キャバクラ無許可営業事件で釈放を目指すなら…風営法違反に強い弁護士

キャバクラ無許可営業事件で釈放を目指すなら…風営法違反に強い弁護士

~前回からの流れ~
神戸市垂水区キャバクラ無許可営業をしていたAさんは、風営法違反の容疑で、ある日突然兵庫県垂水警察署に逮捕されました。
Aさんと接見をした弁護士は、Aさんの妻から「何とかして主人を釈放してほしい」というお願いを受けました。
Aさんを一日でも早く釈放するために、弁護士はAさんの勾留に関して様々な申立てをすることにしました。
(上記事例はフィクションです)

【キャバクラの無許可営業事件で釈放を目指す】

前回の記事で取り上げた通り、キャバクラ無許可営業をした場合、風営法違反の罪に問われます。
今回は、こうした風営法違反事件釈放を目指す際の弁護活動について取り上げます。

キャバクラ無許可営業による風営法違反事件に限らず、刑事事件で被疑者が逮捕後に勾留されると、警察署などの留置施設に10日から最長20日間拘束されることになります。
逮捕と勾留を合わせると身体拘束の期間は最長23日となり、被疑者には著しい不利益が生じます。
このような逮捕・勾留による不利益を回避すべく、弁護士は弁護活動の一環として、釈放のための身柄解放活動を行うことになります。

例えば、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、事件によって以下のような釈放を求める活動が行われています。
まず、検察官による勾留請求と裁判官による勾留決定の前に、勾留が妥当でないことを主張する意見書を提出します。
勾留前に勾留しないよう促すことで、勾留請求や勾留決定がなされず、釈放されるケースがあります。
仮に勾留されてしまった場合でも、勾留決定に対する準抗告という手続によって、裁判官に異議を申し立てることができます。
これを受けた裁判所は、3名の裁判官によって勾留の妥当性を再考するよう迫られることになります。
更に、勾留後に事情が変わったことを理由として、勾留取消しの請求をすることもあります。

この他にも、家族との面会を可能とする接見禁止決定の一部解除の申立て、身体拘束の理由を明らかにする勾留理由の開示請求など、様々な弁護活動が可能です。
こうした釈放を求める活動については、早い段階で事件の詳細な事情と合わせて弁護士に相談することで、より迅速・的確に行うことができるようになります。
キャバクラ無許可営業事件釈放を目指したいという方は、お早めに刑事事件専門弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士にご相談ください。
(お問い合わせ:0120-631-881

 

無料相談ご予約・お問い合わせ

 

ページの上部へ戻る

トップへ戻る

電話番号リンク 問い合わせバナー