大阪市都島区の風俗トラブル対応の弁護士 性風俗店でも強制わいせつ罪?

大阪市都島区の風俗トラブル対応の弁護士 性風俗店でも強制わいせつ罪?

大阪市都島区で風俗店へ行きたくなったAは、女性従業員へのお触りを禁止されている性風俗店を利用しました。
しかし、普段利用する性風俗店では女性従業員の身体に触れることも禁止されていなかったので、Aは思わず、女性従業員Vの身体を触ってしまいました。
その後、Vが嫌がってもAが体を触ることをやめなかったため、Vが風俗店へ連絡、風俗店は警察に連絡し、Aは駆け付けた大阪府都島警察署の警察官に強制わいせつ罪の容疑で逮捕されてしまいました。
(フィクションです)

風俗トラブルでの強制わいせつ罪

まずは、Aの逮捕容疑である強制わいせつ罪の条文を見てみましょう。

強制わいせつ罪(刑法第176条)
13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は6月以上10年以下の懲役に処する

強制わいせつ罪における「わいせつな行為」とは、無理矢理キスをしたり、陰部に手を入れる、裸にして写真を撮るなど「徒に性欲を興奮又は刺激せしめ、且つ、普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反する」行為のことをいいます。
そして、「暴行」はその行為自体がわいせつ行為であるような場合にも、強制わいせつ罪が成立するとされています。

風俗店には様々な種類があり、そのルールや基本のサービスも店によって違ってきます。
性風俗店であっても、本番行為の禁止は当然のことですが、今回のケースのように女性従業員に触ることが禁止されている場合もあります。
店のルールを破って性風俗店を利用し、従業員の意思にそぐわない性的行為を行えば、強制わいせつ罪、強制性交等罪などの刑法に抵触してしまうおそれがありますので、注意が必要です。
今回のケースでは、嫌がる女性に対して無理矢理触っているので、強制わいせつ罪となったと考えられます。

風俗トラブルでは、強制性交等罪や強制わいせつ罪のように重い法定刑が規定されている罪に発展してしまう可能性が十分にあります。
お金を払っているからといって何をしてもいいわけではありません。
ルールを守って遊ぶことが1番大切ですが、もしも風俗トラブルに巻き込まれてしまったら、すぐに刑事事件に強い弁護士に相談するようにしましょう。
0120-631-881にて無料法律相談初回接見のご予約を受け付けております。
刑事事件専門の弁護士がお待ちしておりますのでお気軽にお電話ください。
大阪府都島警察署までの初回接見費用 35,500円

 

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