デリヘルで窃盗罪の冤罪をかけられた?大阪市中央区対応の弁護士に相談

デリヘルで窃盗罪の冤罪をかけられた?大阪市中央区対応の弁護士に相談

Aさんは、大阪市中央区内にあるホテルにおいて、デリヘル嬢のVさんからサービスの提供を受けました。
その翌日、Aさんのもとにデリヘルの店員から電話がありました。
その内容は「Vが『財布のお金がなくなった』と言っている。お金を返さないと大阪府東警察署窃盗罪で被害届を出す」というものでした。
Aさんは全く身に覚えがなく、不安になって刑事事件専門の弁護士に相談することにしました。
(上記事例はフィクションです)

【窃盗罪について】

他人の財物を窃取すると窃盗罪が成立し、10年以下の懲役または50万円以下の罰金が科されます。
窃盗罪には様々な犯行形態があり、商業施設から商品を持ち去る万引きや、ATMで他人の口座からお金を引き出す行為などが代表例です。
上記事例において、Vさんは「財布のお金がなくなった」と主張し、Aさんのことを疑っているようです。
もし本当にAさんがVさんの財布から密かにお金を抜き取っていたのであれば、Aさんには当然窃盗罪が成立することになります。

【窃盗罪を疑われたら弁護士に相談】

窃盗罪の事件においては、多くの場合、被害届の提出などによる被害の申告を発端として捜査が開始されます。
こうした事情から、実際には窃盗罪を犯していない、いわゆる冤罪であるのに、窃盗罪の犯人として捜査を受ける可能性は十分考えられます。
そのうえ、刑事事件においては無罪の主張がそう簡単に通るわけではありません。
もし捜査機関からの厳しい取調べにより「自分がやった」と言ってしまえば、取り返しのつかない事態に陥りかねません。

もし冤罪であるにもかかわらず窃盗罪を疑われたら、まずは弁護士に相談するのが最善策です。
弁護士であれば、窃盗事件の捜査の流れや、取調べにおいてどのように対応するべきか的確なアドバイスをすることができます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、日本でも数少ない刑事事件専門の法律事務所です。
窃盗罪に関して確かな知識を備えた弁護士が揃っており、冤罪事件のような困難な案件にも対応しています。
デリヘルで窃盗罪を疑われお困りであれば、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
大阪府東警察署までの初回接見費用:35,300円

 

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