デリヘルの野外プレイで公然わいせつ

デリヘルの野外プレイで公然わいせつ

~事件~
兵庫県小野市に住むAさんは会社員でしたが、風俗店が好きで毎週のようにお気に入りのデリヘルを呼んでいました。
さすがに飽きてきたAさんは新たな刺激を求めて、待ち合わせ時にノーパンノーブラのオプションを頼むようになりました。
さらにエスカレートしてしまったAさんはそのまま公園へ行き、わいせつな行為をするようになってしまい、お気に入りのデリヘル嬢もこのプレイを好むようになっていきました。
ある日、いつものようにプレイしていた二人でしたが、たまたまその公園にいた親子が2人のわいせつ行為を目撃してしまい、兵庫県小野警察署へ通報しました。
これにより事件が発覚し、Aとその時一緒にいたデリヘル嬢は公然わいせつ罪で逮捕されることになりました。
(この事例はフィクションです)

【公然わいせつ罪】

刑法第174条
「公然とわいせつな行為をした者は、6月以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する」

公然わいせつ罪とは、不特定又は多数の人の目に触れる場所で公然とわいせつな行為をする犯罪です。
不特定であれば少数、特定人でも多数の人であれば公然わいせつ罪は成立します。
また、公然わいせつ罪の成立には、実際に不特定又は多数の人が目撃する必要はなく、その可能性があれば足りるとされています。
具体的な公然わいせつ罪の行為としましては、フラッシャーやバーバリーマン、コート男と呼ばれるような性器を見せつけるように露出する行為がイメージしやすいかと思いますが、今回の事例のように男女がわいせつな行為をしている場合にも当然に公然わいせつ罪となります。
さらには、車の中で行為を行っている場合も外から見える可能性があれば公然性があると判断され、公然わいせつ罪となってしまう可能性があります。

【野外プレイ】

風俗店の中には、野外プレイをオプションとして提供している場合があります。
実際の電車の中で痴漢プレイを行ったり、玩具を取り付けた状態で待ち合わせをしたり、今回の事例の様に外でプレイを行ったりというオプションが存在する店もあります。
基本的に犯罪行為とならないように配慮されていますが、客が行き過ぎた行為をしてしまうと公然わいせつ罪となる可能性があります。

【公然わいせつ事件の弁護活動】

まず、公然わいせつ罪は刑事事件の中では、被害者がいないということから、比較的軽い犯罪として位置づけられています。
初犯の場合や反省している場合には、不起訴処分や罰金で済むことが多いと言われています。
しかし、懲役刑も規定されているので、前科・前歴の有無や余罪の数、犯行の態様によっては懲役刑が言い渡されることもあります。
そして、公然わいせつ罪については、目撃者からの通報で逮捕されてしまうことが多く、被疑事実を否認している場合には、身体拘束が長期化し、最終的に裁判まで進んでしまうケースもあります。

弁護活動としては以下のようなケースが考えられます。
・公然わいせつ罪の犯行を認めている場合
前述したとおり、公然わいせつには被害者はいませんが、多くの場合目撃者がいます。
この目撃者と示談を締結することができれば、不起訴処分を獲得できる可能性が高まります。
さらに、弁護士を通じて反省していることやカウンセリングを受けるなど再犯防止に努めていることを捜査機関に示し、刑事罰軽減を図っていきます。

・公然わいせつ罪を否認している場合
事件時の状況や事件直後からの取り調べ対応を弁護士に相談し、その後の事件対応を弁護士に依頼するようにしましょう。
昨年には公務員の男性の公然わいせつ事件で、無罪判決(第一審判決破棄)が言い渡されたという例もあります。
この事例では男性がトイレ後にチャックを閉め忘れただけという主張が認められ、公然わいせつ罪の故意が否定される結果となりました。
いずれの場合にも、その後の展開や見通しについて一度弁護士に相談することで、適切な対応を取ることができますので、無料法律相談初回接見を依頼するようにしましょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、風俗トラブルから発展した公然わいせつ事件も安心してご相談いただけます。
まずはお電話(0120-631-881)にてお問い合わせください。
兵庫県小野警察署までの初回接見費用もフリーダイヤルにてご案内いたします。

 

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