風俗で合意あり性交後に不同意性交等罪の被害届を出されたら

風俗で合意あり性交後に不同意性交等罪の被害届を出されたら

風俗嬢合意の上で性行為に及んだ後、合意を翻して被害届を出すと言われた、または被害届を出されて刑事事件化した場合の責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【刑事事件例】

会社員のAは、神奈川県川崎市のデリヘルを利用し、指定した風俗嬢Vと合意の上で性行為に及び、その分の料金を支払いました。
翌日、デリヘル店から電話がかかってきて、Aが無理矢理Vに性行為を迫ったと言われ、神奈川県警川崎警察署不同意性交等罪被害届を出すと言われました。
Aはデリヘル店と示談をすれば刑事事件化を防げるのか不安となり、また、どのような刑事責任を負うことになるのか知るため、刑事事件専門の弁護士事務所に相談に行きました。
(フィクションです。)

【不同意性交等罪とは】

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に寄せられる性犯罪刑事事件の中で、しばしば風俗トラブルによる刑事責任にお悩みの方がいらっしゃいます。
その中でも、相談者(被疑者)の方は女性(被害者)の同意があると思って性的な行動に及んだけれど、女性が後から性犯罪示談を迫ってくる、または示談の予告なしに警察署に被害届告訴を提出するパターンを本ブログで紹介いたします。

令和5年7月13日、従来「強制性交等罪」とされていた犯罪が「不同意性交等罪」と改定されました。

不同意性交等罪によれば、次に掲げる行為等により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、性交等をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、5年以上の有期拘禁刑が科されることになります。

次に掲げる行為として、8つの類型が規定されており、大まかに言うと、「暴行若しくは脅迫」、「心身の障害を生じさせる」、「アルコール・薬物の摂取、それらの影響」、「睡眠その他の意識が明瞭でない状態」、「同意しない意思を形成し、表明し又は全うするいとまがない」、「予想と異なる事態に直面させて恐怖・驚愕がくさせること」、「虐待に起因する心理的反応」、「経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること」が列挙されています。

刑法改正の趣旨として、従来主たる原因であった「暴行脅迫」に加え、従来「準強制性交等罪」の処罰対象であった睡眠状態や意識低下状態に乗じた性犯罪を加え、さらに人間関係の立場や心理状態の悪用等も処罰対象に加えるべく、処罰範囲を限定しつつ拡大を図ることが目指されています。

【同意・不同意でもめる風俗トラブル】

このような風俗トラブルによる性犯罪事案の場合、相談者は「本来風俗嬢と合意があった」と主張し、不同意性交等罪の成立を否認したいと考えるケースが非常に多いです。
本来、刑事事件では自分の認識のない被疑事実を認める必要はなく、刑事訴訟法上、被疑者は公開の刑事裁判を経て有罪が確定するまでは推定無罪をされるのが大原則です。

しかし、性行為同意があったか否かは被疑者と被害者の当事者間の問題ですので、実際に被害者と同意があったかを客観的に証明するのは困難であり、この点が風俗トラブルの刑事手続きの難しい点であると言えます。

あくまで被害者との間に同意があったと主張したい場合、刑事事件としては不同意性交等罪の成立を否認することになります。
つまり、同意があったのだから不同意性交等罪は成立しない(と主張している)のだから、被害者に対して示談交渉をすることができず、長期にわたって捜査機関の取調べに耐えることになるデメリットが生ずることを覚悟しなければなりません。

前述のとおり、不同意性交等罪は、5年以上の有期拘禁刑という非常に重い刑が科される可能性があります。
もし刑事事件化した場合、逮捕勾留による長期的な身体拘束のリスクと同時に、結果として実刑判決が下され刑務所に行く可能性があることを考えると、被害者の刑事処罰感情を和らげる方向を検討することも十分考慮すべきです。

もちろん、まったく認識のない被疑事実を頭から認める必要はありませんが、風俗トラブルに代表される、被害者との合意のありなし等で主張が対立するケースでは、事前に刑事事件に経験豊富な弁護士に相談し、事実を否認することのメリット・デメリットを正しく認識したうえで、刑事事件化の可能性に備えることが最も望ましいでしょう。

風俗嬢との同意のもとで性行為があったにも関わらず後に不同意性交等罪などの罪で訴えられてお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回無料の法律相談または初回接見サービスをご利用ください。

 

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