本番行為を示談で解決

本番行為を示談で解決

本番行為をしたが、示談で解決したい場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【事例】
埼玉県所沢市内のホテルに宿泊した男性Aさん。
デリヘル嬢を呼び、サービスを受けている途中、
「追加で払うから本番させてよ」
と言いました。
女性は断りましたが、Aさんは強引に性器を挿入しました。
ただちにサービスを止めた女性は、店に電話。
間もなく男性スタッフが到着し、
「100万円ほど払ってもらうことになる。
もし払わなければ所沢署に被害届を出し、自宅や会社にも連絡する。」
と言われました。
男性スタッフに勤務先の名刺を持って行かれたAさん。
何とか穏便に済ませる方法はないか、弁護士に相談することにしました。
(事実をもとにしたフィクションです)

~強制性交等罪が成立~

女性の同意がないのに、強引に本番行為をしたAさん。
レイプをしたということになるので、強制性交等罪という犯罪が成立します。

刑法177条
十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という。)をした者は、強制性交等の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。十三歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。

強制性交等罪は、罰則の下限が懲役5年、上限は余罪がない場合でも懲役20年です。
被害者のその後の人生への影響などをふまえ、重い刑罰が定められています。
重大犯罪であるといえるでしょう。

~示談で解決できないか~

重い刑罰が定められている犯罪ですが、示談が成立して、警察に被害届が出されなければ、刑罰を受ける可能性はありません。
また、被害届を出されて裁判を受けることになっても、最終的に被害者と示談が出来ていれば、出来ない場合に比べ、判決が軽くなるでしょう。
特に初犯であれば執行猶予の可能性も出てきます。

そこで、相手側と交渉して、すみやかに示談を成立させることが重要となります。

~示談交渉の難しさ~

とはいえ、示談交渉は簡単なものではありません。

まず、何と言って示談をお願いすればいいかわからないと思います。
特に今回のように相手が風俗店となれば、怖い人が出てくるのではないかといった懸念もあるでしょう。

また、勤務先や家族には絶対にバラされないようにしたいことでしょう。
これが怖くて、不当に高い示談金を払ってしまうことも考えられます。

悪いことをしたのはこちらですから、基本的には丁重に対応する必要があります。
しかし、あまりに不当な要求に対しては、毅然と対応することが必要な場合もあります。

例えば、勤務先や家族にバラすと脅して金銭を支払わせることは、恐喝罪などが成立する可能性があります。

第249条1項
人を恐喝して財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。

また、勤務先や家族にバラしたところで、被害者側は賠償を受けられるわけではないので、具体的なメリットがないとも言えます。

強硬な態度はかえって被害者側にメリットがないことを匂わせながら、適切に交渉していく必要があります。

~弁護士にご相談下さい~

風俗トラブルなどを抱え、速やかに、穏便に事件を解決したいという場合には、ぜひお早めに弁護士にご相談下さい。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
具体的な事情をお聞きした上で、今後の見通しをご説明致します。
また、秘密は厳守いたします。

逮捕されていない事件やすでに釈放された事件では無料法律相談のご利用を、逮捕されている事件では、弁護士が警察署での面会(接見)を行う初回接見サービスのご利用をお待ちしております。

 

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