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風俗店外で風俗嬢の身分をバラすとして強要罪

2022-03-12

風俗店外で風俗嬢の身分をバラすとして強要罪

風俗店の外で風俗嬢脅迫して義務のないことを強要することによって生じ得る刑事責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【刑事事件例】

会社員のAは、東京都港区風俗店風俗嬢Vの個人情報を入手した上で、同店でVを指名し、「Vの通う大学に風俗店勤務の事実をバラされたくなければ俺とプライベートで付き合え」と言って、Vに対してAとの交際を強要しました。
悩んだVは、警視庁高輪警察署に相談したところ、後日高輪警察署の警察官がA宅を訪れ、Vに対する強要罪の疑いで逮捕しました。
(フィクションです。)

【風俗客の過大な要求で刑事事件化のリスクあり】

昨今では、大学の学費や奨学金返済に苦しむ経済的事情を抱える苦学生が社会問題化しており、その一部は風俗店等に勤務して学費や奨学金返済に充当している状況にあるとされています。

風俗店に勤務する女性すべてが、必ずしも自発的に風俗店での勤務を希望していた訳ではありませんが、そのような女性たちに対する卑劣な脅迫によって、自己の利益を得ようとする犯罪も考えられます。

刑法第223条は、生命・身体・自由・名誉・財産に対して害を加える旨の告知をして脅迫したり、暴行をして、人に義務のないことを行わせたり、権利の行使を妨げたりする行為を禁じ、3年以下の懲役を科しています。

この点、風俗トラブルの観点から言うと、女性が風俗店で勤務しているという事実は、社会通念上人に知られたくない事実であり、その事実を外部に漏らすことで社会的評価(名誉)が低下すると考えられています。

このような経緯で強要罪刑事事件となった場合、被害者は加害者(被疑者)に対して、大きな恐怖感や嫌悪感を抱いていることが容易に予想され、示談交渉が難航することが想定されます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門とする法律事務所として、多くの刑事事件示談交渉のノウハウを積み重ねており、このように被害者の示談意向が低い場合や、被害者の処罰感情が大きい場合の示談に臨んだ経験も多くあります。

このような事案では、弊所の弁護士は、示談金額の多寡だけでなく、被害者の事件再発に対する不安を払拭するために様々な提案を行って示談書に落とし込むなど、蓄積された示談交渉のノウハウを存分に生かし、多くの事案で示談締結に成功しています。

風俗嬢の身分をバラすと言って強要罪刑事事件化した方または刑事事件化の可能性でお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回無料の法律相談または初回接見サービスをご利用ください。

風俗で合意ありプレイ後に被害届を出されたら

2022-03-01

風俗で合意ありプレイ後に被害届を出されたら

風俗嬢と合意の上で性行為に及んだ後、合意を翻して被害届を出すと言われた、または被害届を出されて刑事事件化した場合の責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【刑事事件例】

会社員のAは、東京都立川市のデリヘルを利用し、指定した風俗嬢Vと合意の上で性行為に及び、その分の料金を支払いました。
翌日、デリヘル店から電話がかかってきて、Aが無理矢理Vに性行為を迫ったと言われ、警視庁立川警察署強制性交等罪刑事告訴すると言われました。
Aはデリヘル店と示談をすれば刑事事件化を防げるのか不安となり、また、どのような刑事責任を負うことになるのか知るため、刑事事件専門の弁護士事務所に相談に行きました。
(フィクションです。)

【合意はあったのに後から刑事責任を追及される風俗トラブル】

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に寄せられる性犯罪刑事事件の中で、しばしば風俗トラブルによる刑事責任にお悩みの方がいらっしゃいます。
その中でも、相談者(被疑者)の方は女性(被害者)の同意があると思って性的な行動に及んだけれど、女性が後から性犯罪示談を迫ってくる、または示談の予告なしに警察署に被害届刑事告訴を提出するパターンを本ブログで紹介いたします。

このような風俗トラブルによる性犯罪事案の場合、相談者は「本来風俗嬢と合意があった」と主張し、強制性交等罪の成立を否認したいと考えるケースが非常に多いです。
本来、刑事事件では自分の認識のない被疑事実を認める必要はなく、刑事訴訟法上、被疑者は公開の刑事裁判を経て有罪が確定するまでは推定無罪をされるのが大原則です。

しかし、性行為の同意があったか否かは被疑者と被害者の当事者間の問題ですので、実際に被害者と合意があったかを客観的に証明するのは困難であり、この点が風俗トラブルの刑事手続きの難しい点であると言えます。

あくまで被害者との間に合意があったと主張したい場合、刑事事件としては強制性交等罪の成立を否認することになります。
つまり、強制性交等罪を行っていない(と主張している)のだから、被害者に対して示談交渉をすることができず、長期にわたって捜査機関の取調べに耐えることになるデメリットが生ずることを覚悟しなければなりません。

特に、強制性交等罪は、平成29年7月の刑法改正により法定刑が引き上げられ(厳罰化)、5年以上の有期懲役という非常に重い刑が科される可能性があります。
もし刑事事件化した場合、逮捕勾留による長期的な身体拘束のリスクと同時に、結果として実刑判決が下され刑務所に行く可能性があることを考えると、被害者の刑事処罰感情を和らげる方向を検討することも十分考慮すべきです。

もちろん、まったく認識のない被疑事実を頭から認める必要はありませんが、風俗トラブルに代表される、被害者との合意のありなし等で主張が対立するケースでは、事前に刑事事件に経験豊富な弁護士に相談し、事実を否認することのメリット・デメリットを正しく認識したうえで、刑事事件化の可能性に備えることが最も望ましいでしょう。

風俗嬢との合意があったにも関わらず後に強制性交等罪などの罪で訴えられた方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回無料の法律相談または初回接見サービスをご利用ください。

風俗嬢の身分をバラすと脅してして強要罪に発展

2022-02-18

風俗嬢の身分をバラすと脅してして強要罪に発展

風俗店の女性店員に対して、義務のないことを強要する等によって刑事事件へ発展し得る場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【刑事事件例】

会社員のAは、東京都品川区風俗店風俗嬢Vの個人情報を入手した上で、同店でVを指名し、「Vの通う大学に風俗店勤務の事実をバラされたくなければ俺とプライベートで付き合え」と言って、Vに対してAとの交際を強要しました。
悩んだVは、警視庁大崎警察署に相談したところ、後日、大崎警察署の警察官がA宅を訪れ、Vに対する強要罪の疑いで逮捕しました。
(フィクションです。)

【風俗客の過大な要求で刑事事件化のリスクあり】

昨今では、大学の学費や奨学金返済に苦しむ経済的事情を抱える苦学生が社会問題化しており、その一部は風俗店等に勤務して学費や奨学金返済に充当している状況にあるとされています。
また、風俗店という形式ではなく、ネットを通じて金銭的な便宜を受ける目的で一時的な恋愛関係に応じるなどの、いわゆる「パパ活」と呼ばれる行為も広く定着しており、中には金銭の供与に対する肉体関係を含んだ事実上の売春行為が行われている事実も一部で報道されるようになりました。

風俗店に勤務する女性すべてが、必ずしも自発的に風俗店での勤務を希望していた訳ではありませんが、そのような女性たちに対する卑劣な脅迫によって、自己の利益を得ようとする犯罪もしばしば行われ刑事事件化することがあります。

刑法第223条は、生命・身体・自由・名誉・財産に対して害を加える旨の告知をして脅迫したり、暴行をして、人に義務のないことを行わせたり、権利の行使を妨げたりする行為を禁じ、3年以下の懲役を科しています(強要罪)。

この点、風俗トラブルの観点から言うと、女性が風俗店で勤務しているという事実は、社会通念上人に知られたくない事実であり、その事実を外部に漏らすことで社会的評価(名誉)が低下すると考えられています。

このような経緯で強要罪刑事事件となった場合、被害者は加害者(被疑者)に対して、大きな恐怖感や嫌悪感を抱いていることが容易に予想され、示談交渉が難航することが想定されます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門とする法律事務所として、多くの刑事事件示談交渉のノウハウを積み重ねており、このように被害者の示談意向が低い場合や、被害者の処罰感情が大きい場合の示談に臨んだ経験も多くあります。

このような事案では、弊所の弁護士は、示談金額の多寡だけでなく、被害者の事件再発に対する不安を払拭するために様々な提案を行って示談書に落とし込むなど、蓄積された示談交渉のノウハウを存分に生かし、多くの事案で示談締結に成功しています。

風俗嬢の身分をバラすと言って強要罪刑事事件化した方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回無料の法律相談または初回接見サービスをご利用ください。

風俗で盗撮し刑事事件化のおそれ

2022-02-07

風俗で盗撮し刑事事件化のおそれ

風俗店において客が風俗嬢を盗撮して発覚した場合に生じる刑事責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【刑事事件例】

会社員のAは、東京都北区赤羽風俗店を利用したところ、風俗嬢Vとのプレイ中に携帯電話のカメラ機能でVとの行為を盗撮していたことが露見し、風俗店から盗撮行為について警視庁赤羽警察署に被害届を出すと言われました。
Aは警察沙汰にはしないよう望んだため、風俗店との間で示談を提案したところ、風俗店からは極めて高額の賠償金を提示されました。
翌日、Aは上記賠償金があまりに高すぎるのではないかと疑問に思う反面、刑事事件化した場合どのような犯罪が成立しどのような罰を受けるのか不安になったため、今後風俗店での盗撮行為によってどのような刑事責任が発生し、できるだけ処分を軽くするためにはどのような対応をすべきか知識を得るため、刑事事件専門の弁護士事務所に相談に行くことにしました。
(フィクションです。)

【性風俗店で盗撮行為】

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、風俗店を利用した際に盗撮を行ってしまったとして風俗トラブルになったというご相談が寄せられることがあります。
このような事案では、一般に当該盗撮行為を行ってしまった利用客が、風俗嬢ないし風俗店から高額の賠償金を迫られることが多々見受けられ、同時に盗撮の発覚によって罪悪感があるため、被害者側の主張をそのまま受け入れなければならないのではないかという負い目があり、また、風俗店に対して盗撮発覚のペナルティとして身分証や連絡先を教えてしまったケースも多く見受けられるため、盗撮による刑事責任や事実の発覚による社会的ダメージを少しでも軽減したいとして法的助言を求めてくることが多く見られます。

一般的な「盗撮」は、各都道府県の迷惑行為防止条例によって規制されていますが、多くの都道府県の条例では、盗撮行為が「公共の場所」等で行われることを要件としています。

つまり、不特定多数の人が利用する施設のエスカレーターや電車・バス等の公共交通機関内での盗撮行為は迷惑行為防止条例で処罰されますが、風俗店という利用客と風俗嬢のみの閉鎖的場所における盗撮行為が条例における「公共の場所」要件に該当するのか問題となります。

この点、判例では、公共の場所とは、「道路、公園、広場、駅、空港、ふ頭、興行場、飲食席、遊技場」が例示されており、その他一般論として、不特定多数の人が自由に出入りし利用することができる場所を言うと判断されており、解釈上争いはあるものの、風俗店内の盗撮行為には迷惑行為防止条例が適用されない可能性が高いと言えます。

しかし、東京都の迷惑行為防止条例の場合、「住居、便所、浴場、更衣室その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所」において「人の通常衣服で隠されている下着又は身体を、写真機その他の機器を用いて撮影し、又は撮影する目的で写真機その他の機器を差し向け、若しくは設置すること」を処罰するとしているため(東京都迷惑行為防止条例第5条第1項第2号)、このような盗撮行為については「公共の場所」要件を求めていないため、迷惑行為防止条例違反の刑事責任を負う可能性があります。
この場合、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金が科されることになるでしょう。

このような「公共の場所」要件を除外することについて、東京都以外の都道府県が追随する動きも見られるため、今後広く処罰されるようになることも考えられます。

また、風俗店での盗撮行為については、通常のサービスを超えた違法な行為をするための店への出入りという行為と理解され、建造物侵入罪(刑法130条)が成立する可能性があります。

建造物侵入罪の法定刑は、3年以下の懲役または10万円以下の罰金とされており、これを過大に超える賠償金を要求された場合、刑事事件の示談に詳しい弁護士に依頼し、適切な対応を依頼することが有効です。

風俗店での盗撮行為で風俗トラブルとなりご不安の方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回無料の法律相談または初回接見サービスをご利用ください。

風俗店トラブルで示談を迫られたら刑事事件専門弁護士に相談を

2022-01-27

風俗店トラブルで示談を迫られたら刑事事件専門弁護士に相談を

風俗店において本番行為などの規約違反により賠償金の請求や示談を迫られた場合に行うべき法的手続について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【刑事事件例】

会社員のAさんは、東京都板橋区風俗店を利用したところ、店の規約に違反する本番行為をしてしまい、風俗店から多額の賠償金を含む示談を求められました。
店側は、示談に応じない場合、警視庁板橋警察署に対して、強制性交等罪での被害届を出すつもりだとほのめかしています。
Aさんは事実が外部に漏れることを恐れ、不本意ながら示談に応じ、100万円の示談金を支払いましたが、両者の間に示談書は取り交わされませんでした。
しかし、後日、風俗店からAさんに連絡があり、先日の示談被害弁償の一部であり、さらに100万円の賠償金を支払うよう要求されました。
Aさんはいちど示談を行った以上更なる賠償はしたくないと思っていますが、今後、風俗店がどのような要求をしてくるのか、また、刑事事件化する可能性があるのか不安となり、刑事事件専門弁護士事務所に相談に行きました。
(フィクションです。)

【性犯罪が疑われた場合の示談】

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、性犯罪等の刑事事件示談の締結に成功し、事件化阻止した事例が数多くございます。

一般に、刑事事件弁護人は被疑者の代理人として、被害者に対して次の観点から合意を目指し、法的問題の解決を目指していきます。

1.謝罪

被疑者が被疑事実を認め、被害者に対して謝罪したいという意向を伝え、道義的な反省の態度を示し被害者に感情面で納得いただくよう努めます。

2.被害弁償

被害者に発生した被害について、例えば傷害であれば治療費など、また財産犯罪であれば被害額の実損害、また精神的損害賠償が生じ得るケースについては、民事裁判を参考に妥当な損害賠償額を提示し、被害者に納得いただくよう努めます。

3.誓約事項など

被疑者が今後二度と被害者に近付かいない、SNS等を通じた接触も行わない等、被害者の不安排除や、事件の再発防止の提案を行い、被害者に納得いただくよう努めます。

4.問題解決に合意を得ること

上記の謝罪や被害弁償を以て、被疑者と被害者の間の紛争を解決することに合意(示談締結)し、今後さらなる法的手段等を行わないよう誓約するなど、事案解決に向けた枠組みを提示していきます。

これらの合意のうえで、被害者からご納得いただけた場合には、民事上の紛争解決(示談締結)だけでなく、被害者が被疑者の刑事責任を問わないという合意を得たり、被疑者の罪を許し更生を期待する等の文言(宥恕文言)を得ることもあり、また、示談の成立によって、既に提出していた捜査機関に対する被害届刑事告訴を取り下げていただくという合意に至ることもあります。

【書面のない示談の効力は?】

しかし、示談の締結は、示談書という書面を通じて行われることが通常で、なぜならば上記刑事事件例のように口頭での合意と示談金の支払いでは、その示談の効力を証明することが非常に困難であり、示談の締結に関わらず、被害者が改めて何らかの性犯罪被害届刑事告訴を提出することを完全に排除することができません。

被疑者および被害者ともに示談意向があるならば、刑事事件を得意とする弁護士という公平・適正な第三者を介することで、より円滑で実効性のある合意に至ることが期待できます。

風俗トラブルで多額の賠償金示談を迫られてご不安の方は、風俗店に対して不十分な示談をしてしまう前に、刑事事件を専門とする弊所弁護士に対する相談や、弁護士契約の依頼を強くお勧めします。

マッサージ店で胸を触わり通報されたら

2022-01-16

マッサージ店で胸を触わり通報されたら

マッサージ店等における女性施術士に対するわいせつ行為等で刑事事件化しるうケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【刑事事件例】

会社員のAさんは男性機能の低下に悩み、東京都江戸川区のマッサージ店に行きました。
Aさんが、男性更年期の勃起障害に効用がある前立腺等のマッサージを受けていると、女性施術士VがAさんの顔に胸や腹を押し付けてきたため、手で押し返しました。
Vは突然施術を止め、「警察に通報します」と声を荒げました。
後日、Aは警視庁小松川警察署から連絡を受け、Vの被害相談に対する任意の事情聴取を求められました。
小松川警察署は、Vの被害相談に基づき、暴行罪または強制わいせつ罪の疑いで捜査を進めています。
(フィクションです。)

【わいせつの故意はなかったと主張したい】

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には、上記マッサージ店風俗店に類するサービス店から発生した風俗トラブルによって刑事事件化してしまった相談が多く寄せられます。

そして、風俗トラブルのご相談者に多く共通するのは、「~~するつもりはなかった」「両者で合意があった」など、わいせつ行為等の故意を否認するケースです。

刑法176条の強制わいせつ罪は、「暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者」に対し、6月以上10年以下の懲役を科します。

そして、判例によれば、強制わいせつ罪における「暴行」とは、被害者女性の許可なく胸を触るなど、その行為自体が暴行と解される場合を含むとされますが、他方で、犯罪の成立には「故意」が必要とされていることから(刑法38条)、強制わいせつ罪の成立には、わいせつ故意が必要であり、Aの主張によればこの点は争うことができるでしょう。

ただし、故意を否認するということは、犯罪の成立を否認するということであり、捜査機関が犯罪の故意を含めた犯罪の立証ができる証拠を揃えた場合には、起訴されて公開の裁判で無罪を訴えることになるでしょう。
これは、公開の刑事裁判を通じて無罪の主張を立証する機会が与えられると肯定的に捉えられる反面、公開の刑事裁判になる(起訴される)前に事件を終了できないという否定的な側面もあると言えます。

他方、風俗トラブルのような被害者が存在する性犯罪刑事事件では、被害者または被害店舗との示談が刑事処分に大きな影響を持ちます。
一般的に、被疑事実を認めたうえで、被害者に謝罪や被害弁償を行い、示談が成立した場合には、検察官は事件を不起訴処分とすることが実務上多く見受けられます。

実際、弊所で受任した上記刑事事件に類似のケースで、警察は軽い暴行罪の線で慎重に捜査を進めている中で、被害者との早急な示談に成功し、刑事責任の追及を許す旨の合意(宥恕条項を含む示談書)を取り付け、事件を検察官に送致することなく終了させた事例があります。

マッサージ店等の風俗トラブルにより刑事事件化し、早期の解決をお望みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の法律相談または初回接見サービスをご検討ください。

風俗嬢に対する盗撮事件を弁護士が示談解決

2022-01-05

風俗嬢に対する盗撮事件を弁護士が示談解決

風俗嬢に対する盗撮事件の刑事責任や刑事弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【刑事事件例】

東京都新宿区在住のAさん(40代男性)は、出張先で宿泊したホテルにデリヘルを呼んだ際に、スマホを利用して盗撮カメラを設置していたことが、デリヘル嬢に露見しました。
デリヘル嬢が帰った後に、風俗店の店員よりAさんへの連絡があり、「警察に被害届を出す」と連絡を受けました。
Aさんは、公務員の職に就いていたことから、今回のことで刑事処罰を受けて、前科が付き、職を失うことになっては困ると考えて、刑事事件に強い弁護士に法律相談して、風俗嬢風俗店側との示談解決を弁護士に依頼することにしました。
(事実を基にしたフィクションです)

【風俗嬢に対する盗撮の刑事処罰とは】

盗撮事件を起こした場合には、各都道府県の制定する迷惑防止条例により、刑事処罰を受けるケースが多いです。
東京都内での盗撮事件の場合、「東京都迷惑防止条例違反盗撮罪」の法定刑は「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」とされています。

東京都迷惑防止条例 第5条1項2号
「二 次のいずれかに掲げる場所又は乗物における人の通常衣服で隠されている下着又は身体を、写真機その他の機器を用いて撮影し、又は撮影する目的で写真機その他の機器を差し向け、若しくは設置すること。
イ 住居、便所、浴場、更衣室その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所
ロ 公共の場所、公共の乗物、学校、事務所、タクシーその他不特定又は多数の者が利用し、又は出入りする場所又は乗物(イに該当するものを除く。)」

ただし、迷惑防止条例違反盗撮罪は、処罰対象となる場所が限定されており、東京都の場合には、①「住居、便所、浴場、更衣室その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所」、②「公共の場所、公共の乗物、学校、事務所、タクシーその他不特定又は多数の者が利用し、又は出入りする場所又は乗物」の2パターンに処罰対象が限定されています。

風俗嬢に対する盗撮行為の場所が、「風俗店内・ホテル内・自宅の私室内」だった場合に、迷惑防止条例違反が適用されるかどうかは、当該盗撮行為の具体的事情に応じて、判断の分かれるところと考えられます。
迷惑防止条例の条文記述は、各都道府県の条例によって若干の違いがありますので、刑事事件に強い弁護士に相談して、自分の起こした盗撮行為により、どのような刑事処罰を受ける可能性があるのかを、弁護士とともに検討することが、まずは重要となります。

【風俗嬢に対する盗撮事件の弁護活動】

盗撮事件弁護活動は、盗撮行為の具体的態様や、被疑者がどのような事件解決を望んでいるかに応じて、「被害届が提出される前に、弁護士を通じて、被害者側との示談解決を図る弁護活動」であったり、「犯罪に当たる盗撮行為をやっていないと主張して、刑事処罰に当たらない事情を、警察取調べに対して主張していく弁護活動」などが考えられます。

被害者側との示談が成立すれば、被害届が警察に提出される前に事件解決となり、刑事事件化することを防ぐことができます。
ただし、被害者との間を仲介する風俗店が悪質だった場合には、法外な額の示談金を要求されたり、示談交渉の際に「会社や家族に伝える」等の脅し文句を受ける可能性も考えられます。
弁護士が間に入って、被害者側との示談交渉を行うことにより、刑事事件化を防ぎ、後になって示談金の追加請求を受ける等の不利益の無いような、円満な示談成立を目指すことができます。

既に警察に被害届が提出されて、警察取調べの呼び出しを受けているケースであっても、弁護士と法律相談することで、警察取調べで事件当時の状況をどう話すかという供述対応を検討するとともに、被害者側との示談交渉弁護士が尽力することが、不起訴処分の獲得や、刑事処罰の軽減のために、重要な弁護活動となります。

まずは、風俗嬢に対する盗撮事件が発生してから、できるだけ早期の段階で、刑事事件に強い弁護士に法律相談することが重要です。
東京都新宿区風俗嬢に対する盗撮事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の風俗トラブル刑事弁護に強い弁護士にご相談ください。

風俗嬢にストーカー

2021-12-26

風俗嬢にストーカー

性風俗営業店で働いている、いわゆる風俗嬢に対してストーカーと呼ばれる行為をした場合の問題について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説致します。

【ケース】
兵庫県神戸市兵庫区在住のAは、神戸市内の会社に勤める会社員です。
Aは夜遊びが好きで、神戸市兵庫区内の性風俗営業店の常連でした。
その中でも、その店の風俗嬢Vに恋焦がれていて、繰り返しお見立てしていました。
繰り返し通っているうちに、AはVに連絡先を交換したい旨伝え、Vは常連だからということもあり電話番号を伝えたところ、Aは一日に10回以上連絡をしたり、ショートメールにて「店の外で会いたい」「真剣な交際をしたい」などのメッセージを送ったりして、Vを困らせました。
VはAに対して「連絡を辞めてください」と言い、Aの連絡先を着信拒否したうえで、当該風俗営業店を出入り禁止とされました。
するとAは、Vの勤務時間をホームページやVのSNSで確認し、風俗営業店に出退勤する前後に店の近くで待ち構え、話しかけるようになりました。
また、Vの後を尾行してVの家の住所を確認し、手紙をポスティングすることもしました。
Vは神戸市兵庫区を管轄する兵庫警察署に行き、ストーカーの被害を申告したことで、兵庫警察署の警察官はAに対して禁止命令を下しました。
しかしAは禁止命令を無視してVとの接触を試み、Vの自宅前でVが外出するタイミングを伺っていました。
そこに、Vが通報したことで兵庫警察署の警察官が臨場し、Aはストーカー規制法の禁止命令違反で現行犯逮捕されました。

≪ケースはすべてフィクションです。≫

【ストーカー規制法について】

ストーカー規制法というのは通称で、正式名称は「ストーカー行為等の規制等に関する法律」というものです。
ストーカー規制法を理解するためには
・つきまとい等
ストーカー行為
という2つの用語を理解する必要があります。

まず、「つきまとい等」はストーカー規制法2条1項に1号~8号に亘り定義されています。
具体的には、以下のような行為があります。
・つきまといや相手の居場所への押し掛け、周囲へのうろつき
・監視したり監視しているように思わせる行為
・面会や交際等の要求
・粗野あるいは乱暴な言動
・無言電話や拒まれた後の連続した電話、メール等
・汚物や動物の死体等を送付
・名誉を害するようなことを言ったり、それを匂わせる言動
・交際当時に撮影した卑猥な動画や画像を送りつける
これらの行為を、「特定の者に対する恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的で、当該特定の者又はその配偶者、直系若しくは同居の親族その他当該特定の者と社会生活において密接な関係を有する者」に行った場合に成立します。

次に、「ストーカー行為」とは「つきまとい等」にあたる行為を、同じ相手に対して反復・継続して行う場合に成立します。

つきまとい等とストーカー行為は、成立した場合の手続きが異なります。
つきまとい等の場合、被害者が「警告」又は「禁止命令」を警察官に申し出ることが必要になります。
申し出を受けた警察署長は、警告を行うか、聴聞を経て禁止命令を行います。
要するに、被害者からの申し出があったことを相手方に伝え、接触しないよう伝えることを意味します。

ストーカー行為については、その場で警察官が被疑者を検挙・逮捕して、捜査をすることができます。
ストーカー行為にあたる行為をした場合、「一年以下の懲役又は百万円以下の罰金」に処されます。(ストーカー規制法18条)

【禁止命令に違反した場合の罪】

では、禁止命令を受けたにもかかわらず、それに違反してつきまといを繰り返したAは、どのようになるのでしょうか。
Aの行為はストーカー規制法の禁止命令違反にあたり、「二年以下の懲役又は二百万円以下の罰金」に処されます。(ストーカー規制法19条各項)

【ストーカー規制法違反は逮捕される可能性が高い】

ストーカー規制法については、それほど厳しい罰則規定が設けられているわけではありません。
しかし、被疑者が逮捕され、勾留される可能性が高いと言えます。

なぜなら、被疑者が被害者の住まいや職場、連絡先などを知っているという場合が多いため、釈放してしまうと被疑者が被害者と接触して口裏合わせを要求するなどの罪証隠滅の可能性が高いため、勾留が必要であると判断されるためです。

兵庫県神戸市兵庫区にて、ご家族の方が風俗嬢へのストーカー行為などで逮捕されてしまった場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご連絡ください。
風俗トラブルやストーカー規制法違反の事件の経験が豊富な弁護士が逮捕・勾留されているかたのもとへ接見に行き、詳細な事件内容を伺ったうえで、釈放に向けた弁護活動などを御説明します(初回接見は有料です。)。

風俗嬢に対する名誉毀損、侮辱罪

2021-12-10

風俗嬢に対する名誉毀損、侮辱罪ついて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

大阪市内に住むAさんは、日頃通っていた風俗店の風俗嬢Vさんと仲が悪くなったことをきっかけに、SNS上でVさんに対する誹謗中傷する書き込みをしました。そうしたところ、Aさんは警察から名誉毀損の件で話が聴きたいと出頭要請を受けました。被害に気づいたVさんが警察に告訴状を提出したようです。
(フィクションです)

~名誉棄損罪~

名誉棄損罪は刑法230条に規定されています。

刑法230条
1 公然と事実を摘示し、人の名誉を棄損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
 
「公然と」(公然性)とは、不特定又は多数人が認識できる状態をいい、必ずしも現実に認識したことは必要ではありません。特定であっても多数であれば、あるいは、少数であっても不特定であれば、「公然と」と言えます。SNSは公然性が認められるでしょう。
「事実を摘示」とは、人の社会的評価を低下させるに足りる「具体的な事実」を表示することをいいます。ポイントとなるの摘示する対象が「具体的な事実」という点です。摘示した「具体的な事実」の「事実」は真実か虚偽かを問いません。
「意見、憶測」は「具体的な事実」には当たりませんから侮辱罪(刑法に問われることはあっても名誉棄損罪に問われることはありません。

刑法231条
事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。

「名誉」とは人の社会的評価又は価値のことをいいます。
「毀損」とは、人の社会的評価又は価値を低下させることをいいます。ただし、その評価、価値が現実に低下したことまでは必要とされていません。

~名誉毀損罪で訴えられたら告訴の取消しを~

名誉棄損罪は、被害者の告訴がなければ公訴提起(起訴)できない親告罪です。

刑法232条
この章の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。

名誉棄損罪による処罰を免れたい方は、まずは被害者に謝罪し示談交渉をはじめて示談を成立させ、被害者に告訴を取り消してもらう必要があります。
しかし、被害者の処罰感情が強いことも予想されますから、示談交渉、告訴取消しをご希望される場合は弁護士にご依頼ください。
なお、示談交渉を円滑に進めるためには弁護士に示談交渉を依頼した方が無難です。まず、示談交渉を始めるには、捜査機関を通じて被害者の連絡先等を取得する必要があります。
しかし、捜査機関が加害者に被害者の連絡先等を教えることはありません。他方、弁護士であれば、被害者の承諾を得た上で教えます。つまり、弁護士でなければ示談交渉を始めることはほぼ不可能ということです。また、実際の示談交渉では、様々な交渉をしなければなりません。
示談交渉は被害者の被害感情などが入り混じって進展が困難となる場合もあります。
こうした際、加害者自らが交渉することは困難ですし、示談交渉を頓挫させる原因ともなります。示談を円滑かつ適切に成立させるためには弁護士に依頼した方が無難です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、名誉棄損罪をはじめとする刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は、まずは0120-631-881までお気軽にお電話ください。無料法律相談、初回接見サービスを24時間体制で受け付けております。無料相談や初回接見後のご報告では、事件の見通しや、刑事手続の説明の他、弁護士費用などについてご納得いただけるまでご説明させていただきます。

風俗トラブルに弁護士が介入

2021-12-03

 

風俗トラブルに弁護士が介入について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

Aさんは、札幌市内の自宅でデリヘルを利用した際、デリヘル嬢Vさん(20歳)に本番行為を強要し、Vさんと性交しました。Aさんは、後日、お店から「100万円払わなければ、強制性交等罪で警察署に被害届を出す」と言われ、風俗トラブルに発展してしまいました。Aさんは刑事弁護士に無料相談を申込みました。
(フィクションです)

~風俗トラブル~

デリヘルやソープなどの風俗店が従業員の女の子に本番行為をさせる、許容することはまずありません。売春防止法等の法律に当たる可能性があるからです。しかし、その場の雰囲気や成り行きしだいでは本番行為に至ることもあり、一度本番行為がなされると、利用者の間では「ここは本番行為OKの店」「この子は本番行為OKの娘」などという間違った噂が流れ、次に利用したお客が本番行為を強要し、本番行為に至ってしまうということがあるようです。そして、当の従業員には、本番行為に応じる気などさらさらないですから、後で「強要された」「無理矢理やらされた」などと言われ、事例のような風俗トラブルに発展しやすいのです。

~訴えられたら?~

本番行為で訴えられたら、刑事弁護士に無料相談を申込みましょう。しかも、できるだけはやめに無料相談を申し込まれる方が得策です。なぜなら、本番行為を強要した場合、強制性交等罪、強要罪などの犯罪に当たる可能性があり(前者は5年以上の有期懲役、後者は3年以下の懲役)、特に前者は重たい犯罪ですから、お店側が被害届を出せば逮捕される可能性が極めて高いです。逮捕されれば、家族や職場に事実が知れ渡ってしまうかもしれません。逮捕されてから弁護士を選んでも手遅れな場合があります。

なお、強制性交等罪は刑法177条に規定されています。

刑法177条

 13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という)をした者は、強制性交等の罪とし、5年以上の有機懲役に処する。13歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。

一般に、「暴行」とは人の身体に対する有形力の行使、「脅迫」とは人を畏怖させるに足りる害悪の告知のことをいいます。そして、強制性交等罪の暴行・脅迫の程度は相手方(被害者)の反抗を著しく困難しらしめる程度であることが必要とされています。具体的には、相手方を殴る、蹴る、叩く、武器を使用して殴る、叩く、馬乗りになる、羽交い絞めにする、縄などで縛るなどが「暴行」に当たるでしょうし、言う通りにしなければ「殺すぞ」、「裸の写真をばらまくぞ、ネットに流すぞ」、「家に火をつけるぞ」などという行為が「脅迫」に当たるでしょう。
性交の他に、肛門性交(アナルセックス)、口腔性交(オーラルセックス)も含まれます。性交とは膣内に陰茎を入れる行為、肛門性交とは肛門内に陰茎を入れる行為、口腔性交とは口腔内に陰茎を入れる行為をいいます。

このように強制性交等罪一つとってみても、風俗トラブルから刑事犯罪に発展すると非常に重たい罪を科される可能性があります。
はやめに弁護士に相談してください。
弁護士が間に入る意味は

● 示談交渉を円滑に進めることができる=当事者間では感情の縺れなどもあってなかなあ上手く進めることができません。
● 適切な内容、形式で示談を締結できる=内容や形式に不備があると、のちのちトラブルに発展しやすくなります。
● 毅然とした態度を取ることができる=当事者同士だと、本番行為を行った弱みに付け込まれやすいです。

という点あります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件、少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。ご家族、ご友人が強制性交等罪で逮捕されたお困りの方は、フリーダイヤル0120-631-881までお電話ください。初回接見サービス等を24時間いつでも受け付けています。

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