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無断挿入で警察沙汰

2021-01-22

無断挿入で警察沙汰

女性に無断で性交し、警察を呼ばれた事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【事例】
東京都内に住む男性Aさん。
渋谷区内のホテルにデリヘル嬢を呼びました。
本番行為をさせてほしいとお願いしたAさんでしたが、断られました。
しかし、諦めきれなかったAさんは、プレイ中に勝手に性器を挿入してしまいました。
ただちにサービスを止めた女性は、店に電話。
間もなく到着した男性スタッフに対し、
「間違って入ってしまっただけだ」
などと弁解しましたが、信じてはもらえず、警察に通報されてしまいました。
駆け付けた原宿警察署の事情聴取を受けたAさん。
とりあえずその日は帰宅を許されましたが、今後どうなってしまうのか不安になっています。
(事実をもとにしたフィクションです)

~強制性交等罪が成立しうる~

女性に断られたにも関わらず、性器を挿入してしまったAさん。
レイプをしたということで、強制性交等罪という犯罪が成立しうることになります。

刑法177条
十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という。)をした者は、強制性交等の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。十三歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。

このように強制性交等罪は、5年以上の有期懲役(上限は懲役20年)という重い刑罰が定められています。
もし裁判まで発展すれば、具体的な事情にもよりますが、重い判決も予想されることになります。

~示談での解決を考える~

このように重い刑罰が定められている犯罪ですので、しっかりと対応する必要があります。

一番重要な方法としては、女性側に謝罪・賠償して、示談を結ぶことです。
示談が成立して、警察に被害届が出されなければ、あるいは被害届を取り下げてもらえれば、
不起訴処分、あるいは悪くても罰金など、軽い結果で終わる可能性が高まります。

不起訴処分とは、犯罪をしたという証拠がない、あるいは犯罪をしたことは明らかだが、今回は大目に見るということで、裁判にかけられずに終わることを指します。
刑罰を受けず、前科も付かずに終わることになります。

また、本当に間違って挿入してしまったというケースでは犯罪は成立しませんが、それでも女性側に対して謝罪・賠償して示談を結ぶことは重要となります。
犯罪は成立しないというのは、国から刑罰は受けないということにすぎず、女性側に損害賠償をする義務が消えるわけではないのです。
示談ができれば、捜査機関としても、「犯罪が成立している証拠が不十分な上に、女性側にはきちんと謝罪・賠償している」と考えることになり、示談をしていない場合に比べて好印象なわけです。

~示談交渉は弁護士にお任せを~

とはいえ、何と言って示談をお願いすればいいのかわからないかもしれません。
特に相手が風俗店となれば、怖い人が出てくるのではないかという不安もあるでしょう。
また、示談金もいくらにしたらよいのか、不当に高い金額を要求されないかといった心配もあるでしょう。

ぜひ一度、弁護士にご相談いただければと思います。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所ですので、刑事事件での示談交渉の経験も豊富な弁護士がそろっています。
逮捕されていない事件やすでに釈放された事件では無料法律相談のご利用を、逮捕されている事件では、弁護士が警察署での面会(接見)を行う初回接見サービスのご利用をお待ちしております。

風俗店店員を殴り逮捕

2021-01-15

風俗店店員を殴り逮捕

風俗店店員を殴って逮捕された事件について、について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【事例】
福岡県に住む男性Aさん。
店舗型の風俗店を利用した際、女性のサービスに満足できませんでした。
帰り際、男性店員に文句を言ったところから口論に。
Aさんは男性店員を殴り、ケガをさせてしまいました。
通報を受けて駆け付けた博多警察署の警察官に逮捕されました。
(事実をもとにしたフィクションです)

~風俗店での暴力事件~

風俗店でのトラブルといえば、本番行為の強要なども多いですが、店員への暴力という事件も発生することがあります。
人に暴力を振るってしまった場合、暴行罪傷害罪が成立してしまうでしょう。

条文を見てみます。

刑法
第204条
人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第208条
暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、二年以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

人に暴力を振るった結果、ケガをさせてしまった場合には、204条の傷害罪が成立します。
幸い、ケガはさせずに済んだ場合には、208条の暴行罪が成立します。

もちろん、店員側から殴り掛かってきて、防御として相当な範囲でやり返したのであれば、正当防衛が成立する可能性はあります。

刑法36条1項
急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為は、罰しない。

しかしこのような状況でない限り、暴行や傷害の罪を負うことになります。

本当にサービスが悪かったのであれば、「せっかくお金を払ったのに…」という気持ちになることもわからないではありません。
しかし、手荒な行為をしてしまうと、示談金を支払うなどの対応が必要になってきます。

後述のように、示談をすることはとても重要なことですが、トータルで見ると、かえって大きな損失となってしまうわけですから、不満があっても落ち着いて対処することが重要となります。

~逮捕後の手続きの流れは?~

犯罪をしたとして逮捕されると、最初に最大3日間、警察署の留置場等に入れられ、取調べ等の捜査を受けます。
そして逃亡や証拠隠滅のおそれがあるなどとして検察官が請求し、裁判官が許可すれば、さらに10日間勾留(こうりゅう)と呼ばれる身体拘束がされる可能性があります。
この勾留期間はさらに10日間延長されることもあります。

勾留期間の最後、またはその前に釈放された場合は一通りの捜査が終わった後、刑事裁判にかけられるか(起訴)、かけられずに済むか(不起訴)の判断がなされます。

初犯であったり、被害者の方に謝罪・賠償して示談を結ぶことができれば、不起訴で終わる可能性も十分あります。
不起訴は、裁判も受けず、刑罰も受けず、前科も付かずに事件の手続きを終わらせてもらうことを言います。
今回は大目に見てもらうということです。

また、早い段階で被害者への謝罪・賠償をして示談を結ぶ意向を捜査機関などに示すことは、早期釈放に向けても重要となります。

~ご相談をお早めに~

とはいえ、風俗店を相手に示談交渉するというのは、非常に荷が重いと感じることでしょう。怖い人が出て来るのではないのか、高い示談金を要求されるのではないかなど、不安だらけだと思います。

他にも、あなた自身やご家族が急に逮捕されたり、取調べを受けに来るよう警察に呼び出されたといった場合には、今後逮捕されるのか、いつ釈放されるのか、取調べではどう受け答えすべきか、どれくらいの刑罰を受けそうかなど、わからないことだらけだと思います。

事件の細かい内容によって変わってくるところでもございますので、ぜひ一度、弁護士にご相談いただければと思います。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
逮捕されている事件では、弁護士が警察署での面会(接見)を行う初回接見サービスのご利用を、逮捕されていない事件やすでに釈放された事件では無料法律相談のご利用をお待ちしております。

風俗嬢にケガをさせたら

2021-01-08

風俗嬢にケガをさせたら

風俗嬢にケガをさせてしまった場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【事例】
京都市に住む男性Aさん。
ある日、自宅にデリヘル嬢を呼び、サービスを受けていました。
Aさんは女性を叩く癖があり、この日も平手でデリヘル嬢の臀部などを何度も叩いていました。
ところが強く叩きすぎてしまい、デリヘル嬢の肌が赤くなり、少し腫れ、アザが出来た状態になってしまいました。
デリヘル嬢が帰った後、デリヘル店のスタッフから電話があり、
「女の子がケガをした。賠償金を払ってほしい。払わない場合には、中京警察署に被害届を出す」
と言われました。
Aさんは、今後どうなってしまうのか大きな不安を感じています。
(事実をもとにしたフィクションです)

~成立しうる犯罪は?~

デリヘル嬢に対し手荒な行為をしてしまった場合、成立する可能性がある犯罪としては、暴行罪傷害罪が考えられます。

まずは暴行罪の条文を見てみましょう。

刑法
第208条
暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、二年以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

「傷害するに至らなかったとき」とありますが、つまり、暴行をしたがケガまではさせなかった場合に、暴行罪が成立する可能性があるわけです。

ただし、今回のような事例では、女性側が叩くこと自体は了承していれば、暴行罪は成立しないでしょう。

続いて、傷害罪の条文を見てみます。

第204条
人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

相手にケガをさせると、この傷害罪が問題となってきます。
暴行罪と比べて、重い刑罰が定められています。

女性側が、多少のケガをすることも想定して叩くことを承諾していれば、やはり傷害罪が成立しない可能性もゼロではありません。
しかし、ケガをするほど強く叩かれることまでは承諾していない可能性も高いため、傷害罪の成立は避けられないというケースが多いでしょう。

今回のAさんのような場合、傷害罪が成立する可能性が高いといえます。

~被害届の提出を防ぎたい~

警察に被害届を出され、受理された場合、警察が捜査を開始することになります。
今回のような事例は、犯罪の中では比較的軽い方でもあり、逮捕まではされず、自宅から警察署などに出向いて取調べを受ける「在宅事件」として扱われることも十分考えられます。

とはいえ、できれば警察の取調べを受けたくはないでしょう。
また最終的に、懲役まではいかないまでも、罰金を納めることになり、前科も付いてしまうという可能性もあります。

そこで、店側の主張が事実無根と言った場合でない限り、被害届を提出される前に示談を結び、問題を解決することが得策と言えるでしょう。

被害届を出されなければ、警察は事件が起きたことを知ることができず、Aさんが取調べや処罰を受けるという可能性もないということになります。

とはいえ、相手は風俗店。
どんな相手が交渉の場に出て来るのか、法外な賠償金を要求されるのではないか、示談書は作った方がいいのか、作るとしてどのような内容で作った方がいいのかなど、ご不安だらけでしょう。

ご自身で示談交渉をすることにご不安を感じる場合には、ぜひ一度、弁護士にご相談いただければと思います。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門としており、示談交渉の経験も豊富な弁護士がそろっています。

まずは無料法律相談のご利用をお待ちしております。
事件内容を詳しくお伺いした上で、今後の見通しのご説明をさせて頂きます。

また、逮捕されている事件では、弁護士が警察署での面会(接見)を行う初回接見サービスのご利用をお待ちしております。

風俗店での盗撮で示談

2021-01-01

風俗店での盗撮で示談

風俗店を利用した際に盗撮をしたが、示談をしたいというケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【事例】
兵庫県明石市に住むAさん。
ラブホテルでデリヘルを利用した際、その様子を小型カメラで盗撮していました。
ところが帰り際、女性にカメラを発見され、デリヘル店の男性スタッフを呼ばれてしまいました。
カメラを没収されたほか、慰謝料として300万円を要求されたAさん。
すぐに払うことは出来なかったので、運転免許証を写真に撮られ、持っていた名刺も渡し、その日は帰宅を許されました。
しかし帰り際に男性スタッフから、
「もし払わなかったら明石署に被害届を出すからな」
とも言われたことから、今後どうなってしまうのか不安を抱えています。
(事実をもとにしたフィクションです)

~盗撮で成立する犯罪~

風俗店のサービスの様子を盗撮したAさん。
成立する犯罪としては、各都道府県が制定する迷惑防止条例違反や、軽犯罪法違反などが考えられます。

兵庫県の条例を見てみましょう。

公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例(略称:迷惑防止条例)
第3条の2第3項
何人も、正当な理由がないのに、浴場、更衣室、便所その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所にいる人を写真機等を用いて撮影し、撮影する目的で写真機等を向け、又は撮影する目的で写真機等を設置してはならない。

この条文には「浴場、更衣室、便所」と記載されており、ホテルの一室は明確に記載されていません。
しかし、これらは例示に過ぎないため、「その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所」に当たれば、この犯罪が成立することになります。
ホテルの一室も、この条文に該当する可能性が高いでしょう。

罰則は、別の条文に記載されています。

第15条第1項
第3条の2第1項から第3項まで、第5条第1項若しくは第2項又は第10条の2第1項の規定に違反した者は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
第2項
常習として前項の違反行為をした者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

原則として、6ヵ月以下の懲役または50万円以下の罰金です。
盗撮の前科があるなど、常習者として扱われると、倍の刑罰になる可能性があります。

また、都道府県によっては、公共交通機関や商業施設などでの盗撮しか処罰の対象としていない条例もあります。
その場合、より罰則が軽い軽犯罪法違反に問われる可能性があります。

軽犯罪法
第1条
左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。
第23号
正当な理由がなくて人の住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服をつけないでいるような場所をひそかにのぞき見た者

拘留とは、1日以上30日未満の身体拘束をされる刑罰をいいます。
科料とは1000円以上1万円未満の金銭を徴収される刑罰をいいます。

~示談で解決できないか~

店のスタッフは、Aさんに対し、300万円を要求しています。
高額な要求ですが、かといって払わずに本当に警察に被害届を出されてしまうと、逮捕されるのではないか、家族にバレるのではないか、職場にもバレて退職を余儀なくされるのではないかなど、不安なところだと思います。

交渉して金額を減らして示談を結び、解決を目指すのが一番でしょう。
ただし、示談交渉は相手が一般人であっても、何と言ってお願いしたらいいか、示談金はいくらが適切か、後になって問題が蒸し返らないような示談書の文言にするにはどうしたらいいかなど、難しい点が多くあります。
相手が風俗店であれば、怖い人が出てくるのではないかなど、なおさら心配なところでしょう。

そこでぜひ一度、弁護士にご相談下さい。

弊所は、刑事事件専門の弁護士事務所ですので、示談交渉の経験も豊富な弁護士が揃っています。
また、弁護士があいだに入ることによって、相手としても、あまりに無理な要求をして逆に恐喝罪に問われるといった展開にならないか、気にするようになるでしょう。

まずは無料法律相談のご利用をお待ちしております。
なお、すでに逮捕されている事件では、弁護士が警察署での面会(接見)を行う初回接見サービスのご利用をお待ちしております。

少女を働かせて逮捕

2020-12-25

少女を働かせて逮捕

キャバクラで18歳未満の少女を働かせて逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【事例】
千葉県習志野市の繁華街でキャバクラを経営するAさん。
お客が呼べるからという理由で、18歳未満の少女を、18歳未満であることを知りながら、働かせていました。
お客さんの情報提供などで、18歳未満の少女が働いているという情報を得た習志野警察署は捜査を進め、Aさんを逮捕しました。
(事実をもとにしたフィクションです)

~風営法違反に~

18歳未満の者を、キャバクラや性風俗店などで働かせることは、風営法違反に当たる立派な犯罪です。
条文の一部を見てみましょう。

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(通称:風営法)
第22条1項
風俗営業を営む者は、次に掲げる行為をしてはならない。
3号 営業所で、十八歳未満の者に客の接待をさせること。
第50条1項
次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
4号
第二十二条第一項第三号の規定…(中略)…に違反した者

この通り、18歳未満の者を働かせると、1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金、またはこれらの両方を科される可能性があります。

なお、18歳未満であることを知らなかった場合には、働かせていても罪にはなりません。
しかし、少女の見た目などから、18歳未満かもしれないと思っていた場合には、はっきりと18歳未満だと分かっていなくても、罪になります。
したがって、少女から偽造された身分証明書を見せられ、18歳以上であると思っていたような場合を除き、犯罪は成立してしまうでしょう。

~無許可営業が重なるケースも~

風俗営業をするには、公安委員会の許可が必要です。
しかし、意図的に18歳未満の者を働かせているような店ですと、この許可を得ていないケースもあります。
この場合、別途、無許可営業の点も罪に問われることになります。

第3条1項
風俗営業を営もうとする者は、風俗営業の種別(前条第一項各号に規定する風俗営業の種別をいう。以下同じ。)に応じて、営業所ごとに、当該営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)の許可を受けなければならない。
第49条
次の各号のいずれかに該当する者は、二年以下の懲役若しくは二百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
1号
第三条第一項の規定に違反して同項の許可を受けないで風俗営業を営んだ者

こちらは2年以下の懲役もしくは200万円以下の罰金、またはその両方となっています。
18歳未満の雇用の罰則の2倍です。

無許可営業と18歳未満の雇用の2つの罪に問われた場合は、3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金、またはその両方ということになります。

~弁護士にご相談下さい~

このように風営法違反に問われると、その後の人生に大きな影響を及ぼします。

もし、あなた自身はもちろん、あなたのご家族や親戚が風俗営業で違法な行為をしてしまい、逮捕された、あるいは警察の事情聴取を受けたといった場合には、一体どんな罪に問われたのか、いつ釈放されるのか、どれくらいの刑罰を受けるのかなど、わからないことが多くて不安だと思います。

詳しい事情をお聞きした上で今後の見通しをご説明致しますので、1度弁護士にご相談下さい。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
具体的な事情をお聞きした上で、今後の見通しをご説明致します。
また、秘密は厳守いたします。

逮捕されていない事件やすでに釈放された事件では無料法律相談のご利用を、逮捕されている事件では、弁護士が警察署での面会(接見)を行う初回接見サービスのご利用をお待ちしております。

本番行為を示談で解決

2020-12-18

本番行為を示談で解決

本番行為をしたが、示談で解決したい場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【事例】
埼玉県所沢市内のホテルに宿泊した男性Aさん。
デリヘル嬢を呼び、サービスを受けている途中、
「追加で払うから本番させてよ」
と言いました。
女性は断りましたが、Aさんは強引に性器を挿入しました。
ただちにサービスを止めた女性は、店に電話。
間もなく男性スタッフが到着し、
「100万円ほど払ってもらうことになる。
もし払わなければ所沢署に被害届を出し、自宅や会社にも連絡する。」
と言われました。
男性スタッフに勤務先の名刺を持って行かれたAさん。
何とか穏便に済ませる方法はないか、弁護士に相談することにしました。
(事実をもとにしたフィクションです)

~強制性交等罪が成立~

女性の同意がないのに、強引に本番行為をしたAさん。
レイプをしたということになるので、強制性交等罪という犯罪が成立します。

刑法177条
十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という。)をした者は、強制性交等の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。十三歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。

強制性交等罪は、罰則の下限が懲役5年、上限は余罪がない場合でも懲役20年です。
被害者のその後の人生への影響などをふまえ、重い刑罰が定められています。
重大犯罪であるといえるでしょう。

~示談で解決できないか~

重い刑罰が定められている犯罪ですが、示談が成立して、警察に被害届が出されなければ、刑罰を受ける可能性はありません。
また、被害届を出されて裁判を受けることになっても、最終的に被害者と示談が出来ていれば、出来ない場合に比べ、判決が軽くなるでしょう。
特に初犯であれば執行猶予の可能性も出てきます。

そこで、相手側と交渉して、すみやかに示談を成立させることが重要となります。

~示談交渉の難しさ~

とはいえ、示談交渉は簡単なものではありません。

まず、何と言って示談をお願いすればいいかわからないと思います。
特に今回のように相手が風俗店となれば、怖い人が出てくるのではないかといった懸念もあるでしょう。

また、勤務先や家族には絶対にバラされないようにしたいことでしょう。
これが怖くて、不当に高い示談金を払ってしまうことも考えられます。

悪いことをしたのはこちらですから、基本的には丁重に対応する必要があります。
しかし、あまりに不当な要求に対しては、毅然と対応することが必要な場合もあります。

例えば、勤務先や家族にバラすと脅して金銭を支払わせることは、恐喝罪などが成立する可能性があります。

第249条1項
人を恐喝して財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。

また、勤務先や家族にバラしたところで、被害者側は賠償を受けられるわけではないので、具体的なメリットがないとも言えます。

強硬な態度はかえって被害者側にメリットがないことを匂わせながら、適切に交渉していく必要があります。

~弁護士にご相談下さい~

風俗トラブルなどを抱え、速やかに、穏便に事件を解決したいという場合には、ぜひお早めに弁護士にご相談下さい。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
具体的な事情をお聞きした上で、今後の見通しをご説明致します。
また、秘密は厳守いたします。

逮捕されていない事件やすでに釈放された事件では無料法律相談のご利用を、逮捕されている事件では、弁護士が警察署での面会(接見)を行う初回接見サービスのご利用をお待ちしております。

睡眠薬を飲ませてレイプし逮捕

2020-12-11

睡眠薬を飲ませてレイプし逮捕

デリヘル嬢に睡眠薬を飲ませてレイプし、逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【事例】
神奈川県内に住む男性Aさん。
横浜市中区にあるホテルに、デリヘル嬢を呼びました。
サービス開始前にAさんは、
「のど渇いてない?これ飲みなよ。」
と言い、コップにお茶を注いで渡しました。
そのお茶には睡眠薬が入っていました。
そのお茶を飲んだデリヘル嬢はしばらくして意識を失いました。
その間にAさんは性交し、デリヘル嬢を置いたままホテルを後にしました。
被害に気が付いたデリヘル嬢の女性は、店に報告するとともに警察に通報。
防犯カメラ映像の解析などの結果、Aさんの犯行と発覚。
Aさんは、伊勢佐木警察署の警察官に逮捕されました。
(事実をもとにしたフィクションです)

~準強制性交等罪に~

睡眠薬で女性を眠らせて性交をしたAさん。
準強制性交等罪という犯罪が成立します。
条文を見てみましょう。

刑法第177条
十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という。)をした者は、強制性交等の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。十三歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。
第178条2項
人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、性交等をした者は、前条の例による。

177条が強制性交等罪、暴力や脅迫を使ってレイプすることを罰する条文です。
一方、178条2項が「準」強制性交等罪の条文です。

同意なく性交をしたという点は同じですが、暴力や脅迫は使わず、人が意識のない状態にあることを乗じて性交したり、自ら意識のない状態にさせて性交するような場合を罰している条文です。
「準」という文字を付けて、区別しています。

したことの悪質性は似ていますので、強制性交等罪も、「準」強制性交等罪も、罰則は5年以上の有期懲役(余罪がなければ上限は20年)となっています。

被害者の人生に大きな影響を与える犯罪ですので、重い刑罰となっています。
初犯であっても執行猶予は付かず、数年間の刑務所暮らしとなることも十分考えられます。

~ケガをさせたらさらに重い罪に~

もし、レイプの際に被害者にケガをさせたら(準)強制性交等致傷罪、死亡させたら(準)強制性交等致死罪という犯罪が成立し、さらに重い判決を受けることが予想されます。

第181条2項
第百七十七条、第百七十八条第二項若しくは第百七十九条第二項の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯し、よって人を死傷させた者は、無期又は六年以上の懲役に処する。

懲役の下限が1年長い6年となっており、上限は無期懲役にまで重くなっています。

今回の事例では、睡眠薬の影響により被害者に何らかの障害が残った場合、あるいは服を脱がせる際にすり傷などを負わせたといった場合に、準強制性交等致傷罪が成立する可能性があります。

~お早めにご相談下さい~

あなた自身がレイプをしてしまった、または同意があると思っていたのに相手が被害を訴えている、あるいはあなたのご家族が逮捕されたといった場合、犯罪が成立するのか、どれくらいの刑罰を受けるのか、示談はできないかなど、わからないことだらけだと思います。

逮捕されて一気に手続きが進んでいくことも予想されますので、お早めに一度、弁護士にご相談下さい。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
逮捕されていない事件やすでに釈放された事件では無料法律相談のご利用を、逮捕されている事件では、弁護士が警察署での面会(接見)を行う初回接見サービスのご利用をお待ちしております。

違法風俗店で経営者やヘルス嬢が逮捕

2020-12-04

違法風俗店で経営者やヘルス嬢が逮捕

違法な風俗店で逮捕者が出た事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【事例】
Aさんは、東京都国立市において、表向きはメンズエステ、実際は性風俗店という店を経営していました。
また、Bさんはこの店でお客にサービスを提供していました。
この店の情報を掴んだ立川警察署は捜査を進め、AさんとBさんを風営法違反逮捕しました。
(事実をもとにしたフィクションです)

~風営法違反で逮捕~

表向きは風俗店ではないのに、実態は風俗店で、経営者が逮捕されるという事件はよく発生しています。
最近でもこのような事件がありました。

メンズエステ店装い性的サービス 岡山西署、ヘルス嬢や経営の女らを容疑で逮捕
Yahoo!(山陽新聞デジタル)

横浜市内で違法な個室マッサージ店を営業 経営者を再逮捕
Yahoo!ニュース(産経新聞)

風営法では、場所や経営者の前科の有無など、風俗営業をするための様々な条件を定めています。
上記2つのニュースの事件ではいずれも、風俗店の営業を禁止されている地域での風俗営業を理由として、経営者らが逮捕されています。

条文を見てみましょう。

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(=風営法)
第3条1項
風俗営業を営もうとする者は、風俗営業の種別(前条第一項各号に規定する風俗営業の種別をいう。以下同じ。)に応じて、営業所ごとに、当該営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)の許可を受けなければならない。

まず、この条文で、風俗営業には許可が必要となっています。
そして、公安委員会が許可するかどうかの基準の1つとして、次の条文が定められています。

第4条2項
公安委員会は、前条第一項の許可の申請に係る営業所につき次の各号のいずれかに該当する事由があるときは、許可をしてはならない。
1号 省略
2号 営業所が、良好な風俗環境を保全するため特にその設置を制限する必要があるものとして政令で定める基準に従い都道府県の条例で定める地域内にあるとき。

このように、都道府県が定めた地域外で風俗営業をしようとしても、許可が下りません。
したがって、禁止地域で営業しているとすれば、それは無許可営業ということになります。

禁止地域で無許可営業への罰則は、2年以下の懲役もしくは200万円以下の罰金、またはこれらの両方となっています。

~ヘルス嬢も逮捕~

上にリンクを貼ったニュースのうち、岡山の事件では、実際にサービスを行っていた女性も逮捕されています。
上記条文は、違法風俗店を経営した者が処罰の対象となっているので、単にサービスを提供しているだけの女性は、処罰されないはずです。

しかし、経営にも携わっている場合には処罰の対象となります。
また、経営に携わっていなくても、携わっているのではないかと疑われて逮捕されたり、取調べを受けたりといった危険もあります。

なお、上記岡山の事件では、ヘルス嬢は取調べ後に釈放されたとのことです。
ニュース記事から詳細はわかりませんが、取調べの結果、経営には関わっていないとして釈放されたのかもしれません。

~お早めにご相談を~

あなたや、あなたのご家族が、違法な風俗営業をしたり、違法な風俗店で働いており、逮捕された・取調べを受けたといった場合、どんな犯罪が成立するのか、いつ釈放されるのか、どれくらいの刑罰を受けるのかなど、不安が大きいと思います。

具体的な事情をお聞きした上でお答えいたしますので、ぜひ一度、ご相談いただければと思います。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
逮捕されていない事件やすでに釈放された事件では無料法律相談のご利用を、逮捕されている事件では、弁護士が警察署での面会(接見)を行う初回接見サービスのご利用をお待ちしております。

首絞めで警察沙汰

2020-11-27

首絞めで警察沙汰

風俗店の女性に対し、首絞めなどの乱暴な行為をして、警察に呼び出された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【事例】
東京都内に住む男性Aさん。
風俗店を利用した際、嫌がる女性を無視し、首を絞めるなどの激しいプレイをしました。
その後、店から何度も電話が来ましたが、Aさんは無視していました。
1週間ほどたち、上野警察署からAさんに電話があり、
「店の女性が暴行を受けたとして被害届が出ている。事情を聞きたいから警察署まで来てほしい」
と言われました。
大ごとになってしまったと思い、急に怖くなったAさん。
穏便に済ませる方法はあるのでしょうか。
(事実をもとにしたフィクションです)

~傷害罪や暴行罪の可能性~

風俗店では、性的な行為の一部をすることが許されているわけですが、店や女性が許可している行為を超える行為をしてしまうと、様々な犯罪が成立する可能性があります。

今回のAさんのように、首絞めなどの手荒な行為をした場合、傷害罪暴行罪が成立する可能性があります。

刑法204条(傷害)
人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第208条(暴行)
暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、二年以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

首を絞めて、相手の身体にアザや傷などが出来てしまったり、気を失わせてしまった場合、204条の傷害罪が成立します。
一方、そこまでに至らなくても、208条の暴行罪は成立することになるでしょう。

もちろん、強く叩く等、首絞め以外の行為をした場合も、傷害罪や暴行罪が成立する可能性があります。

許可された行為を超える行為をした場合、常に大ごとになるリスクはあるので、注意が必要です。

~逮捕されるのか~

事情聴取のために呼び出されたとなると、警察署に出向いた時に、そのまま逮捕されるのではないかとご心配だと思います。

警察としては、悪質な事案だと判断しているのであれば、いきなり逮捕することも出来るわけですから、事情聴取のために出向いても、当時の状況など一通りのことを聞かれ、その後は帰宅させる可能性も十分に考えられます。

そして場合によっては事件性がないと判断されてそのまま捜査が終了となったり、あるいはその後も自宅から捜査機関に出向いて取調べを受けたり、裁判所に出向いて裁判を受ける「在宅事件」として扱われる可能性もあります。

しかし、逮捕されるリスクもゼロではありません。

出来る限り逮捕の可能性を下げるには、事情聴取において、警察官の不信感を減らす対応を取る必要があります。

実際にどのような行為をしたのかにもよりますが、自分のしたことを過不足なく伝え、反省態度を示し、相手に謝罪・賠償する意志があることを伝えるなど、真摯な対応が必要となってきます。
そして実際に相手と示談をすることができれば、不起訴処分となってお咎めなしで終わるなど、軽い結果で終わる可能性もあります。

~事前に弁護士にご相談を~

とはいえ、具体的にどのように説明したら警察官に不信感を与えずに済むのか、わかりづらいかと思います。

また、どんな犯罪が成立して、どれくらいの刑罰を受ける可能性があるのか、相手に謝罪・賠償して示談を結ぶにはどうしたらいいのかなど、わからないことだらけだと思います。

事件の内容に応じてアドバイス致しますので、できれば警察に行く前に、まずは弁護士にご相談いただければと思います。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
逮捕されていない事件やすでに釈放された事件では無料法律相談のご利用を、逮捕されている事件では、弁護士が警察署での面会(接見)を行う初回接見サービスのご利用をお待ちしております。

マッサージ店でのおさわりで逮捕

2020-11-20

マッサージ店でのおさわりで逮捕

マッサージ店で女性スタッフの身体を触るなどして逮捕ささた事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【事例】
福岡県小倉市に住む男性Aさん。
性風俗店ではないマッサージ店を利用した際、女性スタッフの身体を触ったり、女性スタッフの腕を掴んで自分の性器を触らせるといった禁止行為をしました。
女性スタッフがやめるよう言っても聞かなかったことから、施術は中断されました。
男性スタッフが現れ、注意を受けましたが、Aさんは
「これくらい、いいじゃないか」
などと言い、謝罪もしませんでした。
そのまま男性スタッフが出ていったので、しばらく待っていると、今度は小倉南署の警察官が現れ、Aさんは逮捕されてしまいました。
(事実をもとにしたフィクションです)

~強制わいせつ罪が成立~

マッサージ店で禁止行為をしたAさん。
強制わいせつ罪が成立する可能性が高いでしょう。
条文を見てみます。

刑法176条
十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する。十三歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。

条文には「暴行又は脅迫を用いて」とありますが、Aさんは、女性を殴ったり脅したりしていません。
しかし、強制わいせつ罪における「暴行」は、殴る蹴るなどのあからさまな暴力に限定されていません。

今回の事例で言うと、Aさんが性器を触らせるために腕を掴んだ行為や、施術者の身体を触った行為自体が、物理的な力を用いた暴行に当たると判断され、強制わいせつ罪が成立する可能性が高いことになります。

なお、今回は性風俗店ではない店での事例でした。
しかし性風俗店でも、お客から女性へのお触りが禁止されている店でのお触り、あるいは下半身へのお触りが禁止されている店でのお触りなど、禁止行為をすると強制わいせつ罪が成立し、賠償を要求されたり、警察を呼ばれたり、逮捕されるといった大ごとになってしまう可能性もあるので注意しましょう。

~逮捕後に待っている手続き~

犯罪をしたとして逮捕されると、最初に最大3日間、警察署の留置場に入れられ、警察官や検察官の取調べ等の捜査を受けます。

そして逃亡や証拠隠滅のおそれがあるなどとして検察官が勾留請求(コウリュウセイキュウ)というものをし、裁判官が許可すれば、さらに10日間、拘束される可能性があります。
この勾留期間はさらに10日間延長されることもあります。

事件によっては勾留されずに釈放されることもあります。
その場合、自宅から警察署や検察庁に出向いて取調べを受けたり、裁判所に出向いて裁判を受けるという形になります(在宅事件)。

勾留期間の最後(在宅事件となった場合には一通り捜査が終わった後)、検察官が被疑者を裁判にかけるという判断(起訴)をすれば、裁判が行われます。
ただし、比較的軽い事件では、今回は大目に見るということで不起訴処分となり、裁判も受けず、前科も付かずに手続きが終了となることもあります。

~弁護士にご相談下さい~

早期釈放を目指したり、不起訴処分などの軽い結果を狙うためには、罪を認めて真摯に反省し、被害者の方に謝罪・賠償して示談を結ぶといった対応が重要となってきます。

ところが、取調べにおいて、警察官や検察官に不信感を与えないように反省態度をしっかり示すには、具体的にどう受け答えしたらいいのかわからないことも多いでしょう。

また、示談については何と言ってお願いしたらいいのか、示談金はいくらにしたらいいのか、怖い人が出てくるのではないか、といった心配もあると思います。
また、本人が逮捕されていると自分では示談交渉すら出来ませんし、ご家族が行うのも荷が重いでしょう。

弁護士であれば、示談交渉を代わりに行うことができます。
また、正式に弁護をご依頼いただく前でも、逮捕されている事件では初回接見サービスを、在宅事件では無料法律相談を申込みいただければ、今後の見通しをご説明させて頂くことができます。

ぜひお早めにご連絡下さい。

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