風俗店店員を殴り逮捕

風俗店店員を殴り逮捕

風俗店店員を殴って逮捕された事件について、について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【事例】
福岡県に住む男性Aさん。
店舗型の風俗店を利用した際、女性のサービスに満足できませんでした。
帰り際、男性店員に文句を言ったところから口論に。
Aさんは男性店員を殴り、ケガをさせてしまいました。
通報を受けて駆け付けた博多警察署の警察官に逮捕されました。
(事実をもとにしたフィクションです)

~風俗店での暴力事件~

風俗店でのトラブルといえば、本番行為の強要なども多いですが、店員への暴力という事件も発生することがあります。
人に暴力を振るってしまった場合、暴行罪傷害罪が成立してしまうでしょう。

条文を見てみます。

刑法
第204条
人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第208条
暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、二年以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

人に暴力を振るった結果、ケガをさせてしまった場合には、204条の傷害罪が成立します。
幸い、ケガはさせずに済んだ場合には、208条の暴行罪が成立します。

もちろん、店員側から殴り掛かってきて、防御として相当な範囲でやり返したのであれば、正当防衛が成立する可能性はあります。

刑法36条1項
急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為は、罰しない。

しかしこのような状況でない限り、暴行や傷害の罪を負うことになります。

本当にサービスが悪かったのであれば、「せっかくお金を払ったのに…」という気持ちになることもわからないではありません。
しかし、手荒な行為をしてしまうと、示談金を支払うなどの対応が必要になってきます。

後述のように、示談をすることはとても重要なことですが、トータルで見ると、かえって大きな損失となってしまうわけですから、不満があっても落ち着いて対処することが重要となります。

~逮捕後の手続きの流れは?~

犯罪をしたとして逮捕されると、最初に最大3日間、警察署の留置場等に入れられ、取調べ等の捜査を受けます。
そして逃亡や証拠隠滅のおそれがあるなどとして検察官が請求し、裁判官が許可すれば、さらに10日間勾留(こうりゅう)と呼ばれる身体拘束がされる可能性があります。
この勾留期間はさらに10日間延長されることもあります。

勾留期間の最後、またはその前に釈放された場合は一通りの捜査が終わった後、刑事裁判にかけられるか(起訴)、かけられずに済むか(不起訴)の判断がなされます。

初犯であったり、被害者の方に謝罪・賠償して示談を結ぶことができれば、不起訴で終わる可能性も十分あります。
不起訴は、裁判も受けず、刑罰も受けず、前科も付かずに事件の手続きを終わらせてもらうことを言います。
今回は大目に見てもらうということです。

また、早い段階で被害者への謝罪・賠償をして示談を結ぶ意向を捜査機関などに示すことは、早期釈放に向けても重要となります。

~ご相談をお早めに~

とはいえ、風俗店を相手に示談交渉するというのは、非常に荷が重いと感じることでしょう。怖い人が出て来るのではないのか、高い示談金を要求されるのではないかなど、不安だらけだと思います。

他にも、あなた自身やご家族が急に逮捕されたり、取調べを受けに来るよう警察に呼び出されたといった場合には、今後逮捕されるのか、いつ釈放されるのか、取調べではどう受け答えすべきか、どれくらいの刑罰を受けそうかなど、わからないことだらけだと思います。

事件の細かい内容によって変わってくるところでもございますので、ぜひ一度、弁護士にご相談いただければと思います。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
逮捕されている事件では、弁護士が警察署での面会(接見)を行う初回接見サービスのご利用を、逮捕されていない事件やすでに釈放された事件では無料法律相談のご利用をお待ちしております。

 

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