埼玉県秩父市の風営法違反で逮捕 外国人事件にも対応する弁護士

埼玉県秩父市の風営法違反で逮捕 外国人事件にも対応する弁護士

埼玉県秩父市でスナックを経営する外国籍のAさんは、深夜における酒類提供飲食店として営業をしていました。
しかし、実際には接待行為に当たる事をしており、ある日、埼玉県秩父警察署の警察官がスナックに来て、Aさんは風営法違反容疑で逮捕されてしまいました。
(フィクションです)

【風営法違反~無許可営業~】

風俗営業は、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下、風営法)に従って営業許可をとった上で行わなければなりません。
風営法における「風俗営業」とは、例えば、キャバレー、待合、料理店、カフェなどの施設で客の接待をして客に遊興又は飲食させる営業や、暗い照明のバーなどで客に飲食をさせる営業等の営業を指します。
スナックは客の接待をして客に遊興又は飲食させる営業に該当することが多いのですが、「客を接待」しているかしていないかで「風俗営業」となるか「酒類提供飲食店営業」となるか異なります。
風営法に言う「接待」とは、歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこととされています。
具体的には、店のスタッフが特定の客の近くで継続的に談笑の相手となったり、酒類の飲食物を提供したりする行為等を言います。
お酌をしたり、水割りを作ったりする行為そのものが「接待」に該当するのではなく、お酌をした後にその場を立ち去る、又はカウンター内で客の注文に応じて酒類を提供する、若干の世間話をしたりする程度の行為であれば、風営法の「接待」には該当しないと理解されていますから、スナックであっても風営法の「接待」をしていない=「風俗営業」ではないと判断されるお店もあります。
しかし、上のケースのように、実際の営業内容が接待行為を含み、風俗営業に該当するものであれば、風営法上の許可をとった上で営業しなければなりません。
無許可営業を行い風営法違反となった場合の罰則は、2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金又はこれの併科です。

外国人の方が犯罪を犯してしまった場合、在留資格が更新されなかったり、強制退去の問題が発生する可能性があります。
埼玉県秩父市風営法違反事件で、外国人のご家族・ご友人が逮捕されてお困りの方は、刑事事件を専門とし外国人事件にも対応する弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談下さい。
まずは、フリーダイヤル0120-631-881までお問合せ下さい。
埼玉県秩父警察署までの初回接見費用:上記お電話にてご案内いたします)

 

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