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神戸市中央区の風俗店で犯罪に
神戸市中央区の風俗店で犯罪に
Aさんは神戸市中央区の店舗型風俗店を利用中,兵庫県生田警察署が違法風俗店の摘発をする現場に居合わせてしまいました。
風俗店の経営者が逮捕される中,Aさんも後日兵庫県生田警察署への出頭を求められました。
警察署で事情聴取を受けると考え不安に思ったAさんは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)
上記事例のAさんは,違法風俗店を利用していたところ,その違法風俗店が摘発され,自分も犯罪になるのではないかと不安に思っているようです。
以下では,風俗店に関連して犯罪になる可能性のあるケースをいくつか挙げていきます。
【風営法違反】
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営法)は,風俗営業を行う店舗側を規制する法律です。
そのため,風営法に抵触する営業をしていた風俗店を利用した顧客が風営法によって処罰されることは考えにくいでしょう。
警察から事情聴取される際はあくまで捜査に協力する立場になるので,毅然とした態度で臨めばよいでしょう。
しかしその一方で,事情聴取の中で下記の様な事実が判明し,店舗のみならず自身についての嫌疑がかけられ,新たな捜査が始まることもあり得ます。
そのことを踏まえれば,やましいことが思い当たらないとしても,事情聴取には慎重に臨む必要があります。
【相手が18歳未満だった】
18歳未満の児童とのわいせつな性交類似行為は,各都道府県の淫行条例や児童ポルノ禁止法等で禁止されています。
相手が18歳未満だったとは知らなかった場合,不可罰となる可能性はありますがそれを示すことは容易ではありません。
多くの風俗店では風俗嬢が18歳以上である旨を告知していますが,それを信じていたと警察に話しても簡単には取り合ってもらえません。
警察は風俗嬢の言動や顧客と店のやり取り,店側の説明,宣伝等の様々な要素を加味して顧客に風俗嬢が18歳未満だとの認識があったのかどうかを判断するからです。
【相手が嫌がることをやっていた】
正当なサービスの範囲を超えていた場合,強制わいせつ罪や強制性交等罪いわゆる旧強姦罪が成立する可能性があります。
強制わいせつ罪や強制性交等罪は,暴行や脅迫を用いてわいせつな行為や性交等をした際に適用される刑罰です。
風俗店では風俗嬢の意思に反したわいせつな行為を暴行や脅迫によってさせていたことが判明すると強制わいせつ罪や強制性交等罪が成立する恐れがあります。
風俗店においては当初の行為は風俗嬢と合意が取れていたものの,興奮が高まることによって行為・態様がエスカレートして合意の範疇を超えてしまうことがあります。
そうした場合,エスカレートした後の行為については風俗嬢の意思に反しているわけですから強制わいせつ罪や強制性交等罪が成立する可能性があります。
強制わいせつ罪や強制性交等罪の捜査においては客観的な証拠が少なく風俗嬢の証言が優先され顧客側に不利な状況が作られてしまうことがあります。
【盗撮をしていた】
風俗店において盗撮をしていた場合,都道府県によっては迷惑防止条例違反により刑罰を科されることがあります。
たとえ迷惑防止条例で規制されていなくとも,利用した風俗店が録音・録画禁止と明示していた場合,建造物侵入罪が成立する恐れがあります。
建造物侵入罪は建造物の管理者の意思に反した行為者の侵入に対して適用されます。
盗撮の禁止を明示している風俗店へ盗撮をしようと立ち入ることは管理者の意思に反していると言えます。
そのため,場合によっては建造物侵入罪が成立してしまう恐れがあります。
その他,のぞき見として,軽犯罪法違反が成立する恐れもあります。
警察に出頭を求められ,事情聴取を受けることになった場合,事前に風俗トラブルに精通した弁護士に相談することをお勧めします。
事情聴取の前に警察の手法等についての理解を深めることができ,取調べに対して余裕をもって対応することが可能になるからです。
警察に対し,何を話すべきかについても弁護士から的確なアドバイスを受けることができるでしょう。
神戸市中央区の刑事事件でお悩みの方,風俗トラブルでお悩みの方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談下さい。
初回相談については無料で行っております。
兵庫県生田警察署までの初回接見費用:34,700円
大阪市東淀川区の風俗店による恐喝罪
大阪市東淀川区の風俗店による恐喝罪
~ケース~
大阪市東淀川区の風俗店のオーナーであるAは禁止行為をした客に対し,多額の罰金を要求していた。
禁止行為をした客側も負い目があるため,Aの要求に素直に従っていた。
ある日,禁止行為を行ったVに対して「被害届を出されてもええんか。仕事クビになるぞ,家庭が崩壊するぞ。それが嫌なら罰金として10万円払え。払ったら警察には内緒にしといたる。」と要求した。
Vは結局10万円をAに支払ったが,罰金を支払わされたことに納得がいかず,大阪府東淀川警察署に被害届を提出した。
しばらくして,Aは恐喝罪の疑いで大阪府東淀川警察署に逮捕された。
(フィクションです)
~恐喝罪~
恐喝罪とは刑法249条に「人を恐喝して財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。」と規定されています。
恐喝行為は,社会通念上相手方を畏怖させる程度の脅迫または暴行を加えることを言います。
そして,恐喝行為によって相手方が畏怖し,相手方がその意思で,財物などを行為者ないし第三者に移転させた場合に恐喝罪となります。
脅迫罪の脅迫行為の場合には,生命・身体・自由・財産・名誉に対する害悪を告知することに限定されていますが、恐喝罪の場合は、相手に告げる害悪の内容に制限はありません。
そのため,どのような内容であっても,相手方を畏怖させることが出来る場合恐喝罪が成立してしまいます。
今回のケースでAがVに告げた内容は「被害届を出す」,「それによってさまざまな不利益がある」ということです。
Aとしては禁止行為をした客からの被害届を出すのは正当な権利であるといえます。
例えばお金を貸した相手が返してくれない場合に「返さなければ裁判を起こすぞ」といった場合には原則,脅迫とはならないでしょう(もちろん,告知方法など状況によっては脅迫となる可能性もあります。)
この場合,そもそもお金を返してもらうというのは正当な権利ですから,通常の権利行使の範囲内であるともいえるでしょう。
しかし,恐喝罪の場合,相手に告げる害悪の内容は無制限ですので「被害届を出す」という発言であっても脅迫行為とみなされる可能性があります。
判例は,たとえ正当な権利行使であっても,社会通念上一般に認容すべきものと認められる程度を逸脱した場合は恐喝罪となるとしています(最高裁昭和30年10月14日決定)。
今回のケースでは,Vは「Aが被害届を出す」という行為によって起こりうる具体的な不利益が想像でき,それによって畏怖した結果罰金として10万円をAに支払ったといえそうです。
仮にAの要求する罰金の支払いが正当なものであったとしても,事例のようなAの行為は恐喝罪となってしまうでしょう。
~弁護活動~
恐喝事件の場合,警察官による捜査ののち,検察官に事件が送致されます。
送致を受けた検察官は事件を起訴するか不起訴とするかを証拠や書類,情状などから判断します。
恐喝罪は罰金刑がないので起訴されてしまった場合,刑事裁判となり,そこで有罪になれば前科が付いてしまいます。
そこで弁護士はまずは事件が起訴されないように活動していくことが考えられます。
恐喝罪は構成要件上,必ず何らかの財物が被害者の方から交付されています。
そのため,まずは交付された財物を相手方に弁償するなど示談を成立させることが重要となります。
そして,示談書に加害者を許すといった宥恕条項を書いてもらうことも有効な手段の1つです。
また,本人の反省文や再発防止に向けた上申書などを示談書と一緒に検察官に提出するなどして,再犯防止をアピールすることも考えられます。
恐喝事件の場合,示談が成立している場合,不起訴となる可能性が高くなります。
また,起訴されてしまっても示談が成立していることで執行猶予が付される可能性が高くなります。
刑事事件の場合,被害者の方は加害者を許せないという感情からなかなか示談に応じていただけないケースもあります。
刑事事件の経験豊富な弁護士であれば,そのような場合にも示談を成立させられる可能性がグッと高くなります。
恐喝罪などの刑事事件で不起訴を目指すために示談交渉が必要な場合には刑事事件専門の弁護士に相談しましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件専門の法律事務所です。
刑事事件の経験豊富な弁護士が多数所属しており,示談経験も豊富です。
恐喝事件のみならず刑事事件で示談をお考えの方は0120-631-881までお気軽にお電話下さい。
初回接見サービス・無料法律相談のご予約を24時間受け付けております。
(大阪府東淀川警察署までの初回接見費用:37,300円)
性感エステのルール違反で強制性交等致傷罪
性感エステのルール違反で強制性交等致傷罪
~事例~
東京都三鷹市に住むAは、出張型性感エステが好きで毎週のように近くのホテルに呼んで利用していました。
この性感エステは風俗店としての届出がありましたが、基本的にはハンドサービスのみでオプションとして女性が衣服を脱ぐトップレスやオールヌード、女性に対するソフトタッチはありましたが本番行為はもちろん、女性に積極的に触れることは禁止されていました。
しかし、Aはあるとき対応した女性に対して無理矢理に性行為を迫りました。
女性が抵抗した際に女性はベッドから落ちてしまい、腕を骨折して全治1か月の傷害を負いました
女性はすぐに従業員を呼び、駆け付けた従業員は事態を悪質と判断して警視庁三鷹警察署に通報しました。
Aは駆け付けた警察官に強制性交等致傷罪の容疑で逮捕されることになりました。
Aが逮捕されたと聞いたAの両親は、刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼しました。
(この事例はフィクションです)
【強制性交等致傷罪】
刑法第181条2項(強制性交等致傷罪)
「第177条(強制性交等)、第178条2項(準強制性交等)若しくは第179条2項(監護者性交等)の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯し、よって人を死傷させた者は、無期又は6年以上の懲役に処する」
強制性交等致傷罪は、今回の事例の様に性交が既遂か未遂かは関係なく、性交等をしようとして相手を死傷させた場合に成立します。
被害者が死亡した場合と傷害を負った場合を一つの条文で規定しているので、傷害を負っただけの場合でも「無期又は6年以上の懲役」と非常に重い罪となっています。
風俗店での出来事とはいえ、今回の事例の様に悪質なルール違反を犯したうえ被害者を傷害した場合には逮捕されて起訴されることも十分に考えられます。
強制性交等致傷罪は法定刑に無期が規定されているため、起訴されて裁判になると裁判員裁判となってしまいます。
【裁判員裁判】
裁判員裁判は、抽選で選ばれた一般市民が「裁判員」となって、裁判官と一緒に刑事被告人が有罪であるか否か、有罪であるとしてどれくらいの刑を課すべきかを決める制度です。
裁判員裁判の対象となる事件については、裁判員の参加する刑事裁判に関する法律2条1項に定められています。
1号 死刑又は無期の懲役、禁錮に当たる罪に係る事件
2号 法定合議事件であって故意の犯罪行為により被害者を死亡させた事件
強制性交等致傷罪の法定刑は「無期又は6年以上の懲役」ですから、1号に該当し、裁判員裁判対象事件ということになります。
裁判員裁判には裁判のプロではない一般の方が参加するわけですから、先入観や偏見などによって、偏った事実認定をされたり、不当に重い量刑となったりといったおそれがあるという弊害も指摘されています。
よって、裁判員裁判には、法律のプロである弁護士が、裁判員が先入観や偏見などによって偏った結論を出してしまわないよう、裁判では的確に裁判員に事実、意見を主張していく必要があるので、刑事事件に強い弁護士に依頼するようにしましょう。
【裁判にしないために】
起訴されてしまうと裁判になってしまう今回の事件ですが、被害者の方と示談を締結することができれば、不起訴処分を獲得できる可能性があります。
強制性交等致傷罪は親告罪ではありませんが、検察官の起訴不起訴の判断にあたっては示談が締結されているかどうかはとても重要視されます。
性犯罪被害者の方はもう事件のことを思い出したくない、と思われることが多く、加害者本人からの示談交渉が受け入れられることはとても稀です。
しかし、弁護士を入れることにより話を聞いてもらえる可能性は高まります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では示談交渉、裁判員裁判にも強い弁護士が無料法律相談、初回接見サービスを行っています。
まずはご予約をお取りいたしますので、フリーダイヤル0120-631-881までお電話下さい。
(警視庁三鷹警察署までの初回接見費用 37,100円)
違法風俗店を利用
違法風俗店を利用
(1)事例
東京都台東区在住のAは,ネット上で本番行為が出来ると噂になっていた区内のメンズエステ店に行った。
AはセラピストⅤからサービスを受けた後,本番行為を持ち掛けられ,追加料金を支払い,本番行為を行った,
その後,メンズエステ店は本番行為をしていた違法風俗店であるとして警視庁浅草警察署により摘発された。
違法風俗店を利用したことで逮捕されるのではないかと不安になったAは刑事事件に強い弁護士に相談することにした。
(事実に基づいたフィクションです。)
(2)売春と買春
売春の定義は,売春防止法第2条に規定されており,「対償を受け,又は受ける約束で,不特定の相手方と性交すること」をいいます。
つまり,性的サービスを提供する側のことです。
他方,買春とは,売春の相手方を指し,対償を供与し,又はその供与の約束をして,相手と性交することをいいます。
こちらは性的サービスを受ける側のことです。
両者ともに読み方は「ばいしゅん」ですが,混同をさけるために買春を「かいしゅん」と呼ぶ場合が多いです。
上の事例についてみると,Aが行ったのが買春,Ⅴが行ったことが売春です。
(3)売春防止法について
上の事例において,いかなる犯罪が成立し得るかにつき,Aには,原則として犯罪は成立しないと考えられます。
まず,Aは金銭を支払ってⅤと性交渉を行っているため,これは買春といえます。
そこで,これに関連するものとして売春防止法が挙げられます。
たしかに,売春防止法第3条は「何人も,売春をし,又はその相手方となってはならない。」と規定していることから,買春は売春防止法違反とはなります。
しかし,売春防止法という法律は,売春者の保護を図る点にその趣旨があるため,3条については刑事処分がなく,5条以下で売春の「勧誘」,「周旋」,「場所の提供」などの売春のあっせんやサポートする行為について処罰規定があるにとどまります。
そのため,単に買春をした者が売春防止法違反で検挙されるとは考えにくいです。
(4)児童ポルノ禁止法違反
もっとも,買春した相手が18歳未満,つまり児童であった場合には,児童買春罪として,児童ポルノ禁止法違反となるおそれがあります。
「児童買春」とは,主に児童に対償を供与し,又はその供与の約束をして,当該児童に対し性交等をすることを言います。
金銭等を交付し,あるいはその約束をし,その見返りとして性交等をする場合,児童買春といえます。
なお,ここにいう性交等とは,性行為を含むことはもちろん,性交類似行為,さらに自己の性的好奇心を満たす目的で,児童の性器等(性器や肛門,乳首を言う)を触り,もしくは児童に自己の性器等を触らせることをいいます。
Ⅴが18歳未満の場合,Aは,18歳未満のⅤに追加料金を支払い,性交渉を行ったため,「児童買春」にあたり,児童買春罪として児童ポルノ禁止法違反となることが考えられます。
なお,児童買春罪の罰則は5年以下の懲役又は300万円以下の罰金であり,重い刑罰が規定されています
(5)性犯罪事件,刑事事件に強いと評判の弁護士に相談
児童買春罪をはじめ,児童と性的関係を持ってしまった場合の刑罰は重いものが多いです。
また,この場合,示談する場合であっても,児童の保護者との間で示談することになるため,穏便に解決することは通常困難です。
そのため,刑事事件を専門的に取り扱う弁護士に相談することをお勧めいたします。
風俗トラブルに関連した児童買春で取調べを受けた,違法風俗店の利用でご家族が逮捕されたという方は,ぜひ性犯罪事件に強いと評判の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
性犯罪事件をはじめとする刑事事件に強い弁護士が初回法律相談を無料で承っております。
無料法律相談のご予約は0120-631-881にて24時間受け付けていますので、お気軽にお問い合わせください。
品川区の無許可営業風営法違反事件
品川区の無許可営業風営法違反事件
(1)事例
東京都品川区を中心に店舗型ファッションヘルスや麻雀店,ナイトクラブ等の経営を行っていたAは,自己が経営する店舗の内複数を風営法に規定されている許可を得ることなく営業を継続していた。
ある日,警視庁荏原警察署がAの店舗を訪問し,営業許可を取らないままでは風営法違反となる旨伝えにきた。
しかし,Aは許可を出すのが面倒で,その後も許可を得ることなく放置していた。
すると,後日Aは風俗営業法違反の容疑で逮捕され,荏原警察署にて取調べを受けることとなった。
Aの妻は,夫が逮捕されたことに驚き,どうすればよいか分からず,刑事事件に強い弁護士に相談することにした。
(フィクションです。)
(2)風俗営業法とは
風俗営業法(通称:風営法)の正式名称は,「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」です。
以前は風俗営業取締法という名称でしたが,名称が変更されて現在の名前になりました。
風営法の対象となるのは,大別すると,①風俗営業,②性風俗関連特殊営業,③特定遊興飲食店営業です。
「風俗」というと性風俗をイメージする方が多いかもしれませんが,風営法における風俗営業と一般的なイメージの「風俗」は意義が異なります。
(3)風俗営業
風営法にいう風俗営業とは,風営法第2条1項各号に定められており,以下の1から5号に当たる営業を指します。
1 キヤバレー、待合、料理店、カフエーその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業
2 喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、国家公安委員会規則で定めるところにより計った営業所内の照度を十ルクス以下として営むもの
3 喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、他から見通すことが困難であり、かつ、その広さが五平方メートル以下である客席を設けて営むもの
4 まあじゃん屋、ぱちんこ屋その他設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業
5 スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるものを備える店舗その他これに類する区画された施設において当該遊技設備により客に遊技をさせる営業
上の事例におけるAの経営していた麻雀店は,風俗営業にあたります。
(4)性風俗関連特殊営業
風営法2条5項によれば,「性風俗関連特殊営業」とは、店舗型性風俗特殊営業、無店舗型性風俗特殊営業、映像送信型性風俗特殊営業、店舗型電話異性紹介営業及び無店舗型電話異性紹介営業を指します。
この性風俗関連特殊営業には,ソープランドやラブホテル,ファッションヘルス(店舗型,派遣型)などを含みます。
上の事例についてみると,Aが経営していた店舗型ファッションヘルスはこの性風俗関連特殊営業に該当します。
(5)特定遊興飲食店営業
風営法2条11項によれば,「特定遊興飲食店営業」とは、ナイトクラブその他設備を設けて客に遊興をさせ、かつ、客に飲食をさせる営業(客に酒類を提供して営むものに限る。)で、午前6時後翌日の午前0時前の時間においてのみ営むもの以外のもの(風俗営業に該当するものを除く。)をいうとされています。
これには,ナイトクラブ,ディスコ等の設備を設け,深夜に客を遊興させ酒類を提供する営業のうち,先に述べた風俗営業に当たらないものを指します。
つまり,上の事例でAが経営していたナイトクラブは,特定遊興飲食店営業に該当します。
(6)風営法違反
そして,風営法3条1項によれば,「風俗営業を営もうとする者は,風俗営業の種別…に応じて、営業所ごとに、当該営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会…の許可を受けなければならない。」とされています。
また,特定遊興飲食営業を営もうとする者も,同様に許可を受けなければなりません(風営法31条の22)。
つまり,Aは麻雀店やナイトクラブを営もうとする場合,風営法2条1項4号・31条の22に応じて,当該麻雀店の位置する品川区を管轄する東京都公安委員会による許可を受ける必要があります。
風営法では,無許可営業に対する刑事上の罰則は,2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金、またはその両方となっています。
なお,店舗型ファッションヘルスなどの性風俗関連特殊営業については許可は必要ありませんが,届出が必要とされています(店舗型性風俗関連特殊営業:27条1項,無店舗型性風俗特殊営業:31条の2第1項,映像送信型性風俗特殊営業:31条の7第1項,店舗型電話異性紹介営業:31条の12第1項)。届出なく営業した場合6月以下の懲役若しくは100万円以下の罰金に処され,又はこれを併科されます(風営法52条4号)。
風営法違反として摘発された場合,経営者はもちろん,従業員も逮捕される可能性があります。
もし風営法違反容疑で取調べを受けた方,ご家族が逮捕されてしまったという方で,弁護士をお探しの方は,風営法違反事件に強いと評判の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にぜひご相談ください。
早めに風営法違反に強い弁護士に依頼することで,身柄解放活動等に迅速に取り掛かることができます。
風営法違反事件に強い弁護士が初回法律相談を無料で承っております。
無料法律相談のご予約は0120-631-881にて24時間受け付けていますので、お気軽にお問い合わせください。
(警視庁荏原警察署までの初回接見費用:36,800円)
福岡県筑紫野市の風俗トラブルで高額の示談金請求
福岡県筑紫野市の風俗トラブルで高額の示談金請求
~ケース~
Aさんは福岡県筑紫野市内のラブホテルでデリヘル嬢Vさんのサービスを受けていましたが、家具の物陰に隠したペン型カメラでサービスの様子を盗撮してしまいました。
Vさんはサービスを提供している最中にペン型カメラに気付きましたが、Aさんを問い詰めるのは怖かったので、サービス提供後に所属する風俗店の店員に盗撮されたことを相談しました。
Aさんはラブホテルを出た後、ホテルまでやってきた店長に話しかけられ、「女の子が盗撮されたと怒っている。示談金として300万円を出せ。払わなければ福岡県筑紫野警察署に被害届を出す」と言われました。
Aさんは後日連絡すると回答し、帰宅しましたが、盗撮の件で警察に逮捕されてしまうのではないかと不安です。
(フィクションです)
~Aさんの盗撮はどのような犯罪を構成するか?~
Aさんは、盗撮をしてしまった風俗トラブルで刑事事件化の可能性に不安を感じていますが、法律上、「盗撮罪」という罪名の犯罪類型はありません。
いわゆる盗撮行為を行った場合に成立する可能性のある犯罪類型は複数存在します。
上記ケースに関して成立する可能性のある犯罪類型を以下で検討したいと思います。
(福岡県の迷惑防止条例違反)
1つは、各都道府県が制定する「迷惑防止条例」に違反する罪の成立が考えられます。
盗撮を行った都道府県の迷惑防止条例が適用されるので、Aさんには福岡県の迷惑防止条例(福岡県迷惑行為防止条例)が適用されることになります。
福岡県の迷惑防止条例第6条第3項第1号は、「人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で」「公衆便所、公衆浴場、公衆が利用することができる更衣室その他の公衆が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所で当該状態にある人の姿態をのぞき見し、又は写真機等を用いて撮影する」行為を行った者に対し、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処すると定めています。
上記ケースのラブホテルの客室が「公衆が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所」に該当すると判断されれば、そこでペン型カメラを用い盗撮したAさんには、福岡県の迷惑防止条例違反が成立する可能性が出てきます。
(軽犯罪法違反)
軽犯罪法第1条23号は、「正当な理由がなくて人の住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服をつけないでいるような場所をひそかにのぞき見」る行為につき、拘留又は科料に処すると定めています。
迷惑防止条例違反の場合と同じように、ラブホテルの客室は「人が通常衣服をつけないでいるような場所」に該当すると判断されれば、これらの場所をひそかに目視するだけでなく、カメラでひそかに撮影する行為も軽犯罪法違反となる可能性があります。
(建造物侵入罪)
刑法第130条前段は、他人の看守する建造物への管理権者の意思に反する立入り行為につき3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処すると定めています。
ラブホテルの客室で上記のような迷惑防止条例違反、軽犯罪法違反行為を行うことを目的として同ホテルに立ち入る行為は、管理権者の意思に反する立入りと評価される可能性があります。
~Aさんは今後どうなるか?~
(逮捕に関して)
上記の盗撮行為及びラブホテルへの立ち入りにつき、迷惑防止条例違反の罪、軽犯罪法違反の罪、建造物侵入罪が成立する可能性がある以上、逮捕される可能性は0パーセントではありません。
そこで、刑事事件化を予防し、逮捕される可能性を低くする手段を検討することになります。
(Vさんと示談する)
盗撮の被害者であるVさんと示談を成立させることができれば、警察に被害が申告される可能性も低くなりますし、民事上の紛争も予防することができます(建造物侵入罪の場合は被害者が異なります。)。
ただし、Aさん自ら示談交渉を行うことはおすすめできません。
どうしてもAさん本人には盗撮をしてしまったという弱みがありますから、法外な金額の要求でも飲んでしまう可能性があります。
また、風俗トラブルの場合従業員本人だけでなく従業員の所属する風俗店との関係も整理しておかなければならなかったり、当事者同士の示談交渉でせっかくお金を払ったのに、そもそも有効な示談としての効力がなかった(例えば、店長にお金を払ったが、Vさん本人が全く納得しておらず、結局Vさんに被害届を提出されるなど)ということなど、事態をかえって悪化させることも考えられます。
お互いにとって適切な示談をするためにも、法律の専門家である弁護士に依頼し、Vさんとの間に立って示談交渉をするよう依頼することをおすすめいたします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には、風俗トラブルに関連した刑事事件にも熟練した弁護士が多数在籍しています。
風俗での盗撮トラブルでお困りの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
示談交渉の見込み、期待できる効果につき、法律の専門家の観点からアドバイスをさせていただきます。
(初回無料相談予約は0120-631-881まで)
京都市左京区で性病をうつした風俗トラブル
京都市左京区で性病をうつした風俗トラブル
京都市左京区在住の会社員であるAさんは,頻繁に近所の風俗店に通っていた。
ある日,Aさんが人間ドックを受診した際,性行為感染症(いわゆる性病)に感染していることが判明した。
その際に,Aさんは医者から完治するまで風俗店には行かないように指示されていた。
しかしAさんは,いつものように風俗店に通い,サービスを受けた風俗嬢Vに自身の性行為感染症を感染させてしまった。
Vおよび店長は京都府川端警察署に被害届を提出し,後日Aさんは京都府川端警察署から呼び出しを受けた。
(フィクションです)
~病気をうつす行為~
今回のAさんのように他人に病気をうつす行為は何罪になるのでしょうか。
一般的に,他人にわざと病気をうつす行為は傷害罪となります。
傷害罪というと,他人を殴って怪我をさせた場合などに成立すると思われるかもしれません。
しかし,傷害罪のいう傷害とは人の生理機能や健康状態を害することをいうとされています。
当然,怪我をさせることは人の生理機能や健康状態を害することになります。
今回のように,他人に病気をうつすということは他人の健康状態を害することになりますので傷害といえます。
以下は最高裁昭和27年6月6日判決からの引用です。
傷害罪は他人の身体の生理的機能を毀損するものである以上、その手段が何であるかを問はないのであり、本件のごとく暴行によらずに病毒を他人に感染させる場合にも成立するのである。
(中略)
性病を感染させる懸念あることを認識して本件所為に及び他人に病毒を感染させた以上、当然傷害罪は成立するのである・・(略)
裁判所はこのように判示していますので,今回のAさんにも傷害罪が成立する余地があります。
また,犯罪の成立には故意が必要です(刑法38条)。
Aさんには傷害罪の故意があったといえるのでしょうか。
故意とは簡単にいうと特定の犯罪構成要件に該当する具体的事実の認識,認容をいいます。
傷害罪の場合であれば,自分の行為が人の生理機能や健康状態を害する行為であるという認識があれば故意があるといえます。
Aさんは医者から風俗店に行かないように指示されていたのであり,自身の性行為感染症が他人にうつる可能性を自覚していたといえます。
そのため,Aさんが風俗店でサービスを受けたことは傷害罪の故意があったといえます。
傷害罪の法定刑は15年以下の懲役または50万円以下の罰金です。
一概に傷害罪といってもその犯行態様や傷害の程度,被害者との示談状況などによって刑罰が軽い場合もあれば重い刑罰が科される可能性もあります。
今回のAさんの場合はどうなるのでしょうか。
傷害罪の場合,被害者に治療費や慰謝料などをまったく支払っていない,すなわち示談がまったく成立していないような場合には起訴される可能性が高くなります。
起訴されてしまった場合は刑事裁判を受けることになり,有罪となった場合,前科がついてしまいます。
前科がついてしまうと,何らかの資格が取れなくなってしまったり,会社を解雇されてしまうなど様々な不利益を被ることになります。
その為,弁護士はまず事件が起訴されないように活動することが考えられます。
傷害罪の場合は先程申し上げたように被害者の方との示談が成立しているかどうかが大きなポイントとなります。
今回のケースでは被害者の方を性行為感染症に罹らせてしまっていますので,治療費や慰謝料の他,治療の期間仕事ができなくなった損害賠償などを請求されることが考えられます。
物を壊してしまい弁償するといった,明確な金額がわかるものであれば個人でも対応しやすいと思われますが,慰謝料や休業による損害賠償などは算定が難しく個人で対応するのは困難です。
弁護士であれば適切な金額の算定や,宥恕条項付示談書の作成を行い示談交渉を進めるなど個人では難しい事も対応可能です。
また,ご本人様の謝罪文やご家族の方などの上申書なども示談書と一緒に検察官に提出し,事件が起訴されないように弁護活動をしていくことになるでしょう。
万が一,起訴されてしまった場合には,執行猶予付きの判決や罰金刑,略式手続きとなるように引続き弁護活動をしていきます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件専門の法律事務所です。
風俗店で性行為感染症をうつしてしまった,それによって刑事事件化しそうだ,刑事事件化してしまった,とお困り場合にはお気軽にご相談ください。
フリーダイアル0120-631-881にて初回接見・無料法律相談のご予約を24時間受け付けております。
(京都府川端警察署までの初回接見費用:34,900円)
風俗店での盗聴(録音)
風俗店での盗聴(録音)
~事例~
京都市南区に住むAは風俗が好きでよく近くの個室ヘルス店に通っていました。
Aは女性の声が好きで、風俗店でもプレイ中の様子を自身のスマートフォンで盗聴していました。
あるとき、その盗聴が女性にばれてしまい、店の従業員を呼ばれて罰金を支払うように言われました。
その場は身分証の控えを取られて終了しましたが、また連絡すると言われて不安になったAは風俗トラブルに強い弁護士の無料法律相談に行くことになりました。
(この事例はフィクションです)
【風俗店での盗聴について】
風俗店では、注意事項として盗撮と合わせて盗聴も禁止されている店がほとんどです。
ただ、盗聴は盗撮とは違って盗聴自体が犯罪行為として規定されている法律や条例はありません。
しかし、絶対に刑事事件とはならないとは限らず、場合によっては住居侵入罪や建造物侵入罪などの刑事罰に問われる可能性があります。
建造物侵入罪の成立が考えられる風俗のケースとしては今回のAのように店舗型の個室ヘルス店の場合です。
ホテヘルやデリヘルでもホテルが風俗店と提携しているような場合には建造物侵入罪となってしまうことがあります。
いずれにしても、刑事事件としての被害者はホテルや店舗ということになりますので、店舗やホテルと示談交渉をしていくことになります。
なお、刑事事件ではありませんが、プライバシーの侵害として民事上の請求を女性からされてしまう可能性もあります。
【建造物侵入罪】
刑法第130条(建造物侵入罪)
「正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する」
建造物侵入罪の「侵入」は、その建造物の管理者の意思に反して侵入することをいい、判例では「管理権者が予め立入り拒否の意思を積極的に明示していない場合であっても、該建造物の性質、使用目的、管理状況、管理者の態度、立入りの目的などからみて、現に行われた立入り行為を管理権者が容認していないと合理的に判断されるときは、他に犯罪の成立を阻却すべき事情が認められない以上、同条の罪の成立を免れない」(最判昭58・4・8)とされています。
つまり、今回の事例では風俗店への立ち入りは許可されていますが、それは本来の風俗店でのサービスを受けるための許可であり、盗聴をすることは管理者の許可を超えることになり、当初から盗聴の目的を持っていたような場合には建造物侵入罪となる可能性があります。
また、盗撮に関しても各都道府県の迷惑防止条例が適用されないような場合には同じく建造物侵入罪となる可能性があります。
【風俗トラブルでの示談交渉】
本番行為や盗撮で軽犯罪法か各都道府県の迷惑防止条例が適用されたような場合には被害者は盗撮された女性ということになり、女性との示談締結を目指していくことになります。
しかし、今回の事例の様に盗聴によって建造物侵入罪となる可能性のあるの場合には風俗店やホテルの管理者と示談交渉をしていかなければならないので、示談交渉のプロである弁護士に依頼するようにしましょう。
風俗トラブルでの示談交渉は、通常よりも困難になることが予想されます。
特に、個人で示談交渉をしていると、高額な値段を請求されたり、不必要に風俗店からの連絡を受けて周囲の人間にも知られてしまったりなど様々なリスクがあります。
弁護士を入れることで、交渉を弁護士に任せることができるので、このようなリスクを避けることができます。
風俗店との風俗トラブルによって刑事事件となりそう、刑事事件になってしまったという時には、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
刑事事件の示談交渉も数多く経験してきた刑事事件専門の法律事務所だからこそ、細かなことまで安心してご相談いただけます。
ご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問合せ下さい。
法律相談:初回無料
デリヘルの野外プレイで公然わいせつ
デリヘルの野外プレイで公然わいせつ
~事件~
兵庫県小野市に住むAさんは会社員でしたが、風俗店が好きで毎週のようにお気に入りのデリヘルを呼んでいました。
さすがに飽きてきたAさんは新たな刺激を求めて、待ち合わせ時にノーパンノーブラのオプションを頼むようになりました。
さらにエスカレートしてしまったAさんはそのまま公園へ行き、わいせつな行為をするようになってしまい、お気に入りのデリヘル嬢もこのプレイを好むようになっていきました。
ある日、いつものようにプレイしていた二人でしたが、たまたまその公園にいた親子が2人のわいせつ行為を目撃してしまい、兵庫県小野警察署へ通報しました。
これにより事件が発覚し、Aとその時一緒にいたデリヘル嬢は公然わいせつ罪で逮捕されることになりました。
(この事例はフィクションです)
【公然わいせつ罪】
刑法第174条
「公然とわいせつな行為をした者は、6月以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する」
公然わいせつ罪とは、不特定又は多数の人の目に触れる場所で公然とわいせつな行為をする犯罪です。
不特定であれば少数、特定人でも多数の人であれば公然わいせつ罪は成立します。
また、公然わいせつ罪の成立には、実際に不特定又は多数の人が目撃する必要はなく、その可能性があれば足りるとされています。
具体的な公然わいせつ罪の行為としましては、フラッシャーやバーバリーマン、コート男と呼ばれるような性器を見せつけるように露出する行為がイメージしやすいかと思いますが、今回の事例のように男女がわいせつな行為をしている場合にも当然に公然わいせつ罪となります。
さらには、車の中で行為を行っている場合も外から見える可能性があれば公然性があると判断され、公然わいせつ罪となってしまう可能性があります。
【野外プレイ】
風俗店の中には、野外プレイをオプションとして提供している場合があります。
実際の電車の中で痴漢プレイを行ったり、玩具を取り付けた状態で待ち合わせをしたり、今回の事例の様に外でプレイを行ったりというオプションが存在する店もあります。
基本的に犯罪行為とならないように配慮されていますが、客が行き過ぎた行為をしてしまうと公然わいせつ罪となる可能性があります。
【公然わいせつ事件の弁護活動】
まず、公然わいせつ罪は刑事事件の中では、被害者がいないということから、比較的軽い犯罪として位置づけられています。
初犯の場合や反省している場合には、不起訴処分や罰金で済むことが多いと言われています。
しかし、懲役刑も規定されているので、前科・前歴の有無や余罪の数、犯行の態様によっては懲役刑が言い渡されることもあります。
そして、公然わいせつ罪については、目撃者からの通報で逮捕されてしまうことが多く、被疑事実を否認している場合には、身体拘束が長期化し、最終的に裁判まで進んでしまうケースもあります。
弁護活動としては以下のようなケースが考えられます。
・公然わいせつ罪の犯行を認めている場合
前述したとおり、公然わいせつには被害者はいませんが、多くの場合目撃者がいます。
この目撃者と示談を締結することができれば、不起訴処分を獲得できる可能性が高まります。
さらに、弁護士を通じて反省していることやカウンセリングを受けるなど再犯防止に努めていることを捜査機関に示し、刑事罰軽減を図っていきます。
・公然わいせつ罪を否認している場合
事件時の状況や事件直後からの取り調べ対応を弁護士に相談し、その後の事件対応を弁護士に依頼するようにしましょう。
昨年には公務員の男性の公然わいせつ事件で、無罪判決(第一審判決破棄)が言い渡されたという例もあります。
この事例では男性がトイレ後にチャックを閉め忘れただけという主張が認められ、公然わいせつ罪の故意が否定される結果となりました。
いずれの場合にも、その後の展開や見通しについて一度弁護士に相談することで、適切な対応を取ることができますので、無料法律相談、初回接見を依頼するようにしましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、風俗トラブルから発展した公然わいせつ事件も安心してご相談いただけます。
まずはお電話(0120-631-881)にてお問い合わせください。
兵庫県小野警察署までの初回接見費用もフリーダイヤルにてご案内いたします。
大阪府高石市の本番行為で罰金を迫られたら
大阪府高石市の本番行為で罰金を迫られたら
大阪府高石市に住むAさんは、地元にある風俗店を普段から利用しています。
Aさんが利用する風俗店は、本番行為が禁止されている店舗で、そのことが書かれたプレートが店の待合室にも掲げられており、プレイの前にも同様の説明を受けました。
しかし、実際に女の子を見たAさんは、その容姿が好みであったこともあって、本番行為をしたいと思いました。
プレイ中、Aさんは何度か女の子に対して、「本番できるん?」と尋ねましたが、女の子からは何の返答もありませんでした。
Aさんは、「返事がないから、嫌がっていないのだろう。嫌ならきっと嫌だというだろう。」と考え、プレイ中、女の子の同意を得ず、本番行為を行いました。
その最中も女の子は何も言わなかったのですが、Aさんが店を出る時に、店舗の従業員から、「女の子に何をしてくれるんだ」と声をかけられ、身分証の提示を求められたり、罰金として100万円を支払うように言われてしまいました。
(フィクションです)
・「罰金」の支払いについて
Aさんは、店から禁止されている本番行為を行っています。
そして、Aさんはお店と風俗サービスを受ける契約を結んでいると言え、その中に本番行為をしないという約束も含まれていると考えられますから、Aさんの行為が、約束違反であり、「債務不履行」であるということは可能です。
債務不履行が発生した場合には、法律上損害賠償請求をすることができます(民法415条)。
そのため、お店が本番行為を行った客に対して、「罰金の支払い」を求めてくるのは、この趣旨であると考えられなくもありません。
しかし、「罰金」というのは、本来は、刑事罰の一種です(刑法9条)。
ですので、本来罰金を科すことができるのは、裁判所に限られます。
また、債務不履行であったとしても、支払金額が適切な金額でなく、不当に高額である場合には、公序良俗(民法90条)に違反すると考えられますので、そのような金額の支払い義務はなくなると考える余地もあります。
そのため、風俗店で店員に迫られた際に、その場ですぐに支払ってしまうことや、罰金の支払いを承諾するような書面に署名をしてしまうことは適切ではないと考えられます。
・Aさんに成立する可能性のある罪
先ほどまでの債務不履行というのは、あくまでも民事上の話となります。
それでは、Aさんにはどのような犯罪が成立するのでしょうか。
刑法では、被害者の反抗を著しく困難にするような暴行・脅迫を手段として性交やわいせつ行為をした場合には、強制性交等罪・強制わいせつ罪が成立すると定められています。
また、被害者が抵抗できない状態(お酒に酔った状況や睡眠薬で眠らされている状態を指し、条文では抗拒不能となっています)を利用して、そのような状況で性交やわいせつ行為をした場合には、準強制性交等罪・凖強制わいせつ罪が成立することになっています。
しかし、今回のAさんの例で考えると、女の子に対して暴行を加えた様子はありません。
また、女の子に脅迫するような文言を告げたことや、女の子が抵抗できない状況であったともいえない可能性が高いと思われます。
そのため、Aさんには犯罪が成立しない可能性も十分にあります。
ただし、Aさんは「返事がないから、嫌がっていないのだろう。」と考えていますが、本件に限らず、嫌がっていても返事ができなかったという被害者の主張が多くみられるところです。
実際、拒否する言動がないことを理由として、拒否していないとは考えられないと判断している裁判例も存在していますから、Aさんのような安易な考えは危険であるといえます。
もし、あなたが風俗トラブルで店から罰金を支払うよう要求されている、警察に被害届を出すなどと刑事事件化の可能性をちらつかせられてお困りであれば、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の刑事事件専門弁護士にご相談されてはいかがでしょうか。
無料相談のご予約は、フリーダイアル0120-631-881まで。
(大阪府高石警察署までの初回接見費用:3万8,200円)