【報道解説】自宅に呼んだ風俗店従業員の持ち物を盗んで窃盗罪で逮捕

【報道解説】自宅に呼んだ風俗店従業員の持ち物を盗んで窃盗罪で逮捕

自宅に呼んだ風俗店従業員の女性が入浴中に女性の持ち物を盗んだとして窃盗罪の疑いで逮捕されたケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【報道紹介】

窃盗の疑いで逮捕されたのは、帯広市の40歳の配達員の男です。
この男は22日午前3時ごろから30分ほどの間に、アパート自室に呼んでいた20代の風俗店従業員の女性から、現金およそ1000円が入った財布やスマートフォン、それに下着など、合わせて11点(時価計21万円相当)を盗んだ疑いが持たれています。」
(令和4年12月24日にHBC北海道放送で配信された報道より一部抜粋して引用)

【風俗店従業員の持ち物を盗んだことを認める場合の刑事弁護活動】

今回取り上げた報道では、窃盗の疑いで逮捕された男性は、風俗店従業員の方の財布などの持ち物を盗んだことを認めていますので、窃盗罪が成立する可能性が高いといえます。
窃盗罪の法定刑は、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金となっています。

窃盗罪の疑い警察に逮捕された際に、「自分が窃盗したことに間違いがありません」と窃盗罪を犯したことを認める場合は、弁護士を通して被害者の方との示談締結することが非常に重要になります。
謝罪と被害の賠償を行うなどして被害者の方と示談締結することができれば、逮捕された場合にはいち早く身柄を解放されることが期待できますし、また、最終的に窃盗罪前科が付くことを回避する可能性を高めることも期待できます。

【風俗店従業員の持ち物を盗んでいないのに窃盗罪を疑われている場合の刑事弁護活動】

一方、風俗店従業員の持ち物を盗んでいないのに盗んだと疑いをかけられた場合は、持ち物を盗まれたと訴え出ている方がいる以上、警察としては捜査を開始せざるを得ませんから、たとえ本当に持ち物を盗んていないとしても警察の取り調べなどの捜査を受けることになるでしょう。
自身と風俗嬢の2人しかいない場所で、窃盗をしていないのに風俗嬢の方が「盗まれた」と被害を訴え出ている場合、警察の中には被害者側がうそを付くはずがないという思い込みものもと、あたかも「あなたがやったんだ」と決めつけた対応をする警察がいるかもしれません。
そのような思い込みを持った警察の取り調べでは、あたかも自分が窃盗の犯人であるかのような取り調べを受けることがあるかもしれませんし、認めた方がすぐに事件が解決するよという誘い文句で罪を認めさせるように仕向けてくる危険性もあります。
このような取り調べにおいて虚偽の自白をしないためにも、弁護士に相談して、取り調べで話す内容について対応についてアドバイスを得ておくことが重要になるでしょう。

【窃盗罪の疑いで警察の捜査を受けてお困りの方は】

自宅に風俗嬢を呼んで窃盗などのトラブルに巻き込まれて警察の捜査を受けてお困りの方は、まずは弁護士に相談して今後の対応について相談されることをお勧めします。
上記で説明したように、窃盗をしたことを認める場合でも、認めない場合でも、事件解決のためには弁護士に相談されることは非常に重要となります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
風俗嬢の持ち物を盗んだとして警察の捜査を受けてお困りの方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで一度ご相談ください。

 

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