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【東京都新宿区の風俗トラブル】詐欺罪を疑われたら弁護士に相談
【東京都新宿区の風俗トラブル】詐欺罪を疑われたら弁護士に相談
東京都新宿区で風俗嬢をしているAさんは,常連のVさんに対し日頃からブランド物の時計や鞄をねだっており,Vさんもこれに応じていました。
しかし,ある時からVさんはAさんに騙されて時計や鞄を貢がされていたと新宿警察署に対して詐欺罪の成立を主張するようになりました。
詐欺罪の容疑で話を聞きたいと警察から連絡を受けたAさんは不安になり,弁護士に自分は詐欺罪となってしまうのか相談してみることにしました。
(フィクションです)
【貢がせる行為は詐欺罪に当たるか】
風俗店において,利用客が風俗嬢の気を惹くために彼らの求めに応じて高価な物品を買い与えることはよく行われています。
一般には「貢ぐ」と呼ばれる行為です。
この行為自体は,利用客が自発的に行う限り民法上の贈与に当たり,法律上の問題はありません。
しかし,風俗嬢が高価な物品の対価として利用客に何か特別なサービスを提供すると約束していたような場合は話が変わってきます。
風俗店もサービス業である以上,利用客の気を良くするため多少オーバーな表現をすることは許容されると考えられます。
ですが,物品を得るために気前のいいことを話しておきながら実際には何もサービスを提供しなかったような場合,話した内容次第では,利用客は風俗嬢に騙されて物品を彼らに交付したことになります。
詐欺罪は被害者を錯誤に陥らせ,財物を交付させる犯罪ですから,風俗嬢のこうした行為が行き過ぎれば,単なる風俗トラブルに収まらず,詐欺罪に該当する可能性があります。
詐欺罪が成立するには,
①欺罔行為により人が錯誤に陥ること
②錯誤に陥ったために人が財物を交付したこと
の2段の因果関係が必要であり,詐欺罪の成立を立証することは決して容易ではありません。
特に風俗店における口約束などでは,詐欺罪を立証するハードルは一層険しいものとなるでしょう。
しかし,貢いでいた利用客が詐欺罪の被害に遭ったと主張したことで,警察が詐欺罪について捜査を始めた場合,厳しい捜査や取調べなどによる身柄の拘束などの負担が発生する恐れがあります。
そのため,早期に当事者間での解決を目指すのが賢明であると言えます。
その際には法律の専門家である弁護士に,適切に当事者間の紛争を解決してもらうことをおすすめいたします。
仮に警察が捜査を始めていたとしても,法律の専門家である弁護士がいれば,上記の因果関係を踏まえつつ詐欺罪の不成立の主張を行ったり,事実を認めている場合には,被害者への謝罪や弁償のために活動を行ったりすることができます。
新宿区の風俗トラブルに関わる刑事事件でお困りの方,風俗トラブルから詐欺罪の嫌疑を受けてお困りの方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
弊所では初回法律相談を無料で行っております。
また,逮捕時の初回接見サービスも行っておりますので,逮捕されてお困りの方もお気軽にお問い合わせください。
(新宿警察署までの初回接見費用:34,400円)
福岡県筑紫野市の出張エステ強制わいせつ事件
福岡県筑紫野市の出張エステ強制わいせつ事件
福岡県筑紫野市に住むAは、デリバリータイプの出張エステ店をよく利用していました。
その店では女性は衣服を脱ぐことはなく、男性が女性の身体を触ることも違反行為とされ、禁止されていました。
しかしある日、いつものように出張エステの女性を呼んだAはエステ中に興奮してしまい、女性の尻や胸を触ろうとしてしまいました。
女性は嫌がり、抵抗していたのですが興奮の収まらないAは無理矢理に女性の身体を触り、キスまでしてしまいました。
女性はすぐさま携帯電話を取り出して店へ連絡し、すぐに出張エステ店従業員が駆け付ける事態となりました。
駆け付けた従業員はすぐさま警察に連絡し、Aは福岡県筑紫野警察署に連行されて強制わいせつ罪の被疑者として取調べを受けることになってしまいました。
その日は釈放されたAでしたが、後日逮捕もあるのではないかと不安になったAは刑事事件に強い弁護士の無料法律相談に行くことにしました。
(この事例はフィクションです)
~おさわり禁止店での違反行為~
近年は性感エステや性感マッサージのように基本的には女性が脱がず、男性から女性へのおさわりも禁止というソフトな風俗店も多く存在します。
こういった店は個室型のみでなく、今回の事例の様に自宅やホテルへの出張タイプもあります。
ホテルなどの密室で密着した形の施術となるため、思わず女性の身体に触ってしまうことがあるかもしれません。
しかし、嫌がる女性に対して無理矢理に身体を触ったり、キスしたりといった行為をしてしまうと強制わいせつ罪となってしまう可能性があります。
今回のAの行為も強制わいせつ罪に当たる可能性が高いです。
~強制わいせつ罪~
強制わいせつ罪は、刑法第176条に規定されており、暴行、脅迫を用いてわいせつな行為をした者は起訴されて有罪が確定すると、「6月以上10年以下の懲役」に処されます。
暴行、脅迫については「強制わいせつ罪の暴行は、被害者の意思に反してわいせつ行為を行うに必要な程度に抗拒を抑制するもので足りる」(名高判平15・6・2判時1834)とした裁判例があります。
さらに、胸を触るといったわいせつ行為自体が暴行だと判断されることもあり、同意がなければ強制わいせつ罪となってしまう可能性が高いです。
さらに、相手にけがをさせてしまい、強制わいせつ致傷罪(181条1項)となれば、「無期又は3年以上の懲役」という法定刑が規定されているため、こちらは裁判員裁判対象事件となってしまいます。
例えば今回の事例で女性が逃げてベッドから転がり落ちて、けがをしてしまったりすると、裁判員裁判対象事件となる可能性があるのです。
~風俗店での刑事事件~
出張エステ店などの風俗店で刑事事件に該当する行為を行ってしまった場合、風俗店側がどのような態度に出るか分かりません。
被害女性の代理人として示談交渉を持ち掛けてくる可能性もありますし、女性にすべてを任せることも考えられます。
女性にすべて任せ、女性が個人的に告訴したような場合には、個人では示談交渉の糸口すら見つけられない状況に陥ってしまうこともあります。
しかし、風俗トラブルに強い弁護士ならば、刑事事件化しないように示談交渉をしていくことができますし、刑事事件化している場合でも検察官や警察と交渉してなんとか被害者と示談交渉ができるようにします。
強制わいせつ罪は親告罪ではなくなりましたが、それでも、示談の締結はとても重要な活動です。
例えば、起訴の前に示談が締結できていれば不起訴となることも十分考えられます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では刑事事件では刑事事件、風俗トラブルに強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
ご予約は0120-631-881にて24時間受け付けておりますのでお気軽にお問い合わせください。
(福岡県筑紫野警察署までの初回接見費用 36,700円)
京都市西京区の風俗トラブル 無許可営業(風営法)の法律相談は弁護士に
京都市西京区の風俗トラブル 無許可営業(風営法)の法律相談は弁護士に
Aさんは、京都市西京区でガールズバーを開業しようと考え、深夜酒類提供飲食店営業の届出を京都府西京警察署に行いました。
その後、無事ガールズバーを開業したAさんでしたが、ある日京都府西京警察署の警察官から無許可営業になっているとの指摘を受けました。
詳しく話を聞いたところ、Aさんのガールズバーは風営法上の「接待」を行うものとして風俗営業に当たり、許可を得なければ行えないとのことでした。
困ったAさんは、初回は無料で法律相談を行っているという弁護士事務所を訪れ、弁護士に詳しい話を聞いてみることにしました。
(上記事例はフィクションです)
【「接待」を行う店の無許可営業】
上記事例では、Aさんのガールズバーが「接待」を行っているという疑いが持たれています。
風営法に言う「接待」とは、「歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこと」と定義されており、典型的な形態としてはキャバクラが挙げられます。
もしAさんのガールズバーが「接待」を行っているとなると、その営業は「風俗営業」となり、いわゆる風営法上の営業許可が必要となります。
そのため、このままだとAさんには風営法違反である無許可営業の罪が成立し、①2年以下の懲役、②200万円以下の罰金、③①②の両方のいずれかが科されるおそれがあります。
【無許可営業の指摘を受けたら】
無許可営業事件では、まず警察から口頭または書面で無許可営業の事実が指摘され、それでも許可を取らなかった場合に逮捕が行われるというケースが見られます。
もし無許可営業だと指摘された場合、まずは弁護士に法律相談をしてみることをおすすめします。
法律相談では、①そもそも営業許可が必要か、②今後事件はどう動くのか、③無許可営業の事実を争うにはどうすればいいかなどを弁護士がきちんと伝えることができます。
風営法を含む法律に関するご相談は法律の専門家に任せるのが一番です。
風俗トラブルに関連した刑事事件にお困りであれば積極的に弁護士の法律相談を利用するとよいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、無許可営業をはじめとする風俗トラブルに強い弁護士が、初回無料の法律相談で余すことなくあなたの疑問にお答えします。
無許可営業のことでお困りなら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士による初回無料法律相談をご予約ください。
(初回無料法律相談のご予約:0120‐631‐881)
兵庫県三木市の風俗トラブル SMプレイ中の傷害事件で弁護士が示談
兵庫県三木市の風俗トラブル SMプレイ中の傷害事件で弁護士が示談
兵庫県三木市在住のAさんは、SMプレイが可能なデリヘルを見つけ、早速自宅で利用することにしました。
デリヘル嬢のVさんは「少しきつめのプレイが好き」と言ったことから、Aさんは縄を強めにしばったり、ろうそくの炎を直接Vさんの身体に近づけたりしました。
翌日、Aさんは店のオーナーから「女の子が怪我しちゃったんだけど、どうするの。兵庫県三木警察署に通報することも考えているから」と連絡を受けました。
Aさんは以前傷害罪を犯して逮捕された経緯があったことから、再び警察に厄介になりたくないと思って弁護士に示談を依頼することにしました。
(上記事例はフィクションです)
【SMプレイと傷害罪】
風俗店の中には、サービスの一環としてSMプレイを許容している店があります。
SMプレイにおいては、本来暴行罪などが成立する行為につき、相手方の同意があることから違法性に欠けると考えられています。
逆に言うと、SMプレイの内容が相手の同意の範疇を超えていれば、傷害罪や過失傷害罪などが成立して刑事事件化するおそれがあります。
たとえば、縄をきつく縛りすぎたせいで圧迫による痺れが生じた、ろうそくの使用方法を誤り火傷を負わせた、といったケースが考えられます。
たとえSMプレイの一環でも傷害罪などが成立して刑事事件となる可能性はあるので、万が一被害を訴えられたら適切な対応が必要となるでしょう。
【示談による事件化阻止】
傷害事件においては、被害者との示談交渉が弁護活動の要となります。
ただ、当事者同士のみで行う直接の示談交渉には①示談交渉のために時間を割く必要がある、②足元を見られるリスクがある、③示談書の内容が不十分になりやすいといった欠点があります。
そのため、示談を希望するのであれば、示談交渉を専門家である弁護士に任せてしまうのが得策です。
法律の専門家である弁護士は、一般的に示談交渉を適切かつ円滑に進める能力に長けています。
ですので、弁護士を活用すれば、示談交渉に伴う負担を著しく軽減することができるのです。
傷害事件を起こしてしまったら、一度弁護士の利用を検討してみてください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、これまで数多くの示談を成立させてきた実績があります。
SMプレイが傷害事件に発展した際にも、ぜひ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に示談交渉などをお任せください。
(初回の法律相談は無料です)
デリヘル嬢の盗撮による風俗トラブル 大阪府堺市対応の刑事事件専門弁護士
デリヘル嬢の盗撮による風俗トラブル 大阪府堺市対応の刑事事件専門弁護士
Aさんは、大阪府堺市内のラブホテルにデリヘル嬢を呼び、性的サービスを受けていましたが、その様子を小型カメラで撮影してしまいました。
デリヘル嬢は途中で盗撮に気付き、サービスを中止して、勤務先に報告しました。
しばらくすると風俗店のスタッフが現れ、「盗撮だ。大阪府南堺警察署に通報されたくなければ150万払え。」と要求してきたので、Aさんはあまりの高額に驚いています。
(フィクションです)
~Aさんの盗撮はどのような罪にあたるのか?~
・大阪府の迷惑防止条例違反
大阪府のいわゆる迷惑防止条例第6条では、公共の場所での盗撮行為や、不特定多数の者が出入りする場所での盗撮行為を禁止しています。
これに違反して盗撮をすれば、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられます。
Aさんのデリヘル嬢に対する盗撮行為はラブホテルで行われているため、このラブホテルが公共の場所や不特定多数の者が出入りする場所など、大阪府の迷惑防止条例で規制されている場所に該当すると判断されれば、Aさんの盗撮は大阪府の迷惑防止条例違反とされる可能性が出てきます。
・軽犯罪法違反(窃視の罪)
「人が通常衣服をつけないでいるような場所」を正当な理由なく、ひそかにのぞき見る犯罪です。
ラブホテルの客室の客は、衣服をつけていない状態でいることが多く、上記に該当する可能性があるため、Aさんに軽犯罪法違反の罪が成立することが十分考えられます。
・建造物侵入罪(刑法第130条)
ここにいう「侵入」とは、「建造物の管理権者の意思に反する立入り」を意味し、管理権者が予め立入り拒否の意思を積極的に明示していない場合であっても、該建造物の性質、使用目的、管理状況、管理権者の態度、立入りの目的などからみて、現に行われた立入り行為を管理権者が容認していないと合理的に判断されるときは、建造物侵入罪が成立します(最高裁昭和58年4月8日判決)。
ラブホテルの管理者は、通常、ラブホテル内で盗撮などの犯罪を行うことについて容認していないと考えられますから、Aさんが盗撮目的でラブホテルに入っていれば、上記の「侵入」に該当すると考えられます。
~示談するにあたり、弁護士は必要か?~
当事者がみずから示談交渉することは大変な負担となります。
不当な要求をつきつけられる可能性も否定できませんし、拒むとしても立場上拒みにくいということも考えられます。
したがって、示談交渉には、示談交渉の経験のある弁護士を間に挟むことをおすすめします。
デリヘル嬢に対する盗撮事件など、刑事事件または刑事事件化しそうなケースで示談交渉でお困りの方は、お気軽に弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までお電話ください。
(初回無料法律相談のご予約は0120-631-881まで)
埼玉県蕨市の風俗嬢に裸の写真を要求 強要罪の示談に強い弁護士
埼玉県蕨市の風俗嬢に裸の写真を要求 強要罪の示談に強い弁護士
埼玉県蕨市に住むAが地元の風俗店へ行くと、高校時代の同級生が風俗嬢として勤務していました。
その場は普通にサービスを受けたAでしたがその際に連絡先を交換してもらい連絡を取り合うようになりました。
するとAはVに対して「同級生たちにばらすぞ。ばらされたくなかったら裸の自撮りを送れ」と裸の写真を要求しました。
Vが被害を訴えたことにより事件が発覚、Aは埼玉県蕨警察署から強要罪の容疑で捜査されることになりました。
(フィクションです)
~強要罪~
裸の写真を相手に要求する場合、相手が18歳未満の者だとすると児童ポルノの製造に当たったり、都道府県によっては条例違反になったりしますが、成人相手に要求した場合はどうなるでしょうか。
今回の事件のように、裸の写真を要求した相手が成人であっても、態様によっては刑法の強要罪に当たる可能性があります。
強要罪は刑法第223条に規定されており、脅迫、暴行を用いて人に義務のないことを行わせ、または権利の行使を妨害することで成立します。
今回のVが風俗店で働いていることを周りに知られたくないと考えているとすれば、その秘密を暴露すると脅すことは脅迫に当たる可能性が高いです。
そしてAはさらに裸の写真を要求していますので、強要罪となる可能性があるのです。
~弁護活動~
強要罪で起訴されて有罪が確定すると、「3年以下の懲役」が科されることになります。
強要罪は罰金刑が規定されていないため、起訴され有罪となれば良くても執行猶予判決ということになってしまいます。
そのため、弁護活動としてはまずは不起訴を目指していくという活動が考えられます。
不起訴を目指していくうえで大切なことの1つは被害者との示談交渉です。
しかし、多くの場合、被害者は加害者とは関わりたくないという感情を持っています。
さらに今回Vは風俗店に在籍していますので、示談交渉相手がV勤務先の風俗店となる場合も考えられるため、示談交渉は難しくなることが予想されます。
そこで、こうした強要事件の示談交渉の経験も豊富な刑事事件弁護士に依頼することがおすすめされます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、示談交渉の経験も豊富な弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
ご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受けつけておりますので、お気軽にお問い合わせください。
(埼玉県蕨警察署までの初回接見費用 37,300円)
横浜市栄区の逮捕・起訴 本番行為の容認で売春容疑…保釈なら弁護士
横浜市栄区の逮捕・起訴 本番行為の容認で売春容疑…保釈なら弁護士
横浜市栄区でデリヘルを経営するAさんは、規約において本番行為を禁止しておきながら、実際には本番行為を容認していました。
そして、利用客から本番行為が可能か聞かれた際にも、暗に可能であるかのような返答をしていました。
この事実は第三者の通報で神奈川県栄警察署の知るところとなり、Aさんは売春防止法(売春周旋)の疑いで逮捕されました。
Aさんを起訴前に釈放することが難しいと考えた弁護士は、保釈請求を行ってAさんの釈放を目指すことにしました。
(上記事例はフィクションです)
【風俗店における本番行為の容認】
本番行為とは、風俗店の利用客と従業員(風俗嬢)が行う性交のことです。
本番行為は売春防止法における「売春」に当たるため、風俗店の規約だけでなく法律でも禁止されているということになります。
売春防止法は、売春を助長する行為をした者に対して刑罰を科すものとしています。
風俗店が本番行為を容認した場合、売春防止法における売春周旋に当たる可能性があります。
そのため、上記事例で本番行為を容認しているAさんは、売春周旋の罪に当たるとして2年以下の懲役または5万円以下の罰金が科されるおそれがあります。
【保釈とは何か】
保釈とは、起訴されて被告人となった後に限り、裁判所に指定された額の金銭を納めて身柄を解放してもらう手続のことです。
保釈の際に納められた金銭は、逃亡や証拠隠滅などに及んだ際に没収(没取)されるというかたちで、被告人の行動を心理的に制限する役割を果たします。
そのため、裁判所としても逃亡や証拠隠滅の懸念をある程度拭えることから、保釈による身柄解放は起訴前の被疑者段階での釈放に比べて認められやすい傾向にあります。
ただし、保釈を実現するうえでは、被告人が逃亡や証拠隠滅などに及ばないことをアピールするための環境整備が必要となります。
どういったことをしていくべきなのか、何が主張できるのかといったことは、個々の事件の事情を法律や手続きに当てはめて考えなければいけませんが、そうしたことは専門家である弁護士に一度相談してみてください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、風俗トラブルにも詳しい刑事事件専門の弁護士が、保釈の実現に向けて充実した弁護活動を行います。
ご家族などが売春防止法違反など風俗トラブルで逮捕されたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
(神奈川県栄警察署 初回接見費用:37,800円)
風俗嬢への脅迫で逮捕が不安…東京都府中市の風俗トラブルを弁護士に相談
風俗嬢への脅迫で逮捕が不安…東京都府中市の風俗トラブルを弁護士に相談
Aさんは、東京都府中市で贔屓にしていたデリヘル嬢のVさんと連絡先を交換し、やがて店外でも肉体関係を持つようになりました。
ある日、Vさんから関係の断ち切りをお願いされたAさんは、「もし関係を切るようならお前が風俗嬢やってることを旦那にばらす」と脅迫しました。
Aさんは、旦那に風俗嬢だとばれるから警察沙汰にはしないだろうと踏んでいましたが、意に反してVさんから警視庁府中警察署に脅迫の被害届を出したことを告げられました。
焦ったAさんは、逮捕が不安になり弁護士に相談しに行きました。
(上記事例はフィクションです)
【風俗嬢に対する脅迫】
身体や名誉などに害を与える旨告知し、相手方を脅迫した場合、脅迫罪が成立する可能性があります。
上記事例のAさんの脅迫は、風俗嬢という一般的に他人に知られたくない事項を内容としており、Vさんの名誉に関わるものと言えます。
そうすると、Aさんには脅迫罪が成立し、2年以下の懲役または30万円以下の罰金が科されるおそれがあります。
風俗嬢に対する脅迫事件の中には、風俗嬢が事を荒立てたくないがために、敢えて警察沙汰にしないケースもあるようです。
たとえそうであっても、風俗嬢だから大事にはしないだろうと高を括るのはおすすめできません。
【脅迫事件における逮捕】
脅迫事件は、脅迫の内容が実行される、ストーカー行為に発展するといったかたちで、更なる重大事件が生じる危険性を備えていると言えます。
そのため、実際に脅迫罪の疑いで逮捕されることは珍しくなく、いかなる脅迫事件においてもその可能性は否定できないと考えられます。
もし逮捕されてしまうと、逮捕のみで最長72時間、更に勾留が行われればそこから最長20日間も身体拘束が続いてしまいます。
こうした逮捕による不利益は計り知れず、場合によっては失職などの取り返しがつかない事態に陥ります。
もし逮捕による不利益を少しでも軽減するのであれば、事前に弁護士に相談しておくのが得策と言えるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、風俗トラブルに強い弁護士が、逮捕との向き合い方を含む脅迫事件の対応をしっかりとお伝えします。
風俗嬢に対して脅迫をしてしまったら、お早めに弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
(警視庁府中警察署への初回接見費用:36,500円)
東京都荒川区の風俗トラブルは弁護士に 未成年者へ酒類提供で風営法違反
東京都荒川区の風俗トラブルは弁護士に 未成年者へ酒類提供で風営法違反
東京都荒川区にあるキャバクラXを経営するAさんは、従業員の指導などを通して日頃から未成年者への酒類提供の防止策を講じていました。
それにもかかわらず、ある日未成年者数名がXで酒を飲み、飲酒運転をして人身事故を起こしました。
これにより、Aさん含む従業員数名は、風営法違反(未成年者への酒類提供)の疑いで警視庁荒川警察署にて取調べを受けることになりました。
困ったAさんは、取調べの前に弁護士に相談することにしました。
(上記事例はフィクションです)
【未成年者への酒類提供の罪】
一般的なキャバクラは、「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」(略称:風営法)における「風俗営業」に当たります。
風営法は、風俗営業に対する規制の一つとして、未成年者への酒類提供につき①1年以下の懲役、②100万円以下の罰金、③①②の両方を定めています。
未成年者への酒類提供は「未成年者飲酒禁止法」でも禁止されていますが、こちらは営業者一般を対象に、違反につき50万円の罰金を科すというものです。
両者の刑を比べると、風営法が定める未成年者への飲酒提供は特に重く見られていることが分かります。
【弁護士に相談するメリット】
この記事をご覧の方の中には、「弁護士は逮捕されてからでいいや」とお考えの方もいらっしゃるかもしれません。
ですが、逮捕前または逮捕されない事件であっても、弁護士に相談するメリットは数多くあります。
たとえば、弁護士から事前に取調べ対応を聞いておけば、いざ取調べを受ける際に墓穴を掘るリスクが抑えられます。
上記事例のように取調べが予告されている場合はもちろん、突然逮捕されて取調べが行われることになったという場合も安心です。
また、早い段階で弁護士に相談して事件を依頼すれば、申入れなどにより逮捕を回避できたり、処分の大きな軽減を実現できたりする場合もあります。
相談して損はないので、まずいことをしてしまったと思ったら気軽に弁護士に相談してみてはいかがでしょうか。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、風俗トラブルに強い弁護士が、あなたのご相談を真摯にお聞きします。
未成年者への酒類提供を疑われたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
(初回の法律相談は無料です)
北九州市の風俗トラブル 児童買春の逮捕から略式手続を目指す弁護士
北九州市の風俗トラブル 児童買春の逮捕から略式手続を目指す弁護士
福岡県北九州市在住のAさんは、北九州市内の高級デリヘルXを頻繁に利用し、従業員のVさんと本番行為に及んでいました。
Aさんの見た目は18歳以上とは思えず、Aさんは心の中でおそらく18歳未満だろうと思っていましたが、デリヘルなのだし問題ないだろうと特に気にしていませんでした。
ある日、Xは未成年を働かせたとして摘発され、それがきっかけとなってAさんは児童買春の疑いで福岡県門司警察署に逮捕されました。
Aさんと接見した弁護士は、略式手続を説明し、正式裁判を回避する方針を伝えました。
(上記事例はフィクションです)
【風俗店における児童買春】
対価を供与し、またはその約束をして、児童(18歳未満の者)と性交を行った場合、児童買春の罪に問われる可能性があります。
児童買春と聞くと児童に直接金銭を渡すケースを想像しがちですが、児童買春を仲介する者に金銭を渡す場合も児童買春に当たります。
そのため、上記事例のAさんも、Xにお金を払う以上は児童買春に当たると考えられます。
ちなみに、もしAさんがVさんのことを児童でないと認識していたのであれば、児童買春の成立は否定される余地が出てきます。
ただ、その証明はそう容易なことではないでしょうから、そうしたケースでも弁護士の存在は重要となるでしょう。
【略式手続について】
児童買春の法定刑は5年以下の懲役または300万円以下の罰金ですが、初犯で事件の内容もそう重くない場合、略式手続によって事件が終了する場合もあります。
略式手続は、簡易裁判所において、公開の法廷を開くことなく100万円以下の罰金または科料を科す手続です。
事件が公衆の目に晒されることなく終了するので、事件を公にしたくない被疑者にとって略式手続は好都合と言えます。
また、簡易迅速な手続であることによるデメリットも想定されますが、もし略式手続に不服があれば一定期間内に正式裁判を請求できるようになっています。
早期かつ穏便に事件を終了させるのであれば、ひとまず略式手続を目指すという選択肢も十分ありえるでしょう。
もちろん、先述のように略式手続によって生じるデメリットもありますから、弁護士とよく相談した上で方針を固めることがおすすめされます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、刑事事件のプロとして、依頼者様とその周囲の方々にとって最良の結果をあらゆる角度から追求します。
ご家族などが児童買春の疑いで逮捕されたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
(福岡県門司警察署 初回接見費用:41,940円)