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キャバクラの痴漢事件 京都府宇治市の示談や不起訴獲得は弁護士へ
キャバクラの痴漢事件 京都府宇治市の示談や不起訴獲得は弁護士へ
Aさんは、京都府宇治市内のキャバクラで飲んでいた際、つい気が大きくなってキャバクラ嬢Vさんの胸やお尻を衣服の上から触った。
怒ったVさんとキャバクラ店の店長は、Aさんが痴漢をしたとして、京都府宇治警察署に通報した。
取調べを受けた警察官より、検察官送致になる可能性が高いと言われたAさんは、不起訴処分にならないかどうか刑事事件に強い弁護士に相談した。
(このストーリーはフィクションです)
~風俗トラブルでの示談交渉~
痴漢行為は、各都道府県の迷惑防止条例違反あるいは刑法の強制わいせつ罪(刑法176条)に該当します。
どちらの罪に該当するのかは、痴漢事件の様々な事情によって判断されます。
着衣の上から触った場合は迷惑防止条例違反(東京都の場合、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金)、着衣の中から直接体を触った場合は強制わいせつ罪(6月以上10年以下の懲役)とされるケースが多いですが、痴漢事件の起こった場所や状況によっては、判断が異なる場合もあります。
上記ケースでのAさんの場合であれば、キャバクラという、公衆が自由に出入りできない(お金を払って出入りする)場所での痴漢行為のため、迷惑防止条例違反ではなく、強制わいせつ罪にあたる可能性があります。
今回のような痴漢行為を不起訴を目指す場合、示談を締結することが非常に重要となってきます。
なぜなら、検察官は、痴漢事件の被疑者を起訴するか否か決めるに当たり、示談をして被害弁償が済んでいるかどうか、被害者の処罰感情が和らいでいるかどうかを重視しているからです。
そのため、被害者との間で示談が成立すれば、不起訴になる可能性が高まります。
また、不起訴にならなかったとしても、罰金刑であれば罰金額の減少、懲役刑であれば執行猶予になる可能性が高まります。
なぜなら、検察官同様、裁判官も刑罰の重さを判断するにあたり、示談の成否を重視しているからです。
以上のように痴漢事件では、示談の締結が重要となってきます。
もっとも、痴漢事件の被害者は加害者に対して強い拒否感を持っていますので、加害者が被害者と直接、示談交渉することは、通常、難しいです。
そこで、弁護士が代理人となって、示談交渉を行うことが有益です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、風俗トラブルや痴漢事件の経験豊富な弁護士が多数在籍し、多くの風俗トラブルや痴漢事件で示談交渉を締結し不起訴を獲得しております。
風俗トラブルや痴漢事件でお困りの方は、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談下さい。
(京都府宇治警察署の初回接見費用 36,500円)
神戸市灘区の風俗トラブル 本番強要で強制性交等罪 弁護士を介して示談
神戸市灘区の風俗トラブル 本番強要で強制性交等罪 弁護士を介して示談
Aさんは、神戸市灘区のホテルで、デリヘル嬢に本番行為を強要したとして、男性店員から罰金を請求されました。
デリヘル嬢からの明確な合意はなかったのですが、Aさんは雰囲気からいけると思い本番行為に及んでしまったようです。
男性店員がものすごい剣幕で怒鳴ってきたため、怖くなり、言われるがままに運転免許証と名刺を渡してしまいました。
Aさんは、家族や警察にばれないまま店側と示談し事件を終わらせたいと思い、弁護士に示談を頼むことにしました。
(フィクションです)
【風俗トラブルで多い本番強要トラブル】
風俗トラブルの中でも、最も多いと言われるのが、風俗嬢への本番行為(性交)の強要により風俗嬢や風俗店から罰金や慰謝料などの名目で金銭を請求されるトラブルです。
こうしたケースで、暴行や脅迫を用いて、無理やり本番行為を行ったのであれば、「強制性交等罪」が成立する可能性があります。
強制性交等罪の成立は、いわゆる本番行為だけでなく、口腔性交を行った場合も含みます。
用いられる暴行や脅迫の程度は、抗拒を著しく困難ならしめる程度とされますが、その行為だけ取り上げて観察すればそのような程度には達しないと認められる場合であっても、その相手方の年齢・性別・素行・経歴等やそれがなされた時間・場所の四囲の環境その他具体的事情の如何と相伴って、相手方の抗拒を不能にし又はこれを著しく困難ならしめるものであれば足りると解されます。
このように、性的サービスをする風俗店だから何をしても許されるわけではなく、場合によっては刑事事件に発展することもあり得ます。
【風俗トラブルを示談で解決】
「示談」とは、加害者が被害者に対して相応の弁償金を支払う一方、被害者は被害届の提出を行わない等、当事者間では今回の事件は解決したと約束することを言います。
被害者のいる事件では、事件の早期解決を図る方法として示談はよく用いられます。
強制性交等事件等、性犯罪では、弁護士が加害者の代理となり、被害者と示談交渉を行うことが一般的です。
風俗トラブルにおいては、警察への届け出をほのめかして法外な示談金を提示されてしまった、というケースも見られます。
まずは刑事事件や風俗トラブルに対応している弁護士に相談してみましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、風俗トラブルにも対応する刑事事件専門の法律事務所です。
風俗トラブル、本番強要トラブルでお困りの方は、弊所にご相談下さい。
まずは、フリーダイヤル0120-631-881までお気軽にお問合せ下さい。
(兵庫県灘警察署までの初回接見費用:35,600円)
大阪府茨木市対応の弁護士に示談を相談 店外デートで刑事事件に?
大阪府茨木市対応の弁護士に示談を相談 店外デートで刑事事件に?
大阪府茨木市にある風俗店を利用していたAさんは、風俗嬢のVさんから店外デートに誘われました。
Aさんは、店外デート中に流れでVさんと性行為をしてしまいましたが、AさんはVさんの同意があったものと認識していました。
しかし、後日、Vさんは性行為への合意はなかったと主張し、示談金を支払わなければ大阪府茨木警察署に届け出ると言ってきました。
Aさんは、どう対処してよいのか分からず、弁護士に相談しに行きました。
(フィクションです)
【風俗嬢との店外デートでトラブル】
風俗嬢と利用客が風俗店を介さずに会うことを一般的に「店外デート」と言います。
風俗店内で指名されて性的サービスを受けた場合、利用客が支払った料金は風俗店と風俗嬢で分けることになります。
一方、店外デートの場合はプライベートでのデートとされ、その中で同様のサービス行為が行われた場合、利用客が支払う料金は全額風俗嬢のものとなるところが多いようです。
そのような理由から、風俗嬢から利用客に対して店外デートをもちかけることがあります。
しかし、その店外デート後に風俗嬢から「無理やりされた。警察に行く。」と刑事事件化することをほのめかされて示談金を請求される、といったトラブルも散見されます。
風俗嬢から無理やり性行為を強要されたと主張され、示談金を請求された場合、犯罪の成立自体を争うという姿勢を貫くことも一つの手ですが、自分自身の行為に落ち度があったり、風俗嬢とのトラブルを刑事事件化させず、誰にも知られずに穏便に済ませたい場合には、示談に応じるのも一つの方法になるでしょう。
どちらにせよ、このようなケースで示談金を請求された場合には、すぐに当人同士で解決するよりも、法律の専門家である弁護士に一度相談するのが良いでしょう。
弁護士が介入することで、適切な示談金額を交渉することや、法律的に不備のない示談を締結することが望めます。
犯罪の不成立を主張する場合にも、事前に弁護士に相談しておくことで、警察が介入した際の対応の仕方や弁護活動についてアドバイスを受けてから臨むことが可能となります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、風俗トラブルにも対応する刑事事件専門の法律事務所です。
大阪府茨木市で風俗嬢との店外デートでトラブルとなり、示談金を請求されてお困りの方は、一度弊所の弁護士にご相談下さい。
法律相談はどなたでも初回無料でご利用いただけます。
(大阪府茨木警察署までの初回接見費用:36,500円)
埼玉県秩父市の風営法違反で逮捕 外国人事件にも対応する弁護士
埼玉県秩父市の風営法違反で逮捕 外国人事件にも対応する弁護士
埼玉県秩父市でスナックを経営する外国籍のAさんは、深夜における酒類提供飲食店として営業をしていました。
しかし、実際には接待行為に当たる事をしており、ある日、埼玉県秩父警察署の警察官がスナックに来て、Aさんは風営法違反容疑で逮捕されてしまいました。
(フィクションです)
【風営法違反~無許可営業~】
風俗営業は、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下、風営法)に従って営業許可をとった上で行わなければなりません。
風営法における「風俗営業」とは、例えば、キャバレー、待合、料理店、カフェなどの施設で客の接待をして客に遊興又は飲食させる営業や、暗い照明のバーなどで客に飲食をさせる営業等の営業を指します。
スナックは客の接待をして客に遊興又は飲食させる営業に該当することが多いのですが、「客を接待」しているかしていないかで「風俗営業」となるか「酒類提供飲食店営業」となるか異なります。
風営法に言う「接待」とは、歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこととされています。
具体的には、店のスタッフが特定の客の近くで継続的に談笑の相手となったり、酒類の飲食物を提供したりする行為等を言います。
お酌をしたり、水割りを作ったりする行為そのものが「接待」に該当するのではなく、お酌をした後にその場を立ち去る、又はカウンター内で客の注文に応じて酒類を提供する、若干の世間話をしたりする程度の行為であれば、風営法の「接待」には該当しないと理解されていますから、スナックであっても風営法の「接待」をしていない=「風俗営業」ではないと判断されるお店もあります。
しかし、上のケースのように、実際の営業内容が接待行為を含み、風俗営業に該当するものであれば、風営法上の許可をとった上で営業しなければなりません。
無許可営業を行い風営法違反となった場合の罰則は、2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金又はこれの併科です。
外国人の方が犯罪を犯してしまった場合、在留資格が更新されなかったり、強制退去の問題が発生する可能性があります。
埼玉県秩父市の風営法違反事件で、外国人のご家族・ご友人が逮捕されてお困りの方は、刑事事件を専門とし外国人事件にも対応する弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談下さい。
まずは、フリーダイヤル0120-631-881までお問合せ下さい。
(埼玉県秩父警察署までの初回接見費用:上記お電話にてご案内いたします)
神奈川県海老名市の風俗店トラブル 弁護士が会社に知られる前に解決
神奈川県海老名市の風俗店トラブル 弁護士が会社に知られる前に解決
会社員Aは、神奈川県海老名市の個室ヘルス店において、ヘルス嬢にお金を払うことを約束し、ヘルス嬢の同意を得た上で、ヘルス店で禁止されている本番行為をしました。
後から料金を巡ってヘルス嬢とトラブルになり、この事がヘルス店にばれたAは、「これは法律違反だ」と言われ、運転免許証と名刺を取り上げられてしまい、慰謝料50万円を請求されています。
Aは、このままでは神奈川県海老名警察署に届けられたり、会社に知られてしまうのではないかと、風俗店トラブルに強い弁護士に相談しました。
(フィクションです)
風俗店トラブルを誰にも相談できずに悩んでいませんか?
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の風俗トラブルに強い弁護士に相談していただければ、家族や会社に知られることなく、穏便にトラブルを解決いたします。
さて今回の風俗店トラブルでAの行為が何の法律に抵触するのかについて考えてみたいと思います。
①強制性交等罪
暴行又は脅迫を用いる等して、無理矢理、性行為に及べば強制性交等罪に抵触する可能性がありますが、今回の風俗店トラブルでは、事前にヘルス嬢の了承を得て本番行為(SEX)しているので、強制性交等罪には当たらないでしょう。
②売春防止法違反
売春とは、金銭を授受し、又は授受を約束して不特定の相手と性交渉することです。
売春防止法第3条で、売春や売春の相手となる事を禁止しているのでAの行為は、売春防止法に違反することになります。
ただ売春防止法は、管理売春を取り締まる事を主な目的としている法律なので、売春を斡旋したり、売春の相手を勧誘する行為等に対しては罰則が定められていますが、Aの様に売春の相手となる行為に対しては罰則規定がありません。
当然、警察沙汰になれば事情聴取される可能性はありますが、逮捕されることはないのです。
③詐欺罪
人を欺いて金銭等の財産を受け取ったり、不法の利益を得れば詐欺罪となります。
もしAに、全く料金を支払う意志がなかったり、支払い能力がないにもかかわらず、ヘルス嬢に対して「本番させてくれたら●●円を払う。」と約束し、性交渉していた場合は、Aに対して詐欺罪が成立する可能性があります。
しかし、今回の事件では当初Aには、料金を支払う意志も、能力もあったので、詐欺罪が成立する可能性はないでしょう。
この様に、今回の風俗店トラブルでAの行為が何かの法律に触れているとは考えられません(もちろん、風俗店トラブルによっては刑事事件に該当するものもあります)。
しかし、この様な風俗店トラブルに巻き込まれた方のほとんどは、早期解決したが故に、お店や、風俗嬢から言われるがままの料金を支払ってしまいがちです。
一回の請求で風俗店トラブルを収束できるのであれば、この様に対処する事も悪くありませんが、この種のトラブルは、2度、3度とお店側からお金を請求される可能性が非常に高いので注意してください。
風俗店トラブルは、専門の弁護士を間に入れて交渉することで、早期の穏便解決が現実のものとなり、一刻も早く不安から解放される事ができます。
神奈川県海老名市の風俗店トラブルになっている方、風俗店トラブルを穏便に解決したい方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の風俗店トラブルに強い弁護士にご相談ください。
(神奈川県海老名警察署までの初回接見費用:3万8200円)
風俗トラブルからの恐喝で逮捕・勾留…東京都西多摩郡で釈放活動
風俗トラブルからの恐喝で逮捕・勾留…東京都西多摩郡で釈放活動
Aさんは、東京都西多摩郡でデリバリーヘルスを頼んだが、女の子の到着が1時間以上遅れたことやサービス内容に納得がいかなかったたことからサービスを受けた女の子には代金を支払わずに帰した。
その後、代金請求の為電話してきた風俗店の店長Vに対し、「これ以上催促してきたら痛い目にあわせるぞ」「ネットに悪評を書いて店の評判を下げるぞ」等の暴言を吐いた。
その後、Aさんは、恐喝罪の疑いで、警視庁五日市警察署に逮捕された。
(このストーリーはフィクションです)
~逮捕後の流れと釈放活動~
恐喝罪については、刑法第249条に規定されています。
今回のケースでは、脅迫をして受けたサービスの代金を支払わない=財産上の利益を得ていると考えられるため、刑法第249条2項に該当し、恐喝罪として判断される可能性があります。
今回のAさんのように逮捕されると、一般的には、警察官から取調べを受けることになります。
そこから検察官に事件が送られ、検察官の勾留請求やそれを受けた裁判所の判断を経て、最大20日間身柄を拘束されることになります。
さらに、その後起訴されることになると、裁判が終結するまでの間も身体拘束を受ける可能性があります。
身体拘束が長引くと日常生活から長期間切り離されることになるため、逮捕されたという事実が会社等の周囲に知れ渡る可能性が高くなります。
そこで、釈放に向けた迅速な対応が重要になります。
最も早く釈放を実現させるためには、検察官による勾留請求を阻止、若しくは裁判官による勾留決定を防ぐことが重要です。
弁護士としては、検察官に勾留を請求しないように、また裁判官に勾留を決定しないように、意見書を提出するなど、勾留を阻止する活動を行います。
さらに、勾留決定に準抗告(勾留請求を認めた決定について裁判所に対してその取消または変更を求めること)を申し立てることも可能です。
勾留決定を阻止することができれば、逮捕時の荷物を持ってそのまま自宅に帰ることができ、職場や学校にも復帰することが可能となります。
風俗トラブルから刑事事件となってしまったことや、それによる逮捕を知られたくないという方も多いでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、日頃刑事事件に特化して弁護活動をしておりますので、釈放に向けて迅速かつ的確な弁護活動が可能です。
風俗トラブルや恐喝罪で逮捕されてお困りの方は、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談下さい。
(警視庁五日市警察署の初回接見費用 40,200円)
東京都世田谷区の風俗店で強制わいせつ事件 冤罪事件は弁護士へ
東京都世田谷区の風俗店で強制わいせつ事件 冤罪事件は弁護士へ
会社員のAさんは、同僚のBさんと一緒に東京都世田谷区にある風俗店に行きました。
すると後日、同店のホステスから、接客中に胸や太ももを触られたとして、Aさんを強制わいせつ罪で警視庁北沢警察署に告訴すると主張されました。
Aさんは、全く身に覚えがなく、風俗トラブルにも精通する弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)
【風俗店における強制わいせつ事件?】
風俗店によっては、客に対して禁止している行為が決められている風俗店もあります。
例えば、性的サービスを提供するデリヘルであっても、本番行為を禁止しているところが多いですし、従業員に対しておさわりを禁止している店もあります。
従業員に対する禁止行為をしてしまった場合、その態様によっては、「強制わいせつ罪」や「強制性交等罪」などの性犯罪が成立することもあり、従業員や店側から警察に告訴するなどと主張されることもあります。
強制わいせつ罪とは、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をする犯罪です(13歳未満の者に対しては、暴行又は脅迫を用いる必要はなく、わいせつな行為をすることによって本罪が成立することになります)。
強制わいせつ罪の法定刑は、6月以上10年以下の懲役です。
風俗店での行為であっても、従業員に対するおさわり等が禁止されており、従業員自身もさわられる行為に同意していないのに無理やりさわった場合には、「強制わいせつ罪」が成立する余地があります。
しかし、そのような行為に身に覚えが全くない場合や、従業員が示談金目当てで冤罪をでっちあげていると考えられる場合には、まずは弁護士に相談されるのが良いでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、風俗トラブルにも対応する刑事事件専門の法律事務所です。
風俗店の従業員から、身に覚えのない強制わいせつ容疑で告訴されると言われてお困りであれば、一度刑事事件に強い弁護士にご相談下さい。
冤罪事件についても、弁護士が丁寧に対応いたします。
無料法律相談のご予約は、0120-631-881まで。
(警視庁北沢警察署までの初回接見費用:35,600円)
福岡県飯塚市の風俗トラブルで刑事弁護士 同意を否定され強制性交等罪に?
福岡県飯塚市の風俗トラブルで刑事弁護士 同意を否定され強制性交等罪に?
福岡県飯塚市に住むAさんは、風俗店に電話をして、女性V(21歳)を呼び寄せ、ホテルで性行為を行いました。
しかし、後日、Aさんは、Vから「性行為に同意した覚えはない。無理やりされた。強制性交等罪で福岡県飯塚警察署に被害届を出す。嫌なら慰謝料を払ってほしい」と言われてしまいました。
Aさんは、そのような風俗トラブルに自分が巻き込まれるとは思っておらず、刑事事件専門の弁護士事務所の弁護士に相談へ行きました。
(フィクションです)
【強制性交等罪について】
ご存じの方も多いかもしれませんが、近年、刑法改正が行われ、強姦罪の罪名が強制性交等罪に変更されました。
主な変更点としては、被害者が女性に限られなくなった点、肛門性交又は口腔性交も処罰対象となっている点、親告罪ではなくなった点等、法定刑が引き上げられた点があげられます。
ですから、仮に、上記の女性Vが同意なく、無理やり姦淫された場合には、現在は、強姦罪という罪名ではなく、強制性交等罪という罪名が成立することになります。
【風俗トラブル】
弊所には、上記のように「性行為の合意があったはずなのに金銭を要求され、警察に届け出ると言われた」という風俗トラブルでの相談も寄せられます。
ですが、風俗トラブルの場合、「風俗を利用した」という内容が発覚するのを避けたいがため、Vに言われるがまま金額を支払ったりしてしまうこともあるようです。
しかし、一度支払ったにもかかわらず再度金銭を要求されたり、約束事が守られなかったりというさらなるトラブルとなる場合もあります。
こうした風俗トラブルから刑事事件となる可能性のある場合には、きちんとした初動対応が重要となってきます。
風俗トラブルに巻き込まれた場合、是非弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士に相談ください。
弊所弁護士は刑事事件専門であり、強制性交等事件も多数経験しておりますし、風俗トラブルの事件の経験もございます。
また、刑事事件専門というに対する安心からか、年間の無料相談件数は2500件に及びます。
刑事事件を起こした・巻き込まれた場合には初動の対応を間違えると、取り返しのつかないことになってしまうこともあります。
福岡県の刑事事件・風俗トラブルでお困りの方は、フリーダイヤル(0120-631-881)までお気軽にお電話ください。
無料相談予約専門のスタッフが対応させていただきます。
(福岡県飯塚警察署までの初回接見費用:4万200円)
京都市上京区のSMプレイ事件で逮捕され弁護士に相談 殺人罪?嘱託殺人罪?
京都市上京区のSMプレイ事件で逮捕され弁護士に相談 殺人罪?嘱託殺人罪?
京都市上京区に住むVさんは、デリヘルを呼んで、SMプレイすることにハマっていました。
ある日、デリヘルで働いていたAさんはVさんから、「300万円程度支払うので、下腹部をナイフで刺して殺してくれ」と要供されました。
Aさんは何度も断りましたが、最終的に金にも目がくらみ、Vさんの下腹部をナイフで刺しました。
その結果、Vさんは下腹部からの出血により死亡してしまい、Aさんは殺人罪として京都府上京警察署に逮捕されてしまいました。
(フィクションです)
【SMプレイで殺人罪?】
上記ケースのようなSMプレイ事件は実際にありました。
例えば、大阪高等裁判所による平成10年7月16日判決(控訴審)があります。
(上記ケースもこの裁判例を参考にしたものです。)
この事案では、上記SMプレイ事件ケースと同様、被害者が、自宅へ呼び寄せた女性に対して、「僕を殺してほしいんですよ。…(台所から包丁を持ち出し、自分の腹を刺す真似をしながら)こういう風にバサーっと刺してもらえませんかねぇ。」と述べて、女性に自らを殺害させたという事件です。
女性は、「殺人罪」で起訴されており、現裁判(1審)では、殺人罪が成立しました。
一方で、控訴審では、一転「嘱託殺人罪」が成立しました。
では、両罪は何が違うのでしょうか。
【殺人罪?嘱託殺人罪?】
殺人罪は、皆さんご存じのとおり、殺意を持って「人を殺した」場合に成立します。
一方で、嘱託殺人罪は「人をその嘱託を受け…殺した者」に成立します。
つまり、被害者側から「殺してほしい」と嘱託をうけて、殺人行為をした場合には、殺人罪ではなく嘱託殺人罪が成立することになるのです。
両者の法定刑は、殺人罪は「死刑又は無期若しくは五年以上の懲役」ですが、嘱託殺人罪は「六月以上七年以下の懲役又は禁錮」と大きく差があります。
上記ケースでは「被害者の殺害依頼がその真意に基づくものであったか否か」という事実の認定で結論が異なりました。
控訴審では、殺害依頼が真意に基づくものであったため、殺人の嘱託があったといえ、嘱託殺人罪を成立させたのです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、SMプレイ事件のような風俗トラブルの相談も受け付けています。
京都市上京区の刑事事件でお困りの方は、弊所弁護士まで気軽にご相談下さい。
(京都府上京警察署 初回接見費用:36,300円)
兵庫県芦屋市で風俗嬢を盗撮 これって犯罪?刑事事件に強い弁護士の見解
兵庫県芦屋市で風俗嬢を盗撮 これって犯罪?刑事事件に強い弁護士の見解
会社員Aは出張先の兵庫県芦屋市において、宿泊しているホテルの部屋に風俗嬢を呼び、性サービスを受ける様子を、スマートフォンで盗撮しました。
(フィクションです。)
Aの行為は犯罪になる?刑事事件に強い弁護士の見解
まずは、各都道府県の迷惑防止条例で禁止されている盗撮にあたるのか考えてみましょう。
都道府県によって多少の違いはあるものの、禁止されているのは、公共の場所又は乗り物における盗撮行為や、公衆便所や公衆浴場、更衣室等における盗撮行為が、迷惑防止条例によって禁止されています。
今回の事件でAが盗撮したのは、自分が宿泊しているホテルの部屋です。
不特定、多人数が出入りする可能性のある場所とは言えないので、迷惑防止条例で禁止されている盗撮行為には該当しないでしょう。
続いて、軽犯罪法違反にあたるのか考えてみましょう。
軽犯罪法第1条に、正当な理由がなくて人の住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服をつけないでいるような場所をひそかにのぞき見る事を禁止する条文(第23号)があります。
Aが盗撮したホテルの部屋は、この条文でいう「人が通常衣服をつけないでいるような場所」に該当すると考えられます。
またAの盗撮行為は、軽犯罪法でいう「のぞき見る」と同等と考えられます。
よってAの盗撮行為は、軽犯罪法違反となる可能性が高いでしょう。
解決に向けて
軽犯罪法は、拘留又は科料の罰則規定しかない軽微な犯罪ですが、専門知識がある者を代理人として対処しなければ、必要以上の不利益を被る可能性があるので注意が必要です。
風俗店でのトラブルは、弁護士を介入させて迅速に対応することで、刑事事件化を回避したり、後のトラブルを避ける事ができるので、風俗店でのトラブルを抱えて悩んでおられる方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
兵庫県芦屋市の風俗店でトラブルを起こしてしまった方、兵庫県芦屋市の盗撮事件でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の無料法律相談受付フリーダイヤル0120-631-881にお電話ください。
(兵庫県芦屋警察署までの初回接見費用:35,500円)