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風営法違反で逮捕されたら…神戸のキャバクラ無許可営業事件は弁護士へ

2018-09-12

風営法違反で逮捕されたら…神戸のキャバクラ無許可営業事件は弁護士へ

Aさんは、神戸市垂水区内において、風営法上の許可を受けずにキャバクラを経営していました。
そんなある日、遠く離れた繁華街で、無許可営業の風俗店が次々と摘発されているという噂を耳にしました。
Aさんは「これまで何も言われなかったのだから、まさか突然逮捕されるなんてことはないだろう」と高を括っていました。
しかし、後日Aさんによるキャバクラ無許可営業が発覚し、Aさんは兵庫県垂水警察署風営法違反の容疑で逮捕されました。
接見に行った弁護士は、Aさんに対して今後の流れを説明しました。
(上記事例はフィクションです)

【キャバクラの無許可営業】

キャバクラとは、いわゆるキャバ嬢と呼ばれる女性が客席で接待を行う営業形態の飲食店を指します。
キャバクラは風俗営業の一種とされており(風営法2条1号)、合法的に営業するためには風営法が定める許可を受ける必要があります(風営法3条1号)。
飲食店を経営するためには保健所の許可を必要としますが、その飲食店がキャバクラであれば、更に風営法上の許可も必要となるのです。
キャバクラの無許可営業を行うと風営法違反に問われ、2年以下の懲役又は200万円以下の罰金、ケースによってはその両方が科されます風営法41条1号)。

実際のところ、無許可営業キャバクラは数多く存在すると言われています。
たとえそうだとしても、キャバクラ無許可営業が違法であるという事実は動きません。
逮捕の可能性については常に頭に入れておく必要があります。
逮捕されてしまえば逮捕から最大で23日間の身体拘束を受ける可能性がありますし、余罪があれば、さらに身体拘束期間が延びてしまう可能性も否定できません。
逮捕からの手続きの流れや、身体拘束を受けてしまった後に取れる手続きについては、早期に弁護士に相談することが望ましいと言えるでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件のプロとしてこれまで数多くの事件を取り扱ってまいりました。
キャバクラ無許可営業をして風営法違反逮捕されたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
兵庫県垂水警察署 初回接見費用:37,800円

デリヘルで窃盗罪の冤罪をかけられた?大阪市中央区対応の弁護士に相談

2018-09-11

デリヘルで窃盗罪の冤罪をかけられた?大阪市中央区対応の弁護士に相談

Aさんは、大阪市中央区内にあるホテルにおいて、デリヘル嬢のVさんからサービスの提供を受けました。
その翌日、Aさんのもとにデリヘルの店員から電話がありました。
その内容は「Vが『財布のお金がなくなった』と言っている。お金を返さないと大阪府東警察署窃盗罪で被害届を出す」というものでした。
Aさんは全く身に覚えがなく、不安になって刑事事件専門の弁護士に相談することにしました。
(上記事例はフィクションです)

【窃盗罪について】

他人の財物を窃取すると窃盗罪が成立し、10年以下の懲役または50万円以下の罰金が科されます。
窃盗罪には様々な犯行形態があり、商業施設から商品を持ち去る万引きや、ATMで他人の口座からお金を引き出す行為などが代表例です。
上記事例において、Vさんは「財布のお金がなくなった」と主張し、Aさんのことを疑っているようです。
もし本当にAさんがVさんの財布から密かにお金を抜き取っていたのであれば、Aさんには当然窃盗罪が成立することになります。

【窃盗罪を疑われたら弁護士に相談】

窃盗罪の事件においては、多くの場合、被害届の提出などによる被害の申告を発端として捜査が開始されます。
こうした事情から、実際には窃盗罪を犯していない、いわゆる冤罪であるのに、窃盗罪の犯人として捜査を受ける可能性は十分考えられます。
そのうえ、刑事事件においては無罪の主張がそう簡単に通るわけではありません。
もし捜査機関からの厳しい取調べにより「自分がやった」と言ってしまえば、取り返しのつかない事態に陥りかねません。

もし冤罪であるにもかかわらず窃盗罪を疑われたら、まずは弁護士に相談するのが最善策です。
弁護士であれば、窃盗事件の捜査の流れや、取調べにおいてどのように対応するべきか的確なアドバイスをすることができます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、日本でも数少ない刑事事件専門の法律事務所です。
窃盗罪に関して確かな知識を備えた弁護士が揃っており、冤罪事件のような困難な案件にも対応しています。
デリヘルで窃盗罪を疑われお困りであれば、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
大阪府東警察署までの初回接見費用:35,300円

職業安定法違反事件で逮捕 埼玉県滑川町で勾留を争うなら刑事弁護士

2018-09-10

職業安定法違反事件で逮捕 埼玉県滑川町で勾留を争うなら刑事弁護士

埼玉県滑川町で風営法等の法令に則った性風俗店を経営していたAは、インターネット上において性的サービスを提供する従業員の募集を行った。
すると、埼玉県東松山警察署の警察官がやってきて、Aを職業安定法違反の疑いで逮捕してしまった。
Aはその後、勾留されることになり、Aの家族は、弁護士に相談することにした。
(本件はフィクションです。)

~風営法と職業安定法~

本件では、風営法等の法令を遵守している性風俗店であるにもかかわらず、経営者であるAが職業安定法違反の容疑で逮捕されてしまっています。
このような事態に至ってしまったのは、何故なのでしょうか。

今回のAの逮捕容疑にもなっている職業安定法を見てみましょう。
職業安定法は、63条柱書および2号において、「公衆衛生又は公衆道徳上有害な業務に就かせる目的で、職業紹介、労働者の募集若しくは労働者の供給を行つた者又はこれらに従事した者」(2号)を「1年以上10年以下の懲役又は20万円以上300万円以下の罰金に処する」(柱書)旨を規定しています。
そして、過去の裁判例(神戸地判H14.7.16)では、いわゆる性風俗店が、上記職業安定法63条2号における「公衆衛生又は公衆道徳上有害な業務」に当たることは明らかであり、当該性風俗店が風営法上の届出をしているからといって同号に当たらないとはいえない旨を判示しています。
したがって、本件のようにインターネット上で、性風俗店の「労働者の募集」を行ったAは、職業安定法違反すると考えられるのです。

このようにして、風俗店の経営に際して、思わぬ刑事事件となることも考えられます。
そして、Aのように逮捕された後、勾留されてしまえば、最大で逮捕から23日間も身体拘束されてしまうことになります。
逮捕後に裁判官による勾留決定がなされてしまった場合でも、弁護士は勾留決定を争うことが可能です(勾留決定に対する準抗告(刑訴法429条1項2号))。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、風俗トラブルを含んだ刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
職業安定法違反事件逮捕勾留された方のご家族、勾留について争いたいとお悩みの方は、フリーダイヤル(0120-631-881)までお問い合わせください。
埼玉県東松山警察署までの初回接見費用:41,400円)

神奈川県横須賀市の個室ヘルスで本番行為 風俗トラブル、示談交渉に強い弁護士

2018-09-09

神奈川県横須賀市の個室ヘルスで本番行為 風俗トラブル、示談交渉に強い弁護士

神奈川県横須賀市に住むAは、市内にある個室ヘルスに通っていました。
そこでは、待合室に本番行為の罰金100万円と書かれた貼り紙が貼られていました。
しかしAは、店側に知られなければ問題ないと頻繁に指名するVに対して、本番行為を迫り、Vは仕方なく応じました。
プレイが終わった後、Vが店の従業員を呼び、Aに対して罰金100万円を払うか、神奈川県横須賀警察署に連絡するかの2択を迫りました。
(フィクション)

~ 本番行為 ~

個室ヘルスなど風俗店にも当然ルールがあり、店側が提供している以上のサービスを求めてしまうと風俗トラブルとなり、最悪の場合刑事事件に発展することがあります。
特に個室ヘルスでの本番行為については、強制性交等罪とされてしまうこともあり、起訴されて有罪が確定すると5年以上の有期懲役に処されるとても重い罪です。
しかし、風俗トラブル自首したり、店側が通報したりしない限り、刑事事件化する可能性は低いです。
そこで店側は通報しないことを条件に、罰金を払えと要求してくることがあります。
周りに知られたくないということで、罰金を支払ったとしてもそこで風俗トラブルが解決するとは限らず、再度金銭を要求されてしまうかもしれませんし、示談としての効力をしっかりと発揮しないこともありえます。
そこで、風俗トラブル示談交渉に強い弁護士に依頼することをおすすめします。

~ 弁護士の示談交渉 ~

風俗トラブルに強い弁護士に依頼すれば、示談交渉をきっちりと行って、まとまった内容は示談書として書面に残し、しっかりと管理します。
店側との示談を締結することができれば、刑事事件化する前に風俗トラブルを解決できることもあるのです。
風俗店側は当然風俗トラブルに慣れており、自分が有利になるような事件解決を望みます。
たとえ不当な要求であっても自分だけで解決しようと思うと、実際に行為をしてしまっている手前強く出れない部分もあります。
しかし、風俗トラブルに強い弁護士ならば、不当な要求には毅然とした態度で風俗トラブルを解決へ導きます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所ではこのように風俗トラブルに強い弁護士が無料法律相談を行なっています。
まずはお電話からフリーダイヤル0120-631-881で24時間受け付けておりますのでお気軽にお問い合わせください。

東京都昭島市 風俗トラブル 店員への傷害で刑事事件弁護士が対応 

2018-09-08

東京都昭島市 風俗トラブル 店員への傷害で刑事事件弁護士が対応 

客として風俗店を利用したAは、当該風俗店で禁止されている行為を行ってしまった。
これに対して強硬な態度に出た風俗店店員Vに対し、Aは手を出してしまい、その結果Vに傷害を負わせた。
Vは、警察署へ傷害罪の被害届を提出すると主張している。
Aは、風俗トラブルに強い弁護士に相談することにした(本件はフィクションです。)。

~ 風俗トラブルと傷害 ~

Aは、風俗店が禁止する行為をしたとして風俗の店長とトラブルになり、傷害を負わせてしまっています。
仮に、AがVに傷害までを負わせるつもりがなかったとしても、傷害罪(刑法204条)は暴行罪の結果的加重犯でもあると解されていることから、傷害罪の成立は否定されません。
したがって、刑事事件化すれば、刑法204条により「15年以下の懲役又は50万円以下の罰金」に処される可能性があるのです。
このように、風俗トラブルをめぐっては、金銭にまつわる風俗トラブルのみならず時には暴力沙汰になってしまうことも少なくありません。

~ 専門家たる弁護士を通した示談 ~

刑事事件化を避けるために被害者と示談を行う際には、治療費の被害弁償や謝罪などを行うことが考えられます。
もっとも、加害者と被害者同士では感情論になってしまい示談が奏功しないことも考えられることから、専門知識を有した弁護士を通じた示談交渉が重要です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、風俗トラブルを含めた刑事事件や事件化を防ぐ弁護活動を行う法律事務所です。
被害届が出される前に、早期に法的トラブルを弁護士に相談することをおすすめします。
暴行・傷害をめぐる風俗トラブルに巻き込まれてしまった方は、フリーダイヤル(0120-631-881)までご相談ください。

風俗店での強制わいせつ罪の相談 東京都新宿区の刑事事件専門の弁護士

2018-09-07

風俗店での強制わいせつ罪の相談 東京都新宿区の刑事事件専門の弁護士

会社員男性のAは、東京都新宿区風俗店で、上半身のみ接触可能な店舗において、風俗嬢Vに対して、嫌がっているにもかかわらず、陰部に指を挿入した。
そこで、風俗店がこの事実を知り、Vが被害届を提出するとAに言った。
Aは、どのような罪が成立するか不安になり、刑事事件専門の弁護士に相談した。
(フィクションです。)

【風俗店での行為も強制わいせつ?】
本件では、風俗店内で、上半身のみ接触可能な店舗であるにもかかわらず、AがVの陰部に指を挿入しています。
Vは、合意がないのに、指を入れられたとして、強制わいせつ罪の被害を訴えていると考えられます。

強制わいせつ罪は、13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する罪です(刑法176条1項前段)。
今回の場合は、指に入れるという行為が、暴行とわいせつな行為いずれにも当たりますが、判例によると、手段である暴行がわいせつ行為と別に行われる必要はなく、暴行自体がわいせつ行為であっても、強制わいせつ罪が成立すると考えられています。
また、陰部に指を挿入することで、相手方が怪我をした場合には、強制わいせつ致傷罪の成立が認められる可能性もあります(大判大7.8.20)。
強制わいせつ致傷罪が成立すると、無期又は3年以上の懲役に処されるため(181条1項)、かなり重い刑罰が科されるといえるでしょう。

一般的に、強制わいせつ罪をはじめとする性犯罪は、近年の法改正、それに伴う法定刑の引き上げに見られるように、被害者の処罰感情は厳しくなる傾向があります。もっとも、強制わいせつ罪においては、被害者との示談等が、刑事処分に重大な影響を及ぼすことになります。
そのため、強制わいせつ罪について、被害者と示談できるか否かは重大な要素の一つと言えます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、風俗トラブルに強い法律事務所です。
強制わいせつ罪事件で風俗トラブルをお抱えの方は、フリーダイヤルまでお電話ください。
刑事事件専門の弁護士による無料相談等、被害者との示談等刑事事件解決に向けた充実したサービスをご案内いたします

福岡県筑後市も接見対応の弁護士 風営法・児童福祉法違反で逮捕されたら

2018-09-06

福岡県筑後市も接見対応の弁護士 風営法・児童福祉法違反で逮捕されたら

Aは、18歳未満の女性Vを、福岡県筑後市にある、自分の経営する性風俗店の従業員として使用し、来店した男性客に対し性的サービスを提供させていた。
しかし、Aの店の従業員が18歳未満なのではないかという通報があり、Aは福岡県筑後警察署の警察官に、風営法および児童福祉法違反の容疑で逮捕された。
Aの家族は、接見などの迅速な活動が可能な弁護士に、Aの逮捕を相談した。
(本件はフィクションです。)

~風営法違反および児童福祉法違反~

風営法では、いわゆるソープやピンサロといった、店舗に客が来てサービスを受ける性風俗店について、「店舗型性風俗特殊営業」として規制を行っています。
「店舗型性風俗特殊営業」について、風営法では、その28条12項3号で「営業所で18歳未満の者を客に接する業務に従事させること」を禁止しています。
Aの事例を見てみると、Aは18歳未満のVを、性風俗店で従業員として雇い、客に向けて性的サービスをさせていますから、まさに「営業所で18歳未満の者を客に接する業務に従事させ」ており、風営法違反となると考えられます。
なお、この規定に違反して風営法違反となった場合、風営法50条1項5号により「1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する」と定められています。

さらに、Aは、児童福祉法違反の容疑でも逮捕されています。
児童福祉法34条1項6号は「児童に淫(いん)行をさせる行為」を禁止しています。
児童福祉法が禁止する「淫行」とは、性交およびこれに準ずべき性交類似行為を指します。
さらに、「淫行をさせる行為」とは、児童の淫行を利用する行為ないし児童の淫行を助長、促進させる行為をいうと解釈されています。
なお、これに違反して児童福祉法違反となった場合、「10年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する」とされています(児童福祉法60条1項)。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、風営法違反および児童福祉法違反事件を含む風俗トラブルを多数扱う刑事事件専門の法律事務所です。
逮捕されてしまった方への弁護士による接見のご依頼は、24時間対応の弊所フリーダイヤル(0120-631-881)までお電話ください。
福岡県筑後警察署までの初回接見費用:41,700円)

メンズエステで性的サービスを強要 京都市の強制わいせつ罪に強い弁護士

2018-09-05

メンズエステで性的サービスを強要 京都市の強制わいせつ罪に強い弁護士

京都市左京区にあるメンズエステ店に行ったAは、女性従業員Vに興奮してしまい、施術中のVの手を掴み無理矢理自身の陰部を触らせました。
するとVが悲鳴を上げ、駆け付けた店長はAに対して「京都府下鴨警察署強制わいせつ罪の被害届を出す。もしそれが嫌なら慰謝料を払え」と要求してきました。
(フィクションです)

強制わいせつ罪

強制わいせつ罪 刑法第176条
「暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は6月以上10年以下の懲役に処する」

強制わいせつ罪が成立するための「暴行又は脅迫」とは、わいせつな行為自体が暴行である場合を含みます。
さらに、身体を触ることだけでなく、今回のケースのように自身の性器を触らせるといった行為も強制わいせつ罪となる場合があるのです。

メンズエステ

メンズエステと呼ばれる男性向けのエステ店などでは、女性従業員たちが延長やチップをもらいたいがため、時に大胆なマッサージをしてくることがあったり、ネット上では抜き有などと言われていることがあります。
しかし、ネットの情報に踊らされたり、我慢できなかったりして、無理矢理女性に触る又は自身の性器を触らせるといった行為を行うと強制わいせつ罪などに問われる可能性があります。
さらには、Aのように、店側から慰謝料を要求されてしまうこともあるのです。

他にも、メンズエステ店では自分で自慰行為をするならいいと言われることがありますが、この場合も部屋がカーテンで仕切られただけで周囲を歩く人からみえるような高さなどの場合には公然わいせつ罪となってしまう可能性もあります。
ただ、メンズエステ店側が警察沙汰を避けたいというような場合もあるので、弁護士に頼んで示談交渉をすることで警察介入前に事件を終息させることができるかもしれません。

メンズエステを利用する際はネットの情報に惑わされず、ルールを守って利用してください。
そしてもしも、このようなトラブルに巻き込まれた場合は、風俗トラブルに強い弁護士にすぐに依頼するようにしてください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では風俗トラブル、強制わいせつ罪に強い弁護士が初回接見、無料法律相談を行っています。
まずはご予約から0120-631-881にて24時間受け付けておりますのでお気軽にお問い合わせください。
京都府下鴨警察署までの初回接見費用 35,400円

兵庫県伊丹市のマッサージ店で性的サービス 風俗営業法違反に強い弁護士

2018-09-04

兵庫県伊丹市のマッサージ店で性的サービス 風俗営業法違反に強い弁護士

Aの経営する兵庫県伊丹市マッサージ店では、従業員が男性客に対して性的サービスをしていました。
しかし、そのマッサージ店では、性風俗特殊営業の届出をしておらず、Aは風俗営業法違反(無届、禁止区域営業)の疑いで兵庫県伊丹警察署に逮捕されてしまいました。
Aの家族は、逮捕を聞いてすぐに刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼しました。
(フィクションです)

風俗営業法違反

ヘルスやピンサロにと呼ばれる風俗店に代表されるような性風俗関連特殊営業を営むに際しては、風俗営業法に規定のある通り、各都道府県公安委員会に届出をする必要があります。

風俗営業法 27条1項柱書(営業等の届出)
「店舗型性風俗特殊営業を営もうとする者は、店舗型性風俗特殊営業の種別(略)に応じて、営業所ごとに、当該営業所の所在地を管轄する公安委員会に、次の事項を記載した届出書を提出しなければならない」

届出をせずに性風俗関連特殊営業を営んだ者は、風俗営業法違反となり、6月以下の懲役若しくは100万円以下の罰金、又はこれを併科するとされています。
Aは、性風俗特殊営業の届出をせずに、マッサージ店で性風俗特殊営業に該当する性的サービスを行っていたのですから、無届営業となり、風俗営業法違反となったのです。
なお、性風俗関連特殊営業がこのように許可制ではなく届出制とされているのは、これは国家が性風俗を公認するわけにはいかないという制度趣旨があると考えられています。

さらに、性風俗営業には、都道府県の条例により、営業地域制限が課せられています。
この営業地域制限に違反した場合には2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金、又はこれを併科するという罰則が規定されています。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、こうした風俗営業法違反に強い弁護士無料法律相談初回接見を行っています。
まずはご予約を、フリーダイヤル0120-631-88124時間受け付けておりますのでお気軽にお問い合わせください。
兵庫県伊丹警察署までの初回接見費用 39,600円)

SMプレイが刑事事件に?大阪府箕面市の風俗トラブルに強い弁護士

2018-09-03

SMプレイが刑事事件に?大阪府箕面市の風俗トラブルに強い弁護士

大阪府箕面市にある風俗店では、SMプレイをウリにしていました。
SMプレイ未経験の会社員Aは、店に行き、VというMの女性を指名しました。
初めてのSMプレイに興奮したAは、我を忘れてVに対して暴行し、ケガをさせてしまいました。
プレイが終わると、Vは大阪府箕面警察署に通報し、Aは傷害罪で逮捕されてしまいました。
(フィクションです)

SMプレイが刑事事件に?

SMプレイとは、相手に暴言を吐きかけたり、傷付けることによって快感を得るプレイであり、SMプレイを行うことのできる風俗店も存在します。
相手の同意があればプレイとして法的に問題はありませんが、行為だけを切り取ってみると、暴言については侮辱罪や脅迫罪となる可能性がありますし、暴行については暴行罪、傷害罪となりうる行為であるといえます。

そこで、同意があったかどうかが、SMプレイが犯罪、刑事事件となるかどうかの大きな判断基準となります。
そして、この同意については争いがあり、判例では「被害者が身体傷害を承諾した場合に傷害罪が成立するか否かは、単に承諾が存在するという事実だけでなく、右承諾を得た動機、目的、身体傷害の手段、方法、損傷の部位、程度など諸般の事情を照らし合わせて決すべきものである」としています。

SMプレイでは、体を縛り付けることや、鞭で打つ、性器等を強く引っ張る、ろうそくの蝋を垂らすといった行為に同意していたのであれば、痣やかすり傷、軽いやけど等野怪我についても予見した上で承諾したものと考えられます。
けがの程度が重くなければ、被害者の同意があるとして傷害罪は成立しない可能性が高く、刑事事件化するおそれも低いといえるでしょう。

しかし、SMプレイをウリにしている風俗店だからといって、お金を支払っているから何をしても許されるというわけではありません。
お店のルールに従わない場合や、明らかに同意から外れてやりすぎた行為は、刑事事件に発展する可能性があるのです。
こういった事例では、ケースごとに個別に判断されることが多いので、刑事事件化が不安な方は、風俗トラブルに強い弁護士の見解を聞くようにしましょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では風俗トラブルに強い弁護士無料法律相談初回接見を行っています。
フリーダイヤル0120ー631ー881でご予約を受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。 
大阪府箕面警察署までの初回接見費用 38,700円)

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