キャバ嬢の服に精液をかけて器物損壊罪 東京都の示談交渉に強い弁護士

キャバ嬢の服に精液をかけて器物損壊罪 東京都の示談交渉に強い弁護士

東京都西多摩郡に住むAは、女性に自身の精液を女性にかけることで性的興奮を覚える性癖を持っていました。
ある日キャバクラに出かけたAは、席についたキャバ嬢Vのことを気に入り、容器に入れていた自身の精液をVの服にかけました。
とても不快に思ったVは、警視庁五日市警察署に被害を訴え、Aは器物損壊罪で取調べを受けることになりました。
(フィクションです)

器物損壊罪

今回のAが容疑をかけられているのは、刑法に規定のある器物損壊罪です。

器物損壊罪
「他人の物を損壊し、又は傷害した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する」

損壊といえば、物を壊すような行為をイメージするかと思いますが、器物損壊罪における損壊とはその物の効用を害する一切の行為をいいます。
つまり、今回のケースのように精液や唾、尿などをかけて使えないようにするといった場合でも、器物損壊罪における「損壊」となるのです。
過去には、お茶碗に尿をかけた事例において、器物損壊罪の成立を認めた例もあります。

親告罪

器物損壊罪は親告罪とされており、親告罪とは告訴がなければ公訴を提起できない罪のことです。
つまり、示談交渉を行い、告訴をしないということで合意したり、告訴を取り下げるという合意をもらうことができれば、起訴されて有罪判決を受けることはなくなるのです。

だからこそ、器物損壊罪などの親告罪で事件となってしまった時には、示談交渉に強い弁護士に依頼するようにしましょう。
キャバクラなどで飲んでいる場合、お金を払っているとはいえ、キャバ嬢に対して何をしても許されるというわけではありません。
店のルールや倫理に反する場合には刑事事件へと発展し、あなたの人生を大きく変えてしまう事もあるので、何かを起こしてしまった場合には刑事事件に強い弁護士に依頼するようにしましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では示談交渉風俗トラブルに強い刑事事件専門の弁護士初回接見無料法律相談を行っています。
フリーダイヤル0120-631-881でご予約をお待ちしておりますのでお気軽にお問い合わせください。
警視庁五日市警察署までの初回接見費用 41,200円)

 

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