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弁護士による釈放を求める弁護活動 大阪府吹田市の職業安定法違反で逮捕

2018-08-03

弁護士による釈放を求める弁護活動 大阪府吹田市の職業安定法違反で逮捕

Aは、借金を抱えているV女を、知人が経営する大阪府吹田市内の違法性風俗店にあっせんしたとして、職業安定法違反の疑いで大阪府吹田警察署逮捕された。
Aを逮捕したことを知らされたAの両親は、まずはAの釈放を求めたいと考え、刑事事件の弁護活動に強いと評判の法律事務所を訪れ、弁護士に相談をすることにした。
(フィクションです。)

職業安定法は、有害業務への紹介等を禁止しており、これに違反した場合には、1年以上10年以下の懲役又は20万円以上300万円以下の罰金の刑に問われることになります。
AがV女を紹介したのは、違法風俗店であり、違法風俗店は違法であることからも職業安定法上の「有害業務」となる可能性が高いといえるでしょう。
ですから、今回のAは、職業安定法違反であるとして大阪府吹田警察署逮捕されていると考えられています。

さて、Aの両親は、逮捕されたAの釈放を求める弁護活動を相談しています。
釈放とは、適法な事由に基づき、刑事施設に収容されている在監者の身柄拘束を解くことをいいます。
釈放することができれば、被疑者は自宅に戻ることができるようになるため、取調べなどの捜査や起訴されてしまった場合の裁判に向けて十分な準備をすることができるようになります。
釈放を求める弁護活動は、迅速性が求められますから、スピードをもって活動してくれる、刑事事件の弁護活動に強い弁護士にご相談されることをお勧めします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は刑事事件の弁護活動に強く、釈放についての刑事弁護活動も多数承っております。
身内の方が逮捕されてしまいお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
大阪府吹田警察署への初回接見費用:36,900円

埼玉県朝霞市の酩酊防止法違反で出頭要請 取調べ対応は弁護士に相談

2018-08-02

埼玉県朝霞市の酩酊防止法違反で出頭要請 取調べ対応は弁護士に相談

Aは、埼玉県朝霞市内の風俗店で飲食した後、酩酊し、外に見送りに出てきたV女らに対し、怒号した上、付近の椅子や物を蹴り倒すなどしたとして、酩酊防止法違反の疑いで警視庁朝霞警察署に連行されてしまった。
その後、AはAの妻を身元引受人として釈放されることとなったが、後日の出頭要請に応じるようにと、警察官から念押しされてしまった。
Aは、犯行当時酩酊していたので、自分の行為について記憶になかったが、店に迷惑をかけてしまったことは反省していた。
そこで、取調べ示談交渉について話を聞こうと、刑事事件の弁護活動に強いと評判の弁護士に相談をすることにした。
(フィクションです。)

酒に酔つて公衆に迷惑をかける行為の防止等に関する法律(いわゆる酩酊防止法)は、酩酊者が公共の場所において、公衆に迷惑をかけるような著しく粗野又は乱暴な言動をする行為を禁止しています。
これに違反した場合には、拘留又は科料、もしくは情状によりそれらが併科される、との規定が設けられています(酩酊防止法4条)。
今回、Aはこの酩酊防止法違反の疑いで、埼玉県朝霞警察署から出頭要請を受けています。

刑事事件に関与したとして、警察からの出頭要請があった際には、警察へ赴く前に、刑事事件の弁護活動を得意とする弁護士にご相談されることをお勧めします。
例えばAの場合、当時は酩酊状態で記憶がないということですが、取調べの際に、捜査官に誘導され、意図せず不利な調書を作ってしまうということもあるかもしれません。
こうしたことを防ぐためにも、早期に弁護士の話を聞いてみることが重要です。
弁護士が、事件の具体的な状況をお聞きした上で、警察署での取調べ対応や、今後の事件の見通し、必要な弁護活動について、アドバイスをさせていただきます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、刑事事件の弁護活動に強く、風俗店での刑事事件についての刑事弁護活動も多数承っております。
酩酊防止法違反事件やその取調べ対応についてお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
埼玉県朝霞警察署への初回接見費用:39,600円

個室ビデオ店経営者が風営法違反で逮捕 神奈川対応の刑事事件専門弁護士

2018-08-01

個室ビデオ店経営者が風営法違反で逮捕 神奈川対応の刑事事件専門弁護士

Aは、神奈川県茅ケ崎市において、アダルトDVDを多数陳列し個室部屋を設けた、いわゆる個室ビデオ店を経営していた。
Aが経営する個室ビデオ店には、アダルトDVD以外のDVDも陳列してあったが、同店は条例において風俗営業が禁止されている区域で営業されていた。
その後、通報に基づいて捜査を行っていた神奈川県茅ケ崎警察署は、Aを風営法違反の容疑で逮捕した。
Aの家族は、風俗事件を含む刑事事件専門弁護士に相談した。
(本件はフィクションです。)

~個室ビデオ店と「店舗型性風俗特殊営業」~

風営法28条2項は、条例により「店舗型性風俗特殊営業」の禁止区域を定めることができるとしており、同法48条6項は上記禁止区域での営業を行ったものを、「2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する」と規定しています。
本件Aは、この営業禁止区域で「店舗型性風俗特殊営業」を行い風営法違反として逮捕されるに至っていると考えられます。

風営法2条は、同法が規制の対象とする「風俗営業」を定め、同条6項はこのうち「店舗型性風俗特殊営業」にあたるものを規定しています。
そして、風営法2条6項3号は、その定義の一部を政令に委任しており、これを受けた同法施行令2条1号が、「個室において、「その性的好奇心をそそるため衣服を脱いだ人の姿態又はその映像を見せる興行の用に供する興行場」を「店舗型性風俗特殊営業」にあたるものとして規定しています。

本件Aが営業していた個室ビデオ店は、多数のアダルトDVDを陳列し、これを個室にて鑑賞することを予定していることから、上記「興業」を行っていたと考えられます。
したがって、本件個室ビデオ店は「店舗型性風俗特殊営業」にあたり、禁止区域での営業が禁止されることになり、その禁止区域で営業を行っていたAは、風営法違反になると思われます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には、風営法違反で逮捕された方についても対応可能な刑事事件専門弁護士が多数所属しています。
刑事事件においては、早期の接見やこれにもとづく弁護士による対応が肝要です。
風営法違反事件逮捕された方のご家族は、弊所フリーダイヤル(0120-631-881)までお早めにお問い合わせください。
神奈川県茅ケ崎警察署までの初回接見費用:37,600円

建造物侵入罪が成立?盗撮での風俗トラブルも刑事事件専門の弁護士へ

2018-07-31

建造物侵入罪が成立?盗撮での風俗トラブルも刑事事件専門の弁護士へ

Aは、東京都狛江市にある風俗店において、店員である女性に気付かれないように、スマートフォンを利用して女性の裸を盗撮する行為を繰り返していた。
風俗店Vは、店内での盗撮行為を禁止していたが、Aの盗撮行為が店側に発覚し、Aは風俗店Vや女性店員から警視庁調布警察署に被害届を提出すると言われている。
Aは、上記のような風俗トラブル弁護士に相談することにした。
(本件はフィクションです。)

~風俗店における盗撮~

現在、刑法上には盗撮行為自体を処罰する旨の規定はなく、盗撮を行った場合には各地方自治体の制定する迷惑防止条例などによって処罰されることになっています。
では、本件のように風俗店において盗撮行為を行った場合いかなる罪に問われる可能性があるのでしょうか。

まず、迷惑条例違反というためには、「公共の場所」等における盗撮である必要があることが多く、その場合、風俗店における盗撮はこれに該当しません。
ただし、都道府県によっては、「公共の場所」以外の盗撮行為も迷惑防止条例の規制対象としているところもあるため、盗撮を行った場所がどこであるのか、その都道府県の迷惑防止条例がどのような規定となっているのかに注意が必要です。

次に、可能性があるのが、建造物侵入罪(刑法130条)です。
建造物侵入罪が成立するのは、正当な理由がないのに建造物に「侵入」したといえる場合です。
「侵入」とは、居住者・管理者の意思に反して立ち入ったかどうかによって判断され、本件のような盗撮行為を禁止しているにも関わらず、盗撮することを秘して店を利用することは「侵入」にあたる可能性があります。

なお、軽犯罪法により処罰される可能性もありますが、刑罰が極めて軽いこともあり、これは、条例違反や刑法違反を問えない場合に適用されることが多いようです。

もっとも、犯罪の要件にあたるからといって必ず逮捕されたり刑事事件化するとは限りません。
風俗トラブルでは、店側から金銭を要求されたり、別のトラブルが誘発されることも多いため、早めに弁護士にご相談されることをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、風俗トラブルの解決実績も豊富な刑事事件専門の法律事務所です。
盗撮等による風俗トラブルをお抱えの方は、24時間対応のお問い合わせ用フリーダイヤル(0120-631-881)まで今すぐお電話ください。
警視庁調布警察署までの初回接見費用:37,300円

店員ともめて傷害罪で逮捕 東京都台東区の風俗トラブルを弁護士に相談

2018-07-30

店員ともめて傷害罪で逮捕 東京都台東区の風俗トラブルを弁護士に相談

会社員Aは、東京都台東区風俗店を利用した際、指名した女性と違う女性が対応した等の理由で店員Vと口論となり、規定の料金を支払って店を出たところ、VがAの方向に足早に近づいてきたため、暴力を振るわれるのではないかと思い、AはVを殴りつけ怪我を負わせました。
Vは警視庁蔵前警察署に通報し、Aは傷害罪の疑いで現行犯逮捕されました。
(平成30年7月12日西日本新聞の記事を元に、場所や態様の詳細を変更したフィクションです。)

【サービスや料金がもとでトラブル発生、傷害事件へ発展】

風俗店における詐欺的なサービス提供(ぼったくり)をはじめ、オプション料金の説明や指名した風俗嬢と実際にサービスにあたる女性とのミスマッチ等、風俗店では利用客とのトラブルが生じることが少なからずあります。
風俗店側でも、トラブル処理専門のスタッフや警備員等を用意する等の対応をしているものの、時にこのような風俗トラブルが激化して、傷害事件のような暴力犯罪につながることもあるようです。

上記事件例は、被疑者である利用客が、風俗店でのトラブル後、離れた場所にて風俗店店員と鉢合わせしたため、トラブルの報復に「殴られると勘違い」し、暴力を振るわれる前に先制して襲い掛かったとして、暴行罪の疑いで現行犯逮捕された福岡県の刑事事件をモデルにしています。
暴行罪、傷害罪の刑事事件では、上記のように公共の場所で犯行が行われた場合、逮捕されるリスクが高く見込まれ、その後、逮捕事実を否認したり、目撃者や関係者との口裏合わせ等による証拠隠滅が疑われる場合には、逮捕に引き続いての身体拘束である勾留が決まる可能性も高いと言えます。
このような逮捕事案では、刑事事件化または逮捕の早い段階で、刑事事件に強い弁護士に事件を依頼し、身柄解放活動を始めてもらうとともに、被害者に対する示談等の弁護活動に着手してもらい、早期の事件解決を図ることが大切です。

東京都台東区で、風俗店で店員ともめてしまった等の風俗トラブルから、暴行事件や傷害事件に発展してお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士による、初回無料法律相談または初回接見サービスをご検討ください。
警視庁蔵前警察署への初回接見費用:36,600円

福岡市での風俗トラブルで刑事事件化回避 示談交渉に強い弁護士

2018-07-29

福岡市での風俗トラブルで刑事事件化回避 示談交渉に強い弁護士

福岡市中央区に住む会社員Aは、性風俗店に通っていました。
そこでお気に入りとなった女性従業員Vに対して、Aは性交、いわゆる本番行為をしてしまいました。
その行為が風俗店側に知られ、Aは罰金100万円を要求され、払わないと福岡県中央警察署に連絡する、と言われたため、後日100万円を支払いました。
しかし、風俗店側からの連絡や金銭の要求はなくならず、繰り返されることになってしまいました。
(フィクションです)

風俗トラブル

風俗店、特に性風俗店を利用した場合、様々な風俗トラブルが予想されます。
本番行為や盗撮など、店側が禁止している行為を行った場合、強制性交等罪や強制わいせつ罪、盗撮の場合は建造物侵入罪、都道府県によっては迷惑防止条例違反など様々な罪に抵触し、刑事事件化してしまう可能性もあります。

ただ、風俗店内という密室でのできごとですので、被害者からの申告がなければ刑事事件化回避できることもあります。
そこで、警察に連絡しないことを条件に金銭を要求されることがあるのです。
そして、今回のケースのように、要求される罰金を支払ったとしてもさらに金銭の要求をされてしまうといったケースもありえます。
このような事態を防ぐためには、最初から示談交渉に長けた弁護士に依頼することが重要です。

弁護士による事件解決

弊所は刑事事件専門の事務所ではありますが、警察が介入する前の段階であっても、刑事事件化回避に向けた示談交渉であればご依頼いただくことができます。
示談交渉の専門家である弁護士示談を締結するとなると、示談金についても、双方に不合理な額を回避することができますし、今後はお互い事件について相手側に請求しない約束をすること等により、示談締結後に金銭要求されるようなことも防ぐことができます。
もしも、刑事事件化されてしまったとしても、引き続きの示談交渉や取調べ対応のアドバイスなど様々な活動を行うことができますので、安心してご依頼ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、風俗トラブルでの示談交渉、刑事事件化回避に強い弁護士が多数在籍しております。
初回接見、無料法律相談のご予約は0120-631-881までお気軽にお問い合わせください。
福岡県中央警察署までの初回接見費用 35,000円) 

京都市左京区のストーカー規制法違反で出頭要請 示談交渉についての弁護活動

2018-07-28

京都市左京区のストーカー規制法違反で出頭要請 示談交渉についての弁護活動

Aは、京都市左京区の風俗店に勤務するV女に対し、恋愛感情を満たす目的で、交際を要求する行為を繰り返していたところ、この行為がストーカー規制法違反にあたるとして、京都府川端警察署から出頭要請を受けました。
Aは、素直に反省し、V女には二度と迷惑をかけたくない気持ちになりました。
そこで、Aは出頭する前にアドバイスを受けようと、刑事事件の弁護を得意とする法律事務所を訪れ、弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)

~ ストーカー規制法 ~

ストーカー規制法は、ストーカー行為をした者に1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する旨定めています。
ストーカー行為とは、同一の者に対し、つきまとい等を、反復してすることをいいます。
なお,つきまとい等とは、特定の者に対する恋愛感情その他の好意感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的で、その特定の者又はその家族などに対し、ストーカー規制法2条1項各号(1号から8号)が定める行為をすることをいいます。

ストーカー規制法違反事件において、被害者との示談交渉は重要な弁護活動の一つです。
示談が成立したり、被害者に処罰を望まない旨述べていただければ、不起訴獲得の可能性は高まります。
示談交渉などの弁護活動については刑事事件に強い弁護士にご相談されることをお勧めします。

あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士刑事事件弁護活動に強く、ストーカー規制法違反事件についての弁護活動も多数承っております。
示談交渉などの弁護活動でお困りの方は、あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
京都府川端警察署への初回接見費用:34,900円)

神戸市灘区 強制性交等罪で告訴されそう 風俗トラブルに強い弁護士

2018-07-27

神戸市灘区 強制性交等罪で告訴されそう 風俗トラブルに強い弁護士

神戸市灘区でデリヘルを利用したAは対応した女性Vと本番行為に及びました。
その後にデリヘル店から連絡があり,「Vが無理矢理本番行為を強要された」「兵庫県灘警察署へ行って告訴する。示談してほしければ,示談金100万円を払え」などと言われました。
不安になった風俗トラブルに強い弁護士無料法律相談へ行くことにしました。
(フィクションです)

~ はじめに ~

まず,Aさんの行為がそもそも犯罪に当たるのか,当たるとして何の罪に当たるのか確定する必要があります。
女性Vさんが18歳以上の者であれば,該当する罪として考えられるのは強制性交等罪5年以上の有期懲役)です。
しかし,強制性交等罪は相手方の反抗を困難にする程度の暴行・脅迫を手段とする犯罪です。
Aさんの暴行・脅迫がなければ犯罪には当たりません。

店側とすればそういうことは無関係に,単にAさんが本番行為をしたことのみをもって警察に告訴する旨言っているに過ぎないかもしれません。

~ 対応 ~

しかし,告訴された警察としても,Aさんの行為が何らかの犯罪に該当するという疑いがなければ,そもそも告訴を受理してくれませんし,捜査を始めることもできません。
反対に,虚偽の告訴をした場合は,虚偽告訴罪刑法172条)で訴えることも可能です。

弁護士としては,まずは事実関係を確認し,何らかの犯罪に該当するのかどうか確定します。
ただし,仮になかったとしても,Aさんが店の禁止規定に反して本番行為をしたことは事実ですから,お店に対する迷惑料を支払う旨の交渉をすることは可能でしょう。
そして,交渉が成立すれば,お店側もこの件についてAさんを追及することは控えるかもしれません。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では刑事事件を専門に扱っている風俗トラブルに強い弁護士が無料法律相談を行っています。
予約制となっておりますので、まずは0120-631-881までお気軽にお問い合わせください。
兵庫県灘警察署までの初回接見費用:35,600円)

大阪市都島区の風俗トラブル対応の弁護士 性風俗店でも強制わいせつ罪?

2018-07-26

大阪市都島区の風俗トラブル対応の弁護士 性風俗店でも強制わいせつ罪?

大阪市都島区で風俗店へ行きたくなったAは、女性従業員へのお触りを禁止されている性風俗店を利用しました。
しかし、普段利用する性風俗店では女性従業員の身体に触れることも禁止されていなかったので、Aは思わず、女性従業員Vの身体を触ってしまいました。
その後、Vが嫌がってもAが体を触ることをやめなかったため、Vが風俗店へ連絡、風俗店は警察に連絡し、Aは駆け付けた大阪府都島警察署の警察官に強制わいせつ罪の容疑で逮捕されてしまいました。
(フィクションです)

風俗トラブルでの強制わいせつ罪

まずは、Aの逮捕容疑である強制わいせつ罪の条文を見てみましょう。

強制わいせつ罪(刑法第176条)
13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は6月以上10年以下の懲役に処する

強制わいせつ罪における「わいせつな行為」とは、無理矢理キスをしたり、陰部に手を入れる、裸にして写真を撮るなど「徒に性欲を興奮又は刺激せしめ、且つ、普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反する」行為のことをいいます。
そして、「暴行」はその行為自体がわいせつ行為であるような場合にも、強制わいせつ罪が成立するとされています。

風俗店には様々な種類があり、そのルールや基本のサービスも店によって違ってきます。
性風俗店であっても、本番行為の禁止は当然のことですが、今回のケースのように女性従業員に触ることが禁止されている場合もあります。
店のルールを破って性風俗店を利用し、従業員の意思にそぐわない性的行為を行えば、強制わいせつ罪、強制性交等罪などの刑法に抵触してしまうおそれがありますので、注意が必要です。
今回のケースでは、嫌がる女性に対して無理矢理触っているので、強制わいせつ罪となったと考えられます。

風俗トラブルでは、強制性交等罪や強制わいせつ罪のように重い法定刑が規定されている罪に発展してしまう可能性が十分にあります。
お金を払っているからといって何をしてもいいわけではありません。
ルールを守って遊ぶことが1番大切ですが、もしも風俗トラブルに巻き込まれてしまったら、すぐに刑事事件に強い弁護士に相談するようにしましょう。
0120-631-881にて無料法律相談初回接見のご予約を受け付けております。
刑事事件専門の弁護士がお待ちしておりますのでお気軽にお電話ください。
大阪府都島警察署までの初回接見費用 35,500円

埼玉県和光市の風俗営業事件で逮捕 外国人事件の弁護活動

2018-07-25

埼玉県和光市の風俗営業事件で逮捕 外国人事件の弁護活動

X国籍を有するAは、埼玉県和光市内の某区域が条例で定める風俗営業の禁止地域内であるにもかかわらず、性風俗特殊営業を行う店舗を設けていた。
そして、同じくX国籍を有するBらと共謀し、不特定の男性客に対し、同店従業員Cをして、性的サービスを行ったとして、風営法違反の疑いで埼玉県朝霞警察署逮捕された。
日本国籍を有するAの夫は、今後もAとともに日本で生活を送ることを希望しており、どうにかならないかと刑事事件の弁護活動を専門とする弁護士に相談をすることにした。
(フィクションです。)

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(いわゆる風営法)は、営業禁止区域における店舗型性風俗の営業を禁止しており、これに反した場合には、2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金、又はこれを併科されるといった刑罰を受けるおそれがあります。

さて、今回の事例で禁止区域での風俗営業事件を起こしてしまったAは、X国籍をもつ外国人です。
こうした風俗営業事件による風営法違反等で、刑罰法令違反により一定以上の有罪判決を受けた場合、退去強制手続に付され、いわゆる強制送還されるのを待つこととなる可能性があります。
ですので、外国人事件で有罪判決が見込まれる場合で、かつ、事件後も日本での生活を望んでいる場合には、この退去強制手続に付されるか否か非常に重大な問題となります。
外国人事件については、まずは一度、刑事事件の弁護活動に強い弁護士にご相談されることをお勧めします。

なお、ご参考までに、過去には、事例同様の、外国人による営業禁止区域における風俗営業の風営法違反事件の場合で、求刑懲役4月及び罰金100万円のところ、懲役4月及び罰金100万円、執行猶予3年の判決となった裁判例も見られます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士は、刑事事件専門の弁護士であり、外国人事件についての刑事弁護活動も多数承っております。
風俗営業に関する刑事事件や外国人事件でお悩みの方は、お気軽に弊所弁護士までご相談ください。
埼玉県朝霞警察署への初回接見費用:39,600円

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