際には利用していないホテルの名前と部屋番号を告げ、女の子を派遣させるというイタズラ電話を繰り返しました。
店側からの折り返しの電話も無視し続けていたAさん。
ある日、福岡県南警察署から連絡が入り、この件で事情を聞きたいとして警察署に来るよう言われました。
急に心配になったAさんは、弁護士に相談することにしました。
(事実をもとにしたフィクションです)
~偽計業務妨害罪に~
デリヘル店に対しウソの派遣依頼の電話をしたAさん。
偽計業務妨害罪が成立する可能性があります。
条文を見てみましょう。
刑法第233条
虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
今回は赤く色付けした部分が問題となります。
「偽計を用い」とは、人をあざむく行為などが該当します。
Aさんのイタズラ電話をした行為は、お金を払ってデリヘルを利用するかのようにあざむいているので、「偽計を用い」たといえます。
このような電話をすると、女の子を派遣した店は、本来得られるはずであった料金が取れない、ホテルまでのガソリン代が無駄になる、他のお客さんに派遣できない、といった支障が出ることにつながります。
したがって「業務を妨害した」ことにもなります。
以上により、偽計業務妨害罪が成立することになるでしょう。
~刑事手続きは?~
今回のように、被疑者を逮捕せずに捜査を進める事件を在宅事件と言います。
在宅事件では、警察からの呼び出しに応じて警察署に出向き、取調べなどの捜査を受けます。
一通りの捜査が終わると、捜査書類が警察から検察に送られます(書類送検)。
書類送検を受けた検察官は、さらに取調べなどの捜査をした上で、その犯罪をしたと疑われている被疑者を、刑事裁判にかけるか(起訴)、かけないか(不起訴)の判断をします。
このうち起訴には①正式起訴と②略式起訴があります。
①正式起訴されると刑事裁判が開かれ、事件によって懲役刑の実刑判決や執行猶予判決、罰金刑の判決を受けたり、まれに無罪判決がなされることになります。
一方、②略式起訴は比較的軽い事件でなされることが多いです。
法廷での刑事裁判は開かれず、簡単な手続で罰金を納付して終わるということになります。
さらに、より軽い事件などでは検察官が不起訴処分として、前科も付かずに刑事手続が終わる場合があります。
今回は大目に見てもらうということです。
~早急な示談が重要~
出来るだけ軽い結果を目指すには、出来るだけ早く、店に謝罪・賠償して示談を締結することが重要です。
示談が出来れば不起訴処分に終わったり、場合によっては警察が捜査を打ち切り、書類送検もしないで事件が終了する場合もありえます。
とはいえ、風俗店相手に何と言って示談をお願いしたらよいのか、示談金はいくらにしたらよいのか、示談書の文言はどうしたらよいのか、あるいは警察の取調べへの対応の仕方など、わからないことが多く不安が強いと思います。
ぜひお早めに弁護士にご相談いただければと思います。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
無料法律相談を行っておりますので、ぜひご利用ください。
なお、すでに逮捕されている事件では、弁護士が警察署での面会(接見)を行う初回接見サービスをご利用ください。
ガールズバーでの風営法違反事件で逮捕
ガールズバーでの風営法違反事件で逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
Aさんは、神奈川県横浜市でガールズバーを経営しています。
ある日、18歳未満の少女を働かせていたとして、神奈川県伊勢佐木警察署に、風営法違反容疑などで逮捕されました。
Aさんが経営するガールズバーで、深夜に当時16~17歳の少女たちに男性客の接待をさせるなどしていたということです。
Aさんは、「18歳未満だと知らなかった。」と話しています。
逮捕の連絡を受けたAさんの家族は、慌てて刑事事件に詳しい弁護士に接見を依頼しました。
(フィクションです)
風営法について
事例のように、ガールズバーで深夜に18歳未満の者に客の接待をさせた場合、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下、「風営法」といいます。)違反に問われる可能性があります。
風営法は、風俗営業に関する規制を設けています。
ここでいう「風俗営業」は、風営法第2条1項で規定されており、次のいずれかに該当するものです。
①キヤバレー、待合、料理店、カフェその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業
②喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、国家公安委員会規則で定めるところにより計つた営業所内の照度を十ルクス以下として営むもの(前号に該当する営業として営むものを除く。)
③喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、他から見通すことが困難であり、かつ、その広さが五平方メートル以下である客席を設けて営むもの
④まあじやん屋、ぱちんこ屋その他設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業
⑤スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるもの(国家公安委員会規則で定めるものに限る。)を備える店舗その他これに類する区画された施設(旅館業その他の営業の用に供し、又はこれに随伴する施設で政令で定めるものを除く。)において当該遊技設備により客に遊技をさせる営業(前号に該当する営業を除く。)
キャバクラやホストクラブは、客を接待して飲食させる営業(上の①)となります。
実は、パチンコ店やゲームセンターも「風俗営業」に当たるのです。
さて、事例のようにガールズバーの場合、その多くが「深夜酒類提供飲食店」として風営法上の届出を出しています。
(1)ガールズバーでの接待行為について
風俗営業としてのキャバクラと深夜酒類提供飲食店としてのガールズバーの違いは何でしょうか。
キャバクラやホストクラブのようなお店のほとんどは、風俗営業許可第1号を取得しています。
この許可を得ている場合には、接待行為を行うことができます。
「接待」というのは、歓楽的雰囲気をか持ち出す方法により客をもてなす行為のことです。
例えば、従業員が客と一緒にお酒を飲んだり、客の隣について会話をします。
しかし、営業時間が原則午前0時まで等の制限もあります。
一方、深夜酒類提供飲食店は、24時間お酒を提供することができます。
しかし、この種の店が接待行為を行うことは認められません。
そのため、風俗営業の許可を得ず、深夜酒類提供飲食店として営んでいるガールズバーで接待行為を行っていた場合には、風営法違反(無許可営業)となるおそれがあります。
(2)ガールズバーでの18歳未満の者の深夜勤務について
風営法第22条1項3号は、「風俗営業」を営む者に対して、営業所において18歳未満の者に客の接待をさせる行為を禁止しています。
また、4号では、営業所で午後10時から翌日の午前6時までの時間において18歳未満の者を客に接する業務に従事させることも禁止されています。
ですので、18歳未満の者をキャバクラで働かせる行為は、風営法違反となり、1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金又はその併科が科される可能性があります。(風営法第50条1項4号)
ガールズバーのような深夜酒類提供飲食店について上の規定が準用されます。(風営法第32条)
午後10時から翌日の午前6時までの深夜帯に、18歳未満の者を客に接する業務に就かせた場合は風営法違反となります。
Aさんは、問題の従業員が18歳未満だとの認識がなかったと供述していますが、営業者において18歳に満たないことを知らなかったというのみでは処罰を免れることはできません。
営業者がその年齢を知らなかったことに過失がないときは、処罰を免れるとされます。
これは、本人のみならず、紹介者、保護者とも会い、戸籍謄本などの公的資料などの証明力の高い資料や、運転免許証、身分証明書などの資料を確認した上で、18歳未満の者ではないと認識したという事情がある場合を指します。
単に「知らなかった」という主張だけでは通用しません。
逮捕から勾留までの期間は、原則として、被疑者の家族であっても被疑者と面会することはできません。
警察から事件について詳しく教えてもらうこともできず、逮捕された家族の様子も分からず、家族は不安な気持ちに苛まれることは想像に難くありません。
そのような時でも、弁護士であれば、いつでも逮捕された被疑者と面会(接見)することができます。
ですので、ご家族が逮捕されてお困りの方は、今すぐ刑事事件・少年事件を専門に取り扱う弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
刑事事件・少年事件専門の弁護士が、最短お問い合わせいただいた日に、留置先に赴き逮捕されたご家族との接見を行います。
無料法律相談・初回接見サービスのご予約・お問い合わせは、フリーダイヤル0120-631-881までご連絡ください。
本番と強制性交等罪
本番と強制性交等罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
東京都日野市に住むAさんは、日野市にあるホテルにデリヘル嬢を呼びプレイを開始しました。その途中、Aさんは本番行為をお願いしましたが拒否されました。しかし、Aさんはどうしても本番をしたかったため、Vさんを羽交い絞めにして無理やりVさんと性交しました。その後、Aさんは店を通じて警視庁日野警察署に通報され、事情を聴かれることになりました。Aさんは逮捕されることはなく帰宅を許されましたが、今後、強制性交等罪で逮捕されるかもしれないと思い、弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)
~強制性交等罪~
強制性交等罪は刑法177条に規定されていますので、まずはその規定から確認します。
刑法177条
13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という)をした者は、強制性交等の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。13歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。
まず、強制性交等罪は「暴行」、「脅迫」を手段とする犯罪です。
相手方を殴る、蹴る、羽交い絞めにする、押し倒すなどが「暴行」の典型ですが、「暴行」の程度は、相手方の反抗(抵抗)を著しく困難にさせる程度のものが必要とされています。「脅迫」についても同様です。
なお、相手方が13歳未満の場合は「暴行」、「脅迫」の手段は不要です。つまり、下でご説明する相手方を13歳未満の者と認識しつつ「性行等」を行えば、強制性交等罪に問われます。
次に、「性行等」についてですが、強制性交等罪の場合、単なる「性行=男性が加害者の場合は自己の陰茎を女性の膣内に挿入する行為、女性が加害者の場合はその反対」のみならず、肛門性行、口腔性行も含まれますから注意が必要です。
法定刑は5年以上の有期懲役です。
懲役刑の上限は20年です(刑法12条1項)。
ちなみに、同じ「暴行」、「脅迫」を手段とする強盗罪(刑法236条)の法定刑も「5年以上の有期懲役」です。
なお、執行猶予を受けるためには「3年以下」の懲役又は禁錮の言い渡しを受ける必要があります。
しかし、強制性交等罪も強盗罪も再下限が「懲役5年」です。
つまり、裁判で有罪とされれば
執行猶予付き判決を受けることはほぼ不可能
ということになります(「ほぼ不可能」と表現したのは、酌量減軽(刑法66条)により執行猶予付き判決を受けられる可能性が少しですが残っているからです)。
~執行猶予にできるか~
執行猶予は懲役3年以下の場合に付けることができます(刑法25条1項参照)。
前述のように強制性交等罪の法定刑は懲役5年以上20年以下ですので、そのままでは執行猶予を付けることができません。
もっとも、酌量減軽が認められれば、執行猶予を付けてもらうことも可能となります。
酌量減軽は未遂などと同様、法律上の減軽事由の一つです。
酌量減軽されれば、強制性交等の場合、法定刑が2年6か月以上10年以下の懲役となり、執行猶予を付けることが可能となるのです。
酌量減軽されるためには、本人が反省していることはもちろんですが、家族からの監督が望めること、前科がないこと、被害者に賠償して示談が成立していることなども大切です。
特に示談は極めて重要です。
~不起訴処分もありうる~
また、起訴される前に示談できれば不起訴処分を獲得できる可能性もあります。
裁判をするとなると状況によっては被害者にも多大な負担となりますから、起訴前に示談が成立していれば、起訴・不起訴を決める検察官はそうした事情も含めて不起訴とする可能性は大いにあるのです。
不起訴処分となれば刑事手続はそこで終わり、前科も付きません。
したがって、不起訴処分を狙う上でも示談を成立させることは極めて重要となります。
本番行為による強制性交等罪などで捜査を受けている場合には逮捕される可能性が極めて高く、緊急性が高いといえます。
一刻も早く弁護士に相談されるのが良いでしょう。
しかし、どの弁護士に頼めばいいのか判断が難しいと思います。
無料相談を実施している事務所も多いので、一度ご相談して比較した上で信頼できる弁護士にご依頼されるのが良いと思います。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、強制性交等罪をはじめとする刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は、まずは0120-631-881までお気軽にお電話ください。無料法律相談、初回接見サービスを24時間体制で受け付けております。無料相談や初回接見後のご報告では、事件の見通しや、刑事手続の説明の他、弁護士費用などについてご納得いただけるまでご説明させていただきます。お気軽にご相談ください。
売春のマッチングで逮捕
風俗店経営者が、売春の周旋(あっせん)をして逮捕された事例につき、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。
【事例】
東京都新宿区で、風俗店を経営するAさん。
表向きには合法なデリバリーヘルスの店でした。
しかし実際は、働く女性に対し本番行為をするよう指示していました。
そしてお客さんから電話があった際も、裏メニューとして本番行為が可能になることを匂わせる発言をするなどして本番行為をしたいお客を集め、利益を得ていました。
ある日Aさんは、売春防止法違反の疑いで、警視庁新宿警察署の警察官に逮捕されました。
(事実をもとにしたフィクションです)
~売春防止法違反とは~
売春やその相手となる買春は売春防止法で禁止されています。
売春防止法
第3条 何人も、売春をし、又はその相手方となつてはならない。
しかしこの法律では、売買春自体に対する処罰は定められていません。
その代わり、売買春を増加させるような行為については、罰則が定められています。
罰則の対象となる行為の1つとして、売春の周旋(=あっせん)があります。
第6条
売春の周旋をした者は、二年以下の懲役又は五万円以下の罰金に処する。
なお常日頃、本番行為がされているソープランドでは、女性とお客の自由意思により性交をしたのであり、店があっせんをしたわけではないという理論があり、摘発されることはあまりありませんでした。
しかし今後、この理論がどこまで通用するかわかりません。
特にAさんのように裏メニューとして店も本番行為を進めていれば、いつ摘発されてもおかしくないでしょう。
延期されましたが、東京オリンピック・パラリンピックに向けて街を浄化しようと、摘発が強化されているとのニュースもありました。
今後は2021年のオリンピック・パラリンピックに向けて、摘発が強化されていく可能性もあります。
~18歳未満の児童の場合~
Aさんが、18歳未満の者(児童)を働かせていた場合、本番行為のあっせんがあろうとなかろうと、児童買春禁止法違反に問われる可能性があります。
児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律
第5条1項
児童買春の周旋をした者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第2項
児童買春の周旋をすることを業とした者は、七年以下の懲役及び千万円以下の罰金に処する。
この法律でいう「児童買春」には、本番行為だけでなく、通常のデリヘルのサービスであるわいせつな行為も含まれています。
したがって、本番行為あっせんの有無にかかわらず、働かせた時点で児童買春禁止法違反になってしまう可能性があるのです。
しかも児童を守る必要性の高さから、18歳以上の者について売春のあっせんをした場合よりも重い刑罰が定められています。
特に業務として児童売春のあっせんをした場合には、5条2項により7年以下の懲役と1000万円以下の罰金の両方が課されうることになります。
~摘発された場合は弁護士にご相談を~
あなた自身やご家族、あるいは店の同僚が、違法な風俗営業で逮捕されたり、取調べを受けたといった場合には、どんな罪が成立するのか、いつ釈放される見込みなのか、処分・判決の内容はどうなりそうか、刑事手続きの流れはどうなるのかなど、わからない点が多いと思います。
事件に応じたご説明を致しますので、ぜひ弁護士にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
逮捕されている事件では、弁護士が警察署での面会(接見)を行う初回接見サービスのご利用を、逮捕されていない事件やすでに釈放された事件では無料法律相談のご利用をお待ちしております。
ガールズバーでお触りして逮捕
ガールズバーでお触りをして逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。
【事例】
東京都豊島区池袋に住むAさん。
ある日、近所のガールズバーでお酒を飲んでいました。
酔っぱらったAさんは悪ノリしてしまい、店員の女性の胸やおしりを触ってしまいました。
女性がやめるように言ってもやめなかったことから、今度は店長がAさんに帰るように言ったところ、Aさんは、
「なんだその態度は」
などと言って怒鳴り始めました。
もう手に負えないと思った店長は、警察に通報。
Aさんは、駆け付けた警視庁池袋警察署の警察官に逮捕されました。
(事実をもとにしたフィクションです)
~迷惑防止条例違反や強制わいせつ罪に~
酔っぱらって悪ノリし、女性店員の体を触ってしまったAさん。
その行為自体も許されるものではありませんが、注意された時点ですぐに謝ってやめていれば、事件化することはなかったでしょう。
しかし、逆切れしてしまったことから、警察沙汰になってしまいました。
何らかの犯罪をした後に、すぐに正しく対応しなかったばかりに、警察沙汰となってしまうケースはよくあります。
会社の金を横領した人が、返金すれば丸く収める旨を会社から言われているのに返金せず、あるいは使ってしまって返金できず、刑事告訴されて逮捕されるようなケースもあります。
さて、今回のような事件では、各都道府県が制定する迷惑防止条例や、刑法の強制わいせつ罪が成立する可能性があります。
条文を見てみましょう。
東京都・公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例
第5条
何人も、正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為であつて、次に掲げるものをしてはならない。
第1号
公共の場所又は公共の乗物において、衣服その他の身に着ける物の上から又は直接に人の身体に触れること。
※ 罰則は非常習者が6月以下の懲役または50万円以下の罰金、常習者が1年以下の懲役または100万円以下の罰金です。
刑法第176条(強制わいせつ)
十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する。十三歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。
迷惑防止条例の方は、主に電車などでの痴漢で適用される規定です。
今回のような事例でも適用される可能性はあります。
一方、強制わいせつ罪は最高で懲役10年という重い刑罰が定められており、迷惑防止条例違反の場合よりもかなり厳しくなっています。
どのような場合にどちらで処罰されるかについては明確な基準があるわけではありませんが、体のどの部位を、どのくらいの時間や回数、どのような方法で触ったかといった犯行態様の面が悪質なほど、重い強制わいせつ罪で処罰される可能性が上がります。
性風俗店などでも同じですが、許されたサービスを超える行為をしてしまうと、犯罪に問われてしまう可能性があるのです。
~お早めに弁護士にご相談ください~
あなた自身やご家族が、何らかの犯罪をしたとして逮捕されたり、取調べを受けたといった場合には、どんな犯罪が成立するのか、いつ釈放される見込みなのか、処分・判決の内容はどうなりそうか、刑事手続きの流れはどうなるのかなど、不安な点が多いと思います。
事件の内容をお聞き取りした上で、それに応じたご説明を致しますので、ぜひ弁護士にご相談いただければと思います。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
逮捕されている事件では、弁護士が警察署での面会(接見)を行う初回接見サービスのご利用を、逮捕されていない事件やすでに釈放された事件では無料法律相談のご利用をお待ちしております。
深夜にバーで未成年に接客させた
深夜に未成年を働かせた場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。
~今回のケース~
福岡県飯塚市に在住のAさん(30歳)は、同市内でバーを経営しています。
Aさんの経営するバーでは、女子高校生のBさん(17歳)をアルバイトとして働かせていました。
あるとき、お客さんが多く訪れる日があり、深夜の人手が足りなくなってしまいました。
そこでAさんは、Bさんにお願いして、午前10時から朝の3時までBさんに客の接待をさせていました。
そのことが発覚し、Aさんは風営法違反の疑いで、福岡県飯塚署の警察官から取調べに来るように電話がきました。
(これはフィクションです)
~問題となる条文~
〇風営法(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律)
今回Aさんが疑われているのは、風営法違反です。
風営法では、18歳未満の者を働かせるにあたっては以下のように規定しています。
第22条 風俗営業を営む者は、次に掲げる行為をしてはならない。
3 営業所で、18歳未満の者に客の接待をさせること。
4 営業所で午後10時~翌日の午前6時までの時間において18歳未満の者を客に接する業に従事させること。
条文上に出てくる「風俗営業」については、風営法の第2条に定義されています。
風営法第2条第1号では、「客の接待をして客に遊興または飲食をさせる営業」が「風俗営業」に含まれる、と規定されています。
他にも、建物の立地や建物内の照度によって「風俗営業」に該当するかが判断されます。
今回のケースの「バー」は、「客の接待をして客に遊興または飲食をさせる営業」にあたるでしょう。
・罰則
風営法22条1項第3号・第4号に違反した場合の罰則規定は同法第50条にあります。
もし、風営法22条1項第3号・第4号違反の罪で起訴されて有罪判決が確定してしまうと、「1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金(又はその併科)」が刑罰として科されてしまいます。
〇労働基準法
今回のAさんのように、18歳未満の者を深夜帯に勤務させることについては、労働基準法にも規定があります。
第61条
1 使用者は、満18歳に満たない者を午後10時~午前5時までの間において使用してはならない。ただし、交替制によつて使用する満16才以上の男性については、この限りでない。
・罰則
労働基準法61条に違反した場合の罰則規定は同法109条にあります。
もし、労働基準法61条1項違反の罪で起訴されて有罪判決が確定してしまうと、「6か月以下の懲役又は30万円以下の罰金」が刑罰として科されてしまいます。
~弁護士の対応~
今回のケースのように未成年を深夜に接客させた場合は、風営法や労働基準法といった複数の法律が関係してきます。
このように複数の法律が絡んでくると、一般人の方では理解が極めて難しいです。
そこで、法律や各都道府県の条例への知識が豊富で、今回のケースのような事案の経験が多い弁護士へ一度相談にいくことをおすすめします。
法律の専門家である弁護士は、現在の状況を分かりやすく整理し、どの法令が適用されていくのかをしっかりと見極めたうえで、今後の見通しをお伝えすることが可能です。
そのため、Aさんのような場合は、警察に取調べに行く前に、取調べのときの対応の仕方等を含め、一度弁護士に相談しておくことが最善です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では刑事事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見サービスをおこなっております。
無料法律相談や初回接見サービスの予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、風営法違反など、刑事事件でお困りの方はお気軽にお問い合わせください。
客引き~風営法違反と条例違反~
客引き~風営法違反と条例違反~
客引きで風営法違反や条例違反となる場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~ケース~
Aは、京都市東山区の繁華街で、通行人に対して、「キャバクラどうですか。近くのXっていう店があるんですけど、今なら5000円ポッキリにさせてもらいますよ。」と、真横を沿って歩きながら声をかけ続けていました。
Aは、Xの経営者から、客を勧誘して連れてくることを依頼され、1人当たり3000円の紹介料をもらっていました。
Aは、京都府東山警察署の警察官に逮捕されました。
(フィクションです。)
~客引き・キャッチは違法~
繁華街の路上で、通行人などに対して、飲食店や風俗店の客になるように執拗に声をかける「客引き」「キャッチ」を見かけますが、客引きは、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下、「風営法」といいます。)違反となるだけでなく、各都道府県が制定する迷惑防止条例や客引き禁止条例に違反する可能性があります。
~風営法違反~
Aのようにキャバクラなどの風俗営業に関して客引き・キャッチを行うと、風営法に違反する可能性があります。
第22条1項 風俗営業を営む者は、次に掲げる行為をしてはならない。
一 当該営業に関し客引きをすること。
二 当該営業に関し客引きをするため、道路その他公共の場所で、人の身辺に立ちふさがり、又はつきまとうこと。
罰則は、①6か月以下の懲役、②100万円以下の罰金のどちらかまたは両方を科されます。
~迷惑防止条例違反~
各都道府県の迷惑防止条例おいて、公共の場所において、不特定の者に対し、客引き行為を禁止する内容の条例が制定されています。
Aがしたような客引き行為はこれにも違反する可能性があります。
条文は長いので省略しますが、京都府でも迷惑防止条例5条に禁止規定があります。
罰則は、非常習者が50万円以下の罰金または拘留もしくは科料に、常習者は6か月以下の懲役または50万円以下の罰金となってしまいます。
※ 拘留とは1日以上30日未満の身体拘束、科料とは1000円以上1万円未満の金銭徴収がされる刑罰です。
~客引き禁止条例違反~
最近では、悪質な客引きに対応するため、客引き禁止条例を制定する自治体も増えてきました。
たとえば京都府では客引きが禁止となる地域を定め、その区域内で客引きをした場合、客引きをやめるよう指導・勧告・命令を出したり、この命令に反して客引きをした場合には、5万円以下の過料や住所・氏名の公表といった制裁が科される制度となっています。
※「過料」とは罰金のようなものですが、前科は付きません。
~どんな行為が客引き行為に当たる?~
風営法違反の客引きおよび迷惑防止条例違反の客引きに共通するのは、相手方を特定して勧誘する行為であるという点です。
たとえば、宣伝用ビラを差し出しながら、「ワンセット●●●●円です。サービスの良い店だから寄ってください。」とか、「どうぞ、いらっしゃいませ。」などと申し向けて誘う場合や、身辺につきまとう、寄り添って歩く、立ちふさがる、腕をつかみ引っ張る場合などです。
反対に、一般通行人にチラシを配布する、看板を提示する、サンドウィッチマンが看板を持って宣伝するのみの場合には、客引きには当たりません。
しかし、客引き禁止条例では、客引きをする客を探す客待ち行為も禁止となっています。
また、普通の居酒屋の客引きについても禁止されています。
制裁は軽いですが、規制の対象が広がっているのです。
なお、キャバクラなどの客引きをして風営法と迷惑防止条例の両方への違反に問われる可能性がありますが、その場合はより重い刑罰が定められた風営法違反の罰則が適用されます。
~弁護士にご相談ください~
あなたやご家族が客引き行為で逮捕されたり、取調べを受けてお困りの方は、刑事事件・少年事件を専門に扱う弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
無料法律相談・初回接見サービスのご案内をさせていただきます。
風俗店で強制わいせつ罪?強要罪?
風俗店で強制わいせつ罪?強要罪?
風俗店で強制わいせつ罪や強要罪が成立しうるケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【事例】
Aさんは兵庫県神戸市で営業する風俗店を利用した後、風俗店からの店長からの電話を受け、
「うちの風俗嬢Vが、あなたからサービス外の行為を強要されたとして被害を訴えてきた。」
「事実であれば、長田警察署に被害届を出すことも検討している。」
「また、店の規約違反なので違約金を支払って欲しい。」
などと言われました。
困ったAさんは風俗トラブルに詳しい弁護士に相談することにしました。
(フィクションです。)
~事実であれば・・・・~
風俗店の利用客がサービス範囲を超えた行為であることを認識しつつ、それを強要し風俗トラブルに発展するというケースがあります。
こうした場合は店ではなく実際に被害にあった被害者から警察に被害届を提出され、強制わいせつ罪、強要罪に問われる可能性があります。
強制わいせつ罪は刑法176条に規定されています。
刑法176条
十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する。十三歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。
強制わいせつ罪は暴行、脅迫を手段とする犯罪です。
つまり、相手方の意思に反してわいせつ行為を行った場合は強制わいせつ罪に問われる可能性があるのです。
したがって、あなたがいくら「同意のもとだった」と主張しても、被害者が「同意はなかった」と主張すれば強制わいせつ罪で処罰される可能性があります。
風俗トラブルで強制わいせつに発展するケースでは、利用客がもともと風俗嬢に対して過剰なサービスを要求するつもりで風俗店を利用することは少なく、むしろ、もともとはそうしたつもりはなかったものの、サービスを受けている最中に気持ちが高ぶり、風俗嬢に過剰なサービスを要求するというケースも多いです。
次に、強要罪は刑法223条に規定されています。
刑法第223条
1 生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、三年以下の懲役に処する。
2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者も、前項と同様とする。
暴行・脅迫を手段とする点では強制わいせつ罪と同様ですが、わいせつな行為をすることが成立条件とされていない点で異なります。
したがって、わいせつな行為をしていなくても、風俗嬢が嫌がるような行為を強要した場合は強要罪に問われる可能性があるのです。
たとえば、利用客の趣味嗜好の一環として、風俗嬢に対し特定の言葉やポーズを無理に要求したりするなどの行為です。
この場合も、強制わいせつ罪と同様、利用客と風俗嬢との意識の間にずれが生じ、利用客としては強要したつもりはなくても風俗嬢から「強要された」と主張されて強要罪で処罰される可能性もないとはいえません。
~被害届を出すと言われたら・・・~
風俗嬢や、その話を聞いた風俗店から強制わいせつ罪や強要罪で被害届を出すと言われたら、風俗嬢や店側と交渉する前に、一度弁護士に相談することをお勧めします。
なぜなら、当事者だけで話を進めることにはリスクがあるからです。
なんとなく怖くなって相手の要求通りに応じると、その要求がいつまでも繰り返されたり、一度済んだと思った話が後になって蒸し返されたりということが往々にして起こります。
こうした中、弁護士が当事者の間に入ることで、円滑・適切に交渉を進めることができます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。
刑事事件・少年事件でお困りの方は、まずは0120-631-881までお気軽にお電話ください。
無料法律相談、初回接見サービスを24時間体制で受け付けております。
無料相談や初回接見後のご報告では、事件の見通しや、刑事手続の説明の他、弁護士費用などについてご納得いただけるまでご説明させていただきます。
本番強要と示談解決
本番強要と示談解決
本番強要と刑事罰について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【事例】
大阪府岸和田市に住むAさんは、風俗店を利用した際、サービスを受けた風俗嬢Vさん(20歳)に対し本番行為をしつこくお願いしました。
さらに、AさんはVさんから繰り返し断られたことから、Vさんを床の上に羽交い絞めにし、無理やりVさんと性交しました。
そうしたところ、Aさんは、お店から
「200万円払わなければ、強制性交等罪で大阪府岸和田警察署に被害届を出す」
と言われてしまいました。
Aさんは今後のことが不安になって刑事事件を専門とする弁護士に無料法律相談を申込みました。
(フィクションです。)
~本番強要と刑事罰について~
皆さんご存知のとおり風俗店では、風俗嬢に対する本番行為は禁止されています。
なぜなら、風俗嬢に対する本番行為は売春にあたり、店自体が売春防止法で警察に摘発される可能性があるからです。
売春防止法では、売春の場所を提供する罪など売春を助長する行為を処罰する旨の規定が設けられており、摘発されればこれらの罪で処罰される可能性があるのです。
また、実際に処罰されれば、営業の許可が取り消され、風俗店の経営自体が立ち行かなくなる可能性があるのです。
もっとも、店側が処罰されるのは風俗嬢が売春を行っていることを知っていることが前提です。
店側が本番行為を禁止する理由をご理解いただいたとして、今度はお客が本番行為を強要した場合の刑事罰についてご説明します。
まず、本件の場合、Aさんが風俗嬢Vさんに本番行為を強要し本番行為に至った場合は強制性交等罪に問われる可能性があります。
強制性交等罪は刑法177条に規定されています。
刑法177条
13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という)をした者は、強制性交等の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。13歳未満の者に対し、性交等をした者も同様とする。
強制性交等の罪は、13歳以上の者に対しては、暴行又は脅迫を用いて性交等をした場合に成立する犯罪です。
Aさんの具体的な犯行態様は不明ですが、例えば、
・顔などを殴る、蹴る
・手首を押さえつける
・手足をひもで結ぶ
などの行為は強制性交等罪の「暴行」に当たる可能性が高いでしょう。
罰則は5年以上の有期懲役(余罪がなければ上限は20年)ですから、強制性交等罪は非常に重い犯罪ということができるでしょう。
~弁護士が間に入ることのメリット~
本番行為で風俗トラブルに発展した場合は弁護士に無料相談を申込み、当事者の間に入ってもらうことが得策です。
そして、弁護士が間に入るメリットは以下のとおりです。
=事実関係を確認できる=
⇒強制性交等罪は暴行・脅迫があってはじめて成立する罪です。
場合によっては行為時に暴行、脅迫がなくても「強制性交等罪で被害届を出す」などと言われているかもしれません。
そこで、まずは、弁護士が当事者から話を聞き、暴行・脅迫があったかなかったかなど事実関係について確認します。
そして、確認した結果をもとに次の段階へと進みます。
=示談交渉をしてもらえる=
⇒事情聴取などの結果、強制性交等の罪、あるいは何らかの犯罪に当たる行為が確認された場合には、次の段階として示談交渉に入ることが肝要です。
示談を成立させるためには、お互いが納得のいく条件、内容で話しをまとめる必要があります。
それには、弁護士の交渉力が必要となるでしょう。
=適切な内容、形式で示談を締結してもらえる=
⇒内容や形式に不備があると、のちのちトラブルに発展しやすくなります。
特に、風俗トラブルの場合のように、警察が事件を認知していない場合は、被害者が警察に被害届を提出しないこと、加害者の処罰を求めないことを内容に盛り込まなければ示談した意味がありません。
=毅然とした態度を取ることができる=
⇒当事者同士だと、本番行為を行った弱みに付け込まれやすく、金額面などで不当に不利な条件を突き付けられることもあります。
この点、弁護士であれば毅然とした態度で交渉に応じることができます。
~お早めにご相談ください~
強制性交等罪は裁判で有罪となれば、執行猶予が付かず実刑となる可能性も十分考えられる犯罪です。
したがって、風俗トラブルが警察に発覚する前に弁護士が当事者の間に入り解決する意義は大きいといえます。
当事者双方にとって良い解決となるよう、ぜひ弁護士にご相談いただければと思います。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、性犯罪が成立しかねない風俗トラブルにも対応しております。
風俗トラブルでお困りの方は、まずは、お気軽に0120-631-881までお電話ください。
無料法律相談、初回接見サービスを24時間受け付けております。