東京都荒川区の風俗トラブルは弁護士に 未成年者へ酒類提供で風営法違反

東京都荒川区の風俗トラブルは弁護士に 未成年者へ酒類提供で風営法違反

東京都荒川区にあるキャバクラXを経営するAさんは、従業員の指導などを通して日頃から未成年者への酒類提供の防止策を講じていました。
それにもかかわらず、ある日未成年者数名がXで酒を飲み、飲酒運転をして人身事故を起こしました。
これにより、Aさん含む従業員数名は、風営法違反(未成年者への酒類提供)の疑いで警視庁荒川警察署にて取調べを受けることになりました。
困ったAさんは、取調べの前に弁護士に相談することにしました。
(上記事例はフィクションです)

【未成年者への酒類提供の罪】

一般的なキャバクラは、「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」(略称:風営法)における「風俗営業」に当たります。
風営法は、風俗営業に対する規制の一つとして、未成年者への酒類提供につき①1年以下の懲役、②100万円以下の罰金、③①②の両方を定めています。
未成年者への酒類提供は「未成年者飲酒禁止法」でも禁止されていますが、こちらは営業者一般を対象に、違反につき50万円の罰金を科すというものです。
両者の刑を比べると、風営法が定める未成年者への飲酒提供は特に重く見られていることが分かります。

【弁護士に相談するメリット】

この記事をご覧の方の中には、「弁護士は逮捕されてからでいいや」とお考えの方もいらっしゃるかもしれません。
ですが、逮捕前または逮捕されない事件であっても、弁護士に相談するメリットは数多くあります。

たとえば、弁護士から事前に取調べ対応を聞いておけば、いざ取調べを受ける際に墓穴を掘るリスクが抑えられます。
上記事例のように取調べが予告されている場合はもちろん、突然逮捕されて取調べが行われることになったという場合も安心です。
また、早い段階で弁護士に相談して事件を依頼すれば、申入れなどにより逮捕を回避できたり、処分の大きな軽減を実現できたりする場合もあります。
相談して損はないので、まずいことをしてしまったと思ったら気軽に弁護士に相談してみてはいかがでしょうか。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、風俗トラブルに強い弁護士が、あなたのご相談を真摯にお聞きします。
未成年者への酒類提供を疑われたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
初回の法律相談は無料です) 

 

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