個室ビデオ店経営者が風営法違反で逮捕 神奈川対応の刑事事件専門弁護士

個室ビデオ店経営者が風営法違反で逮捕 神奈川対応の刑事事件専門弁護士

Aは、神奈川県茅ケ崎市において、アダルトDVDを多数陳列し個室部屋を設けた、いわゆる個室ビデオ店を経営していた。
Aが経営する個室ビデオ店には、アダルトDVD以外のDVDも陳列してあったが、同店は条例において風俗営業が禁止されている区域で営業されていた。
その後、通報に基づいて捜査を行っていた神奈川県茅ケ崎警察署は、Aを風営法違反の容疑で逮捕した。
Aの家族は、風俗事件を含む刑事事件専門弁護士に相談した。
(本件はフィクションです。)

~個室ビデオ店と「店舗型性風俗特殊営業」~

風営法28条2項は、条例により「店舗型性風俗特殊営業」の禁止区域を定めることができるとしており、同法48条6項は上記禁止区域での営業を行ったものを、「2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する」と規定しています。
本件Aは、この営業禁止区域で「店舗型性風俗特殊営業」を行い風営法違反として逮捕されるに至っていると考えられます。

風営法2条は、同法が規制の対象とする「風俗営業」を定め、同条6項はこのうち「店舗型性風俗特殊営業」にあたるものを規定しています。
そして、風営法2条6項3号は、その定義の一部を政令に委任しており、これを受けた同法施行令2条1号が、「個室において、「その性的好奇心をそそるため衣服を脱いだ人の姿態又はその映像を見せる興行の用に供する興行場」を「店舗型性風俗特殊営業」にあたるものとして規定しています。

本件Aが営業していた個室ビデオ店は、多数のアダルトDVDを陳列し、これを個室にて鑑賞することを予定していることから、上記「興業」を行っていたと考えられます。
したがって、本件個室ビデオ店は「店舗型性風俗特殊営業」にあたり、禁止区域での営業が禁止されることになり、その禁止区域で営業を行っていたAは、風営法違反になると思われます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には、風営法違反で逮捕された方についても対応可能な刑事事件専門弁護士が多数所属しています。
刑事事件においては、早期の接見やこれにもとづく弁護士による対応が肝要です。
風営法違反事件逮捕された方のご家族は、弊所フリーダイヤル(0120-631-881)までお早めにお問い合わせください。
神奈川県茅ケ崎警察署までの初回接見費用:37,600円

 

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