【事例解説】マッサージ嬢に性的暴行して強制性交等罪

【事例解説】マッサージ嬢に性的暴行して強制性交等罪

マッサージの施術のために呼んだ女性に性的暴行をしたとして強制性交罪の疑いで逮捕されたケースを弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【事例紹介】

「Aさんは仕事のストレスを解消する目的で、メンズマッサージのお店を利用して、出張先で滞在しているホテルの一室に施術者のⅤさんの派遣をお願いしました。
施術中の会話の中で、Vさんが過去に風俗嬢で勤務していることや、また風俗嬢として働こうかなと言っていることを聞いたAさんは、もしかしたら本番行為ができるかもしれないと思い、Vさんの体に触り始めました。
VさんはAさんの手を払いのけて拒否していましたが、AさんはVさんが本気で嫌がっていないと判断して、そのまま本番行為をしました。
その後、施術が終了してVさんは帰宅しました。
ある日の早朝、自宅に警察が来てAさんを強制性交の疑いで逮捕していきました。
(この事例はフィクションです)

【相手の同意があると誤信したら 強制性交罪の成立可否】

刑法177条では強制性交等罪を規定しています。
それによれば、13歳以上の被害者に対して強制性交等罪が成立するためには、被害者の反抗を著しく困難にする程度の暴行又は脅迫を加えた上で、性交・口腔性交・肛門性交を行う必要があります。
これに加えて、強制性交罪が成立するためには、犯人の心の中に、犯罪行為の最中に強制性交罪を行う意思(強制性交罪の故意)が必要になります。
このような強制性交罪の故意が存在しない場合、被害者の反抗を著しく困難にする程度の暴行又は脅迫を加えた上で性交をした場合であっても、強制性交罪が成立しないことになります。

強制性交罪の故意が無い場合として、被害者の女性が性交を行うことについて同意(合意)していたと思っていた場合があります。
そのため、事例のAさんのようにVさんが性行為の合意があることを本当に信じていたという場合には強制性交罪の故意がないことになりますので、強制性交罪は成立しないことになります。
ただ、「合意があると信じていた」と言ったからといって、そのまま「合意があると信じていた」という事実が認定される訳ではありません。
性交に至る経緯や、性交時の言動、性交後の行為など様々な事情を総合的に考慮して、本当に「合意があると信じていたのか」ということが判断されることになるでしょう。

【強制性交罪で逮捕されてお困りの方は】

警察からの連絡でご家族が逮捕されたことを知った場合、まずはいち早く弁護士に初回接見に行ってもらうことをお勧めします。
初回接見によって、弁護士逮捕されたご本人の方と面会して事件について話を聞くことができますので、事件の見通しや今後の手続きの流れなどを知ることができます。
また、逮捕されたご本人の方にとっても、初回接見に来た弁護士から取り調べに対するアドバイスを得ることができます。
強制性交事件で被害者の方が同意していたと本当に信じていたという場合、どのような調書を作成されるのかということは重要になりますから、弁護士からの取り調べのアドバイスは特に有用なものになるでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
ご家族が強制性交罪の疑いで逮捕されてお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで一度ご相談ください。

 

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