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【報道解説】自宅に呼んだ風俗店従業員の持ち物を盗んで窃盗罪で逮捕
【報道解説】自宅に呼んだ風俗店従業員の持ち物を盗んで窃盗罪で逮捕
自宅に呼んだ風俗店従業員の女性が入浴中に女性の持ち物を盗んだとして窃盗罪の疑いで逮捕されたケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【報道紹介】
「窃盗の疑いで逮捕されたのは、帯広市の40歳の配達員の男です。
この男は22日午前3時ごろから30分ほどの間に、アパート自室に呼んでいた20代の風俗店従業員の女性から、現金およそ1000円が入った財布やスマートフォン、それに下着など、合わせて11点(時価計21万円相当)を盗んだ疑いが持たれています。」
(令和4年12月24日にHBC北海道放送で配信された報道より一部抜粋して引用)
【風俗店従業員の持ち物を盗んだことを認める場合の刑事弁護活動】
今回取り上げた報道では、窃盗の疑いで逮捕された男性は、風俗店従業員の方の財布などの持ち物を盗んだことを認めていますので、窃盗罪が成立する可能性が高いといえます。
窃盗罪の法定刑は、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金となっています。
窃盗罪の疑い警察に逮捕された際に、「自分が窃盗したことに間違いがありません」と窃盗罪を犯したことを認める場合は、弁護士を通して被害者の方との示談締結することが非常に重要になります。
謝罪と被害の賠償を行うなどして被害者の方と示談締結することができれば、逮捕された場合にはいち早く身柄を解放されることが期待できますし、また、最終的に窃盗罪の前科が付くことを回避する可能性を高めることも期待できます。
【風俗店従業員の持ち物を盗んでいないのに窃盗罪を疑われている場合の刑事弁護活動】
一方、風俗店従業員の持ち物を盗んでいないのに盗んだと疑いをかけられた場合は、持ち物を盗まれたと訴え出ている方がいる以上、警察としては捜査を開始せざるを得ませんから、たとえ本当に持ち物を盗んていないとしても警察の取り調べなどの捜査を受けることになるでしょう。
自身と風俗嬢の2人しかいない場所で、窃盗をしていないのに風俗嬢の方が「盗まれた」と被害を訴え出ている場合、警察の中には被害者側がうそを付くはずがないという思い込みものもと、あたかも「あなたがやったんだ」と決めつけた対応をする警察がいるかもしれません。
そのような思い込みを持った警察の取り調べでは、あたかも自分が窃盗の犯人であるかのような取り調べを受けることがあるかもしれませんし、認めた方がすぐに事件が解決するよという誘い文句で罪を認めさせるように仕向けてくる危険性もあります。
このような取り調べにおいて虚偽の自白をしないためにも、弁護士に相談して、取り調べで話す内容について対応についてアドバイスを得ておくことが重要になるでしょう。
【窃盗罪の疑いで警察の捜査を受けてお困りの方は】
自宅に風俗嬢を呼んで窃盗などのトラブルに巻き込まれて警察の捜査を受けてお困りの方は、まずは弁護士に相談して今後の対応について相談されることをお勧めします。
上記で説明したように、窃盗をしたことを認める場合でも、認めない場合でも、事件解決のためには弁護士に相談されることは非常に重要となります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
風俗嬢の持ち物を盗んだとして警察の捜査を受けてお困りの方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで一度ご相談ください。
【報道解説】女子高校生をデリヘルで働かせて風営法違反と児童福祉法違反で逮捕
【報道解説】女子高校生をデリヘルで働かせて風営法違反と児童福祉法違反で逮捕
18歳未満の未成年と知りながら女子高校生をデリヘルで働かせたとして、風俗店経営者の男性らが風営法違反と児童福祉法違反の疑いで再逮捕された刑事事件例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【報道紹介】
「18歳未満と知りながら女子高校生をデリバリーヘルス(派遣型風俗店)で働かせたとして、県警少年捜査課と所沢署の合同捜査班は30日、風営法違反と児童福祉法違反の疑いで、風俗店の経営者で狭山市柏原、自称塗装業の男(32)と東京都杉並区和泉2丁目、自称会社員の男(31)を再逮捕した。
再逮捕容疑は共謀して3月26日~4月6日までの間、県内居住の10代の女子高校生を4回にわたり、所沢と入間市内のホテルに派遣し、いずれも30代の男性客2人に性的なサービスを行わせた疑い。」
(令和4年12月1日に埼玉新聞で配信された報道より一部抜粋して引用)
【未成年者の風俗労働と風営法違反】
デリヘルなどの無店舗型性風俗特殊営業を営む者が、18歳未満の未成年である女子高校生を客に接する業務に従事させると、風営法31条の3第3項1号に違反することになります。
この規定に違反して女子高生をデリヘルで働かせると、1年以下の懲役刑若しくは100万円以下の罰金刑が科されるか、又はこの懲役刑と罰金刑が併わせて科される可能性があります(風営法50条1項6号)。
なお、この罰則は、デリヘルの経営者が雇った女の子が18歳未満であることを知らなかったとしても、原則としてそのことを理由に罰則を回避できるものではありません(風営法50条2項本文)。
ただし、雇った女の子が18歳未満であることを知らなかったことについて過失がない場合は罰則を回避することができます(風営法50条2項但書)。
どのような場合に過失がないと言えるかですが、例えば女の子に公的機関が発行した身分証の提示を求めるなど、女の子が18歳未満であるについてしっかりとした調査を行ったにもかかわらず、女の子が18歳未満でることを知らなかった場合には過失がないと言えると考えられるでしょう。
【未成年者の風俗労働と児童福祉法違反】
児童福祉法34条1項6号では、18歳未満の児童に「淫行」をさせることを禁止しています。
「淫行」とは、児童の心身の健全な育成を阻害するおそれがあると認められる性交又はこれに準ずる性交類似行為」のことをいいます。
性交だけでなく、手淫や口淫といった性交類似行為も含まれていますので、デリヘルで客の性欲の発散のために性的なサービスを提供させることは「淫行」にあたるものが多いといえます。
そのため、女子高生をデリヘル嬢として客に性的なサービスを提供させる行為は、児童福祉法34条1項6号に違反するものと言えるでしょう。
児童福祉法34条1項6号の規定に違反して児童に淫行をさせると、10年以下の懲役刑若しくは300万円以下の罰金刑が科されるか、又はこの懲役刑と罰金刑が併せて科される可能性があります(児童福祉法60条1項)。
なお、デリヘルの経営者が女子高生を雇ってデリヘル嬢として派遣していた場合は、この児童福祉法34条1項6号違反の罪についても、原則として女の子が18歳未満であることを知らなかったことを理由に罰則を免れることができませんが、18歳未満であることを知らなかったことについて過失がない場合は例外として罰則を免れることができます(児童福祉法60条4項)。
【未成年者の風俗労働と刑事事件化したら】
このようにデリヘル等の風俗店で18歳未満である女子高生を従業員にして、客に性的なサービスを提供させていた場合は、風営法違反や児童福祉法違反として刑事罰が科される可能性があります。
そのため、現在警察の捜査を受けられている方や、警察の内偵捜査を受けていることを知った方は、いち早く弁護士に今度の対応についてご相談されることをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
風営法違反や児童福祉法違反の疑いで警察の捜査を受けてお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで一度ご相談ください。
【報道解説】デリヘルでの強制性交で逮捕
【報道解説】デリヘルでの強制性交で逮捕
デリバリーヘルス(デリヘル)で従業員に性的暴行を加えたとして強制性交の疑いで逮捕された刑事事件例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【報道紹介】
「神戸市内のホテルで風俗店従業員の女性に性的暴行を加えたとして、兵庫県警葺合署は2日、強制性交の疑いで、鳥取県倉吉市上井の精肉加工販売会社社長、A容疑者(40)を逮捕した。
逮捕容疑は2日午前1時55分~同2時35分ごろまでの間、神戸市中央区のビジネスホテルで、デリバリーヘルス(無店舗型性風俗店)従業員の女性(24)の両手首を押さえつけ、性的暴行を加えたとしている。
同署によると、容疑を大筋で認めているが、『(女性の)両手首を押さえたのでなく手をつないでいたという認識』とも話しているという。
女性が風俗店に電話し、『助けてください』と訴えたため、風俗店の男性経営者が110番。」
(令和4年12月2日に産経新聞で配信された報道より一部匿名にして引用)
【デリヘルの本番行為で逮捕】
今回取り上げた報道では、デリヘルの従業員に対して性的暴行を加えたとして強制性交罪の疑いで逮捕されたケースです。
強制性交罪は刑法177条に規定されている犯罪で、正式には強制性交等罪といいます。
強制性交等罪は、被害者が13歳以上である場合、被害者の反抗を著しく困難にする程度の暴行又は脅迫を用いて性交したときに成立します。
ホテルの一室で男性が風俗嬢の方が動いで拒否しないように両手首を掴んだり手をつないだりした上で性交をした場合には、男女の体格の違いや場所がホテルの一室で二人きりであったなどの状況も相まって、被害者の反抗を著しく困難にする程度の暴行を用いて性交をしたとして強制性交等罪が成立する可能性があります。
なお、強制性交「等」罪は、性交以外にも、肛門性交や口腔性交をした場合にも強制性交等罪が成立することになります。
強制性交等罪の法定刑は5年以上の有期懲役となっています。
【風俗トラブルでお悩みの方は】
今回取り上げた報道では、性的暴行を受けたデリヘル従業員の女性が店に連絡したことをきっかけに現場に駆け付けた警察官が署まで任意同行をした上で逮捕されたケースです。
このようなケースとは違って、無理やり本番行為をした日からしばらく経ってから、警察に逮捕されるという場合も考えられます。
そのため、風俗嬢の方が本番行為について嫌がる様子を見せていたがその場では直接何も言われなかった場合や、最初は風俗嬢の方から慰謝料などを求められて連絡を取っていたが次第に連絡がつかなくなった場合に、「事件にならなかった」「これで事件が終わった」などど安易に判断することなく、まずは弁護士にご相談されることをお勧めします。
ある日突然、自宅に警察が来て逮捕されるということを避けるためには、弁護士を付けてお相手の風俗嬢の方と示談をすることが重要になります。
強制性交罪は数ある性犯罪の中でも非常に刑が重い犯罪ではありますが、被害者の風俗嬢の方が警察に被害について申告する前に示談を結ぶことができれば、警察が介入して刑事事件へと発展する前に風俗トラブルを解決することも不可能ではないでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
風俗トラブルで警察沙汰になることを避けたいとお考えの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談下さい。
【報道解説】16歳少女をガールズバーで雇用して風営法違反で逮捕
【報道解説】16歳少女をガールズバーで雇用して風営法違反で逮捕
16歳の少女をガールズバーで雇って接客させたとして、風営法違反の疑いで逮捕された刑事事件例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【報道紹介】
「岐阜市のガールズバーで16歳の少女を雇用し、接客させたとして、岐阜県警組織犯罪対策課と岐阜北署は16日、風営法違反(年少者使用)の疑いで岐阜市八ツ梅町、風俗店経営の男(37)と、岐阜市柳津町宮東、自称とび職の男(34)を逮捕した。
逮捕容疑は10月25日、共謀し、岐阜市栄枝町のガールズバーで18歳未満の岐阜市の少女(16)を雇用し、来店客を接待させた疑い。内偵捜査で容疑が浮上した。」
(令和4年11月16日に岐阜新聞Webで配信された報道より引用)
【風営法違反(年少者使用)とは】
風営法22条1項には、風俗営業を営む者がしてはならない禁止事項が定められています。
そのうち、同項3号では「営業所で、18歳未満の者に客の接待をさせること」と規定し、同項4号では「営業所で午後10時から翌日の午前6時までの時間において18歳未満の者を客に接する業務に従事させること」と規定しています。
今回取り上げた報道では、逮捕された男性らは、16歳の少女をガールズバーで雇って客の「接待」をさせていた疑いがあるとのことですので、風営法22条1項3号の禁止事項に違反した可能性があります。
こうした風営法22条1項3号や4号の禁止行為に違反すると、1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金が科せられるか、又は懲役刑と罰金刑の両方が科される可能性があります(風営法50条1項4号)。
【「客の接待」と「客に接する業務」の違いは?】
先ほど記載した風営法22条1項3号の「客の接待をさせること」と4号の「客に接する業務に従事させること」を読んでみると同じ意味のように見えて、違いがよく分からないのではないかと思います。
また、「接待」に該当する具体的な行為や「客に接する業務」に該当する具体的な行為についても良く分からないかと思いますので、以下で簡単に説明します。
風営法2条3項によれば、「接待」とは「歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなす」こととしていますが、これだけ読んでもどのような行為が「接待」に当たるかは分かりにくいです。
そこで、全国各地の警察で風営法を統一的に適用するために警視庁が通達という形で発表している風営法の解釈適用基準というものを参考にすると、特定の客に対して単なる飲食行為に通常であれば伴うサービスの提供を超える程度に会話の相手をしたりお酌をしたりする行為が「接待」に当たるとされています。
その解釈適用基準によると、会話やお酌といった行為以外にも、特定の客の近くでその客が歌う曲に会わせて手拍子をしたり、歌が上手いとほめたり、客と一緒に歌を歌ったりなどの行為は「接待」に当たることになるとされていますし、また、特定の客と一緒にゲームをしたり、客の手を握ったりなどの行為も「接待」に当たるとされています(これらは「接待」に当たる行為の一例です)。
これに対して、「客に接する業務」とは「接待」よりも幅の広い意味を持っています。
解釈適用基準によりますと、「客に接する業務」とは、客に接し、客にサービスを提供するなどの業務をいい、「接待」に該当する行為を含むとされています。
具体的に「客に接する業務」に該当する行為としては、「接待」に当たらない程度の客との会話やお酌、水割りの調整等といった行為や、「接待」に当たらない程度にショーを客に見せたり、歌を聞かせたり、客とダンスをするといったものが挙げられています。
この他にも、客を客席等に案内したり、客席に飲食物を運んだり、飲食代金を客から徴収したり、客の手荷物を預かることなども「客に接する業務」に当たるとされています(これらは「客に接する業務」に当たる行為の一例です)。
【ガールズバーは「風俗営業」にあたる?】
ところで、こうした風営法22条1項に定める禁止事項は「風俗営業」を営む者に対して定められています。
「風俗営業」の定義は、風営法2条1項によって定められていますが、いわゆるガールズバーは、女性従業員がカウンター越しにお酒を客に提供するだけの営業形態であることが多いかと思いますが、そのような業務形態であれば基本的に「風俗営業」に当たりません。
ただ、ガールズバーにおいて「接待」を行っている場合には、風営法2条1項1号に該当して「風俗営業」に当たることになります。
取り上げた報道では、ガールズバーの中にカラオケも設置されていたとのことですので、先ほども説明したように、ガールズバーの従業員の女の子が特定の客の近くで客に歌ってもらうよう勧めたり、客が歌う曲に会わせて手拍子や拍手をしたり、客の歌を上手いとほめたり、客と一緒に歌を歌ったりなどの「接待」を行った場合には、ガールズバーという形態でも「風俗営業」に当たることになります。
【風営法違反の疑いで警察の捜査を受けてお困りの方は】
風営法違反について警察の内偵捜査を受けてお困りの方は、まずは弁護士に相談することをお勧めします。
弁護士に相談することで、どういった罪に問われる可能性があるのかといった事件の見通しや、今後の対応方法についてアドバイスを貰うことが期待できます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
風営法違反の疑いで警察の捜査を受けてお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで一度ご相談ください。
【報道解説】風俗店で性的暴行して強制性交罪で逮捕
【報道解説】風俗店で性的暴行して強制性交罪で逮捕
20歳の警察官が風俗店で指名した女性に性的暴行をして強制性交罪で逮捕された刑事事件例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【報道紹介】
「風俗店で指名した女性に性的暴行を加えたとして、大阪府警は3日、交野署地域課の巡査、A容疑者(20)=大阪府寝屋川市幸町=を強制性交容疑で逮捕し、発表した。
『性交はできなかった』と容疑を否認しているという。
監察室によると、逮捕容疑は2日午後7時15分ごろ、大阪市都島区のホテルで20代女性が拒否したにもかかわらず、押し倒して性交したというもの。
A容疑者は別の警察官2人と区内の風俗店に行き、指名した女性と近くのホテルを利用していた。」
(令和4年11月3日に朝日新聞DEGITALで配信された報道より匿名にして一部抜粋して引用)
【風俗トラブルが刑事事件へと発展することがある】
今回取り上げた報道では、風俗店で指名した女性に性的暴行を加えた疑いで男性が逮捕されたという事件です。
逮捕された男性は、暴行又は脅迫を用いて性交を行った場合に成立する強制性交罪の疑いで逮捕されていますので、風俗店で指名した女性に無理やり本番行為を行った疑いがある可能性が考えられます。
風俗嬢が拒否しているにもかかわらず本番行為を強要したという風俗トラブルの多くは、警察が介入する前に解決することが多いです。
これは、被害にあった風俗嬢が警察に被害を申告する前に、当事者間で示談して事件を警察に届けない約束を取り付けているといった形で解決することが多いためであると考えられます。
無理やり本番行為をしたという風俗トラブルについては、トラブルについて知っている人が当事者しかいない場合が非常に多いでしょうから、トラブルの当事者が警察に申告しなければ警察は風俗トラブルを知るすべがないため、捜査に乗り出すきっかけがそもそもないといえます。
ただ、だからといって、風俗嬢に無理やり本番行為をしたという行為が犯罪にならないということではありません。
被害者の反抗を著しく困難にする程度の暴行または脅迫を加えた上で性交をした場合、刑法177条が規定する強制性交罪が成立することになりますので、被害にあった風俗嬢の方が、警察に被害を申告すれば、警察が捜査を開始して、刑事事件へと発展する可能性が十分考えられます。
【実際に性交していなくても罪に問われる】
逮捕された男性は「性交はできなかった」と供述しているようです。
仮に性交をしていなくても刑法180条は、強制性交罪の未遂を処罰の対象としていますので、性交をするために暴行又は脅迫を加えた時点で、強制性交罪の未遂として処罰されることになるでしょう。
強制性交罪の未遂については、「その刑を減軽することができる」(刑法43条)と規定されていますが、強制性交罪の未遂の法定刑は強制性交罪の既遂の場合と同じで、5年以上の有期懲役(刑法177条)となっています。
罰金刑が定められていないことから、強制性交罪の未遂の法定刑は比較的重いものといえるでしょう。
【風俗トラブルが刑事事件に発展することを回避したい方は】
現在抱えている風俗トラブルを刑事事件へと発展する前に穏便に解決したいとお考えの方は、弁護士に依頼されることをお勧めします。
刑事事件へと発展する前に風俗トラブルを解決するには、早期に被害にあった風俗嬢の方と示談をすることが非常に重要になります。
もちろん、弁護士を付けずに当事者同士で示談することも不可能ではないのですが、示談の条件や示談の方法によっては、後から締結した示談を蒸し返されるという危険性もあり得ますので、風俗トラブルをしっかりと解決するためには示談交渉の経験が豊富である弁護士に示談交渉を依頼されるのが良いでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です
風俗トラブルが刑事事件へ発展することを回避したいとお考えの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで一度ご相談ください。
【事例解説】自宅に風俗嬢を呼び強制性交等罪の風俗トラブル
【事例解説】自宅に風俗嬢を呼び強制性交等罪の風俗トラブル
自宅に風俗嬢を呼んでトラブルになったケースを弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【事例紹介】
「Aさんは、自宅マンションにデリヘル嬢のVさんを呼びました。
寝室でⅤさんから性的サービスを受けている最中、AさんはVさんの性器に自身の性器を挿入したくなり、Vさんに『挿れてもよいか』尋ねましたが、Vさんには断られました。
それでも、Aさんは諦めきれずに、Vさんからのサービスを受けている最中に、隙を見て自身の性器をVさんの性器に挿入しました。
Aさんが挿入した瞬間、Vさんはサービスを中断して、『今、挿れたでしょ』とAさんに対して性器を挿入されたと主張し、お店のスタッフをその場に呼びました。
Vさんや店のスタッフから、自宅の玄関先で追及を受けていたところ、騒ぎを不審に思ったマンション近隣住民の通報により警察官が駆け付けて、とりあえずAさんらは警察署で話を聞かれることになりました。」
(この事例はフィクションです)
【強制性交等とは?】
刑法177条では、13歳以上の者に対して暴行又は脅迫を用いて「性交等」を行った場合には強制性交等罪が成立するとしています。
「性交等」とありますので、男性器を女性器に挿入する性交に加えて、肛門に性器を挿入する肛門性交や、口の中に性器を挿入する口腔性交(オーラルセックス)を暴行又は脅迫を用いて行った場合も、強制性交等罪が成立することになります。
強制性交等罪が成立するためには、性交等を行った事実に加えて、性交等を行うための手段として、暴行又は脅迫を用いる必要があります。
ここでの暴行又は脅迫の程度は、被害者の反抗を著しく困難にする程度であると考えられていますが、単に暴行又は脅迫それ自体がどのような態様・程度のものであったかということだけではなく、被害者の年齢や性別、暴行又は脅迫が加えられた場所や時間などの様々な事情を考慮したうえで、被害者の反抗を著しく困難にする程度の暴行又は脅迫があったかが判断されることになります。
そのため、例えば、被害者が動かないように被害者の手を握ってから性器に挿入したという、それ自体は被害者の反抗を著しく困難にする程度のものではない暴行又は脅迫を用いて性交をした場合でも、性交をした場所が自宅の寝室という逃げ場のない空間で、他に助けを求める人がいない状況であったなどの被害者が置かれた具体的な状況を考慮した結果、手を握るという暴行を加えた上の性交をした場合、そのような性交は強制性交等罪になる可能性があります。
仮に、強制性交等罪として立件された後、起訴されて有罪となった場合は、5年以上の有期懲役が科される可能性があります(刑法177条)。
強制性交等罪は、法定刑に罰金刑が定められておらず、一番軽くても5年の懲役刑となっていますので、比較的、刑が重い犯罪であるといえます。
【風俗トラブルを穏便に解決したい方は】
風俗トラブルは、被害者の方が風俗で勤務しているという事情も相まってか、被害者の方が事件を警察に届け出ることが少なく、結果として警察が介入せずに当事者間で事件が解決する場合が多いです。
ただ、事例のように一度警察が介入して強制性交等事件として捜査が開始されると、強制性交等罪は刑が重い犯罪ですので、場合によっては、警察に逮捕されて実名で報道されるという可能性も考えられます。
こうした警察による逮捕や、それに伴う実名報道を回避したいとお考えの方は、弁護士に一度ご相談されることをお勧めします。
弁護士に相談することで、今後逮捕されるのかといった事件の見通しや、今後の対応などについてアドバイスを貰うことができるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
風俗トラブルで穏便にトラブルを解決したいとお考えの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
【報道解説】性風俗店営業の風営法違反で逮捕
【報道解説】性風俗店営業の風営法違反事件で逮捕
性風俗店の禁止地域営業による風俗営業法違反事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【報道事例】
営業禁止地域で性風俗店を営んだとして、埼玉県警繁華街・歓楽街総合対策推進本部と埼玉県大宮警察署は、令和4年10月12日に、風営法違反(禁止地域営業)の疑いで、中国籍で風俗店経営者(41歳女性)と、風俗店従業員(36歳女性)を再逮捕した。
再逮捕容疑は、共謀の上で、店舗型性風俗店の営業が禁止されている、さいたま市大宮区の雑居ビル一室で男性客に対し、6月3日と7月23日に性的マッサージを行った疑い。
県警は今年3月頃に、大宮駅東口の歓楽街で客引きしている経営者らを目撃し、事案を認知し、10月3日に、禁止されている不当な客引きをしたとして、埼玉県迷惑防止条例違反容疑で逮捕していた。
(令和4年10月13日に配信された「埼玉新聞」より抜粋)
【性風俗店の禁止地域営業による風営法違反とは】
性風俗店が規制を受ける際に、「性風俗店の営業が禁止されている地域での営業」を行ったとして、捜査機関の取締りの対象となるケースが多く見られます。
風俗営業法では、性風俗店は「官公庁施設、学校、図書館、児童福祉施設の周囲200メートルの区域内」での営業が禁止されており、また、都道府県の制定する条例により、性風俗店の営業禁止地域を定めることができるとされています。
・風俗営業法 28条
1項「店舗型性風俗特殊営業は、一団地の官公庁施設(略)、学校(略)、図書館(略)若しくは児童福祉施設(略)の周囲二百メートルの区域内においては、これを営んではならない。」
2項「前項に定めるもののほか、都道府県は、善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害する行為又は少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため必要があるときは、条例により、地域を定めて、店舗型性風俗特殊営業を営むことを禁止することができる。」
性風俗店の禁止地域営業をした場合の、風俗営業法違反の刑事処罰の法定刑は、「2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金、又は併科」とされています。
【客引きによる埼玉県迷惑防止条例違反とは】
各都道府県の制定する迷惑防止条例では、客の性的好奇心をそそるような不当な客引きを禁止しています。
不当な客引きによる埼玉県迷惑防止条例違反の刑事処罰の法定刑は、「50万円以下の罰金又は拘留若しくは科料」とされています。
・埼玉県迷惑行為防止条例 7条
1項「何人も、公共の場所において、次の各号に掲げる行為をしてはならない。」
1号「次に掲げる行為について、客引き(略)をすること。」
イ「人の性的好奇心をそそる見せ物、物品若しくは行為又はこれらを仮装したものの観覧、販売又は提供」
ロ「歓楽的雰囲気を醸し出す方法により異性の客をもてなして飲食させる行為又はこれを仮装したものの提供」
ハ「人の性的好奇心をそそる行為を提供する営業又は歓楽的雰囲気を醸し出す方法により異性の客をもてなして飲食させる営業に関する情報の提供」
まずは、風俗営業法違反事件が発生してから、できるだけ早期の段階で、刑事事件に強い弁護士に法律相談することが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、逮捕当日に、逮捕されている留置場に弁護士を派遣する「弁護士初回接見サービス」のご依頼も承っております。
さいたま市大宮区の風俗営業法違反事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。
【報道解説】売春防止法違反で風俗店経営者ら逮捕
【報道解説】売春防止法違反で風俗店経営者ら逮捕
売春防止法違反の疑いで派遣型風俗店の経営者らが逮捕された場合の刑事責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【報道紹介】
「東京・台東区の派遣型風俗店で従業員の女性に売春をさせたとして、3店舗の経営者ら9人が逮捕されました。
合わせて17億円以上を売り上げていました。
派遣型風俗店の経営者で韓国籍のA容疑者(58)と他2店舗の経営者、従業員の男女ら9人は台東区のホテルに従業員の女性を派遣し、売春をさせた疑いが持たれています。
警視庁によりますと、3店舗は無店舗型風俗店として届け出を出していましたが、従業員に売春行為をさせ、これまでに3店舗、合わせて17億円以上を売り上げていました。
A容疑者ら8人は容疑を認め、1人は容疑を一部否認しています。
手口が同じことから、3店舗は同一のグループとみられています。」
(9月14日にテレ朝NEWSで配信された報道より一部匿名にして引用)
【売春防止法の処罰対象】
売春防止法2条では、「売春」を「対償を受け、又は受ける約束で、不特定の相手方と性交すること」と定義して、売春防止法3条において、「何人も、売春をし、又はその相手方となってはならない」と規定して売春行為を禁止しています。
もっとも、売春防止法においては、売春行為をした女性や売春行為の相手となった男性に対する罰則規定は定められておらず、売春を助長するような行為を処罰の対象としています。
売春防止法が、どのような売春助長行為に罰則を科しているのか一部取り上げてみますと、例えば、売春防止法5条1項1号では、公衆の目にふれるような方法で、人を売春の相手方となるように勧誘した場合は、6か月以下の懲役又は1万円以下の罰金を科すとしています。
また、売春防止法6条1項では、売春を斡旋(あっせん)するした者に2年以下の懲役又は5万円以下の罰金を科すと定めています。
さらに、売春防止法11条1項では、売春に使われることを知って売春を行う場所を提供した者には3年以下の懲役又は10万円以下の罰金を科すと定めていますし、同条2項では、そのような場所の提供を業として行った者には7年以下の懲役及び30万円以下の罰金を科すと規定しています。
取り上げた報道では、逮捕された派遣型風俗店の経営者らがどのような行為をしたとして売春防止法に違反した疑いがあるかが必ずしも明らかではありませんが、売春の相手方となるように客を公衆の目でふれるような方法で勧誘したのであれば売春防止法5条1項1号に違反することになりますし、客がいるホテルに女性を派遣して売春させたということであれば、売春行為を斡旋したとして売春防止法6条1項に違反した可能性があります。
【売春防止法違反で刑事事件化したら】
今回取り上げた報道では、派遣型風俗店の経営者のみならず従業員も売春防止法違反の疑いで逮捕されています。
逮捕された従業員の方がどのような認識で日々の業務に当たっていたかは明らかではありませんが、一般論として、従業員は経営者の指示を受けて日々の業務をこなすことになるでしょうから、従業員としては、経営者から指示された業務が売春防止法に違反する行為であると知らずに日々の業務に当たっていたという可能性が想定されます。
そのような場合に、「売春防止法に違反するとは知らなかった」と警察に正直に話しても、信じてもらえずに「本当は知っていたんだろう」と警察に決めつけられて事実とは異なる供述調書が作成されるおそれがあります。
いったん正式に作成された調書については、その後に内容を訂正してもらうことは大変難しいですので、自分の言い分がきっちり反映された調書を作成してもらうためには、警察の取り調べ前に弁護士に相談されることをお勧めします。
弁護士に相談することで、取り調べにはどのようなことを話せば良いのか、自分の言い分と異なる調書が作成されないようにするためにはどうすれば良いのかといったことについて具体的なアドバイスを得ることができるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
ご家族の中に、売春防止法違反の疑いで逮捕された方がいてお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで一度ご相談ください。
【報道解説】医師がデリヘル従業員のマイナンバーカードを盗んで逮捕
【報道解説】医師がデリヘル従業員のマイナンバーカードを盗んで逮捕
風俗店従業員の金品や所持品などを盗んで窃盗の疑いで逮捕された刑事事件を紹介し、その刑事責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【報道紹介】
「性風俗店の従業員からマイナンバーカードなどを盗んだとして、兵庫県警姫路署は28日、窃盗の疑いで、姫路市の医師の男(52)を逮捕した。
逮捕容疑は27日午後9時40分ごろから11時ごろまでの間、同市内のホテルで、デリバリーヘルス(派遣型性風俗店)のアルバイト女性(29)から、マイナンバーカードと健康保険証を盗んだ疑い。
調べに対し『盗んでいません。触っていません』などと容疑を否認している。
同署によると、28日朝、女性の夫から『妻がマイナンバーカードを盗まれた』と110番があり発覚。
男を警察官が発見し調べたところ、男がカードを所持していたという。」
(令和4年8月28日に神戸新聞NEXTより配信された報道より引用)
【他人の身分証を盗むと窃盗罪に問われ得る】
刑法235条は「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪」と規定しています。
ここでいう「財物」に当たるというためには、財布や金銭そのものといった財産的な価値を有する物でなければならないと考えられています。
そうすると、今回逮捕された医師が盗んだとされる免許証やマイナンバーカードは、それ自体に財産的な価値があるのかと疑問に思われる方がいらっしゃるかもしれませんが、免許証やマイナンバーカードといった身分証の類はそれが盗まれてしまうと何らかの形で悪用されるおそれがありますので、そのような他人の手に渡った際に悪用の恐れのある物も消極的価値があるとして、「財物」に当たると考えられています。
実際に、東京地方裁判所昭和39年7月31日判決は、失効した免許証について「財物」に当たると判断しています。
【窃盗事件の場合はどのような目的で盗んだのかが重要に】
窃盗罪に問われるかどうかの判断に当たっては、犯人がどのような目的で被害品を盗んだのかということが非常に重要になります。
というのも、刑法235条には明記されていませんが、窃盗罪が成立するためには、犯人に不法領得の意思があることが必要になり、不法領得の意思が認められない場合には窃盗罪が成立しないことになるからです。
不法領得の意思とは、「権利者を排除して他人の財物を自己の所有物として、その経済的用法に従い利用・処分する意思」のことをいいますが、このうち、前半の「権利者を排除して他人の財物を自己の所有物」として振る舞う意思のことを権利者排除意思、後半の「経済的用法に従い利用・処分する意思」のことを利用処分意思といい、この2つの意思が認められると不法領得の意思があると判断されることになります。
権利者排除意思は、他人の自転車をほんのわずか使用したような軽微な一時使用を窃盗罪として処罰しないようにする機能があり、利用処分意思は、窃盗罪と器物損壊罪などの毀棄・隠匿罪とを区別するための指標になり、裁判実務上、利用処分意思については広く解釈されていて、盗んだ財物から何らかの効用を享受する意思があればよいと考えられています。
今回のようなケースでは利用処分意思が問題になる可能性が考えられます。
そうすると、どのような目的で盗んだ場合に利用処分意思が認められるかということですが、例えば、運転免許証やマイナンバーカードを悪用して偽造するといった目的の場合や、運転免許証やマイナンバーカードからその人の氏名や住所を知るために盗んだという場合は利用処分意思が認められる結果、不法領得の意思が認められることになるでしょう。
そして、このようにして窃盗罪が成立した場合、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科せられる可能性があります。
なお、運転免許証やマイナンバーカードを純粋に嫌がらせ目的で持ち去ったという場合には、利用処分意思が認められない結果、不法領得の意思がないと判断されて、窃盗罪ではなく器物損壊罪(刑法261条)が成立する可能性があります。
器物損壊罪は親告罪で、その法定刑は3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料となっています。
【窃盗事件で捜査を受けてお困りの方は】
刑事裁判においては、窃盗事件が起きた日時・場所に近いところで被害品を所持していた人は窃盗犯人であると推定されるという考え方があります。
報道では、被害女性の夫が警察に通報したのが28日の朝で、被害女性が逮捕された医師とホテルでサービスを提供していた時間が27日の午後9時40分ごろから11時頃まであるということが読み取れますが、このような状況で逮捕された医師が被害女性のマイナンバーカード等を所持していたとのことですので、逮捕された医師が窃盗犯人であると一定程度推定されてしまうことになるしょう。
もっとも、被害女性のマイナンバーカード等が何らかの理由で偶然、逮捕された医師のカバンや着衣のポケットに紛れ込んでしまったなどの可能性もありますので、この推定は絶対のものではありません。
実際に、逮捕された医師は容疑を否認しているようですので、やってもいない罪を着せられることを避けるためには弁護士に相談されることをお勧めします。
警察に逮捕された後の取り調べでは、最初から犯人であると決めつけられたり、やってもいないこうをやったかのような誘導をなされる場合があり、こうした困難に耐え切れずにやってもいない罪を自白してしまうおそれがあります。
このような取り調べ対応については、いち早く弁護士からアドバイスを受けることが重要になると考えられます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
利用したデリバリーヘルスの従業員から窃盗の疑いをかけられ警察の捜査を受けてお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで一度ご相談ください。
【報道解説】公然わいせつで風俗店経営者が逮捕
【報道解説】公然わいせつで風俗店経営者が逮捕
性的行為を他人が見られる状況で公然と行った風俗店に対する刑事責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【報道紹介】
「東京・蒲田にある風俗店が警視庁に摘発され、経営者の男ら4人が公然わいせつの疑いで逮捕されました。
警視庁によりますと、大田区蒲田の風俗店Xの経営者、A容疑者ら2人は17日、他の客が見られる状態で50代の女性従業員と男性客にわいせつな行為をさせた疑いがもたれています。
女性従業員と男性客も逮捕されましたが、その後、釈放されています。
店は、性的サービスをしたとして去年4月に営業停止処分を受けていましたが、その後も営業を続け、この2年間で約2000万円を売り上げたとみられています。
調べに対し、2人は容疑を認めているということです。」
(令和4年7月19日に日テレNEWSで配信された報道より一部匿名表記にして引用)
【公然わいせつ罪とは】
不特定または多数の人が認識することができるような状態で、性行為や性交に類似した行為といったわいせつな行為を行ってしまうと、刑法176条の公然わいせつ罪が成立する可能性があります。
この不特定または多数の人が認識することができるような状態というのは、路上や公共の場所以外にも、室内であっても、これに当たる場合があります。
今回、女性従業員と男性客のわいせつな行為は、風俗店の店内という室内で行われたとのことですが、風俗店を利用する別の客などが、このわいせつな行為を認識できるような状況であれば、不特定または多数の人が認識できるような状態であるといえるでしょう。
公然わいせつ罪の法定刑は、6月以下の懲役若しくは30万円以下の罰金、又は拘留若しくは科料となっています。
【実際にわいせつな行為をしていなくても罪に問われる場合がある】
今回、風俗店の経営者であるAさんも公然わいせつの疑いで逮捕されています。
Aさんが実際に公然わいせつに当たる行為をしたかについては報道では明らかではありませんが、風俗店の経営者として、他の客から見えるような場所でわいせつな行為ができるような風俗店をつくり、女性従業員を雇ってそのような行為をさせていたということであれば、公然わいせつ罪の共同正犯(刑法60条、176条)として公然わいせつ罪をした人と一緒に罪に問われることになるでしょう。
なお、このような風俗店の経営者ではなく、単なるスタッフとして働いていた場合であっても、公然わいせつを行いやすくするような仕事をしていた場合には、公然わいせつ罪の幇助犯(刑法62条1項、176条)に問われる可能性があります。
【他の客のわいせつな行為がみえる風俗店を利用してしまった場合は】
他の客と風俗店の従業員とのわいせつな行為がみえるような風俗店を利用して、従業員とわいせつな行為をしてしまったという場合は、公然わいせつ罪に問われる可能性があります。
今回取り上げた報道でも、実際にわいせつな行為をしていた男性客も、公然わいせつ罪の疑いで逮捕されています。
なお、報道では、男性客は逮捕後にすぐ釈放されたということですが、釈放されたからといって無罪放免という訳ではありませんので、今後は、在宅での捜査が続くことが予想されます。
そのため、他の客と風俗店の従業員とのわいせつな行為がみえるような風俗店を利用してしまい、警察の捜査の対象になるかもしれないとご不安な方は、一度弁護士に相談して、今後の対応などについて、弁護士から専門的なアドバイスを貰うことをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です
風俗店の経営者が公然わいせつの疑いで逮捕されてお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで一度ご相談ください。