ホストクラブで無銭飲食 詐欺事件は刑事事件に強い弁護士へ!

ホストクラブで無銭飲食 詐欺事件は刑事事件に強い弁護士へ!

~前回からの事例~
大阪市此花区ホストクラブに入ったA子は、そこで無銭飲食を行ったとして、詐欺事件の被疑者として大阪府此花警察署に取調べを受けることになりました。
(フィクション)

ホストクラブなどでのトラブル

前回の記事で取り上げた通り、無銭飲食を行えば、店員側を騙して飲食をしている=利益を受けているということになり、刑法上の詐欺罪にあたる可能性があります。
詐欺罪の法定刑は、10年以下の懲役となっています。

このとおり、無銭飲食詐欺罪にあたる可能性のある犯罪ですが、ホストクラブ側がいわゆるツケである売掛などを提案してくる場合などもあります。
ツケであれば、ホストからの借財ということになり、ホストが売掛を提案してきたり了承していたとすれば、すぐに詐欺罪となることはないと考えられます。
ただし、その判断は事件ごとの詳細な事情によって異なり、ホストクラブ無銭飲食だとされた場合で、無罪判決の例もありますし、実刑となった例もあります。

ホストクラブやキャバクラなどお酒が提供される風俗店では、トラブルが発生してしまうことも少なくありません。
トラブルに巻き込まれた場合、しっかりと刑事事件に強い弁護士の意見を聞くようにしましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では風俗トラブル詐欺罪に強い弁護士が対応を行っています。
ご予約制となっておりますので、まずは0120-631-881までお電話ください。
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