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【埼玉県秩父市の風俗トラブル】妊娠発覚で刑事事件?弁護士に相談

2018-09-02

【埼玉県秩父市の風俗トラブル】妊娠発覚で刑事事件?弁護士に相談

~相談内容~
会社員Aさんは、埼玉県秩父市の風俗店について、風俗嬢に同意を得た上で避妊具を装着して本番行為に及びました。
後日、この風俗嬢から「妊娠してしまった。」旨のメールがAさんの携帯電話に届きました。
Aさんは、どうしていいか分からず刑事事件に強い弁護士に相談しました。
(実際に起こった事件を参考にしたフィクションです。)

刑事事件を専門に扱う『弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所』には、Aさんのような、風俗トラブルに関する事件の法律相談がよく寄せられます。
合法な性風俗店を利用すること自体は、何の問題もありませんが、お店で決められたルールを守らなかったり、非合法な性風俗店を利用していると思まぬトラブルに巻き込まれたり、最悪、刑事事件に発展することも珍しくありません。
早期に弁護士に相談して対処することで、穏便にトラブルを解決する事ができますが、性風俗店の利用を家族に知られたくない等の理由で、弁護士に相談するのも躊躇してしまいがちですが、ご安心ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、お客様のご希望、ご要望にそった弁護活動を約束し、お客様の情報や、相談の内容がご家族を含めて第三者に知れることは絶対にありません。

さて、今回のような事件についてはどのように対処すべきなのでしょうか。
まずは妊娠の事実を確認し、もし妊娠している場合は、風俗嬢が何を希望しているのかを確認することが第一になるでしょう。
何れにしても、今後この事実が口外されないために的確に対処する必要があります。
風俗嬢のメールを無視して放っておくということもできますが、これは、風俗嬢や風俗店が、警察に虚偽の届け出をして刑事事件化されたり、Aさんの職場や家族に事件が知られてしまうリスクがあるのであまりお勧めできません。

Aさんのような風俗トラブルでお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士にご相談ください。
日本全国で刑事事件を幅広く扱っている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所(フリーダイヤル0120-631-881)は、埼玉県の風俗トラブルでお悩みの方、風俗嬢を妊娠させてしまって刑事事件化が不安な方からのご相談を、お待ちしております。
埼玉県小鹿野警察署までの初回接見費用:お電話にてお問い合わせください)

神奈川県秦野市の同性向け風俗でトラブル 強制性交等罪・示談交渉に強い弁護士

2018-09-01

神奈川県秦野市の同性向け風俗でトラブル 強制性交等罪・示談交渉に強い弁護士

神奈川県秦野市に住む男性Aは、同性向け風俗に興味を持ち、利用することにしました。
その同性向け風俗では肛門性交(アナルセックス)は禁止されていましたが、Aは相手をした男性Vに対して無理矢理に肛門性交(アナルセックス)をしました。
Vが店側に被害を訴え、店の従業員は「神奈川県秦野警察署に被害届を出す」、と言われました。
同性愛をカミングアウトしていなかったAは周囲に知られることをおそれて100万円支払って許してもらうことにしました。
しかし、風俗店側からの金銭要求はその後も続きました。
(フィクションです)

同性同士でも強制性交等罪に

平成29年に刑法が改正され、刑法第177条の強姦罪が強制性交等罪となりました。
非親告罪となった点、罰則が3年以上の有期懲役から5年以上の有期懲役となった点などが変わっていますが、一番大きく変わった点は処罰される行為が姦淫から性交等になったことです。
従来の強姦罪は姦淫が要件となっており、男性器を女性器に挿入することで成立する犯罪でした。
そのため、被害者は女性に限定されていたのですが、強制性交等罪となったことにより、以前は強制わいせつ罪に該当していた肛門性交(アナルセックス)、口腔性交(フェラチオ)についても強制性交等罪の処罰対象となり、男性同士でも強制性交等罪が成立するようになりました。

同性向け風俗

日本には、様々な種類の風俗が存在し、中には同性を対象とした同性向け風俗も存在します。
同性向け風俗店でトラブルになってしまった場合、自身が同性愛者であることをカミングアウトしていなかった場合には、周囲に知られてしまうことを防ぐために、言いなりの示談金を支払ってしまうことがあるかもしれません。
しかし、正式に書面による示談をしていなければ、今回のケースのように一度支払っても何度も金銭を要求されてしまうことがあります。
このような事態を防ぐためにも、示談交渉に強い弁護士に依頼し、正式に示談書を作成するようにしましょう。
弁護士事務所から周囲に情報が漏れることはありませんので、安心してご相談いただけます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、示談交渉に強い弁護士無料法律相談初回接見を行っています。
ご予約はフリーダイヤル0120-631-881で受け付けておりますのでお気軽にお問い合わせください。
神奈川県秦野警察署までの初回接見費用 41,000円

キャバ嬢の服に精液をかけて器物損壊罪 東京都の示談交渉に強い弁護士

2018-08-31

キャバ嬢の服に精液をかけて器物損壊罪 東京都の示談交渉に強い弁護士

東京都西多摩郡に住むAは、女性に自身の精液を女性にかけることで性的興奮を覚える性癖を持っていました。
ある日キャバクラに出かけたAは、席についたキャバ嬢Vのことを気に入り、容器に入れていた自身の精液をVの服にかけました。
とても不快に思ったVは、警視庁五日市警察署に被害を訴え、Aは器物損壊罪で取調べを受けることになりました。
(フィクションです)

器物損壊罪

今回のAが容疑をかけられているのは、刑法に規定のある器物損壊罪です。

器物損壊罪
「他人の物を損壊し、又は傷害した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する」

損壊といえば、物を壊すような行為をイメージするかと思いますが、器物損壊罪における損壊とはその物の効用を害する一切の行為をいいます。
つまり、今回のケースのように精液や唾、尿などをかけて使えないようにするといった場合でも、器物損壊罪における「損壊」となるのです。
過去には、お茶碗に尿をかけた事例において、器物損壊罪の成立を認めた例もあります。

親告罪

器物損壊罪は親告罪とされており、親告罪とは告訴がなければ公訴を提起できない罪のことです。
つまり、示談交渉を行い、告訴をしないということで合意したり、告訴を取り下げるという合意をもらうことができれば、起訴されて有罪判決を受けることはなくなるのです。

だからこそ、器物損壊罪などの親告罪で事件となってしまった時には、示談交渉に強い弁護士に依頼するようにしましょう。
キャバクラなどで飲んでいる場合、お金を払っているとはいえ、キャバ嬢に対して何をしても許されるというわけではありません。
店のルールや倫理に反する場合には刑事事件へと発展し、あなたの人生を大きく変えてしまう事もあるので、何かを起こしてしまった場合には刑事事件に強い弁護士に依頼するようにしましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では示談交渉風俗トラブルに強い刑事事件専門の弁護士初回接見無料法律相談を行っています。
フリーダイヤル0120-631-881でご予約をお待ちしておりますのでお気軽にお問い合わせください。
警視庁五日市警察署までの初回接見費用 41,200円)

JKリフレ店で強制わいせつ罪に?東京都渋谷区の刑事事件に強い弁護士

2018-08-30

JKリフレ店で強制わいせつ罪に?東京都渋谷区の刑事事件に強い弁護士

Aは、東京都渋谷区にあるJKリフレの常連客でした。
ある日、Aは、JKリフレで知り合ったVと、外でデートした際、カラオケ店にて、Vの同意の下、陰部を触りました。
それをカラオケ店の店員が監視カメラで確認し、警視庁渋谷警察署に通報した際、Vが実は13歳未満であることが発覚し、Aは強制わいせつ罪の容疑で逮捕されました。
(フィクションです。)

【JKリフレとは】

JKリフレを含むJKビジネスとは、女子高生(JK)による密着なサービスを売りにした商売です。
通常のJKリフレでは、女子高生(JK)風の恰好をした18歳以上の女性によるサービスが行われるはずですが、違法に営業されているJKリフレでは、18歳未満の児童が働いている場合もあるようです。

【強制じゃないのに強制わいせつ罪?】

今回の事例では、被害者の立場であるVがわいせつ行為に同意しているのに、Aは強制わいせつ罪の容疑で逮捕されています。
強制わいせつ罪は、13歳以上の者に対し暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は6月以上10年以下の懲役に処する、と刑法176条前段で規定されています。
これだけみれば、被害者の同意さえあれば、強制わいせつ罪は成立しないように思えます。

しかし、刑法176条後段では、13歳未満の者に対しわいせつな行為をした者も同様とする、と規定されており、被害者が13歳未満の者の場合、強制わいせつ罪の成立に暴行・脅迫を要件としていません。
そのため、Vの同意があったとしても、Vが13歳未満である時点で、Aの行為は刑法176条後段に該当し、強制わいせつ罪が成立する可能性があるのです。

ただし、今回のAの場合、13歳未満の者を13歳以上であると誤信し承諾を得てわいせつな行為を行なったと認められれば、Aは強制わいせつ罪を行う故意がないとされ、強制わいせつ罪が成立しないことも考えられます(ただし、児童買春や淫行条例等その他の犯罪に該当する可能性はあります。)。
ですから、JKリフレ等の風俗サービスに関連して強制わいせつ罪に問われてしまったら、自分の認識を含めた詳しい事情を弁護士に話し、今後の見通しや可能な弁護活動を聞いてみることが大切です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門の弁護士事務所です。
強制わいせつ罪のような刑事事件でお困りの方は、一度弊所フリーダイヤルにご連絡ください。
警視庁渋谷警察署までの初回接見費用:35,400円

福岡県田川市のデリヘルで本番行為 強制性交等罪の逮捕の不安は弁護士へ

2018-08-29

福岡県田川市のデリヘルで本番行為 強制性交等罪の逮捕の不安は弁護士へ

Aさんは,ネットの掲示板に,「風俗店B店の女の子は本番可!」という書き込みを見つけました。
性欲の溜まっていたAさんは,早速,B店へ電話し,Vさん(20歳)を福岡県田川市の自宅へ呼びました。
Aさんは,サービスを受けている最中,Vさんに「本番させて」と何度も繰り返しいいましたが,Vさんが頑なに断ることから,仰向けになっていたVさんの両腕を押さえつけ,無理矢理性交しました。
Aさんは,後日,B店から電話を受け,「50万円を支払わなければ福岡県田川警察署に被害届を出す」と言われました。
Aさんは,逮捕されるのではないかと不安になり,弁護士に相談しました。
(フィクションです)

~デリヘルでの本番行為~

デリヘルやソープなどの風俗店を利用しようと思った,あるいは利用したことのある方であれば,お店のホームページや掲示板などで「本番行為」禁止しているのを目にしたことがあると思います。
この「本番行為」とは,もちろん,性交・性行為のこと(陰茎を膣に挿入すること)を指しますが,お店が女の子に本番行為をさせることは,売春防止法に当たる可能性があることから,ほとんどの風俗店で本番行為を禁止しています。

本件で被害届を出されてしまうと,Aさんは強制性交等罪逮捕される可能性が考えられます。
強制性交等罪は,13歳以上の者に対し,暴行(Vさんの両腕を抑える行為がこれに当たる可能性あり)又は脅迫を用いて性交等をすることをいうからです。
また,強制性交等罪は,法定刑が5年以上の有期懲役というとてつもなく重い罪であることなどに鑑みると,逮捕によって身体拘束がなされた上で捜査される可能性も十分考えられるでしょう。

今回,お店側の主張は,要するに「50万円支払えば警察に被害届は出さない」ということになります。
本件で,50万円という額が高いか低いかは別として,適切に示談できれば刑事事件化を回避できるかもしれません。
ただし,当事者間で示談交渉を進めるのは適切ではありません。
お店側から弱みに付け込まれ,法外な示談金や行為を要求されるかもしれませんし,仮に示談できたとしてもその内容が適切かどうかすらわからず,後々の紛争の火種にならないとも限らないからです。
こういった事態を防ぐためにも,風俗トラブルで刑事事件化しそうな時には、風俗トラブルにも精通した弁護士に相談することをおすすめします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,風俗トラブルをはじめとする刑事事件専門の法律事務所です。
本番行為をしてトラブルとなり,逮捕が不安な場合は,0120-631-881までお気軽にお電話ください。
福岡県田川警察署までの初回接見費用:お電話にてご案内いたします)

風俗店で料金トラブル 京都府木津川市対応の刑事事件専門弁護士

2018-08-28

風俗店で料金トラブル 京都府木津川市対応の刑事事件専門弁護士

京都府木津川市に住むAさんは、出張先のホテルに滞在中、デリバリーヘルスサービスを受けようと考え、近隣のデリバリーヘルス店のホームページを検索、料金を確認し、電話で女性を呼びました。
代金回収のためにホテルの部屋を訪れた従業員Vさんから、ホームページに記載されていた料金とは異なる金額を払うよう言われたAさんは、いったんは支払ったものの、やはりおかしいと考え、その旨を指摘したところ、Vさんと口論となった挙句、Vさんを押し倒し、顔面を数回殴って、支払った代金を強引に取り返しました。
その後、Aさんは、通報を受けた京都府木津警察署の警察官に強盗致傷罪の容疑者として現行犯逮捕されてしまいました。
(平成30年7月11日産経WESTの記事を参考にしたフィクションです。)

風俗店の料金を巡っては、料金体系が店ごとに異なっていること等の理由から、風俗店側と利用客側との間で実際に支払う額の認識にずれが生じることで、料金トラブルが起こることが考えられます。
このような場合であっても、支払った代金を暴行・脅迫を用いて取り返した場合には強盗罪、その結果相手に怪我をさせてしまった場合には強盗致傷罪に問われる可能性があります。
料金の支払いを免れるために暴行・脅迫を用いたようにな場合にも、強盗罪強盗致傷罪となる場合があります。
強盗致傷罪については、無期または6年以上の懲役という非常に重い法定刑が定められています(刑法240条)。

風俗店との間で料金トラブルになった場合、双方が感情的になり、冷静な話し合いができないことも考えられます。
そうした状況においては、第三者である弁護士を間に挟むことによって、穏便な解決を図ることができます。
また、上記事例のような状況になってしまった場合には、弁護士が具体的な状況を伺ったうえで、必要な弁護活動についてアドバイスをさせて頂きます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門の弁護士事務所であり、風俗トラブルを発端とする刑事事件も数多く手掛けております。
風俗トラブルや、その後の対応についてお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
京都府木津警察署までの初回接見費用:38,900円

神戸市須磨区で美人局(恐喝)の共犯で逮捕 示談で不起訴を目指す弁護士

2018-08-27

神戸市須磨区で美人局(恐喝)の共犯で逮捕 示談で不起訴を目指す弁護士

神戸市須磨区の風俗店で働く風俗嬢のAさんは,お金に困っていました。
Aさんは,店長に相談したところ,店長から「俺に暴力団組員の知り合いがいる」「お前は客と本番しろ」「本番した後に,俺が客から金を巻き上げるから」などと言われました。
Aさんが店長から言われたとおりにしたところ,店長がいきなり部屋に入ってきて,Vさんに「お前,Aと本番したやろ!」「罰金として50万払え」「おれには〇〇組の先輩がいるから払わなかったらどうなるか分かっとるやろうな!」などと言い,Vさんから5万円を受けとり,その後,Aさんは店長から分け前として1万円を受け取りました。
そうしたところ,Aさんと店長は,兵庫県須磨警察署恐喝罪逮捕されました。
(フィクションです)

~美人局と刑事事件~

恐喝罪は「暴行・脅迫(害悪の告知)→相手方の畏怖(怖がる)→畏怖に基づく財産的処分行為(お金を渡すなど)→財物・財産上の利益の取得」という一連の流れがあってはじめて成立する犯罪です。
「おれには〇〇組の先輩がいるから払えなかったらどうなるか分かっとるやろうな」という発言は,典型的な害悪の告知ですし,それによってVさんが怖がり,店長に5万円を渡しているわけですから,店長の行為は恐喝罪(刑法249条1項)に該当する可能性が高いです。
恐喝罪の罰則は10年以下の懲役です。

次に,Aさんですが,AさんはVさんを脅したり,Vさんからお金を受け取ったわけではありません。
ただし,事前に,店長と美人局について話し合っています。
このように,犯罪(恐喝)の共同実行の意思はあるが,共同実行の事実を欠く共犯(共同正犯)を共謀共同正犯といい,Aさんも店長と同様の罪責に問われる可能性があります。

恐喝罪は財産犯ですから,刑事処分や量刑を決める上では,被害の程度,被害弁償,示談の有無等の事実が重要視されやすいです。
また,共犯の場合,犯行にどのように関与したのか,分け前はどうだったのかといった事情も大切になってきます。
少しでも有利な情状があれば,示談の事実を併せて主張・立証していく必要があるでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,風俗トラブルの絡む刑事事件にも対応する、刑事事件専門の法律事務所です。
美人局をしたが被害者と示談したい,不起訴を得たいなどとお考えの方は0120-631-881までお気軽にお電話ください。
兵庫県須磨警察署までの初回接見費用:36,100円

ホストクラブで無銭飲食 詐欺事件は刑事事件に強い弁護士へ!

2018-08-26

ホストクラブで無銭飲食 詐欺事件は刑事事件に強い弁護士へ!

~前回からの事例~
大阪市此花区ホストクラブに入ったA子は、そこで無銭飲食を行ったとして、詐欺事件の被疑者として大阪府此花警察署に取調べを受けることになりました。
(フィクション)

ホストクラブなどでのトラブル

前回の記事で取り上げた通り、無銭飲食を行えば、店員側を騙して飲食をしている=利益を受けているということになり、刑法上の詐欺罪にあたる可能性があります。
詐欺罪の法定刑は、10年以下の懲役となっています。

このとおり、無銭飲食詐欺罪にあたる可能性のある犯罪ですが、ホストクラブ側がいわゆるツケである売掛などを提案してくる場合などもあります。
ツケであれば、ホストからの借財ということになり、ホストが売掛を提案してきたり了承していたとすれば、すぐに詐欺罪となることはないと考えられます。
ただし、その判断は事件ごとの詳細な事情によって異なり、ホストクラブ無銭飲食だとされた場合で、無罪判決の例もありますし、実刑となった例もあります。

ホストクラブやキャバクラなどお酒が提供される風俗店では、トラブルが発生してしまうことも少なくありません。
トラブルに巻き込まれた場合、しっかりと刑事事件に強い弁護士の意見を聞くようにしましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では風俗トラブル詐欺罪に強い弁護士が対応を行っています。
ご予約制となっておりますので、まずは0120-631-881までお電話ください。
初回の法律相談:無料

大阪市此花区の無銭飲食事件 風俗トラブル・詐欺罪に強い刑事弁護士

2018-08-25

大阪市此花区の無銭飲食事件 風俗トラブル・詐欺罪に強い刑事弁護士

大阪市此花区でOLをしているA子は、歓楽街でホストに声をかけられ、ホストクラブに入りました。
そのホストクラブに勤めていたホストの1人であるVのことを大層気に入ったA子は、お金を持っていないにも関わらず、カードで支払うと言ってお酒や食べ物を注文し、50万円分の飲食をしました。
しかし、A子がお金を持っておらず無銭飲食だと気付いたVは、大阪府此花警察署に連絡、A子は詐欺罪の容疑で取り調べを受けることになりました。
(フィクション)

無銭飲食

代金を払わずに飲食する無銭飲食については詐欺罪であるとされています。

詐欺罪 刑法第246条
1項「人を欺いて財物を交付させた者は10年以下の懲役に処する」
2項「前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする」

詐欺罪が成立するには、
・人を騙す欺罔行為
・その欺罔行為によって相手方が錯誤(勘違い)に陥る
・相手方が錯誤に基づいて財物又は財産上の利益を処分する
・財物又は財産上の利益が移転する
といった要件が必要となります。

無銭飲食の場合は、お金がないにも関わらず、相手方にあると誤信させて飲食という利益を得ていますので、2項の詐欺罪が成立することになると考えられます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件専門の弁護士が、風俗トラブルに関わる刑事事件のご相談もお受けしています。
まずは0120-631-881へお問い合わせください。

次回の記事では、ホストクラブでの無銭飲食、という部分にスポットを当てます。

大阪府此花警察署までの初回接見費用:35,300円

さいたま市浦和区のデリヘルで盗撮 風俗トラブルの示談交渉は弁護士へ

2018-08-24

さいたま市浦和区のデリヘルで盗撮 風俗トラブルの示談交渉は弁護士へ

さいたま市浦和区に出張に来たAは、泊まっているホテルでデリヘルを利用しました。
出張先の店だったので、大丈夫だろうと考え、Aはデリヘル嬢とのプレイを携帯電話のカメラで盗撮しました。
そのままプレイを終えたAでしたが、女性が出て行ったあと、デリヘルの従業員が部屋を訪ねてきました。
そして盗撮のことを咎められ、埼玉県浦和警察署に連絡されたくなければ示談しろと迫られました。
(フィクション)

Aはデリヘルで盗撮行為をしてしまい、さらにその盗撮行為が発覚してしまったようです。
以下では、この示談交渉を個人で行った場合に起こり得るトラブルの例と、弁護士が介入した際に取り得る対応の例をみていきましょう。

示談交渉を個人で行った場合の例(フィクション)

その場で盗撮した携帯電話を没収され身分証のコピーを取られたAは、後日にデリヘルの従業員に呼び出され、事務所に出向きました。
すると、示談書が用意されており、その内容は示談金100万円を支払う、預かった携帯電話は返さない、店には出入り禁止というものでした。
デリヘルの従業員数人に囲まれたAは示談書に署名し、帰宅しました。
しかし、再度デリヘルの従業員から連絡があり、盗撮の事実を職場や警察にばらされたくなければ、さらに50万円を支払え、と言われてしまいました。

弁護士が示談交渉した場合(フィクション)

その場で盗撮した携帯電話を没収され身分証のコピーを取られたAは、すぐに風俗トラブルに強い弁護士に示談交渉を依頼しました。
弁護士は風俗店側ときっちりと話し合いをし、適正な示談金、画像は消去した上で盗撮した携帯電話の返還、解決以降の請求や接触の禁止という内容を盛り込んだ示談書を作成しました。
すると、デリヘル店側もその後Aに接触することはなく、刑事事件化することもなく、風俗トラブルは解決しました。

このように、盗撮などの風俗トラブルに慣れている風俗店側との示談交渉を個人で行うのは、とてもリスクが高い行為であるといえます。
そこで、法律のプロであり、風俗トラブル示談交渉に強い弁護士示談交渉を含めた弁護活動を依頼することが大切になってきます。
たとえ、すでに不利な示談書に署名をしてしまっている場合でも、風俗トラブルに強い弁護士ならば、不利な示談を取り消して新たに正式な示談を締結することができる可能性もあります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所ではこのように風俗トラブル、示談交渉に強い弁護士無料法律相談初回接見を行なっています。
ご予約はフリーダイヤル0120-631-88124時間受け付けておりますのでお気軽にお問い合わせください。
埼玉県浦和警察署までの初回接見費用 35,900円)

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