京都市左京区のストーカー規制法違反で出頭要請 示談交渉についての弁護活動

京都市左京区のストーカー規制法違反で出頭要請 示談交渉についての弁護活動

Aは、京都市左京区の風俗店に勤務するV女に対し、恋愛感情を満たす目的で、交際を要求する行為を繰り返していたところ、この行為がストーカー規制法違反にあたるとして、京都府川端警察署から出頭要請を受けました。
Aは、素直に反省し、V女には二度と迷惑をかけたくない気持ちになりました。
そこで、Aは出頭する前にアドバイスを受けようと、刑事事件の弁護を得意とする法律事務所を訪れ、弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)

~ ストーカー規制法 ~

ストーカー規制法は、ストーカー行為をした者に1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する旨定めています。
ストーカー行為とは、同一の者に対し、つきまとい等を、反復してすることをいいます。
なお,つきまとい等とは、特定の者に対する恋愛感情その他の好意感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的で、その特定の者又はその家族などに対し、ストーカー規制法2条1項各号(1号から8号)が定める行為をすることをいいます。

ストーカー規制法違反事件において、被害者との示談交渉は重要な弁護活動の一つです。
示談が成立したり、被害者に処罰を望まない旨述べていただければ、不起訴獲得の可能性は高まります。
示談交渉などの弁護活動については刑事事件に強い弁護士にご相談されることをお勧めします。

あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士刑事事件弁護活動に強く、ストーカー規制法違反事件についての弁護活動も多数承っております。
示談交渉などの弁護活動でお困りの方は、あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
京都府川端警察署への初回接見費用:34,900円)

 

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