本番と強制性交等罪

本番と強制性交等罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~

東京都日野市に住むAさんは、日野市にあるホテルにデリヘル嬢を呼びプレイを開始しました。その途中、Aさんは本番行為をお願いしましたが拒否されました。しかし、Aさんはどうしても本番をしたかったため、Vさんを羽交い絞めにして無理やりVさんと性交しました。その後、Aさんは店を通じて警視庁日野警察署に通報され、事情を聴かれることになりました。Aさんは逮捕されることはなく帰宅を許されましたが、今後、強制性交等罪で逮捕されるかもしれないと思い、弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)

~強制性交等罪~

強制性交等罪は刑法177条に規定されていますので、まずはその規定から確認します。

刑法177条
13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という)をした者は、強制性交等の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。13歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。

まず、強制性交等罪は「暴行」、「脅迫」を手段とする犯罪です。
相手方を殴る、蹴る、羽交い絞めにする、押し倒すなどが「暴行」の典型ですが、「暴行」の程度は、相手方の反抗(抵抗)を著しく困難にさせる程度のものが必要とされています。「脅迫」についても同様です。
なお、相手方が13歳未満の場合は「暴行」、「脅迫」の手段は不要です。つまり、下でご説明する相手方を13歳未満の者と認識しつつ「性行等」を行えば、強制性交等罪に問われます。

次に、「性行等」についてですが、強制性交等罪の場合、単なる「性行=男性が加害者の場合は自己の陰茎を女性の膣内に挿入する行為、女性が加害者の場合はその反対」のみならず、肛門性行口腔性行も含まれますから注意が必要です。

法定刑は5年以上の有期懲役です。
懲役刑の上限は20年です(刑法12条1項)。
ちなみに、同じ「暴行」、「脅迫」を手段とする強盗罪(刑法236条)の法定刑も「5年以上の有期懲役」です。
なお、執行猶予を受けるためには「3年以下」の懲役又は禁錮の言い渡しを受ける必要があります。
しかし、強制性交等罪も強盗罪も再下限が「懲役5年」です。
つまり、裁判で有罪とされれば

執行猶予付き判決を受けることはほぼ不可能

ということになります(「ほぼ不可能」と表現したのは、酌量減軽(刑法66条)により執行猶予付き判決を受けられる可能性が少しですが残っているからです)。

~執行猶予にできるか~

執行猶予は懲役3年以下の場合に付けることができます(刑法25条1項参照)。
前述のように強制性交等罪の法定刑は懲役5年以上20年以下ですので、そのままでは執行猶予を付けることができません。
もっとも、酌量減軽が認められれば、執行猶予を付けてもらうことも可能となります。

酌量減軽は未遂などと同様、法律上の減軽事由の一つです。
酌量減軽されれば、強制性交等の場合、法定刑が2年6か月以上10年以下の懲役となり、執行猶予を付けることが可能となるのです。

酌量減軽されるためには、本人が反省していることはもちろんですが、家族からの監督が望めること、前科がないこと、被害者に賠償して示談が成立していることなども大切です。
特に示談は極めて重要です。

~不起訴処分もありうる~

また、起訴される前に示談できれば不起訴処分を獲得できる可能性もあります。
裁判をするとなると状況によっては被害者にも多大な負担となりますから、起訴前に示談が成立していれば、起訴・不起訴を決める検察官はそうした事情も含めて不起訴とする可能性は大いにあるのです。
不起訴処分となれば刑事手続はそこで終わり、前科も付きません。
したがって、不起訴処分を狙う上でも示談を成立させることは極めて重要となります。

本番行為による強制性交等罪などで捜査を受けている場合には逮捕される可能性が極めて高く、緊急性が高いといえます。
一刻も早く弁護士に相談されるのが良いでしょう。
しかし、どの弁護士に頼めばいいのか判断が難しいと思います。
無料相談を実施している事務所も多いので、一度ご相談して比較した上で信頼できる弁護士にご依頼されるのが良いと思います。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、強制性交等罪をはじめとする刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は、まずは0120-631-881までお気軽にお電話ください。無料法律相談、初回接見サービスを24時間体制で受け付けております。無料相談や初回接見後のご報告では、事件の見通しや、刑事手続の説明の他、弁護士費用などについてご納得いただけるまでご説明させていただきます。お気軽にご相談ください。

 

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