埼玉県蕨市の風俗嬢に裸の写真を要求 強要罪の示談に強い弁護士

埼玉県蕨市の風俗嬢に裸の写真を要求 強要罪の示談に強い弁護士

埼玉県蕨市に住むAが地元の風俗店へ行くと、高校時代の同級生が風俗嬢として勤務していました。
その場は普通にサービスを受けたAでしたがその際に連絡先を交換してもらい連絡を取り合うようになりました。
するとAはVに対して「同級生たちにばらすぞ。ばらされたくなかったら裸の自撮りを送れ」と裸の写真を要求しました。
Vが被害を訴えたことにより事件が発覚、Aは埼玉県蕨警察署から強要罪の容疑で捜査されることになりました。
(フィクションです)

~強要罪~

裸の写真を相手に要求する場合、相手が18歳未満の者だとすると児童ポルノの製造に当たったり、都道府県によっては条例違反になったりしますが、成人相手に要求した場合はどうなるでしょうか。
今回の事件のように、裸の写真を要求した相手が成人であっても、態様によっては刑法の強要罪に当たる可能性があります。
強要罪は刑法第223条に規定されており、脅迫、暴行を用いて人に義務のないことを行わせ、または権利の行使を妨害することで成立します。
今回のVが風俗店で働いていることを周りに知られたくないと考えているとすれば、その秘密を暴露すると脅すことは脅迫に当たる可能性が高いです。
そしてAはさらに裸の写真を要求していますので、強要罪となる可能性があるのです。

~弁護活動~

強要罪で起訴されて有罪が確定すると、「3年以下の懲役」が科されることになります。
強要罪は罰金刑が規定されていないため、起訴され有罪となれば良くても執行猶予判決ということになってしまいます。
そのため、弁護活動としてはまずは不起訴を目指していくという活動が考えられます。
不起訴を目指していくうえで大切なことの1つは被害者との示談交渉です。
しかし、多くの場合、被害者は加害者とは関わりたくないという感情を持っています。
さらに今回Vは風俗店に在籍していますので、示談交渉相手がV勤務先の風俗店となる場合も考えられるため、示談交渉は難しくなることが予想されます。
そこで、こうした強要事件示談交渉の経験も豊富な刑事事件弁護士に依頼することがおすすめされます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、示談交渉の経験も豊富な弁護士無料法律相談初回接見を行っています。
ご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受けつけておりますので、お気軽にお問い合わせください。
埼玉県蕨警察署までの初回接見費用 37,300円

 

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