風俗店での盗聴(録音)

風俗店での盗聴(録音)

~事例~
京都市南区に住むAは風俗が好きでよく近くの個室ヘルス店に通っていました。
Aは女性の声が好きで、風俗店でもプレイ中の様子を自身のスマートフォンで盗聴していました。
あるとき、その盗聴が女性にばれてしまい、店の従業員を呼ばれて罰金を支払うように言われました。
その場は身分証の控えを取られて終了しましたが、また連絡すると言われて不安になったAは風俗トラブルに強い弁護士の無料法律相談に行くことになりました。
(この事例はフィクションです)

【風俗店での盗聴について】

風俗店では、注意事項として盗撮と合わせて盗聴も禁止されている店がほとんどです。
ただ、盗聴は盗撮とは違って盗聴自体が犯罪行為として規定されている法律や条例はありません。
しかし、絶対に刑事事件とはならないとは限らず、場合によっては住居侵入罪建造物侵入罪などの刑事罰に問われる可能性があります。

建造物侵入罪の成立が考えられる風俗のケースとしては今回のAのように店舗型の個室ヘルス店の場合です。
ホテヘルやデリヘルでもホテルが風俗店と提携しているような場合には建造物侵入罪となってしまうことがあります。
いずれにしても、刑事事件としての被害者はホテルや店舗ということになりますので、店舗やホテルと示談交渉をしていくことになります。
なお、刑事事件ではありませんが、プライバシーの侵害として民事上の請求を女性からされてしまう可能性もあります。

【建造物侵入罪】

刑法第130条(建造物侵入罪)
「正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する」

建造物侵入罪の「侵入」は、その建造物の管理者の意思に反して侵入することをいい、判例では「管理権者が予め立入り拒否の意思を積極的に明示していない場合であっても、該建造物の性質、使用目的、管理状況、管理者の態度、立入りの目的などからみて、現に行われた立入り行為を管理権者が容認していないと合理的に判断されるときは、他に犯罪の成立を阻却すべき事情が認められない以上、同条の罪の成立を免れない」(最判昭58・4・8)とされています。
つまり、今回の事例では風俗店への立ち入りは許可されていますが、それは本来の風俗店でのサービスを受けるための許可であり、盗聴をすることは管理者の許可を超えることになり、当初から盗聴の目的を持っていたような場合には建造物侵入罪となる可能性があります。
また、盗撮に関しても各都道府県の迷惑防止条例が適用されないような場合には同じく建造物侵入罪となる可能性があります。

【風俗トラブルでの示談交渉】

本番行為や盗撮で軽犯罪法か各都道府県の迷惑防止条例が適用されたような場合には被害者は盗撮された女性ということになり、女性との示談締結を目指していくことになります。
しかし、今回の事例の様に盗聴によって建造物侵入罪となる可能性のあるの場合には風俗店やホテルの管理者と示談交渉をしていかなければならないので、示談交渉のプロである弁護士に依頼するようにしましょう。
風俗トラブルでの示談交渉は、通常よりも困難になることが予想されます。
特に、個人で示談交渉をしていると、高額な値段を請求されたり、不必要に風俗店からの連絡を受けて周囲の人間にも知られてしまったりなど様々なリスクがあります。
弁護士を入れることで、交渉を弁護士に任せることができるので、このようなリスクを避けることができます。

風俗店との風俗トラブルによって刑事事件となりそう、刑事事件になってしまったという時には、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士までご相談ください。
刑事事件示談交渉も数多く経験してきた刑事事件専門の法律事務所だからこそ、細かなことまで安心してご相談いただけます。
ご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問合せ下さい。
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