性感エステのルール違反で強制性交等致傷罪

性感エステのルール違反で強制性交等致傷罪

~事例~
東京都三鷹市に住むAは、出張型性感エステが好きで毎週のように近くのホテルに呼んで利用していました。
この性感エステは風俗店としての届出がありましたが、基本的にはハンドサービスのみでオプションとして女性が衣服を脱ぐトップレスやオールヌード、女性に対するソフトタッチはありましたが本番行為はもちろん、女性に積極的に触れることは禁止されていました。
しかし、Aはあるとき対応した女性に対して無理矢理に性行為を迫りました。
女性が抵抗した際に女性はベッドから落ちてしまい、腕を骨折して全治1か月の傷害を負いました
女性はすぐに従業員を呼び、駆け付けた従業員は事態を悪質と判断して警視庁三鷹警察署に通報しました。
Aは駆け付けた警察官に強制性交等致傷罪の容疑で逮捕されることになりました。
Aが逮捕されたと聞いたAの両親は、刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼しました。
(この事例はフィクションです)

【強制性交等致傷罪】

刑法第181条2項(強制性交等致傷罪)
「第177条(強制性交等)、第178条2項(準強制性交等)若しくは第179条2項(監護者性交等)の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯し、よって人を死傷させた者は、無期又は6年以上の懲役に処する」

強制性交等致傷罪は、今回の事例の様に性交が既遂か未遂かは関係なく、性交等をしようとして相手を死傷させた場合に成立します。
被害者が死亡した場合と傷害を負った場合を一つの条文で規定しているので、傷害を負っただけの場合でも「無期又は6年以上の懲役」と非常に重い罪となっています。
風俗店での出来事とはいえ、今回の事例の様に悪質なルール違反を犯したうえ被害者を傷害した場合には逮捕されて起訴されることも十分に考えられます。
強制性交等致傷罪は法定刑に無期が規定されているため、起訴されて裁判になると裁判員裁判となってしまいます。

【裁判員裁判】

裁判員裁判は、抽選で選ばれた一般市民が「裁判員」となって、裁判官と一緒に刑事被告人が有罪であるか否か、有罪であるとしてどれくらいの刑を課すべきかを決める制度です。
裁判員裁判の対象となる事件については、裁判員の参加する刑事裁判に関する法律2条1項に定められています。

1号 死刑又は無期の懲役、禁錮に当たる罪に係る事件
2号 法定合議事件であって故意の犯罪行為により被害者を死亡させた事件

強制性交等致傷罪の法定刑は「無期又は6年以上の懲役」ですから、1号に該当し、裁判員裁判対象事件ということになります。
裁判員裁判には裁判のプロではない一般の方が参加するわけですから、先入観や偏見などによって、偏った事実認定をされたり、不当に重い量刑となったりといったおそれがあるという弊害も指摘されています。
よって、裁判員裁判には、法律のプロである弁護士が、裁判員が先入観や偏見などによって偏った結論を出してしまわないよう、裁判では的確に裁判員に事実、意見を主張していく必要があるので、刑事事件に強い弁護士に依頼するようにしましょう。

【裁判にしないために】

起訴されてしまうと裁判になってしまう今回の事件ですが、被害者の方と示談を締結することができれば、不起訴処分を獲得できる可能性があります。
強制性交等致傷罪は親告罪ではありませんが、検察官の起訴不起訴の判断にあたっては示談が締結されているかどうかはとても重要視されます。
性犯罪被害者の方はもう事件のことを思い出したくない、と思われることが多く、加害者本人からの示談交渉が受け入れられることはとても稀です。
しかし、弁護士を入れることにより話を聞いてもらえる可能性は高まります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では示談交渉、裁判員裁判にも強い弁護士が無料法律相談、初回接見サービスを行っています。
まずはご予約をお取りいたしますので、フリーダイヤル0120-631-881までお電話下さい。
警視庁三鷹警察署までの初回接見費用 37,100円)

 

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