横浜市栄区の逮捕・起訴 本番行為の容認で売春容疑…保釈なら弁護士

横浜市栄区の逮捕・起訴 本番行為の容認で売春容疑…保釈なら弁護士

横浜市栄区でデリヘルを経営するAさんは、規約において本番行為を禁止しておきながら、実際には本番行為を容認していました。
そして、利用客から本番行為が可能か聞かれた際にも、暗に可能であるかのような返答をしていました。
この事実は第三者の通報で神奈川県栄警察署の知るところとなり、Aさんは売春防止法売春周旋)の疑いで逮捕されました。
Aさんを起訴前に釈放することが難しいと考えた弁護士は、保釈請求を行ってAさんの釈放を目指すことにしました。
(上記事例はフィクションです)

【風俗店における本番行為の容認】

本番行為とは、風俗店の利用客と従業員(風俗嬢)が行う性交のことです。
本番行為売春防止法における「売春」に当たるため、風俗店の規約だけでなく法律でも禁止されているということになります。

売春防止法は、売春を助長する行為をした者に対して刑罰を科すものとしています。
風俗店が本番行為を容認した場合、売春防止法における売春周旋に当たる可能性があります。
そのため、上記事例で本番行為を容認しているAさんは、売春周旋の罪に当たるとして2年以下の懲役または5万円以下の罰金が科されるおそれがあります。

【保釈とは何か】

保釈とは、起訴されて被告人となった後に限り、裁判所に指定された額の金銭を納めて身柄を解放してもらう手続のことです。
保釈の際に納められた金銭は、逃亡や証拠隠滅などに及んだ際に没収(没取)されるというかたちで、被告人の行動を心理的に制限する役割を果たします。
そのため、裁判所としても逃亡や証拠隠滅の懸念をある程度拭えることから、保釈による身柄解放は起訴前の被疑者段階での釈放に比べて認められやすい傾向にあります。
ただし、保釈を実現するうえでは、被告人が逃亡や証拠隠滅などに及ばないことをアピールするための環境整備が必要となります。
どういったことをしていくべきなのか、何が主張できるのかといったことは、個々の事件の事情を法律や手続きに当てはめて考えなければいけませんが、そうしたことは専門家である弁護士に一度相談してみてください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、風俗トラブルにも詳しい刑事事件専門の弁護士が、保釈の実現に向けて充実した弁護活動を行います。
ご家族などが売春防止法違反など風俗トラブルで逮捕されたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士にご相談ください。
神奈川県栄警察署 初回接見費用:37,800円

 

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