福岡県筑後市も接見対応の弁護士 風営法・児童福祉法違反で逮捕されたら

福岡県筑後市も接見対応の弁護士 風営法・児童福祉法違反で逮捕されたら

Aは、18歳未満の女性Vを、福岡県筑後市にある、自分の経営する性風俗店の従業員として使用し、来店した男性客に対し性的サービスを提供させていた。
しかし、Aの店の従業員が18歳未満なのではないかという通報があり、Aは福岡県筑後警察署の警察官に、風営法および児童福祉法違反の容疑で逮捕された。
Aの家族は、接見などの迅速な活動が可能な弁護士に、Aの逮捕を相談した。
(本件はフィクションです。)

~風営法違反および児童福祉法違反~

風営法では、いわゆるソープやピンサロといった、店舗に客が来てサービスを受ける性風俗店について、「店舗型性風俗特殊営業」として規制を行っています。
「店舗型性風俗特殊営業」について、風営法では、その28条12項3号で「営業所で18歳未満の者を客に接する業務に従事させること」を禁止しています。
Aの事例を見てみると、Aは18歳未満のVを、性風俗店で従業員として雇い、客に向けて性的サービスをさせていますから、まさに「営業所で18歳未満の者を客に接する業務に従事させ」ており、風営法違反となると考えられます。
なお、この規定に違反して風営法違反となった場合、風営法50条1項5号により「1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する」と定められています。

さらに、Aは、児童福祉法違反の容疑でも逮捕されています。
児童福祉法34条1項6号は「児童に淫(いん)行をさせる行為」を禁止しています。
児童福祉法が禁止する「淫行」とは、性交およびこれに準ずべき性交類似行為を指します。
さらに、「淫行をさせる行為」とは、児童の淫行を利用する行為ないし児童の淫行を助長、促進させる行為をいうと解釈されています。
なお、これに違反して児童福祉法違反となった場合、「10年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する」とされています(児童福祉法60条1項)。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、風営法違反および児童福祉法違反事件を含む風俗トラブルを多数扱う刑事事件専門の法律事務所です。
逮捕されてしまった方への弁護士による接見のご依頼は、24時間対応の弊所フリーダイヤル(0120-631-881)までお電話ください。
福岡県筑後警察署までの初回接見費用:41,700円)

 

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