少女を働かせて逮捕

少女を働かせて逮捕

キャバクラで18歳未満の少女を働かせて逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【事例】
千葉県習志野市の繁華街でキャバクラを経営するAさん。
お客が呼べるからという理由で、18歳未満の少女を、18歳未満であることを知りながら、働かせていました。
お客さんの情報提供などで、18歳未満の少女が働いているという情報を得た習志野警察署は捜査を進め、Aさんを逮捕しました。
(事実をもとにしたフィクションです)

~風営法違反に~

18歳未満の者を、キャバクラや性風俗店などで働かせることは、風営法違反に当たる立派な犯罪です。
条文の一部を見てみましょう。

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(通称:風営法)
第22条1項
風俗営業を営む者は、次に掲げる行為をしてはならない。
3号 営業所で、十八歳未満の者に客の接待をさせること。
第50条1項
次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
4号
第二十二条第一項第三号の規定…(中略)…に違反した者

この通り、18歳未満の者を働かせると、1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金、またはこれらの両方を科される可能性があります。

なお、18歳未満であることを知らなかった場合には、働かせていても罪にはなりません。
しかし、少女の見た目などから、18歳未満かもしれないと思っていた場合には、はっきりと18歳未満だと分かっていなくても、罪になります。
したがって、少女から偽造された身分証明書を見せられ、18歳以上であると思っていたような場合を除き、犯罪は成立してしまうでしょう。

~無許可営業が重なるケースも~

風俗営業をするには、公安委員会の許可が必要です。
しかし、意図的に18歳未満の者を働かせているような店ですと、この許可を得ていないケースもあります。
この場合、別途、無許可営業の点も罪に問われることになります。

第3条1項
風俗営業を営もうとする者は、風俗営業の種別(前条第一項各号に規定する風俗営業の種別をいう。以下同じ。)に応じて、営業所ごとに、当該営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)の許可を受けなければならない。
第49条
次の各号のいずれかに該当する者は、二年以下の懲役若しくは二百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
1号
第三条第一項の規定に違反して同項の許可を受けないで風俗営業を営んだ者

こちらは2年以下の懲役もしくは200万円以下の罰金、またはその両方となっています。
18歳未満の雇用の罰則の2倍です。

無許可営業と18歳未満の雇用の2つの罪に問われた場合は、3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金、またはその両方ということになります。

~弁護士にご相談下さい~

このように風営法違反に問われると、その後の人生に大きな影響を及ぼします。

もし、あなた自身はもちろん、あなたのご家族や親戚が風俗営業で違法な行為をしてしまい、逮捕された、あるいは警察の事情聴取を受けたといった場合には、一体どんな罪に問われたのか、いつ釈放されるのか、どれくらいの刑罰を受けるのかなど、わからないことが多くて不安だと思います。

詳しい事情をお聞きした上で今後の見通しをご説明致しますので、1度弁護士にご相談下さい。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
具体的な事情をお聞きした上で、今後の見通しをご説明致します。
また、秘密は厳守いたします。

逮捕されていない事件やすでに釈放された事件では無料法律相談のご利用を、逮捕されている事件では、弁護士が警察署での面会(接見)を行う初回接見サービスのご利用をお待ちしております。

 

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