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【事例解説】無許可で未成年に接待営業をさせて逮捕

2023-04-12

【事例解説】無許可で未成年に接待営業をさせて逮捕

無許可営業していたことに加えて、未成年の女性をアルバイトとして雇用して客に接待営業をさせていたとして風営法違反逮捕された刑事事件例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【事例紹介】

「Aさんは、人気アニメをテーマにしたコンセプトカフェを経営しており、単に飲食物を提供するにとどまらず、従業員にお客さんを接待させていましたが、風営法上の許可は得ていませんでした。
また、Aさんは、お客さんを接待させるカフェの従業員として16歳のⅤさんをアルバイトとして雇っていました。
Ⅴさんのバイトの内容について不安になったⅤさんの両親が、警察に相談したことをきっかけに、Aさんは風営法違反の疑いで逮捕されました。」

【風営法上の許可を得ずに客の接待をすると?】

風営法3条1項では、「風俗営業」を営もうとする場合は、管轄する都道府県公安委員会から許可を得なければならないと規定しています。
コンセプトカフェを営業する場合に、その営業形態が単に飲食物を提供するだけといったものであるならば、風営法上の許可は必要にならないと考えられます。
ただ、コンセプトカフェの従業員が客に飲食物を提供する他に、例えば、特定の客と長時間談笑したり、客のくちもとに飲み物を差し出して客に飲ませてあげたり、客と一緒にゲームをしたりといったことをすると、そのような行為は「接待」(風営法2条3項)に該当することになると考えられます。

そのため、そのような客の接待を行うコンセプトカフェは、風営法2条1号の「風俗営業」として、風営法3条1項の許可が必要になるでしょう。
事例のAさんのように、風営法3条1項に違反して風俗営業を無許可で営業してしまうと、風営法49条1号によって、2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金、又はこの懲役刑と罰金刑が併せて科される可能性があります。

【16歳のアルバイトに客を接待させると?】

また、コンセプトカフェが風俗営業に該当した場合、そのようなコンセプトカフェを営業する者には風営法22条が規定する禁止行為を行わないことが求められ、これに違反して禁止行為を行うと刑事罰の対象になってしまいます。
風営法22条に定める禁止行為のひとつとして、同条3号では18歳未満の者に客を接待させることを禁止しています。
事例のAさんのように、この規定に反して18歳未満の者に客を接待させると、風営法50条1項4号によって、1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金が科せられるか、又は懲役刑と罰金刑の両方が科される可能性があります。

【風営法違反で警察の捜査を受けられている方は】

風営法は内容が複雑な法律ですので、ご自身で調べた結果、風営法に違反するところはないと思っていても、予期せぬところで風営法に違反して刑事罰の対象になってしまうということが十分あり得ます。
そのため、風営法違反について警察の捜査を受けられてお困りの方や、今後内偵捜査が入りそうだという方は、まずは専門家である弁護士に相談されることをお勧めします。
弁護士に相談することで、どういった罪に問われる可能性があるのかといった事件の見通しや今後の対応方法についてアドバイスをもらったり、弁護士が行うことができる刑事弁護活動などについて説明を受けたりといったことが期待できます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
風営法違反の疑いで警察の捜査を受けてお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで一度ご相談ください。

【事例解説】マッサージ嬢に性的暴行して強制性交等罪

2023-02-16

【事例解説】マッサージ嬢に性的暴行して強制性交等罪

マッサージの施術のために呼んだ女性に性的暴行をしたとして強制性交罪の疑いで逮捕されたケースを弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【事例紹介】

「Aさんは仕事のストレスを解消する目的で、メンズマッサージのお店を利用して、出張先で滞在しているホテルの一室に施術者のⅤさんの派遣をお願いしました。
施術中の会話の中で、Vさんが過去に風俗嬢で勤務していることや、また風俗嬢として働こうかなと言っていることを聞いたAさんは、もしかしたら本番行為ができるかもしれないと思い、Vさんの体に触り始めました。
VさんはAさんの手を払いのけて拒否していましたが、AさんはVさんが本気で嫌がっていないと判断して、そのまま本番行為をしました。
その後、施術が終了してVさんは帰宅しました。
ある日の早朝、自宅に警察が来てAさんを強制性交の疑いで逮捕していきました。
(この事例はフィクションです)

【相手の同意があると誤信したら 強制性交罪の成立可否】

刑法177条では強制性交等罪を規定しています。
それによれば、13歳以上の被害者に対して強制性交等罪が成立するためには、被害者の反抗を著しく困難にする程度の暴行又は脅迫を加えた上で、性交・口腔性交・肛門性交を行う必要があります。
これに加えて、強制性交罪が成立するためには、犯人の心の中に、犯罪行為の最中に強制性交罪を行う意思(強制性交罪の故意)が必要になります。
このような強制性交罪の故意が存在しない場合、被害者の反抗を著しく困難にする程度の暴行又は脅迫を加えた上で性交をした場合であっても、強制性交罪が成立しないことになります。

強制性交罪の故意が無い場合として、被害者の女性が性交を行うことについて同意(合意)していたと思っていた場合があります。
そのため、事例のAさんのようにVさんが性行為の合意があることを本当に信じていたという場合には強制性交罪の故意がないことになりますので、強制性交罪は成立しないことになります。
ただ、「合意があると信じていた」と言ったからといって、そのまま「合意があると信じていた」という事実が認定される訳ではありません。
性交に至る経緯や、性交時の言動、性交後の行為など様々な事情を総合的に考慮して、本当に「合意があると信じていたのか」ということが判断されることになるでしょう。

【強制性交罪で逮捕されてお困りの方は】

警察からの連絡でご家族が逮捕されたことを知った場合、まずはいち早く弁護士に初回接見に行ってもらうことをお勧めします。
初回接見によって、弁護士逮捕されたご本人の方と面会して事件について話を聞くことができますので、事件の見通しや今後の手続きの流れなどを知ることができます。
また、逮捕されたご本人の方にとっても、初回接見に来た弁護士から取り調べに対するアドバイスを得ることができます。
強制性交事件で被害者の方が同意していたと本当に信じていたという場合、どのような調書を作成されるのかということは重要になりますから、弁護士からの取り調べのアドバイスは特に有用なものになるでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
ご家族が強制性交罪の疑いで逮捕されてお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで一度ご相談ください。

【事例解説】18歳未満の女性をソープランドで働かせ児童福祉法違反で逮捕

2022-09-04

【事例解説】18歳未満の女性をソープランドで働かせ児童福祉法違反で逮捕

18歳未満の女性をソープランドで雇用して性的なサービスを提供させたとして、児童福祉法違反の疑いで逮捕されたケースを弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【事例紹介】

ソープランドを経営するAさんは、路上で女性Ⅴさんを誘い、Vさんが生活に困っていることに乗じて、自身が経営するソープランドで働かせようと考えました。
ソープランドで勤務するにあたって、AさんはVさんの年齢を尋ねると、Vさんは本当は17歳でしたが、本当の年齢を言ったら働けなくなると思い、19歳と年齢をごまかしました。
Aさんは、Vさんの年齢を確認するため顔写真付き身分証の提示を求めましたが、Vさんは忘れてきたと言い、結果としてAさんはVさんの年齢を確認することをせず、Vさんを雇用しました。
ソープランド従業員としてVさんを雇っていましたが、ある日突然Aさんのもとに警察が『この店に18歳未満の子いるよね』と訪ねてきて、そのままAさん児童福祉法違反の疑いで逮捕しました。」

(この事例はフィクションです)

【18歳未満の子を風俗店で働かせると…?】

児童福祉法児童の健全な育成のために定められている法律です。
そこでは、児童の健全な育成に悪い影響を及ぼす行為は禁止されています。

そのため、自身の立場を利用して18歳未満の児童ソープランドやデリヘルなどの風俗店で働かせて、客に性的なサービスを提供させる行為は、児童福祉法34条1項6号で禁止されている「児童淫行をさせる行為」にあたる行為として禁止されています。
これに違反すると10年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金又はその両方が科される可能性があります(児童福祉法60条1項)。

【18歳未満だと知らなかったという弁解は通るのか?】

児童福祉法60条4項によれば、児童の年齢が18歳未満であることを知らないことを理由として、処罰を免れることができないというのが原則です。
ただし、18歳未満であることを知らなかったことについて過失がないときは、例外的に処罰を免れることができます。

それではどのような場合に、18歳未満であることを知らなかったことについて過失がないといえるかについてですが、これには古い判例で「過失がない」とはいえない、すなわち過失があったとして被告人を児童福祉法違反で有罪とした昭和34年5月11日決定があります。
この判例は、被告人が、18歳未満の女性を接客婦を雇い入れるにあたり、女性の年齢を調査するために女性の実家を訪問して、直接、女性の両親とも接触し、そこで提出された他人の戸籍抄本を女性のものであると簡単に信じた事案について、被告人に「過失がない」とはいえないと判断しました。

この判例を踏まえると、女性の話を漫然と信じたり、女性の身体の発育状況から安易に18歳以上であると判断した場合や、顔写真のない住民票の写しをもって女性を18歳以上であると判断した場合は、「過失がない」とはいえないと判断される可能性が高いでしょう。
また、仮に女性が偽造した顔写真付き証明書を提示したことで18歳以上であると判断した場合も、顔写真付き証明書で年齢を確認したという事実を証明することが出来なければ「過失がない」と判断されることは難しいと考えられます。

【児童福祉法違反の疑いで突然警察に逮捕されたら】

児童福祉法34条1項6号の「児童淫行をさせる行為」に違反した場合の刑罰は、児童福祉法の中で最も重い刑罰になります。
そのため、ご家族の方が児童福祉法違反の疑いで警察に逮捕された場合はいち早く弁護士に依頼して初回接見を依頼されることをお勧めします。

逮捕直後から、警察による取り調べが開始されますが、そこでは、捜査機関側が思うようなストーリーに沿った調書を作成するため、事実とは異なった供述をするよう誘導される危険性があります。
事実に反する調書が作成されることを防ぎ、不必要な刑事処分を受けることを回避するためには、捜査開始直後に弁護士が事件に介入することが重要になります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
風俗店で18歳未満の児童を働かせたことにより児童福祉法違反の疑いで警察に逮捕されたという方がご家族の中にいてお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。

【事例解説】メンズエステで自慰行為の性犯罪

2022-08-13

【事例解説】メンズエステで自慰行為の性犯罪

メンズエステで施術者の女性に自慰行為を見せつけるように迫った事例における刑事責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【事例紹介】

「Aさんは、メンズエステの全身オイルマッサージコースを利用しました。
施術者であるVさんがAさんの鼠径部を施術している最中、興奮が抑えきれなくなったAさんは、仰向けに寝ていた状態から突然立ち上がって、自慰行為をしながらVさんの元へと近付いていきました。
VさんはAさんから離れようとしましたが、施術部屋の角に追いやられてしまい、逃げ場がなくなってしまいました。
Aさんは、逃げられなくなったVさんの目の前で射精しました。
我に返ったAさんは、急いでその場から立ち去りました。」

(この事例はフィクションです)

【自慰行為を見せつけると何罪?】

事例のようにメンズエステで、施術者の方に自慰行為を見せつける行為は、刑法176条の強制わいせつ罪が成立する可能性が考えられます。
強制わいせつ罪は、13歳以上の者に対して、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をする必要があります。
事例のように、施術中の一室という密室で、Vさんを部屋の隅に追いやって逃げられないよう目の前に立ちふさがって自慰行為をするという行為は、脅迫を用いたわいせつ行為と評価されて、Aさんには強制わいせつ罪が成立する可能性があります。
強制わいせつ罪の法定刑は、6カ月以上10年以下の懲役となっています。

また、強制わいせつ罪の他にも、自慰行為より射精した際に、Aさんの精液がVさんの衣服についた場合には、刑法261条が定める器物損壊罪が成立することになるでしょう。
器物損壊罪の法定刑は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金もしくは科料となっています。

【メンズエステでトラブルを起こしたら】

事例のAさんは、その場から立ち去ってしまいましたが、大多数のメンズエステでは予約の際に利用者の名前や連絡先などの情報をメンズエステ側に教えているでしょうから、そのような場合には、Vさんが最寄りの警察署に被害届を提出して警察がAさんに対する捜査が開始する可能性が高いです。
仮に強制わいせつ事件として捜査が開始されていれば、Aさんが自慰行為後その場から立ち去っているという事情も相まって、ある日突然、警察が自宅に来てAさんを逮捕するという可能性も考えられます。

そのため、Aさんのようにメンズエステでトラブルを起こしてしまったという方は、まずは弁護士にご相談されることをお勧めします。
弁護士に相談することで、自分がした行為がどのような犯罪になる可能性があるのか、逮捕起訴されるのかなどといった事件の見通しや今後予想される手続き、事件解決のためにどのような対応をとることができるのかといったことについて、専門的な知見に基づいた説明を受けることできるでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
メンズエステ店でトラブルを起こしてしまいお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで一度ご相談ください。

【解決事例】盗撮の風俗トラブルで示談成立、刑事事件化回避

2022-04-25

【解決事例】盗撮の風俗トラブルで示談成立、刑事事件化回避

成人男性が風俗サービス利用中に盗撮して迷惑行為防止条例違反風俗トラブルになったケースに関する刑事弁護活動とその結果について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が紹介します。

【被疑事実】

本件は、男性被疑者Aが、東京都内のホテルにてデリヘル店Vの風俗サービスを利用している最中に、小型カメラで盗撮を行ったという東京都迷惑行為防止条例違反の事例です。

Aの盗撮行為はVに発覚し、VはAの身分証明書の写しを取得したうえで、後日示談のお話をすると言っていったん家に帰されました。

その後、AはVから高額の示談金を請求されたため、なんとか刑事事件化を阻止したいとの意向から、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に刑事弁護の依頼が入りました。

【刑事弁護の経緯 示談交渉】

本件の盗撮行為についてAは認めており、AはVに対して示談金を支払う意向はありました。
しかし、風俗トラブルにおいてしばしば発生することですが、被害者の立場である風俗店ないし風俗嬢は、一般的な民事の損害賠償額を大きく超える過大な請求をしてくることがあります。

本件でも、Vから100万円を超える請求がされており、示談交渉を進めて現実的に支払うことができる水準まで落ち着かせることが弁護士弁護活動の中心となりました。

V側も被害者代理人弁護士を立てて示談交渉が進んだ結果、Aの支払い可能な示談金まで引き下げることができ、Vと刑事処罰を求めない(宥恕)文言を含む示談を締結することに成功しました。

この示談によって、Vが今後本件盗撮行為について被害届ないし刑事告訴を行わない旨の約定が交わされたため、これにて無事に刑事事件化回避することができました。

【刑事弁護活動 風俗トラブル特有の問題】

弁護人がAの代理人として示談交渉を進めるうえで、Aの住所や職場等の情報を把握したVが、弁護人を通さずに示談金の要求をしたり、Aの職場に押し掛ける等のトラブルがありました。

これは風俗トラブルにおいてしばしばありがちなことですが、風俗トラブルという恥ずべき事実を公開するぞと有形無形の脅しをしてくることがあり、このような事態には刑事事件に強い弁護士に同席してもらい毅然と対応することが重要です。

本件では、VがAの職場に押し掛け、脅迫罪に近い示談金の要求をしてきたため、弁護人はAとともに警察に脅迫罪の被害届を提出し、Vの過度な要求を抑止することで、後の示談交渉を有利に進めることができました。

【依頼者からの評価】

Vからの過激な示談金要求に対して、Aは精神的に参ってしまい、弁護人がVの当初の示談金水準を引き下げて示談締結まで導いたことに対して、非常に安心し、感謝の言葉をいただきました。

【刑事事件の解決のために】

風俗トラブル刑事事件化することを回避するには、被害者との示談の成立が必須です。
そのためには、被害者側の過度な示談金要求などを適切に抑え、現実的に支払い可能な水準まで示談金額や示談条件を引き下げていく技術や経験を持った弁護士が安心できるでしょう。

盗撮本番行為などの風俗トラブルでお悩みの方は、風俗トラブルを含む性犯罪刑事事件化阻止に経験豊富な弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所への弁護の依頼をご検討ください。

【事例紹介】営業禁止地域での風俗営業事件

2022-04-14

【事例紹介】営業禁止地域での風俗営業事件

営業禁止地域での風俗営業による刑事処罰について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【刑事事件例】

東京都渋谷区のビル個室において、風俗店営業禁止地域で性的サービスを提供していたとして、風俗店経営者の54歳男性が風俗営業法違反の疑いで逮捕された。
警視庁によると、男性は2つの店舗を営業しており、「7年間で5億円以上売り上げた」と話している。
令和3年10月頃に、「あれは風俗店だ」と警視庁に届いた匿名のメールがきっかけで、刑事事件の捜査が始まった。
(令和4年4月6日に配信された「ANNニュース」より抜粋)

【営業禁止地域での風俗営業による刑事処罰とは】

風俗営業に関する規制については、「風俗営業法」(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律)に条文規定があり、風俗営業法に違反した場合の刑事処罰についても定められています。

キャバクラ、ホストクラブ、バー、喫茶店、麻雀店、パチンコ店、ゲームセンターなどの「風俗営業」については、公安委員会による許可制となっています。
他方で、ホテヘル、デリヘル、ソープランドなどの「性風俗営業」については、公安委員会への届出制となっています。

性風俗営業」の店舗の設置場所については、営業禁止区域の規制があり、違反した場合には「2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金、又は併科」という法定刑の範囲で、刑事処罰を受けます。

風俗営業法 第28条(店舗型性風俗特殊営業禁止区域等)
第1項「店舗型性風俗特殊営業は、一団地の官公庁施設(略)、学校(略)、図書館(略)若しくは児童福祉施設(略)又はその他の施設でその周辺における善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害する行為若しくは少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止する必要のあるものとして都道府県の条例で定めるものの敷地(略)の周囲二百メートルの区域内においては、これを営んではならない。」

第2項「前項に定めるもののほか、都道府県は、善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害する行為又は少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため必要があるときは、条例により、地域を定めて、店舗型性風俗特殊営業を営むことを禁止することができる。」

【風俗営業法違反の弁護活動】

風俗営業法違反刑事事件においては、警察捜査が始まっていると判明してから、すぐに弁護士に法律相談をして、どのような風俗営業法違反に当たるのかを検討し、今後の警察取調べでの供述対応につき、刑事事件に強い弁護士と、事前の打合せをすることが重要となります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、容疑者が逮捕されずに捜査が進む「在宅捜査の事件」では、法律事務所に直接のご来所をいただいての無料相談を行っております。
他方で、容疑者が逮捕された事件では、容疑者のご家族や知人の方からのご依頼をいただければ、逮捕されている警察署への接見(弁護士面会)を行い、容疑者本人様への弁護対応の検討とアドバイスを行った上で、ご家族や知人の方への接見報告を行っております。

まずは、営業禁止地域での風俗営業事件が発生してから、できるだけ早期の段階で、刑事事件に強い弁護士に法律相談することが重要です。
東京都渋谷区営業禁止地域での風俗営業事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。

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