【事例紹介】営業禁止地域での風俗営業事件

【事例紹介】営業禁止地域での風俗営業事件

営業禁止地域での風俗営業による刑事処罰について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【刑事事件例】

東京都渋谷区のビル個室において、風俗店営業禁止地域で性的サービスを提供していたとして、風俗店経営者の54歳男性が風俗営業法違反の疑いで逮捕された。
警視庁によると、男性は2つの店舗を営業しており、「7年間で5億円以上売り上げた」と話している。
令和3年10月頃に、「あれは風俗店だ」と警視庁に届いた匿名のメールがきっかけで、刑事事件の捜査が始まった。
(令和4年4月6日に配信された「ANNニュース」より抜粋)

【営業禁止地域での風俗営業による刑事処罰とは】

風俗営業に関する規制については、「風俗営業法」(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律)に条文規定があり、風俗営業法に違反した場合の刑事処罰についても定められています。

キャバクラ、ホストクラブ、バー、喫茶店、麻雀店、パチンコ店、ゲームセンターなどの「風俗営業」については、公安委員会による許可制となっています。
他方で、ホテヘル、デリヘル、ソープランドなどの「性風俗営業」については、公安委員会への届出制となっています。

性風俗営業」の店舗の設置場所については、営業禁止区域の規制があり、違反した場合には「2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金、又は併科」という法定刑の範囲で、刑事処罰を受けます。

風俗営業法 第28条(店舗型性風俗特殊営業禁止区域等)
第1項「店舗型性風俗特殊営業は、一団地の官公庁施設(略)、学校(略)、図書館(略)若しくは児童福祉施設(略)又はその他の施設でその周辺における善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害する行為若しくは少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止する必要のあるものとして都道府県の条例で定めるものの敷地(略)の周囲二百メートルの区域内においては、これを営んではならない。」

第2項「前項に定めるもののほか、都道府県は、善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害する行為又は少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため必要があるときは、条例により、地域を定めて、店舗型性風俗特殊営業を営むことを禁止することができる。」

【風俗営業法違反の弁護活動】

風俗営業法違反刑事事件においては、警察捜査が始まっていると判明してから、すぐに弁護士に法律相談をして、どのような風俗営業法違反に当たるのかを検討し、今後の警察取調べでの供述対応につき、刑事事件に強い弁護士と、事前の打合せをすることが重要となります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、容疑者が逮捕されずに捜査が進む「在宅捜査の事件」では、法律事務所に直接のご来所をいただいての無料相談を行っております。
他方で、容疑者が逮捕された事件では、容疑者のご家族や知人の方からのご依頼をいただければ、逮捕されている警察署への接見(弁護士面会)を行い、容疑者本人様への弁護対応の検討とアドバイスを行った上で、ご家族や知人の方への接見報告を行っております。

まずは、営業禁止地域での風俗営業事件が発生してから、できるだけ早期の段階で、刑事事件に強い弁護士に法律相談することが重要です。
東京都渋谷区営業禁止地域での風俗営業事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。

 

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