風俗店にウソの派遣依頼で取調べ

風俗店にウソの派遣依頼で取調べ

風俗店に偽の派遣依頼の電話をし、偽計業務妨害罪取調べを受ける場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【事例】
福岡県福岡市に住むAさん。
あるデリヘル店を利用したところ、女の子の態度が悪いと感じました。
後日、その態度を思い出してはイライラするという状態が続いていたAさん。
腹いせにそのデリヘル店に電話をして、実際には利用していないホテルの名前と部屋番号を告げ、女の子を派遣させるというイタズラ電話を繰り返しました。
店側からの折り返しの電話も無視し続けていたAさん。
ある日、福岡県南警察署から連絡が入り、この件で事情を聞きたいとして警察署に来るよう言われました。
急に心配になったAさんは、弁護士に相談することにしました。
(事実をもとにしたフィクションです)

~偽計業務妨害罪に~

デリヘル店に対しウソの派遣依頼の電話をしたAさん。
偽計業務妨害罪が成立する可能性があります。

条文を見てみましょう。

刑法第233条
虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

今回は赤く色付けした部分が問題となります。

「偽計を用い」とは、人をあざむく行為などが該当します。
Aさんのイタズラ電話をした行為は、お金を払ってデリヘルを利用するかのようにあざむいているので、「偽計を用い」たといえます。

このような電話をすると、女の子を派遣した店は、本来得られるはずであった料金が取れない、ホテルまでのガソリン代が無駄になる、他のお客さんに派遣できない、といった支障が出ることにつながります。
したがって「業務を妨害した」ことにもなります。

以上により、偽計業務妨害罪が成立することになるでしょう。

~刑事手続きは?~

今回のように、被疑者を逮捕せずに捜査を進める事件を在宅事件と言います。

在宅事件では、警察からの呼び出しに応じて警察署に出向き、取調べなどの捜査を受けます。
一通りの捜査が終わると、捜査書類が警察から検察に送られます(書類送検)。
書類送検を受けた検察官は、さらに取調べなどの捜査をした上で、その犯罪をしたと疑われている被疑者を、刑事裁判にかけるか(起訴)、かけないか(不起訴)の判断をします。

このうち起訴には①正式起訴②略式起訴があります。
①正式起訴されると刑事裁判が開かれ、事件によって懲役刑の実刑判決執行猶予判決罰金刑の判決を受けたり、まれに無罪判決がなされることになります。
一方、②略式起訴は比較的軽い事件でなされることが多いです。
法廷での刑事裁判は開かれず、簡単な手続で罰金を納付して終わるということになります。

さらに、より軽い事件などでは検察官が不起訴処分として、前科も付かずに刑事手続が終わる場合があります。
今回は大目に見てもらうということです。

~早急な示談が重要~

出来るだけ軽い結果を目指すには、出来るだけ早く、店に謝罪・賠償して示談を締結することが重要です。
示談が出来れば不起訴処分に終わったり、場合によっては警察が捜査を打ち切り、書類送検もしないで事件が終了する場合もありえます。

とはいえ、風俗店相手に何と言って示談をお願いしたらよいのか、示談金はいくらにしたらよいのか、示談書の文言はどうしたらよいのか、あるいは警察の取調べへの対応の仕方など、わからないことが多く不安が強いと思います。
ぜひお早めに弁護士にご相談いただければと思います。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
無料法律相談を行っておりますので、ぜひご利用ください。
なお、すでに逮捕されている事件では、弁護士が警察署での面会(接見)を行う初回接見サービスをご利用ください。

 

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