埼玉県和光市の風俗営業事件で逮捕 外国人事件の弁護活動

埼玉県和光市の風俗営業事件で逮捕 外国人事件の弁護活動

X国籍を有するAは、埼玉県和光市内の某区域が条例で定める風俗営業の禁止地域内であるにもかかわらず、性風俗特殊営業を行う店舗を設けていた。
そして、同じくX国籍を有するBらと共謀し、不特定の男性客に対し、同店従業員Cをして、性的サービスを行ったとして、風営法違反の疑いで埼玉県朝霞警察署逮捕された。
日本国籍を有するAの夫は、今後もAとともに日本で生活を送ることを希望しており、どうにかならないかと刑事事件の弁護活動を専門とする弁護士に相談をすることにした。
(フィクションです。)

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(いわゆる風営法)は、営業禁止区域における店舗型性風俗の営業を禁止しており、これに反した場合には、2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金、又はこれを併科されるといった刑罰を受けるおそれがあります。

さて、今回の事例で禁止区域での風俗営業事件を起こしてしまったAは、X国籍をもつ外国人です。
こうした風俗営業事件による風営法違反等で、刑罰法令違反により一定以上の有罪判決を受けた場合、退去強制手続に付され、いわゆる強制送還されるのを待つこととなる可能性があります。
ですので、外国人事件で有罪判決が見込まれる場合で、かつ、事件後も日本での生活を望んでいる場合には、この退去強制手続に付されるか否か非常に重大な問題となります。
外国人事件については、まずは一度、刑事事件の弁護活動に強い弁護士にご相談されることをお勧めします。

なお、ご参考までに、過去には、事例同様の、外国人による営業禁止区域における風俗営業の風営法違反事件の場合で、求刑懲役4月及び罰金100万円のところ、懲役4月及び罰金100万円、執行猶予3年の判決となった裁判例も見られます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士は、刑事事件専門の弁護士であり、外国人事件についての刑事弁護活動も多数承っております。
風俗営業に関する刑事事件や外国人事件でお悩みの方は、お気軽に弊所弁護士までご相談ください。
埼玉県朝霞警察署への初回接見費用:39,600円

 

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