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≪風俗嬢≫盗撮されたのに加害者に
≪風俗嬢≫盗撮されたのに加害者に
いわゆる風俗嬢の方が、盗撮の被害に遭ったにも拘わらず加害者になってしまう場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説致します。
【ケース】
東京都立川市在住のAは、都内の学校に通い乍ら、ソープランドで仕事をする風俗嬢としてアルバイトをしていました。
ある日、Aは指名を受けて常連客Vと立川市内のソープランドでサービスを行っていたところ、Vの鞄からスマートフォンがはみ出ていることに気が付きました。
AはVに対し、スマートフォンを出してくださいと伝え動画機能が起動しているところを現認しました。
そこで、Aは「これ、店の人に見つかったらどうなるか分かる?私も知らないけどヤバい人がバックにいるんだよ。」「誠意を見せて欲しい。」とVに伝え、コンビニのキャッシュディスペンサーまで付いて行きVに現金100万円を引き出させてそれを受けとりました。
後日Aが所属するソープランドに立川市を管轄する立川警察署の警察官が来て、Aに任意同行を求めました。
≪ケースは全てフィクションです。≫
【盗撮の被害について】
まず、Aはいわゆる盗撮の被害に遭っています。
これについては、いわば被害者になり得ます。
ケースの場合、東京都立川市のソープランド個室内での盗撮を想定していますので、東京都が定める迷惑防止条例(正式名称は公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の処罰に関する条例)に違反する可能性があります。
適用される可能性がある条文は以下のとおりです。
東京都迷惑防止条例5条 何人も、正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為であつて、次に掲げるものをしてはならない。
2号 次のいずれかに掲げる場所又は乗物における人の通常衣服で隠されている下着又は身体を、写真機その他の機器を用いて撮影し、又は撮影する目的で写真機その他の機器を差し向け、若しくは設置すること。
イ 住居、便所、浴場、更衣室その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所
【被害者がともすれば加害者に】
さて、確かにAは盗撮の被害者です。
しかし、ケースの場合、Aはともすれば加害者になりかねません。
それは、Vに対して(真偽を問わず)バックにヤバい人がいる・誠意を見せろと言った上で、お金を受け取っていることです。
このように、実際の事件では具体的な金額等を要求せずに抽象的な言葉を用い、相手が自発的に支払ったお金にしようとする場合があります。
しかし、Vの側に立ってみると、金を支払わなければバックにいる人から何かしらの危害を被る恐れがあると考え、自分の意思に反して金を支払う可能性があることも事実です。
この場合、恐喝罪が適用される可能性があります。
条文は以下のとおりです。
刑法249条1項 人を恐喝して財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。
ここでいう「恐喝」とは「相手方に対して、その反抗を抑圧するに足らない程度の脅迫又は暴行を加え、財物交付を要求する行為」を指すとされています。(最判昭24・2・8)
よって、たとえ抽象的な要求であっても、恐喝行為と評価され恐喝罪に問われる可能性があるのです。
Aとしては、たとえばVから受け取った示談金だと主張するかもしれませんが、示談金は両者がある程度時間をかけて検討した上で合意に至り、示談書類を締結のうえ示談金を支払うことが一般的ですので、その主張は通らない可能性が高いです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件・少年事件を起こしてしまった加害者側を専門とする弁護士事務所です。
東京都立川市にて、盗撮などの被害に遭ったものの逆に恐喝罪などの加害者になってしまったという方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に御連絡ください。
在宅事件の場合、初回の御相談は無料です。
男性同士で強制性交等罪に?
男性同士で強制性交等罪に?
男性同士での行為が強制性交等罪(旧、強姦罪)にあたる場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説致します。
【ケース】
東京都渋谷区渋谷在住のAは、渋谷区内の会社に勤める会社員です。
Aは男性に好意を抱いているところ、ある日、マッチングアプリで好みのタイプの男性Vと知り合いになり、デートをしました。
Aはその際、Vを路地裏に連れ込み、Vを抑え込んで無理やりズボンを脱がせ、アナルセックスと呼ばれる行為をしました。
Aはその場で我に返ってVに謝罪し、現金10万円を置いてその場を離れました。
後日、Aの家に渋谷区内を管轄する渋谷警察署の警察官が自宅に来て、Aを強制性交等罪で逮捕しました。
Aは、初回接見に来た刑事事件専門の弁護士に、男性同士で強姦にあたるのか、質問しました。
≪ケースは全てフィクションです。≫
【男性同士で強姦に?】
世代によっては、未だ「強姦罪」という呼称の方が馴染みがあるかもしれませんが、2017年の刑法改正により「強制性交等」罪に代わりました。
改正前後での条文は以下のとおりです。
≪改正前≫
刑法177条 暴行又は脅迫を用いて十三歳以上の女子を姦淫した者は、強姦の罪とし、三年以上の有期懲役に処する。十三歳未満の女子を姦淫した者も、同様とする。
≪改正後≫
刑法177条 十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交をした者は、強制性交等の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。十三歳未満の者に対し、性交等をした者も同様とする。
上記を比較して頂ければわかるとおり、対象となる行為と、対象となる性別が大きな変更点です。
対象となる行為については、性行為だけでなく、フェラチオなどと呼ばれる口腔性交や、アナルセックスと呼ばれる肛門性交を含め、「性交等」と括って処罰対象としました。
また、改正前の刑法では被害者を女性に限定していましたが、改正後の刑法では性別の要件を設けていないことから、男性が被害者になる場合をも想定するようになったのです。
ケースのように、男性が男性に対してアナルセックスと呼ばれる行為をした場合に、暴行や脅迫があったと認められた場合、強制性交等罪に当たる可能性があります。
上記のとおり、強制性交等罪の罰条は「五年以上の有期懲役」と定められているため、略式起訴は望めず、正式裁判になります。
また、執行猶予という言葉を御存知の方も多いかと思いますが、懲役刑の言い渡しを受けた場合には執行猶予がつかなければ刑務所に行くことになります。
執行猶予をつけるための要件はいくつかありますが、その一つに「三年以下の懲役…の言い渡した受けたとき」でなければつけられないと定められています(刑法25条1項)。
強制性交等罪の罰条は五年以上の有期懲役と定められているため、減軽事由が認められなければ5年以上20年以下の懲役刑を言い渡され、実刑になってしまうかもしれません。
【強制性交等罪で逮捕されたら弁護士へ】
強制性交等罪のような性犯罪は非常にセンシティブな情報と言えます。
とりわけケースのようなセクシャルマイノリティと呼ばれる方の場合、事件がカミングアウトの端緒になってしまう場合もございます。
しかし、刑事事件は時間との闘いである以上、迷うことなくすぐに弁護士に依頼することをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、強制性交等罪のようなセンシティブな事件についても取り扱っています。
御家族が東京都渋谷区渋谷にて、男性に対する強制性交等事件を起こしてしまい弁護士への依頼を躊躇している方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に御連絡ください。
まずは刑事事件・少年事件専門の弁護士が逮捕された御本人のもとに接見に行き、希望をしっかりと確認した上で、可能な弁護活動について御説明致します。
民家を盗撮
民家を盗撮
他人の民家を盗撮した場合の罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説致します。
【ケース】
福岡県宗像市在住のAは、宗像市内の会社に勤める会社員です。
Aは宗像市内の一軒家で生活しているところ、最近になって隣に一軒家が立ちました。
ある日、Aがふとカーテンを開けたところ、隣の一軒家の2階の窓から部屋の中が見えることが分かりました。
そして、そこは20歳女性Vが生活している部屋で、着替えなどもしていることが分かりました。
そこでAは小型カメラを購入し、自宅の窓枠にその小型カメラを設置することで、Vの私生活を盗撮していました。
後日、盗撮に気が付いたVは、家族にも相談した上で宗像市を管轄する宗像警察署の警察官に相談をし、被害届を提出しました。
宗像警察署の警察官は、捜査を行った上でAの家に予告なしで行き、家宅捜索を行いました。
≪ケースは全てフィクションです。≫
【盗撮について】
相手の了解を得ずに写真や動画を撮影することを、盗撮ということは御案内のとおりです。
盗撮は倫理上の問題があることは勿論ですが、全ての盗撮行為が刑事事件に発展するわけではありません。
例えば、他人の建物そのものを許可を得ずに盗撮したり、路上などで歩いている人を盗撮したりする場合には、基本的に刑事事件には発展しません。
問題となるのは、人が服を脱いだり着替えをしたりする場所を盗撮したり、衣服の下に着ている下着を盗撮したり(スカートの中などを撮影する場合等)する場合です。
着替えを盗撮する事件の多くは他人の家や部屋の敷地に侵入して行う場合が多いです。
とはいえ、ケースのように、たとえ着替えが見える場所に居る(部屋がある)からと言って、それをのぞき見たり盗撮したりして良いという道理はありません。
このようなかたちでの盗撮は、各都道府県の条例又は軽犯罪法に違反する恐れがあります。
ケースは福岡県宗像市での刑事事件を想定していることから、福岡県迷惑行為防止条例に違反を検討する必要があります。
福岡県迷惑行為防止条例で盗撮が問題となる罪は6条に規定されています。
同条例6条2項 何人も、公共の場所、公共の乗物その他の公衆の目に触れるような場所において、正当な理由がないのに、前項に規定する方法で次に掲げる行為をし
てはならない。
1号 通常衣服で隠されている他人の身体又は他人が着用している下着をのぞき見し、又は写真機、ビデオカメラその他これらに類する機器(以下この条において「写真機等」という。)を用いて撮影すること。
2号 前号に掲げる行為をする目的で写真機等を設置し、又は他人の身体に向けること。
同3項 何人も、正当な理由がないのに、第一項に規定する方法で次に掲げる行為をしてはならない。
1号 公衆便所、公衆浴場、公衆が利用することができる更衣室その他の公衆が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所で当該状態にある人の姿態をのぞき見し、又は写真機等を用いて撮影すること。
2号 前号に掲げる行為をする目的で写真機等を設置し、又は他人の身体に向けること。
まず、2項については、スカートの中に手を入れる場合などを想定してる条文ですので、適用されません。
次に3項について見ると、公衆便所・公衆浴場・公衆の更衣室・公衆が衣服を着けない等の場所での盗撮行為を規定しています。
ケースのAについて見ると、Vの部屋を盗撮したことが問題となっているところ、「講習」という要件を満たさないため、これも適用されません。
条例は各自治体で定められているルールですので、福岡県のように公衆の場所での盗撮と限定している自治体もございます。
では、福岡県内でこのような盗撮をしても罪に当たらないのかというと、そうではありません。
国会が定める法律の一種で軽犯罪法という法律があり、その軽犯罪法の第1条23号では「正当な理由がなくて人の住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服をつけないでいるような場所をひそかにのぞき見た者」に対して「拘留又は科料」に処すると定めています。
よって、福岡県のように条例での定めがない場合でも、軽犯罪法により処罰されることになります。
福岡県宗像市にて、近所の民家をのぞき見たり盗撮したりしたことで警察官から取調べを受けた、あるいは家宅捜索を受けた方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に御連絡ください。
在宅事件の場合、事務所にて無料で御相談いただけます。
女子高生にマッサージさせ逮捕
女子高生にマッサージさせ逮捕
マッサージ店で女子高生を働かせて逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【事例】
兵庫県神戸市に住むAさん。
アパートの一室でマッサージ店を経営していました。
キャストとして女子高生を雇い、鼠径部などをマッサージさせていました。
利用客から最寄りの神戸西警察署に対し、女子高生が働いているとの情報提供があり、警察は家宅捜索を実施。
女子高生が働いていることが確認できたことから、Aさんは逮捕されました。
(事実をもとにしたフィクションです)
~いろんな法律に違反する可能性~
女子高生などの未成年を、風俗店やキャバクラなどで働かせると、いろいろな犯罪が成立する可能性があります。
今回の事例と似た事件が実際に最近ありましたが、その事件では、経営者は労働基準法違反で逮捕されました。
条文を見てみましょう。
労働基準法
第62条1項
使用者は、満十八才に満たない者に、運転中の機械若しくは動力伝導装置の危険な部分の掃除、注油、検査若しくは修繕をさせ、運転中の機械若しくは動力伝導装置にベルト若しくはロープの取付け若しくは取りはずしをさせ、動力によるクレーンの運転をさせ、その他厚生労働省令で定める危険な業務に就かせ、又は厚生労働省令で定める重量物を取り扱う業務に就かせてはならない。
この条文は、風俗店だけでなく、工場などでの危険な業務についても禁止しています。
この条文の、「その他厚生労働省令で定める危険な業務」の中に、「酒席に侍する業務」や「特殊の遊興的接客業における業務」が含まれています(年少者労働基準規則8条44号・45号)。
具体的なサービス内容にもよりますが、今回のようなマッサージ店も含まれる可能性が高いでしょう。
違反した場合の罰則は、6か月以下の懲役または30万円以下の罰金となっています(労働基準法119条1号)。
他にも、風営法などに違反する可能性もあります。
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律
第28条12項
店舗型性風俗特殊営業を営む者は、次に掲げる行為をしてはならない。
3号 営業所で十八歳未満の者を客に接する業務に従事させること。
罰則は、1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金(50条1項5号)となっています。
こちらの方が労働基準法違反の場合よりも罰則が重く、こちらで検挙される例も多くあります。
たとえば、リンパマッサージの店という形で営業していれば、性風俗店と言うことができず、風営法での検挙が難しいといった場合もあるでしょう。
ただ、いずれにしろ何らかの犯罪になる可能性が高いですので、18歳未満の者を、性風俗店やキャバクラ、マッサージ店にかこつけた店などで働かせるのはやめましょう。
~捜査を受けたら~
18歳未満を働かせてしまったり、無許可営業など何らかの法律違反をして警察の捜査を受けた場合は、弁護士にご相談ください。
どのような犯罪が成立してしまうのか、今後逮捕されそうか、すでに逮捕された場合にはいつ釈放されそうか、どれくらいの刑罰を受けそうかなど、具体的な事情に基づいて、見通しをご説明いたします。
また、警察の捜査を受けている段階ではないが、何らかの法律違反をしている状態で営業している場合にも、このまま営業を続けたらどうなるのかといった心配があるでしょう。
改善すべき点などをご説明いたしますので、一度ご相談いただければと思います。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
まだ逮捕されていない事件やすでに釈放された事件では無料法律相談のご利用を、すでに逮捕されている事件では、弁護士が警察署での面会(接見)を行う初回接見サービスのご利用をお待ちしております。
強制性交事件を解決
強制性交事件を解決
本番行為をしたが、示談で解決する場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【事例】
大阪府堺市内のホテルにデリヘル嬢を呼んだ男性Aさん。
女性に、
「本番させてよ」
と言いましたが、断られました
ところが、Aさんは勝手に性器を挿入しました。
女性はただちにサービスを止め、
「何するんですか!」
と言いました。
Aさんは、
「間違って入ったんだよ」
と言いましたが、女性は、店に電話。
間もなく男性スタッフが到着し、
「迷惑料として100万円ほど払ってもらうことになる。
もし払わなければ堺北署に被害届を出すぞ。」
と言われました。
その日は連絡先だけ控えられ、スタッフと女性は帰っていきました。
今後どうなってしまうのでしょうか。
(事実をもとにしたフィクションです)
~強制性交等罪が成立~
女性の同意がないにもかかわらず、本番行為をしたAさん。
風俗嬢ではない女性をレイプした場合と同様、強制性交等罪という犯罪が成立します。
刑法177条
十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という。)をした者は、強制性交等の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。十三歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。
罰則の下限が懲役5年、上限は余罪がない場合でも懲役20年です。
被害者のその後の人生への影響などをふまえ、重い刑罰が定められています。
今回の事例では、スキを見て挿入したという形でしたが、もし抵抗する女性に無理やり挿入し、その際にケガまでさせてしまったという場合には、強制性交等致傷罪という、さらに重い犯罪が成立することになります。
第181条2項
第百七十七条、第百七十八条第二項若しくは第百七十九条第二項の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯し、よって人を死傷させた者は、無期又は六年以上の懲役に処する。
被害者が死亡した場合も含めた規定ではありますが、無期懲役の可能性が出てくる他、下限も懲役6年となっています。
~示談で解決したい~
このようにAさんは重い犯罪をしてしまったわけです。
しかし、示談が成立して、警察に被害届が出されなければ、刑罰を受ける可能性はありません。
また、被害届を出されて裁判を受けるところまでいっても、最終的に被害者と示談が出来ていれば、判決が軽くなることも予想されます。
場合によっては執行猶予などの可能性も出てくるでしょう。
そこで、相手側と交渉して、すみやかに示談を成立させることが重要となります。
とはいえ、どうやって示談交渉をしたらよいかわからないでしょう。
特に今回のように相手が風俗店となれば、どんな要求をされるのか心配だと思います。
勤務先や家族に知られることをおそれて、不当に高い示談金を払ってしまうことも考えられます。
もちろん、悪いことをしたのはこちらですから、丁寧に対応する必要があります。
しかし、あまりに不当な要求をしてくる場合には、毅然と対応することが必要な場合もあります。
~弁護士にご相談を~
風俗トラブルなどを抱え、速やかに、穏便に事件を解決したいという場合には、ぜひお早めに弁護士にご相談下さい。
弁護士が間に入ることによって、相手としても不当な要求をして大ごとになるよりは、スピーディーに解決した方がいいと考えてくれることが多いです。
もちろん、秘密は厳守いたします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
逮捕されている事件では、弁護士が警察署での面会(接見)を行う初回接見サービスのご利用を、逮捕されていない事件やすでに釈放された事件では無料法律相談のご利用をお待ちしております。
風俗店で働かせ逮捕
風俗店で働かせ逮捕
大学生のグループが、女性を風俗店で働かせて有罪判決を受けた事件がありました。
【前編】
「どんな子でも引っかかる」女性を騙して7300万円を荒稼ぎした男たちの“悪質な手口”の実態
【後編】
「経験できてラッキーだった」“意識高い系大学生”が風俗店に女性を斡旋する半グレ集団に参加したワケ
Yahoo!ニュース(文春オンライン)
この事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~職業安定法違反~
この事件は、男子大学生らのグループが、多くの女性を風俗店で働かせたとして、グループの一部メンバーが職業安定法違反で有罪判決を受けたという事件です。
恋愛関係にあると信じ込ませた女性を会員制バーに誘い込み、高額な酒をツケで注文させ、借金を背負わせ、支払いの相談に乗るふりをして風俗店を紹介したというものです。
手口は細かくマニュアル化され、多くの女性がだまされてしまった模様。
逆に犯行グループに入った男子学生らも、社会人としての成長の場という意識になってしまい、犯行に手を染めていったようです(詳しくは上記記事参照)。
しかし、女性に風俗店を紹介して働かせる行為には犯罪が成立する可能性があります。
今回問題となった職業安定法の規定を見てみましょう。
職業安定法63条
次の各号のいずれかに該当する者は、これを一年以上十年以下の懲役又は二十万円以上三百万円以下の罰金に処する。
第2号 公衆衛生又は公衆道徳上有害な業務に就かせる目的で、職業紹介、労働者の募集若しくは労働者の供給を行つた者又はこれらに従事した者
法律の世界では、風俗店での仕事は、「公衆衛生又は公衆道徳上有害な業務」に含まれると考えられています。
したがって風俗店にあっせんする行為はこの規定に違反し、1年以上10年以下の懲役または20万円以上300万円以下の罰金となってしまう可能性があるわけです。
~路上スカウトは条例違反のおそれも~
また、路上で風俗店で働くことを勧誘する行為は、各都道府県が制定する迷惑防止条例に違反する可能性があります。
例として大阪府の条例を見てみましょう。
大阪府公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例
第8条1項
何人も、公共の場所において、不特定の者に対し、次に掲げる行為をしてはならない。
第4号 次に掲げる行為について、当該行為をする役務に従事するよう勧誘すること。
イ 人の性的好奇心をそそる行為(当該行為を撮影するための被写体となる行為を含む。次条第一項第二号において同じ。)
ロ 歓楽的雰囲気を醸し出す方法により異性の客をもてなす行為
罰則は、原則として50万円以下の罰金または拘留もしくは科料となっています。
なお、拘留とは1日以上30日未満の身柄拘束、科料は1000円以上1万円未満の金銭徴収をされる刑罰です。
今回の事件でも、ターゲットとなる女性に路上で声をかけるという行為もされていたようです。
ただし、今回の事件では、女性の恋愛感情を使うという手口ですので、路上でいきなり風俗店で働くことを勧誘していたわけではないでしょうから該当しなかったと思われます。
しかし一般的には、路上での風俗店への勧誘行為は、条例違反に問われるおそれがあるのです。
~売春防止法などに違反する可能性も~
他にも売春防止法違反に問われたり、被害者が18歳未満だった場合には児童買春禁止法や児童福祉法への違反にも問われる可能性があります。
売春防止法
第6条
売春の周旋をした者は、二年以下の懲役又は五万円以下の罰金に処する。
児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律
第5条1項
児童買春の周旋をした者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2項
児童買春の周旋をすることを業とした者は、七年以下の懲役及び千万円以下の罰金に処する。
児童福祉法
第34条1項
何人も、次に掲げる行為をしてはならない。
第6号
児童に淫行をさせる行為
第60条1項
第三十四条第一項第六号の規定に違反した者は、十年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
このように売春等の周旋(あっせん)をすること自体が犯罪とされています。
特に、18歳未満の者を働かせたとなると、児童買春禁止法や児童福祉法が適用され、より重い刑罰を受ける可能性があります。
また、売春防止法は性交のあっせんのみを規制の対象としていますが、児童買春禁止法や児童福祉法は、性交に限らず、わいせつな行為をする店へのあっせんであれば、罰せられる可能性があります。
~弁護士にご相談ください~
どの法律への違反が問われるかは、事件の具体的な内容によって変わってくるでしょう。
もし、あなたやあなたのご家族が、風俗店へのあっせんなどで逮捕された、警察に呼び出されたといった場合には、ぜひお早めに弁護士にご相談ください。
詳しく事情をお伺いした上で、どんな罪に問われるのか、どれくらいの刑罰を受けそうか、刑事手続きはどう流れていくのかなど、不安点・疑問点にお答えいたします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
逮捕されている事件では、弁護士が警察署での面会(接見)を行う初回接見サービスのご利用を、逮捕されていない事件やすでに釈放された事件では無料法律相談のご利用をお待ちしております。
嫌がらせの派遣依頼で警察沙汰
嫌がらせの派遣依頼で警察沙汰
嫌がらせのために、風俗店に嘘の派遣依頼をした場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【事例】
千葉市内に住む男性Aさん。
1日前に利用したデリヘル店の女性の態度が気に食わなく、腹いせをしてやろうと思いました。
自宅から店に電話し、適当なホテル名と部屋番号を伝えて女性を派遣させ、無駄足に終わらせるという行為を何度か繰り返しました。
その後、Aさんのもとに、千葉南警察署から電話があり、
「風俗店へのイタズラ電話の件で話を聞きたいので、警察署に来てもらえるか」
と言われました。
Aさんは、今後どうなってしまうのかと不安な状況です。
(事実をもとにしたフィクションです)
~偽計業務妨害罪が成立~
風俗店にウソの派遣依頼の電話をしたAさん。
このような行為には、偽計業務妨害罪が成立してしまいます。
条文を見てみましょう。
刑法233条
虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
この条文の「偽計を用いて」とは、人をだますなどの不正な手段を使うことを言います。
ウソの派遣依頼の電話をすることは、これに該当するでしょう。
また、このような電話は、代金をもらえない結果になるにもかかわらず女性が指定されたホテルに行かなければならないことになり、女性や店の営業の邪魔になるものですので、「業務を妨害した」にも該当します。
したがって偽計業務妨害罪が成立することになります。
~逮捕されるのか?~
今回のAさんは、急に逮捕されるのではなく、取り調べを受けに来るよう要求されています。
しかし、警察署に行けば逮捕されるのではないかと心配でしょう。
たしかに今回の場合、あくまでも強制ではなく、任意で取り調べを受けに来るよう言われているにすぎません。
しかし、これに応じない場合には、逃亡のおそれなどがあるとして、逮捕される可能性がかえって高まってしまいます。
そこで、しっかりとした準備をした上で警察に出向くことが、重要です。
例えば、自分のしてしまったことを認め、反省し、店側と示談を結んだこと(あるいは結ぶ準備をしていること)を示す書面を作成して、警察に行く前に提出するといったことが考えられます。
基本的に、逃亡や証拠隠滅のおそれがある場合に逮捕されやすくなりますので、このおそれがないことを警察にアピールすることによって、逮捕を免れる可能性を高めておくのです。
また、示談を進めることは、以下のように最終的な処罰にも影響してきます。
逮捕されないからといって、必ず無罪放免となるわけではなく、自宅から警察署や検察庁に出向いて取調べを受けることになります。
その後、裁判所に出向いて裁判を受けることになる可能性がありますが(起訴)、一方で、今回は大目に見てもらうという不起訴になる可能性もあります。
不起訴となれば、裁判を受けず、前科も付かず、刑罰も受けずに手続きが終了することになります。
相手に謝罪・賠償して示談を結ぶことにより、不起訴処分となる可能性を高めることができるのです。
仮に起訴されてしまったとしても、判決を軽くする効果が望めるのです。
~弁護士にご相談ください~
とはいえ、どのような書面を作って警察に提出したらいいのか、また、風俗店と示談しようにも、何と言ってお願いしたらいいのか、示談金はいくらにしたらいいのか、示談書の内容はどのようにしたらいいのかなど、わからないことだらけだと思います。
相手が風俗店となれば、法外な示談金を要求されないかといった心配もあるでしょう。
最善の形で早期解決したいという場合には、ぜひお早めに弁護士にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
まずは無料法律相談のご利用をお待ちしております。
なお、すでに逮捕されている事件では、弁護士が警察署での面会(接見)を行う初回接見サービスのご利用をお待ちしております。
風俗トラブルを早期解決
風俗トラブルを早期解決
風俗店でのトラブルを早期に解決したい場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【事例】
埼玉県上尾市に住む男性Aさん。
デリヘル店を利用した際、本番行為をしようと思い、女性にお願いしましたが、断られました。
諦め切れなかったAさんは、無理やり挿入しようとしましたが、抵抗されたので諦めました。
女性はサービスを途中で切り上げ、部屋を後にしました。
その後、そのデリヘル店の男性店員から電話があり、
「女の子が本番行為をされそうになったと言っている。」
「どういうことだ。」
「上尾警察署に相談することも考えている」
などと言われました。
不安になったAさんは、弁護士に相談することにしました。
(事実をもとにしたフィクションです)
~強制性交等罪が成立する可能性あり~
女性が承諾していないにもかかわらず、強引に本番行為をしようとしたAさん。
レイプをしようとしたことになるので、強制性交等未遂罪が成立する可能性があります。
刑法の条文を見てみましょう。
刑法
第177条
十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という。)をした者は、強制性交等の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。十三歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。
第180条
第百七十六条から前条までの罪の未遂は、罰する。
性器を挿入してしまい、未遂ではなく177条の強制性交等罪が成立した場合、罰則は5年以上の有期懲役(余罪がなければ上限は20年)という重い刑罰が科される可能性があります。
今回の事件のように180条の未遂で終わった場合、上限が半分の懲役10年になるなど、結果が軽くなる可能性はありますが、重い罪であることに変わりはありません。
執行猶予になる可能性もありますが、刑務所暮らしとなってしまうことも覚悟しておかなければなりません。
~早期解決を目指す~
このように重い刑罰が予想される強制性交等(未遂)罪ですが、女性やお店が、警察に被害届を出さなければ、警察は事件の存在すら知ることができません。
そうすれば、刑事裁判になる可能性もなく、刑罰を受ける可能性もありません。
そこで、早急に示談を結んで、早期解決をすることが重要です。
示談を結べば、被害届の提出を防げる可能性が高くなります。
示談での解決は、「お金で解決した」というイメージを持つ人もいるかもしれません。
しかし、店や女性側としても、裁判など大ごとになることは必ずしも望んでいないことが多いので、示談をして早期解決をすることは、お互いにとってメリットがあるわけです。
もちろん、してしまったことについては反省・謝罪する必要がありますが、関係者にとって、もっともいい事件解決を目指すのが大切です。
~示談交渉は弁護士にご相談を~
とはいえ、何と言って示談をお願いしたらいいのか、示談金はいくらにしたらいいのか、示談書の内容はどうしたらいいのかなど、わからないことが多いでしょう。
特に、相手が風俗店となれば、怖い人が出てくるのではないか、莫大な慰謝料を要求されるのではないかなど、不安も大きいと思います。
そこでぜひ一度、弁護士にご相談いただければと思います。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
示談交渉の経験豊富な弁護士が対応致しますので、お早めにご連絡下さい。
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まずは無料法律相談のご利用をお待ちしております。
なお、すでに逮捕されている事件では、弁護士が警察署での面会(接見)を行う初回接見サービスのご利用をお待ちしております。
風俗嬢が18歳未満だったら
風俗嬢が18歳未満だったら
サービスを受けた風俗嬢が18歳未満だった場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【事例】
神奈川県横浜市に住むAさん。
これまで何度か、デリヘル嬢のBさんを指名して、ホテルでサービスを受けました。
しかし、そのデリヘル嬢は18歳未満でした。
後日、山手警察署からAさんに連絡があり、
「18歳未満のデリヘル嬢からサービスを受けていた件で、話が聞きたい」
と言われました。
Aさんはどうなってしまうのでしょうか。
(事実をもとにしたフィクションです)
~様々な犯罪が成立する可能性~
18歳未満の女性から性的サービスを受けたAさん。
いくつかの犯罪が成立する可能性が出てきます。
①淫行条例違反
まずは、各都道府県が制定するいわゆる淫行条例に違反するおそれがあります。
今回は神奈川県の条例を見てみましょう。
神奈川県青少年保護育成条例
第31条1項
何人も、青少年に対し、みだらな性行為又はわいせつな行為をしてはならない。
このように、青少年(18歳未満の者)に対する、みだらな性行為やわいせつな行為が禁止されています。
では、みだらな性行為やわいせつな行為とはどんな行為をいうのでしょうか。
条例にはこう書かれています。
同条3項
第1項に規定する「みだらな性行為」とは、健全な常識を有する一般社会人からみて、結婚を前提としない単に欲望を満たすためにのみ行う性交をいい、同項に規定する「わいせつな行為」とは、いたずらに性欲を刺激し、又は興奮させ、かつ、健全な常識を有する一般社会人に対し、性的しゆう恥けん悪の情をおこさせる行為をいう。
条文を見ても、ハッキリしないところではありますが、風俗店でのサービス内容は、明らかに該当すると考えていいでしょう。
罰則は、2年以下の懲役または100万円以下の罰金となっています。
②児童買春禁止法違反
児童買春を禁止した法律にも違反する可能性があります。
児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律
第4条
児童買春をした者は、五年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
児童買春には、性交(本番行為)だけでなく、性器を触るなどの行為も含まれます。
デリヘルの一般的な行為も該当することになるでしょう。
また、対価となるお金を児童本人に支払った場合だけでなく、児童が性交等をすることをあっせんした人に支払う場合も、児童買春に当たります。
したがって風俗店の店員に支払った場合や、カード決済をした場合なども、児童買春に該当しうるでしょう。
~知らなかったら犯罪不成立だが~
このように、複数の犯罪が成立しうることになります。
ただし、風俗嬢が18歳未満であることを知らなければ、犯罪は成立しません。
とはいえ、確定的に知っていたわけではなく、18歳未満かもしれないなと思っていた程度であっても、犯罪が成立することになります。
警察での取調べでは、うっかりしていると、18歳未満かもしれないと思っていた方向で、供述書面が作成されてしまうかもしれません。
警察に呼び出されたといった場合には、ぜひ一度、弁護士にご相談ください。
受け答えの方法のアドバイスはもちろん、どのような手続きが進んでいくのか、逮捕されてしまうのかなど、今後の見通しも説明させていただきます。
もちろん、18歳未満だと知っていた場合も、できるだけ穏便な解決ができるようアドバイス致しますので、ぜひご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
まずは無料法律相談のご利用をお待ちしております。
なお、すでに逮捕されている事件では、弁護士が警察署での面会(接見)を行う初回接見サービスのご利用をお待ちしております。
禁止行為をしたが示談したい
禁止行為をしたが示談したい
禁止されている行為をしてしまい、示談で解決したい場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【事例】
東京都町田市に住む男性Aさん。
ある日、ラブホテルで、性的なマッサージをする店を利用しました
この店は、男性から女性へのお触りを禁止していました。
しかし、Aさんは女性の胸や性器を触り始めました。
女性はやめるように言いましたが、一向にやめないAさん。
ついに、女性はサービスをやめ、店に連絡。
マズいことになったと思ったAさんは、逃げようとしましたが、出口を女性にふさがれ、逃げることはできませんでした。
店の男性スタッフが到着し、
「罰金30万円を払ってもらう。
払わなければ、町田警察署に被害届を出す」
と言われました。
その場ですぐに支払うことができる金額ではないため、いったん帰宅を許されましたが、住所や勤務先も確認されてしまったAさん。
今後どうなってしまうのでしょうか。
(事実をもとにしたフィクションです)
~強制わいせつ罪が成立~
風俗嬢が相手だったとしても、禁止された行為をすれば、性犯罪が成立することがあります。
無理やり性交をすれば、レイプをしたことになり、強制性交等罪が成立するでしょう。
また今回のように、禁止されているお触りをすれば、強制わいせつ罪が成立する可能性があります。
刑法176条
十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する。十三歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。
このように強制わいせつ罪は、6か月以上10年以下の懲役という重い刑罰が定められています。
罰金で済む可能性もなく、裁判になれば、良くても執行猶予付きの懲役判決が出されることになります。
なお、今回の事例で、逃げようとしたAさんが女性に立ちふさがれて逃げられなかったという部分がありました。
時々、同じ様な場面で、無理やり逃げようとして揉み合いになり、相手にケガをさせてしまうというケースがあります。
この場合、強制わいせつ致傷罪が成立する可能性や、強制わいせつ罪と傷害罪が成立する可能性があります。
いずれにしろ、より重い結果となってしまいます。
第181条1項(強制わいせつ致死傷)
第百七十六条、第百七十八条第一項若しくは第百七十九条第一項の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯し、よって人を死傷させた者は、無期又は三年以上の懲役に処する。
第204条(傷害)
人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
~示談が有効~
重い刑罰が定められている犯罪ですが、示談が成立して、警察に被害届が出されなければ、刑罰を受ける可能性はありません。
また、被害届を出されて捜査対象となっても、その後に示談締結に至ったり、示談締結に向けて最大限努力していれば、軽い判決となったり、そもそも不起訴処分になる可能性もあります。
不起訴処分とは、裁判にかけられずに済むことを言います。
今回は大目に見てもらうということで、刑罰を受けず、前科も付かずに済みます。
そこで、相手側と交渉して、すみやかに示談を成立させることが重要となります。
~示談交渉はお任せください~
とはいえ、示談交渉は難しいところがあります。
特に今回のように相手が風俗店となれば、怖い人が出てくるのではないかといった懸念もあるでしょう。
法外な金銭を要求されるのではないかという懸念もあるでしょう。
とはいえ、話をまとめなければ、警察に被害届を出されたり、勤務先や家族にバラされるのではないかと心配だと思います。
もし、ご自身での解決が難しいと感じる場合には、ぜひお早めに弁護士にご相談下さい。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所ですので、示談交渉の経験が豊富な弁護士がそろっています。
逮捕されていない事件やすでに釈放された事件では、無料法律相談のご利用をお待ちしております。
現に逮捕されており、ご家族などが弁護士に相談したいという事件では、弁護士が警察署での面会(接見)を行う初回接見サービスのご利用をお待ちしております。